
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
建設業者は、工事現場で出た廃材やがれき、木くず、金属くず、廃プラスチック類などを運ぶ場面が多くあります。
そのときに注意したいのが、産業廃棄物収集運搬許可が必要かどうかです。
「自分たちの現場だから許可はいらない」
「建設業許可があるから運べる」
「元請けから頼まれただけだから大丈夫」
「少量の廃材なら問題ない」
このように考えていると、実際には許可が必要だったということがあります。
建設業者が産業廃棄物を運ぶ場合は、元請なのか、下請なのか、自社の廃棄物なのか、他人の廃棄物なのかを整理することが重要です。
この記事では、建設業者が産業廃棄物を運ぶときに許可が必要になるケース、不要と考えられるケース、実務上の注意点をわかりやすく解説します。
建設業者でも産廃収集運搬許可が必要になることがある
建設業者であっても、産業廃棄物を運ぶ場合には、産業廃棄物収集運搬許可が必要になることがあります。
特に注意したいのは、他人の産業廃棄物を運ぶ場合です。
建設現場では、次のような廃棄物が発生しやすくなります。
・がれき類
・木くず
・金属くず
・廃プラスチック類
・ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
・紙くず
・繊維くず
・汚泥
これらを現場から処分場や中間処理施設へ運ぶ場合、誰が発生させた廃棄物なのか、誰が運ぶのかを確認する必要があります。
建設業許可を持っていることと、産業廃棄物を収集運搬できることは別の問題です。
建設業許可は、建設工事を請け負うための許可です。
一方、産業廃棄物収集運搬許可は、他人の産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。
そのため、建設業許可を持っていても、産業廃棄物を自由に運べるわけではありません。
関連記事:
産業廃棄物収集運搬許可とは?必要になるケースをわかりやすく解説
元請が運ぶ場合と下請が運ぶ場合で考え方が違う
建設業者が産業廃棄物を運ぶときは、まず元請なのか、下請なのかを確認します。
建設工事で出る廃棄物は、現場の関係者が多いため、誰の廃棄物なのかが分かりにくくなりがちです。
ここをあいまいにしたまま運ぶと、許可の要否を間違える可能性があります。
元請業者が自社で運ぶ場合
元請業者が、自社で請け負った工事から出た産業廃棄物を、自社の車両で処分場へ運ぶ場合は、自社の廃棄物を自社で運ぶ形として考えられることがあります。
この場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が不要とされることがあります。
ただし、許可が不要と考えられる場合でも、廃棄物処理のルールが不要になるわけではありません。
処分先との契約、マニフェスト、保管方法、運搬中の飛散・流出防止などは確認が必要です。
下請業者が現場の廃材を運ぶ場合
下請業者が、元請の現場で出た廃材を処分場へ運ぶ場合は注意が必要です。
下請業者が現場で作業していても、その廃棄物が自社の廃棄物といえるとは限りません。
元請から依頼されて、元請側の廃棄物を運ぶ形になる場合、他人の産業廃棄物を運ぶことになり、産業廃棄物収集運搬許可が必要になる可能性があります。
「自分も現場に入っているから自社の廃棄物」と単純に考えるのは危険です。
他社の現場の廃材を運ぶ場合
他社の工事現場で出た廃材を、別の建設業者や運搬業者が処分場へ運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬許可が必要になる可能性が高くなります。
たとえば、知り合いの建設会社から「ついでに廃材を運んでほしい」と頼まれた場合でも、他人の産業廃棄物を運ぶ形になることがあります。
少量でも、近距離でも、許可の確認は必要です。
関連記事:
産業廃棄物収集運搬許可が必要な業者とは?判断ポイントを解説
建設現場で特に注意したい廃棄物
建設現場では、複数の産業廃棄物が同時に発生することがあります。
そのため、産業廃棄物収集運搬許可を取る場合でも、どの品目を運ぶのかを整理しておく必要があります。
許可を持っていても、許可品目に含まれていない廃棄物は運べません。
がれき類
解体工事、外構工事、コンクリート工事などで発生しやすい品目です。
建設現場では頻繁に出るため、処分場へ運ぶ予定がある場合は確認が必要です。
木くず
建設工事、解体工事、リフォーム工事などで出る木材、廃材などが関係します。
木くずは、発生した業種や状況によって扱いが変わることがあるため、品目確認を軽く見ないことが大切です。
金属くず
鉄骨、配管、金属部材、設備撤去で出る金属類などが該当することがあります。
有価物として売却する場合と、廃棄物として処理する場合で考え方が変わることがあるため、取引実態も確認します。
廃プラスチック類
内装材、配管材、養生材、設備部材などで発生することがあります。
建設現場では他の品目と混ざりやすいため、処分先や分別方法も確認が必要です。
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
ガラス、タイル、陶器、コンクリート片などが関係します。
がれき類と混同しやすいため、実際に運ぶものがどの品目に当たるか確認します。
建設現場では、「廃材一式」とまとめて呼ばれることがあります。
しかし、申請や許可品目の確認では、廃材一式ではなく、具体的な品目に分けて考える必要があります。
関連記事:
産業廃棄物収集運搬許可の要件とは?申請前に確認するポイント
建設業者が間違えやすいポイント
建設業者が産業廃棄物を運ぶときに多い失敗は、現場の感覚で判断してしまうことです。
建設業許可があれば運べると思っている
建設業許可は、建設工事を請け負うための許可です。
産業廃棄物を収集運搬するための許可ではありません。
そのため、建設業許可を持っていても、他人の産業廃棄物を運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬許可が必要になることがあります。
下請だから大丈夫と思っている
下請として工事に関わっている場合でも、現場から廃材を運ぶときは注意が必要です。
元請の廃棄物を下請が運ぶ形になる場合、他人の産業廃棄物を運ぶことになる可能性があります。
「同じ現場の廃材だから大丈夫」とは限りません。
少量なら許可はいらないと思っている
少量だからといって、必ず許可が不要になるわけではありません。
許可の要否は、量だけでなく、誰の廃棄物を、どの立場で、業として運ぶのかで判断します。
軽トラック1台分でも、他人の産業廃棄物を運ぶ形になる場合は注意が必要です。
無償なら問題ないと思っている
「運搬費はもらっていない」と考える場合でも、工事代金や請負代金の中に廃材処理や運搬が含まれていることがあります。
名目だけでなく、実際に廃棄物の収集運搬を仕事として引き受けているかを確認します。
許可品目を確認していない
産業廃棄物収集運搬許可を持っていても、がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類など、実際に運ぶ品目が許可に含まれているか確認が必要です。
建設現場では複数の品目が発生しやすいため、許可品目の漏れは実務上のトラブルになりやすいです。
積む県と降ろす県を確認していない
産業廃棄物収集運搬許可は、どこで積み、どこで降ろすかが重要です。
愛知県内の現場から愛知県内の処分場へ運ぶ場合と、愛知県の現場から岐阜県や三重県の処分場へ運ぶ場合では、必要な許可の確認が変わります。
会社所在地の県だけで判断してはいけません。
運送業許可や特殊車両通行許可との関係
建設業者がトラックを使う場合、産業廃棄物収集運搬許可だけでなく、運送業許可や特殊車両通行許可が関係することがあります。
運送業許可との関係
自社の建設資材を自社の現場へ運ぶだけであれば、通常、運送業許可の問題にはなりにくいです。
しかし、他社の資材や機械を有償で運ぶ場合は、運送業許可が問題になることがあります。
また、産業廃棄物を運ぶ場合でも、運送業許可があるから産廃を運べるわけではありません。
運送業許可と産業廃棄物収集運搬許可は別の許可です。
関連記事:
運送業許可があれば産業廃棄物を運べる?違いをわかりやすく解説
建設業者に運送業許可は必要?資材運搬との違いを解説
特殊車両通行許可との関係
建設機械、重機、大型資材などを運ぶ場合は、特殊車両通行許可が関係することがあります。
これは、産業廃棄物を運ぶ許可ではなく、車両の寸法や重量が道路の制限を超える場合に必要になる道路通行の許可です。
たとえば、重機をトレーラーで運ぶ場合や、重量物を運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬許可とは別に、特殊車両通行許可の確認が必要になることがあります。
関連記事:
建設機械を運ぶときの特殊車両通行許可をわかりやすく解説
特殊車両通行許可が必要な車両とは?寸法・重量の基準を解説
建設業者がトラックを使う場合は、運ぶものによって必要な許可が変わります。
・自社資材を運ぶのか
・他社資材を運ぶのか
・産業廃棄物を運ぶのか
・建設機械や重量物を運ぶのか
この整理をしておくと、必要な許可を間違えにくくなります。
仕事を受ける前に確認すべきこと
建設業者が産業廃棄物を運ぶ予定がある場合、仕事を受ける前に次の点を確認しておくことが大切です。
1. 自社の工事で出た廃棄物か
自社が元請として行う工事で出た廃棄物なのか、下請として関わる工事で出た廃棄物なのかを確認します。
自社の廃棄物として運ぶのか、他人の廃棄物を運ぶのかで許可の必要性が変わります。
2. 誰が排出事業者になるのか
建設工事では、元請が排出事業者として責任を負う考え方が重要になります。
下請業者が運ぶ場合は、元請との関係や委託の形を確認します。
「現場に入っているから自社の廃棄物」と決めつけないことが大切です。
3. どの品目を運ぶのか
がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類など、実際に運ぶ産業廃棄物の品目を確認します。
許可を取得する場合も、すでに許可を持っている場合も、品目確認は重要です。
4. どこで積み、どこで降ろすのか
現場所在地と処分場・中間処理施設の所在地を確認します。
都道府県をまたぐ場合は、必要な許可の範囲を早めに確認します。
5. 処分先や契約関係は整理できているか
産業廃棄物を適正に処理するには、処分先との契約やマニフェストなども関係します。
収集運搬許可だけを見て終わりではなく、実際の処理の流れまで確認することが大切です。
6. 元請や取引先から何を求められているか
元請や取引先から、許可証の提示、許可品目、対応エリア、処分先の確認を求められることがあります。
仕事を受けてから慌てないように、必要な許可や書類を事前に確認しておきましょう。
まとめ
建設業者が産業廃棄物を運ぶ場合、常に許可が必要とは限りません。
しかし、他人の産業廃棄物を運ぶ場合や、下請業者が元請の現場で出た廃材を運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬許可が必要になる可能性があります。
特に注意したいのは、次の点です。
・建設業許可があっても産業廃棄物を自由に運べるわけではない
・元請が自社の廃棄物を自社で運ぶ場合と、下請が運ぶ場合では考え方が違う
・他社の現場の廃材を運ぶ場合は許可が必要になりやすい
・少量や近距離でも、許可不要とは限らない
・許可品目に含まれているか確認する
・積む県と降ろす県を確認する
・処分先との契約やマニフェストも確認する
・運送業許可や特殊車両通行許可が別に関係することもある
建設業者が産業廃棄物を運ぶときは、「自社の廃棄物か、他人の廃棄物か」「元請か下請か」「どの品目をどこへ運ぶのか」を整理することが出発点です。
現場の感覚だけで判断せず、仕事を受ける前に許可の必要性を確認しておくことをおすすめします。
関連記事:
産業廃棄物収集運搬許可の申請に必要な書類をわかりやすく解説
産業廃棄物収集運搬許可サポートページ|申請代行の流れと料金
産業廃棄物収集運搬許可でお困りの方へ
いしかわ行政書士事務所では、建設業者の方からの産業廃棄物収集運搬許可に関するご相談に対応しています。
「下請で現場の廃材を運ぶが許可が必要か知りたい」
「元請から産廃収集運搬許可を求められた」
「がれき類・木くず・金属くずなど、どの品目で申請すればよいか分からない」
「愛知県や近隣県で産廃収集運搬許可を取りたい」
このような場合は、早めにご相談ください。
愛知県三河地域(碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市・豊田市・半田市など)を中心に、産業廃棄物収集運搬許可や建設業者向けの関連手続きについて、事業者の実務に合ったサポートをご案内します。
