点呼が不十分だとどうなる?対面・電話・IT点呼の違いと注意点

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

運送会社の点呼は、点呼記録簿へ印を付ければ終わる業務ではありません。

運転者の酒気帯び、疾病、疲労、睡眠不足、車両の状態などを確認し、安全に運行できるか判断するための業務です。

原則は対面点呼です。電話による点呼は運行上やむを得ない場合に限られ、IT機器を使えば無条件にIT点呼として認められるわけでもありません。

巡回指導前には、点呼記録簿の空欄だけでなく、点呼方法を選んだ理由、点呼を行った人、運転日報や勤怠記録との食い違いまで確認する必要があります。

点呼が不十分だとどうなる?巡回指導で注意されやすいポイント

点呼を実施していない場合だけでなく、必要な確認が抜けている場合や、認められない方法で実施した場合も問題になります。

主な不備は次のとおりです。

  • 業務前または業務後の点呼を実施していない
  • 原則として対面点呼が必要な場面で、理由なく電話で済ませている
  • 酒気帯びの有無を確認していない
  • アルコール検知器を使用していない
  • 疾病、疲労、睡眠不足などを確認していない
  • 日常点検の実施状況を確認していない
  • 点呼を行う資格のない人が実施している
  • 運行管理者や補助者が自分自身を点呼している
  • 点呼記録簿に必要事項が記載されていない
  • 実際には行っていない点呼を、後から実施済みとして記録している
  • 運転日報や勤怠記録と点呼時刻が一致しない

監査で点呼の未実施、実施不適切、記録なし、不実記載などが確認されると、違反の内容や割合、再違反の有無に応じて、警告や車両の使用停止などの行政処分につながることがあります。

巡回指導で直ちに行政処分が決まるわけではありません。しかし、点呼の未実施や記録の食い違いが重大で、虚偽の疑いがある場合などは、運輸支局へ報告され、監査につながる可能性があります。

点呼記録簿に記載がない場合、原則として記録から実施を確認できません。実施した事実を別の書面などで明らかに証明できる場合もありますが、「担当者が覚えている」という説明だけに頼ることはできません。

対面点呼で確認すること

業務前と業務後の点呼は、原則として運転者と直接向き合って行います。

業務前点呼では、主に次の事項を確認します。

  • 酒気帯びの有無
  • 疾病、疲労、睡眠不足などの状態
  • 日常点検を実施したか
  • 安全に運転できる状態か
  • 運行に必要な注意事項や指示

業務後点呼では、主に次の事項を確認します。

  • 酒気帯びの有無
  • 車両、道路、運行状況
  • 交替する運転者へ伝える事項
  • 異常、事故、苦情などの有無

運行途中で乗務を開始または終了するため、業務前と業務後のどちらも対面で行えない運行では、中間点呼も必要です。

対面点呼は、同じ場所にいるだけでは足りません。運転者の顔色、声、受け答え、歩き方などを確認し、アルコール検知器の結果と合わせて乗務の可否を判断します。

点呼時刻を一律に記入している場合も注意が必要です。複数の運転者が同じ時刻に出庫しているのに、1人の点呼実施者が全員を同時に点呼した記録になっていれば、実施状況を説明できないことがあります。

電話点呼が認められる場合と注意点

電話その他の方法による点呼が認められるのは、運行上やむを得ない場合です。

代表的なのは、運転者が営業所を出発した後、宿泊を伴う運行先や遠隔地で乗務を開始・終了するため、対面点呼を行えない場合です。

一方、次のような事情だけでは、当然に「運行上やむを得ない場合」になるとは限りません。

  • 早朝や深夜で運行管理者が出勤していない
  • 点呼担当者の勤務を組めていない
  • 運転者が営業所に立ち寄るのを面倒に感じる
  • 車庫と営業所が離れている
  • 電話のほうが短時間で済む

運行管理体制の都合によって対面点呼を省略し、日常的に電話へ切り替えることは避けなければなりません。

電話点呼でも、確認事項が減るわけではありません。アルコール検知器を運転者へ携行させ、測定結果だけでなく、声や応答の状態、疾病、疲労、睡眠不足、車両や運行の状況を確認します。

点呼記録簿には、電話など対面以外の方法で行ったことが分かるように記載します。誰が、誰に、何時に、どの場所から行ったかを説明できる状態にしてください。

電話がつながらなかったのに、後から時刻を合わせて記録することはできません。連絡が取れない場合の待機、代替連絡先、乗務を開始させない判断などを、あらかじめ運行管理規程で決めておく必要があります。

IT点呼と遠隔点呼の違い

IT点呼と遠隔点呼は、カメラ付きのパソコンやスマートフォンで通話すれば成立する制度ではありません。

定められた機器、実施場所、運行管理体制などの条件を満たし、必要な届出や報告を行ったうえで実施します。

点呼方法主な場面主な注意点
対面点呼運転者と点呼実施者が同じ場所にいる原則となる方法。顔色や応答も直接確認する
電話等による点呼運行上やむを得ず対面できない営業所の人員不足を理由に常態化できない
IT点呼一定の条件を満たす営業所・車庫・遠隔地の間Gマークや営業所の要件、使用機器、実施時間などを確認する
遠隔点呼告示の機能要件を満たす機器を使い遠隔地から行う実施場所、機器・システム、届出、異常時の対応体制が必要
業務後自動点呼認定機器を使い業務後に自動で行う遠隔点呼やIT点呼とは別制度。認定機器と届出が必要

従来から運用されているIT点呼では、Gマーク認定営業所間など、実施できる営業所や場所に条件があります。一定の要件を満たすGマーク未認定営業所が、営業所とその車庫の間などで実施できる場合もあります。

遠隔点呼では、国土交通大臣が定める機能要件を満たした機器・システムを使い、営業所・車庫間のほか、条件を満たせば運行中の事業用自動車内、待合所、宿泊施設などにいる運転者へ点呼を行えます。

他社の営業所や車庫との間で遠隔点呼を行う場合は、事業者間遠隔点呼に関する業務の管理受委託許可も必要です。

導入前には、少なくとも次の事項を確認します。

  • どの点呼制度を利用するのか
  • 点呼を行う側と受ける側の場所
  • 使用する機器が制度上の要件を満たすか
  • 運行管理者と補助者の配置
  • 必要な届出、報告または許可
  • 通信障害や機器故障時の対応
  • アルコール検知器の測定結果を確認する方法
  • 運転免許証などで本人を確認する方法
  • 点呼記録を作成・保存する方法
  • 異常が見つかった場合に乗務を中止させる方法

IT機器を導入しても、機器が自動的に乗務の可否を判断してくれるとは限りません。点呼を行う運行管理者等が、表示された情報と運転者の状態を確認し、必要な指示を出します。

制度要件を満たさない一般的なビデオ通話を、点呼記録簿に「IT点呼」と記載する運用は避けてください。

補助者を選任している場合の注意点

運行管理者は、一定の要件を満たす人を補助者として選任し、点呼業務の一部を行わせることができます。

補助者になれるのは、原則として次のいずれかに該当する人です。

  • 運行管理者資格者証を持っている人
  • 国土交通大臣が認定する基礎講習を修了した人

社長、配車担当者、事務員などが日常的に点呼へ関わっていても、補助者の要件を満たしていなければ、適法な点呼実施者として扱うことはできません。

また、補助者へ点呼を任せきりにはできません。選任された運行管理者が行う点呼は、営業所で行うべき点呼総回数の少なくとも3分の1以上必要です。

運行管理者は、補助者が判断に迷う場合の連絡方法や、次のような異常が見つかった場合の対応を決めておきます。

  • アルコールが検知された
  • 運転者が体調不良を訴えた
  • 疲労や睡眠不足が疑われる
  • 免許証の有効性を確認できない
  • 日常点検で車両の異常が見つかった
  • 運行指示と実際の運行内容が異なる

運行管理者や補助者が自分自身を点呼することも認められません。点呼を受ける側と実施する側を分けられる勤務体制が必要です。

巡回指導前には、補助者の氏名だけでなく、資格者証または基礎講習の修了を確認できる資料、社内での選任状況、勤務表、点呼記録簿を照合します。

点呼記録簿と他の記録を照合する方法

点呼記録簿だけを見ても、実際に点呼を行ったか判断できないことがあります。

同じ日付の次の記録を並べて確認してください。

  • 運転日報の出庫・帰庫時刻
  • デジタルタコグラフの記録
  • 運転者の出勤簿や勤怠記録
  • 運行管理者・補助者の勤務表
  • アルコール検知器の記録
  • 日常点検表
  • 運行指示書
  • 車両の位置情報
  • IT点呼・遠隔点呼システムの履歴

例えば、運転日報では午前5時に出庫しているのに、業務前点呼が午前6時になっていれば、出庫前に点呼を行ったとは説明できません。

点呼実施者が休みの日に、その人の氏名で点呼記録が作成されている場合も食い違いが生じます。

不備が見つかったときは、過去に実施していない点呼を実施済みとして書き足してはいけません。

実施したものの記載だけが不足していたのか、点呼自体を行っていなかったのかを分け、現在から改善する勤務体制、連絡方法、記録方法を決めます。

よくある質問

Q
早朝で運行管理者がいない場合、電話点呼でよいですか?
A

早朝であることや勤務を組めていないことだけで、電話点呼へ変更できるとは限りません。原則として対面点呼を実施できるよう、運行管理者と補助者の勤務体制を整えます。運行先などで対面できない「運行上やむを得ない場合」と区別してください。

Q
LINEのビデオ通話を使えばIT点呼になりますか?
A

ビデオ通話を使うだけではIT点呼や遠隔点呼にはなりません。実施する制度に応じた営業所、場所、機器・システム、届出などの要件を満たす必要があります。

Q
車庫と営業所が離れていれば電話点呼でよいですか?
A

離れていることだけを理由に、日常的な電話点呼が認められるわけではありません。対面点呼ができる体制を整えるか、要件を満たしたIT点呼・遠隔点呼の導入を検討します。

Q
補助者だけで毎日の点呼を行えますか?
A

補助者へ一部の点呼を行わせることはできますが、選任された運行管理者自身が、点呼総回数の少なくとも3分の1以上を実施しなければなりません。

Q
運行管理者が自分自身を点呼できますか?
A

できません。運行管理者や補助者が自分自身に行った点呼は、点呼未実施として扱われる可能性があります。別の運行管理者または要件を満たす補助者が点呼します。

Q
点呼は行いましたが、記録を忘れました。後から記入できますか?
A

実施した事実を確認したうえで、記載漏れの経緯を明確にする必要があります。記憶だけで時刻や確認内容を作らず、運転日報、勤怠、アルコール検知器などの記録と照合してください。実施していない点呼を後から実施済みとして記録してはいけません。

まとめ

運送会社の業務前・業務後点呼は、原則として対面で行います。電話等による点呼は、運転者が遠隔地にいるなど、運行上やむを得ず対面できない場合に限られます。

IT点呼や遠隔点呼を導入する場合は、カメラ付きの機器を用意するだけでは足りません。実施場所、営業所の条件、機器・システム、運行管理体制、届出などを確認する必要があります。

補助者へ点呼を行わせる場合も、資格者証または基礎講習修了などの要件を確認し、運行管理者自身が点呼総回数の少なくとも3分の1以上を行います。

巡回指導前には、点呼記録簿、運転日報、勤怠記録、アルコール検知器、点呼システムの履歴を日付ごとに照合してください。

関連記事

点呼方法と勤務体制の食い違いを整理します

点呼記録簿に空欄がなくても、運転日報、勤怠記録、運行管理者や補助者の勤務表と照合すると、時刻や実施者の食い違いが見つかることがあります。

いしかわ行政書士事務所では、現在の点呼記録と運行管理体制を確認し、対面・電話・IT点呼の使い分け、補助者の要件、記載漏れ、変更が必要な社内運用を整理します。

碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、三河地域・愛知県内の運送会社からのご依頼に対応しています。

点呼方法が現在の運行形態に合っているか分からない場合は、点呼記録簿、運転日報、運行管理規程、運行管理者・補助者の勤務表、IT点呼等の届出控えをご用意のうえお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

「運送業新規許可・許可後手続きのお問い合わせ」 ご依頼の流れや料金案内をしております。ご相談だけでも構いませんのでお気軽にお尋ねください

出典

e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業輸送安全規則」
国土交通省「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」
国土交通省「運行管理高度化ワーキンググループ(遠隔点呼・自動点呼)」
中国運輸局「対面による点呼と同等の効果を有する点呼方法」
中部運輸局「運送事業者の事故防止・IT点呼・遠隔点呼等」
国土交通省「貨物自動車運送事業者に対する行政処分基準」

この記事は、2026年8月時点の法令および公的機関の案内をもとに作成しています。IT点呼、遠隔点呼、自動点呼の機器要件、実施範囲、届出方法は改正される場合があるため、導入時には営業所を管轄する運輸支局の最新案内をご確認ください。

トップへ戻る