運送業許可後に必要な手続きとは?取得後の管理をわかりやすく解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

一般貨物自動車運送事業の許可が下りても、すぐにすべてのトラックを稼働できるわけではありません。

登録免許税の納付、車両の事業用登録、運行管理者・整備管理者の選任、運輸開始前の確認などを進め、許可時の事業計画どおりに営業できる状態を整える必要があります。

営業を始めた後も、増車や車庫移転、管理者・役員の変更、毎年の報告書など、会社の状況に応じた手続きが続きます。

この記事では、一般貨物自動車運送事業の許可取得直後から営業開始後までに必要となる主な手続きを、時系列で整理します。

許可取得後から営業開始までに必要な手続き

許可書を受け取った後は、許可時の事業計画に沿って営業開始の準備を進めます。

主な流れは次のとおりです。

段階主な手続き・確認事項
許可書の受領後許可条件、運輸開始期限、登録免許税の納付方法を確認する
営業開始の準備営業所、車庫、休憩・睡眠施設、車両、運転者を整える
管理体制の整備運行管理者・整備管理者を選任し、必要な届出を行う
車両の準備事業用自動車等連絡書の確認を受け、緑ナンバーへ登録する
運輸開始前保険、社会保険、労働保険、点呼設備、帳票などを確認する
運輸開始後運輸開始届、運賃料金設定届などを期限内に提出する

許可後の手続きは、必ずしも表の上から一つずつ終わらせるとは限りません。

車両の登録、保険の切替え、管理者の選任、社会保険等への加入などを並行して進めることがあります。納車日や取引開始日が決まっている場合は、何をいつまでに終えるかを逆算してください。

登録免許税を納付する

一般貨物自動車運送事業の許可を受けた後は、許可書に同封された案内に従って登録免許税を納付し、領収証書などを所定の方法で提出します。

納付先や提出方法は、許可通知と管轄運輸局の案内を確認してください。

運行管理者・整備管理者を選任する

営業所ごとに、車両数や事業内容に応じた運行管理者と整備管理者を選任します。

名前だけを届け出ればよいものではありません。資格要件、必要人数、常勤性、他の業務との兼任状況を確認し、実際に管理業務を行える体制を整える必要があります。

選任後は、それぞれ所定の期限内に届出を行います。許可申請時に予定していた人が退職した場合や、営業開始前に担当者を変更した場合は、そのまま手続きを進めず、後任者の要件を確認してください。

車両を緑ナンバーへ登録する

事業用自動車として使用するトラックは、事業用自動車等連絡書の確認を受けたうえで、登録部門における手続きを行います。

登録時には、車検証上の所有者・使用者、使用の本拠の位置、所属営業所などを確認します。

ローンやリースで導入する車両は、所有者と使用者が異なることがあります。販売店やリース会社へ、一般貨物自動車運送事業で使用することを早めに伝え、必要書類や登録日程を調整してください。

電子車検証の車両については、自動車検査証だけでなく、自動車検査証記録事項も確認できるようにします。

保険・社会保険・労働保険を確認する

運輸開始前には、事業用自動車に必要な自賠責保険と任意保険の内容を確認します。

白ナンバーの状態で加入していた任意保険を、そのまま緑ナンバーで使用できるとは限りません。事業用として使用することを保険会社または代理店へ伝え、補償内容と切替日を確認してください。

従業員を雇用する場合は、労働保険や社会保険の加入手続きも必要です。運輸開始前の確認では、加入状況を示す書類の提出を求められることがあります。

運輸開始前の確認を受ける

営業所、車庫、車両、管理者、運転者、保険、社会保険等の準備が整ったら、管轄運輸支局の案内に従って運輸開始前の確認に必要な資料を提出します。

確認資料には、次のようなものがあります。

  • 運行管理者・整備管理者の選任届控え
  • 運転者の運転免許証の写し
  • 車両一覧
  • 社会保険・労働保険の加入状況が分かる資料
  • 営業所や車庫などの写真
  • 任意保険の内容が分かる書類
  • 車検証または自動車検査証記録事項

必要書類や提出の順番は管轄運輸支局の案内によって確認してください。

許可申請後に車両、役員、運転者、施設などを変更した場合は、許可申請時の内容と現在の状態に違いがないかも確認されます。

許可から所定期間内に運輸を開始する

一般貨物自動車運送事業は、許可を受けたまま無期限に営業開始を先延ばしにできるものではありません。

許可書や管轄運輸支局の案内で指定された運輸開始期限を確認し、その期限までに営業を開始してください。一般的な案内では、許可から1年以内の運輸開始が示されています。

車両の納期、車庫工事、管理者の退職などにより期限内の開始が難しくなった場合は、期限直前まで待たず、管轄運輸支局へ対応を確認する必要があります。

運輸開始後に提出する届出

営業を開始した後も、運輸開始届などの提出が残っています。

運輸開始届

実際に運輸を開始した日から30日以内に、運輸開始届を提出します。

「許可を受けた日」ではなく、実際に運輸を開始した日を基準にする点に注意してください。

運輸開始届には、車両一覧、保険、社会保険等の加入状況を確認する資料などを添付する場合があります。運輸開始前の確認時に提出済みの資料について、再提出が必要かどうかは管轄運輸支局の案内を確認します。

運賃料金設定届

運賃や料金を設定した場合は、設定後30日以内に運賃料金設定届を提出します。

荷主との契約書や見積書を作成しただけで、運輸支局への届出まで完了したことにはなりません。

設定した運賃・料金の内容と届出内容が一致しているかを確認し、受付済み控えを保存してください。

点呼・運転日報などの日常帳票

営業開始日からは、点呼記録簿、運転日報、運行指示書、運転者台帳、教育記録、点検整備記録簿など、運行内容に応じた帳票を作成・保存します。

帳票の様式を用意しただけでは足りません。

点呼を実施した日時、実施者、運転者、アルコール検知器の使用結果、疾病・疲労・睡眠不足の確認結果などを、実際の運行に合わせて記録する必要があります。

後日まとめて帳票を作る運用では、運転日報やデジタルタコグラフの時刻と一致しなくなるおそれがあります。営業開始前に、誰が記録し、誰が確認し、どこへ保存するかを決めておきましょう。

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運送業許可後に忘れやすい手続き一覧|変更届・報告書を解説

運輸開始届まで提出しても、許可後の手続きがすべて終わるわけではありません。

営業開始後は、会社や事業の内容に変更があったときの手続きと、毎年行う定期報告を管理します。

特に確認したいものは次のとおりです。

発生する場面主な手続き
車両を増やす・減らす増減車に関する届出または認可申請
車両を入れ替える減車と増車、車両登録の確認
営業所を移転・新設する事業計画変更認可申請など
車庫を移転・追加する事業計画変更認可申請など
休憩・睡眠施設を変更する事業計画変更に関する手続き
運行管理者・整備管理者を変更する選任・解任届
代表者・役員を変更する住所・名称・役員等変更届など
商号・本店所在地を変更する変更届など
運賃・料金を変更する運賃料金変更届
毎事業年度が終了する事業報告書
毎年4月1日から翌年3月31日までの実績をまとめる事業実績報告書
事業を譲渡・承継する譲渡譲受、合併、分割、相続などの認可申請

税理士へ決算を依頼していても、運輸支局へ提出する事業報告書や事業実績報告書が自動的に作成・提出されるわけではありません。

社内経理、運行担当者、車両担当者、行政書士のうち、誰が資料を集め、誰が提出するのかを決めておきます。

提出済みかどうかは、受付済み控え、電子申請結果、郵送記録などで確認してください。

運送業の変更届とは?提出が必要になるケースをわかりやすく解説

運送業の変更手続きは、すべて「変更後に届出を出せばよい」というものではありません。

変更内容によって、主に次のように分かれます。

  • 変更前に認可を受けるもの
  • 変更前に届け出るもの
  • 変更後に届け出るもの

例えば、営業所や車庫の移転・新設は、事業計画変更認可が必要となる場合があります。契約を結び、車両を移動させてから申請するのではなく、候補地を決めた段階で要件と手続き区分を確認してください。

車両の増減は原則として事前の届出が必要ですが、増車割合や法令遵守状況など、一定の条件に該当すると届出ではなく認可申請になる場合があります。

役員、名称、住所、運行管理者、整備管理者などの変更は、それぞれ届出の根拠、提出期限、提出先が異なります。

そのため、「変更届」という名前だけで判断せず、次の内容を整理してから手続きを確認します。

  • 何を変更するのか
  • どの営業所が対象か
  • 変更予定日はいつか
  • 変更前と変更後の内容
  • 車両数や車庫の収容能力に影響するか
  • 登記、自動車登録、保険などの関連手続きがあるか

車庫の契約、車両購入、役員変更登記などを先に終えると、運送業側の手続きとの順番が合わなくなることがあります。

変更する話が社内で出た段階で、運送業の認可・届出が必要かを確認することが、手戻りを防ぐポイントです。

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許可後に毎年提出する報告書

一般貨物自動車運送事業者が定期的に提出する主な書類には、事業報告書と事業実績報告書があります。

報告書対象期間提出期限
事業報告書各社の毎事業年度毎事業年度の終了後100日以内
事業実績報告書前年4月1日から当年3月31日毎年7月10日まで

事業報告書は、会社の事業概況、損益、貸借対照表などをもとに作成します。会社によって事業年度が異なるため、提出期限も会社ごとに変わります。

事業実績報告書は、車両数、走行距離、輸送トン数などの実績を集計して作成します。こちらは会社の決算月にかかわらず、毎年7月10日が提出期限です。

3月決算の会社では、事業報告書と事業実績報告書の準備時期が重なりやすくなります。

決算資料が完成してから初めて確認するのではなく、車両一覧や輸送実績を誰が集計するかを事前に決めておくと、期限直前の負担を減らせます。

許可後の管理で見落としを防ぐ方法

許可後の手続きは、運輸支局から毎回個別に案内が届くものばかりではありません。

次の三つを分けて管理すると、見落としを防ぎやすくなります。

  • 毎日作成する点呼・運転日報などの帳票
  • 会社や事業の変更時に確認する認可・届出
  • 毎年提出する事業報告書・事業実績報告書

変更手続きについては、社内で次の情報が出た段階で担当者へ共有する流れを作ります。

  • トラックを購入または売却する
  • 新しい車庫を借りる
  • 営業所を移転または新設する
  • 役員や代表者が変わる
  • 運行管理者・整備管理者が退職する
  • 会社を譲渡する、個人事業から法人へ変更する

提出した申請書や届出書は、受付済み控えまで保存してください。

許可書、認可書、届出控え、報告書、車両資料、管理者資料を分類し、営業所名、手続き内容、提出日で検索できる状態にしておくと、担当者が交代したときにも確認しやすくなります。

よくある質問

Q
許可書を受け取った日から営業できますか?
A

許可書を受け取っただけでは、通常は営業開始の準備が完了していません。登録免許税、管理者の選任、車両の事業用登録、保険、社会保険等、運輸開始前の確認などを進め、許可時の事業計画どおりに営業できる状態を整える必要があります。

Q
運輸開始届を提出してから営業を始めるのですか?
A

運輸開始届は、実際に運輸を開始した後に提出する届出です。一般的な案内では、運輸開始日から30日以内とされています。運輸開始前に必要な確認や車両登録とは分けて考えてください。

Q
許可申請時と違う車両で営業を始められますか?
A

車両変更の内容によって、事業用自動車等連絡書、増減車に関する手続き、車庫の収容能力などの確認が必要です。許可申請時の車両と違う車両を登録する前に、管轄運輸支局へ必要な手続きを確認してください。

Q
車庫を借りてから変更認可を申請してもよいですか?
A

候補地を確保するために契約が必要な場合もありますが、契約前に、用途地域、営業所からの距離、前面道路、収容能力、使用権原などを確認する必要があります。認可を受ける前に常用の車庫として使用し始めることは避けてください。

Q
税理士が決算を担当していれば、事業報告書も提出してもらえますか?
A

税理士が決算書を作成しても、運輸支局への事業報告書が自動的に提出されるわけではありません。誰が報告書を作成・提出する契約になっているかを確認し、受付済み控えまで確認してください。

Q
巡回指導の連絡が来てから帳票を作ればよいですか?
A

点呼、運転者教育、運転日報などは、実施時に記録する必要があります。実施していない業務を、後から実施したように帳票へ記載することはできません。営業開始時から日々の記録と保存を続けてください。

まとめ

運送業許可後の手続きは、許可書を受け取った時点から始まります。

営業開始までには、登録免許税、車両の緑ナンバー登録、運行管理者・整備管理者の選任、保険・社会保険等、運輸開始前の確認を進めます。

営業開始後は、運輸開始届や運賃料金設定届を提出し、点呼・運転日報などの日常帳票を作成します。

その後も、増減車、営業所・車庫、役員・管理者などの変更手続きと、毎年の事業報告書・事業実績報告書が続きます。

車両の購入や車庫の契約を終えてから調べるのではなく、変更の話が出た段階で、認可申請・事前届出・事後届出のどれに該当するかを確認してください。

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運送業許可後の手続きについてご相談ください

許可書を受け取ったものの、どこまで準備すれば営業を始められるのか分からない場合は、許可時の事業計画と現在の準備状況を照合する必要があります。

いしかわ行政書士事務所では、営業所・車庫・車両・管理者・保険などの状況を確認し、運輸開始までに残っている手続きと提出順序を整理します。

営業開始後の増減車、営業所・車庫の変更、役員・管理者の変更、事業報告書など、許可後の継続的な手続きについてもご相談いただけます。

社長・担当者が書類や提出先を一つずつ調べる負担を減らし、本業へ集中できるようご案内します。

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出典

中部運輸局「様式(申請・届出・報告)|貨物自動車運送事業(緑ナンバー)」
近畿運輸局「一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請の手続きの手順」
近畿運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可後から運輸開始までの手続」
e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法施行規則」

この記事は、2026年8月時点の貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業輸送安全規則、貨物自動車運送事業報告規則、中部運輸局の申請・届出・報告様式、適正化事業の案内をもとに作成しています。手続き区分、提出方法、帳票の記載事項や保存方法などが変更された場合は、記事内容を見直してください。

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