倉庫業は許可制?登録が必要な保管サービスを解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

荷主の商品を預かる、在庫を保管する、発送代行を行う、運送会社が荷物を一時保管する。

このような保管サービスを始めるときに気になるのが、倉庫業は許可制なのか、登録制なのかという点です。

結論からいうと、倉庫業は一般的に「許可」と呼ばれることもありますが、制度としては倉庫業登録が必要になる手続きです。

つまり、「倉庫業許可」という言い方をされることがあっても、正式には登録制度として考える必要があります。

ただし、倉庫を使うサービスのすべてに倉庫業登録が必要になるわけではありません。

大切なのは、他人の荷物を、営業として、倉庫で保管するサービスかどうかです。

この記事では、倉庫業は許可制なのか、どのような保管サービスで倉庫業登録が必要になるのか、登録が不要になりやすいケースとの違いをわかりやすく解説します。

倉庫業は許可制ではなく登録制

倉庫業は、一般的な会話では「倉庫業の許可」と言われることがあります。

しかし、制度上は、倉庫業登録という形で整理されます。

そのため、正確には「倉庫業の許可を取る」というより、倉庫業の登録を受けると考えた方が分かりやすいです。

もっとも、実務上は「許可がいるのか」「登録がいるのか」という言い方の違いよりも、その保管サービスが倉庫業登録の対象になるかどうかが重要です。

倉庫業登録が問題になるのは、主に次のような場合です。

・他人の荷物を預かる
・倉庫で一定期間保管する
・保管料や管理料などの対価を受け取る
・営業として継続的に行う
・荷物の入庫、保管、出庫を管理する

反対に、自社の商品を自社倉庫で保管しているだけなら、倉庫業登録の対象にならないことがあります。

つまり、倉庫業登録は、倉庫を持っているかどうかではなく、誰の荷物をどのように保管するかで判断します。

関連記事:
倉庫業登録とは?必要になるケースをわかりやすく解説

登録が必要になりやすい保管サービス

倉庫業登録が必要になりやすいのは、荷主や取引先など他人の荷物を預かり、料金を受け取って保管するサービスです。

代表的なケースを見ていきます。

荷主の商品を預かる物流倉庫

荷主の商品、在庫、部品、資材などを預かり、倉庫で保管するサービスです。

保管料、管理料、入出庫料などを受け取って、荷主の荷物を管理する場合は、倉庫業登録の確認が必要になります。

単に荷物を置くだけでなく、入庫、保管、出庫、在庫管理まで行う場合は、営業倉庫としての性質が強くなります。

EC物流・発送代行サービス

ネットショップや通販事業者の商品を預かり、注文に応じて出荷するサービスです。

発送代行、ピッキング、梱包、在庫管理などを行う場合でも、前提として他人の商品を倉庫で保管しているなら、倉庫業登録が問題になることがあります。

「発送作業が中心だから倉庫業ではない」とは限りません。

契約内容や実態として、荷主の商品を預かり、保管料や管理料を受け取っているかを確認する必要があります。

部品・資材の保管サービス

製造業、建設業、卸売業などの取引先から、部品や資材を預かって保管するサービスです。

たとえば、取引先の部品を一定期間保管し、必要に応じて出庫するような場合です。

このようなサービスでは、保管期間、料金、管理方法、入出庫作業の有無を確認します。

単なる一時置き場ではなく、継続的な保管サービスになっている場合は注意が必要です。

運送会社の保管サービス

運送会社が、荷主の荷物を倉庫で預かる場合も注意が必要です。

配送前後の短時間の積替えや配送調整なのか、保管料を受け取って荷主の商品を預かるサービスなのかで考え方が変わります。

運送業許可は、他人の貨物を有償で運ぶための許可です。

倉庫業登録は、他人の物品を倉庫で保管する事業についての登録です。

そのため、運送業許可があっても、倉庫業登録が不要になるわけではありません。

関連記事:
運送会社が荷物を保管するとき倉庫業登録は必要?
運送業許可とは?取得要件や流れを解説

登録が不要になりやすい保管との違い

倉庫を使うサービスでも、必ず倉庫業登録が必要になるわけではありません。

ただし、不要と考える場合でも、理由を整理しておくことが大切です。

自社商品を自社倉庫で保管する場合

自社で仕入れた商品、自社で製造した製品、自社の資材などを、自社の倉庫で保管するだけであれば、倉庫業登録の対象にならないことがあります。

この場合は、他人の荷物を預かっているのではなく、自社の物品を保管しているだけだからです。

ただし、同じ倉庫内で他社の商品も預かる場合は、その部分について倉庫業登録の確認が必要になることがあります。

運送に付随する短時間の一時保管

運送会社が配送の都合で荷物を一時的に置く場合があります。

たとえば、積替え、仕分け、配送順の調整、翌日配送のための短時間保管などです。

これが運送業務に付随する範囲であれば、倉庫業登録の対象にならないことがあります。

ただし、保管期間が長い、保管料を別に受け取る、荷主の商品を継続的に預かる、在庫管理を行うなどの場合は、単なる一時保管とは言いにくくなります。

単なる場所貸しの場合

倉庫やスペースを貸すだけで、荷物の管理を借主自身が行う場合は、倉庫業登録とは別の整理になることがあります。

ただし、契約書の名目だけで判断してはいけません。

「スペース貸し」と書いてあっても、実際には荷物を預かり、入出庫や管理を事業者側が行っている場合は、倉庫業登録が問題になることがあります。

重要なのは、誰が荷物を管理しているかです。

一時的に預かるだけの場合

短期間だけ荷物を預かる場合でも、必ず登録不要とはいえません。

短期間でも、保管サービスとして対価を受け取り、継続的に他人の荷物を扱っている場合は注意が必要です。

逆に、運送や作業の流れの中で一時的に置いているだけの場合は、倉庫業登録とは別に考えられることがあります。

期間の長さだけでなく、保管の目的、料金、管理方法をあわせて確認することが大切です。

関連記事:
自社倉庫と営業倉庫の違いとは?倉庫業登録が必要なケースを解説

登録が必要か判断するポイント

倉庫業登録が必要かどうかは、次の順番で確認すると分かりやすくなります。

1. 他人の荷物を預かるのか

まず、自社の荷物か、他人の荷物かを確認します。

自社の商品や資材を保管するだけなら、倉庫業登録の問題になりにくいです。

一方で、荷主、取引先、別会社の商品を預かる場合は注意が必要です。

2. 対価を受け取るのか

保管料、管理料、入出庫料、在庫管理料などを受け取る場合は、営業として保管しているかを確認します。

料金の名目が「保管料」でなくても、物流代行料や業務委託料の中に保管の対価が含まれていることがあります。

名目ではなく、実態で見ることが大切です。

3. 倉庫で保管しているのか

荷物を一時的に置いているだけなのか、倉庫で一定期間保管しているのかを確認します。

保管場所、保管期間、入出庫の管理、在庫管理の有無を整理します。

保管の実態が強いほど、倉庫業登録の確認が重要になります。

4. 誰が荷物を管理しているのか

荷物の入庫、出庫、保管中の管理を誰が行うのかを確認します。

事業者側が荷主の荷物を管理し、必要に応じて出庫する場合は、倉庫業に近い実態になります。

反対に、場所を貸しているだけで、荷物の管理は利用者自身が行う場合は、別の整理になります。

5. 継続的なサービスか

一度だけの臨時対応なのか、継続的な保管サービスなのかも確認します。

継続して他人の荷物を預かり、料金を受け取る場合は、倉庫業登録の必要性が高くなります。

「最初は試験的に始めるだけ」という場合でも、実態として保管サービスを提供するなら注意が必要です。

よくある誤解と注意点

倉庫業登録でよくある失敗は、「許可ではなく登録だから簡単」と考えてしまうことです。

登録という名前でも、施設や管理体制の確認が必要になるため、軽く考えると準備でつまずくことがあります。

許可ではなく登録だからすぐできると思っている

倉庫業は登録制度ですが、申請書を出せばすぐ登録されるというものではありません。

倉庫施設、図面、管理体制、保管する荷物、契約内容などを確認されます。

施設が登録に使える状態かどうかを、早めに確認することが重要です。

運送業許可があれば保管も自由にできると思っている

運送業許可は、貨物を運ぶための許可です。

荷物を倉庫で保管する事業は、倉庫業登録として別に考える必要があります。

特に、保管料を受け取る、荷主の在庫を預かる、入出庫管理を行う場合は注意が必要です。

保管料という名目でなければ大丈夫と思っている

料金の名目が「保管料」ではなくても、実態として保管の対価を受け取っている場合は注意が必要です。

管理料、入出庫料、物流代行料、業務委託料などに保管の対価が含まれていることがあります。

契約書の言葉だけでなく、実際に何をしているかを確認します。

短期保管なら登録はいらないと思っている

短期間だから必ず登録不要とは限りません。

短期でも、他人の荷物を営業として保管し、継続的にサービスとして行う場合は、倉庫業登録の確認が必要です。

保管期間だけでなく、保管の目的、対価、管理方法を見ます。

倉庫を借りたあとに確認してしまう

倉庫業登録では、施設要件が重要です。

倉庫を借りたあとに、図面がない、用途や構造に問題がある、必要な設備確認ができないということが分かると、事業開始が遅れることがあります。

倉庫を契約する前、改装する前、荷主と契約する前に確認することをおすすめします。

まとめ

倉庫業は、一般的に「許可」と言われることがありますが、制度としては倉庫業登録が必要になる手続きです。

ただし、倉庫を使うサービスのすべてに登録が必要になるわけではありません。

判断で重要なのは、他人の荷物を、営業として、倉庫で保管するサービスかどうかです。

特に注意したいのは、次の点です。

・倉庫業は許可制ではなく登録制として考える
・他人の荷物を預かって保管する場合は登録が必要になりやすい
・荷主の商品、在庫、部品、資材を預かるサービスは確認が必要
・EC物流や発送代行でも保管の実態があれば注意する
・運送業許可があっても倉庫業登録が不要になるわけではない
・自社商品を自社倉庫で保管するだけなら登録対象外になりやすい
・短期保管やスペース貸しでも、実態によって判断が変わる
・倉庫を借りる前、荷主と契約する前に確認することが大切

倉庫業登録は、「許可か登録か」という言葉の違いよりも、「その保管サービスが営業倉庫に当たるか」を確認することが重要です。

保管サービスを始める予定がある場合は、誰の荷物を預かるのか、料金を受け取るのか、誰が管理するのか、どの施設で保管するのかを早めに整理しておきましょう。

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