墓じまいを行政書士に頼むといくら?依頼内容で費用が変わる理由

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

墓じまいを考えていて、

「行政書士に頼むといくらかかる?」

「改葬許可だけなら数万円で頼める?」

「同じ改葬許可なのに、なぜ料金に差がある?」

と気になることがあります。

行政書士へ依頼する費用は、全国一律ではありません。

日本行政書士会連合会も、行政書士の報酬は各行政書士が自由に定めており、同じ業務であっても具体的な取扱内容によって報酬額に大きな差が生じると案内しています。

そのため、

「墓じまいの行政書士費用は一律○万円」

とは言えません。

2026年8月時点で複数の公開料金を確認すると、比較的シンプルな改葬許可申請では、

  • 申請書作成・申請代行:3万~6万円程度から
  • 複数人の遺骨:人数に応じて追加
  • 遠方墓地や現地対応:追加料金
  • 墓地調査・墓地返還・関係先との事務連絡まで含む:さらに高額

といった料金設定が見られます。

ただし、これは公定価格や全国平均ではありません。

料金差の大きな理由は、

行政書士によって高い・安いというより、「どこまで依頼するか」が違うため

です。

この記事では、墓じまい・改葬許可を行政書士へ依頼するとき、どのような内容で費用が変わるのかを整理します。

行政書士の報酬は全国一律ではない

行政書士の報酬には、全国共通の定額料金はありません。

日本行政書士会連合会では5年に1度、全国的な報酬額統計調査を実施しています。

ただし、同連合会も、

同一業務でも具体的な取扱内容によって報酬額には大きな差が生じる

と案内しています。

例えば「改葬許可申請」という同じ名称でも、

  • 必要書類がすでにそろっている
  • 戸籍等の取得が必要
  • 墓地使用者が誰か分からない
  • 複数人の遺骨がある
  • 遠方の自治体へ申請する
  • 墓地返還まで依頼する

では、必要な作業量が違います。

そのため、料金を見るときは、

「いくらか」だけではなく「何が含まれているか」

を確認することが重要です。

公式資料

日本行政書士会連合会|報酬額の統計

改葬許可の行政書士費用は3万~6万円程度からの例がある

2026年8月時点で複数の公開料金を確認すると、比較的シンプルな改葬許可申請では、

3万~6万円程度から

という料金設定が見られます。

例えば、

  • 新しい納骨先が決まっている
  • 現在の墓地使用者が明確
  • 遺骨の人数が少ない
  • 死亡者情報がそろっている
  • 墓地管理者から証明を受けられる

というケースです。

この場合、行政書士が行う主な業務は、

  • 申請先自治体の確認
  • 必要書類の確認
  • 改葬許可申請書の作成
  • 添付書類の確認
  • 申請手続

などになります。

ただし、基本料金に申請書作成だけが含まれるのか、役所への提出・許可証受領まで含まれるのかは事務所によって異なります。

したがって、

「5万円だから高い・3万円だから安い」

とは、金額だけでは判断できません。

書類作成だけか、申請まで頼むかで変わる

行政書士への依頼は、すべて同じ内容ではありません。

例えば、

書類作成だけ依頼

本人が、

  • 墓地管理者から証明を取得
  • 戸籍等を準備
  • 市役所へ提出
  • 改葬許可証を受領

し、行政書士には申請書作成だけを依頼する方法です。

申請手続まで依頼

行政書士が、

  • 必要書類の確認
  • 申請書作成
  • 添付書類確認
  • 市役所への提出
  • 改葬許可証の受領

まで対応する方法です。

当然、後者の方が業務量は増えます。

そのため、料金を比較するときは、

「書類作成料」なのか「申請代行まで含む料金」なのか

を確認してください。

公式資料

日本行政書士会連合会|行政書士の業務

遺骨の人数が増えると費用が増えることがある

先祖代々のお墓では、

  • 祖父
  • 祖母
  • 曾祖父
  • 曾祖母

など、複数人分の遺骨が入っていることがあります。

改葬許可では、死亡者ごとに、

  • 氏名
  • 本籍
  • 死亡年月日
  • 埋葬・火葬に関する情報

などを確認します。

そのため、

1人分の改葬

6人分の改葬

では、確認作業が同じではありません。

行政書士事務所によっては、

基本料金
+
一定人数を超えるごとに追加料金

という料金体系があります。

つまり、

「墓1基だから1件分の料金」

とは限りません。

複数人の遺骨がある場合は、問い合わせ時に人数を伝えてください。

名義人が亡くなっていると確認作業が増えることがある

墓じまいしようとしたところ、

「墓地の名義が亡くなった父のまま」

「祖父名義のまま何十年も使っている」

という場合があります。

このケースでは、単純に改葬許可申請書を書く前に、

  • 現在の正式な墓地使用者
  • 誰が墓地使用権を承継するか
  • 墓地管理者側の承継手続
  • 親族関係
  • 必要な戸籍

などを確認する場合があります。

つまり、

通常の改葬許可申請
+
墓地名義・承継の整理

が必要になります。

この確認作業が増えれば、行政書士費用も変わる可能性があります。

墓地使用者と申請者が違う場合も書類が増える

例えば、

墓地使用者:父
改葬申請者:子

という場合です。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、墓地使用者等以外が改葬許可を申請する場合、原則として墓地使用者等の承諾書を添付します。

そのため、

  • 墓地使用者
  • 申請者
  • 墓地管理者

の関係を確認する必要があります。

単純な本人申請より確認事項が増えるため、料金が変わる場合があります。

戸籍等の取得を頼むと別料金・実費がかかる場合がある

自治体や案件によっては、

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 住民票
  • その他の証明書

が必要になります。

行政書士へ取得まで依頼する場合は、

行政書士報酬
+
証明書発行手数料
+
郵送料

などが必要になる場合があります。

一方、必要書類取得まで基本料金に含めている事務所もあります。

そのため、

「改葬許可5万円」

という表示だけで判断せず、

戸籍取得費用・証明書実費が含まれているか

を確認してください。

遠方のお墓は費用が変わりやすい

現在住んでいる場所と、お墓の所在地が離れていることがあります。

例えば、

現在の住所:愛知県
現在のお墓:他県

というケースです。

改葬許可の申請先は、現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地の自治体です。

自治体が郵送申請に対応していれば、現地へ行かずに手続きできる場合があります。

一方、

  • 現地墓地の確認
  • 墓地管理者との面談
  • 現地役所への対応
  • 工事立会い

などが必要になると、行政書士側にも、

  • 出張費
  • 交通費
  • 日当

などが発生する場合があります。

そのため遠方墓じまいでは、

「郵送だけで対応できるか」「現地対応が必要か」

で料金が大きく変わることがあります。

墓地管理者との事務連絡まで頼むと費用が変わる

改葬許可では、現在の墓地管理者による埋蔵・収蔵等の証明が原則として必要です。

本人が墓地管理者へ連絡して証明を取得する場合と、

行政書士に、

  • 必要な証明内容の確認
  • 書類の送付
  • 返送確認
  • 墓地返還方法の確認

などの事務連絡も依頼する場合では、業務範囲が違います。

そのため、

改葬許可申請だけ

墓地管理者との事務連絡を含む

プランでは料金が違うことがあります。

墓地返還まで依頼する場合も確認する

墓じまいでは、改葬許可証を取得して遺骨を移しただけでは終わらない場合があります。

現在の墓地を使わなくなるのであれば、

  • 墓石撤去
  • 原状回復
  • 墓地返還届
  • 墓地使用許可証の返還

などが必要です。

行政書士事務所によっては、

改葬許可申請
+
墓地返還に必要な書類

まで対応する場合があります。

その分、改葬許可だけの料金とは異なる可能性があります。

ただし、墓石を実際に解体・撤去する作業は石材店等が行います。

墓石撤去費は行政書士報酬とは別

ここは特に混同しないようにしてください。

墓じまい全体では、

  • 行政書士への改葬許可申請報酬
  • 石材店への墓石撤去費
  • 寺院へのお布施等
  • 新しい納骨先
  • 遺骨移送費

などがかかる場合があります。

そのため、

行政書士費用5万円

墓じまい総額5万円

ではありません。

例えば、

行政手続
→ 行政書士

墓石撤去
→ 石材店

閉眼供養
→ 寺院

新しい納骨
→ 新しい墓地・納骨堂

というように担当が分かれます。

行政書士への依頼費用を考えるときは、墓じまい全体の費用と分けてください。

「墓じまい一式」の料金とも分けて考える

墓じまいについて検索すると、

「墓じまい一式○万円」

というサービスもあります。

このようなサービスには、

  • 改葬許可
  • 石材店手配
  • 墓石撤去
  • 墓地返還
  • 新しい納骨先との調整

などが含まれていることがあります。

これは、

行政書士へ改葬許可だけを依頼する料金

とは内容が違います。

そのため、

「一式20万円」

「行政書士5万円」

を単純比較することはできません。

まず、何が含まれている料金か確認してください。

行政書士へ依頼できるのは行政手続が中心

行政書士は、官公署へ提出する書類の作成、その内容についての相談、提出手続の代理などを業務としています。

墓じまいでは主に、

  • 改葬許可の申請先確認
  • 必要書類確認
  • 改葬許可申請書作成
  • 添付書類整理
  • 申請手続

などが中心になります。

一方、

  • 墓石撤去
  • 宗教上の供養
  • 墓地・寺院との法的紛争

などは別です。

また、日本行政書士会連合会も、他の法律で制限されている業務について行政書士は行えないと案内しています。

「墓じまいを行政書士へ頼む」

「行政書士一人が墓じまい全部を行う」

ではありません。

公式資料

日本行政書士会連合会|行政書士の業務

お寺との連絡まで行政書士に頼める?

墓じまいでは寺院へ、

  • 墓じまいを検討していること
  • 埋蔵証明について
  • 墓地返還方法
  • 指定石材店の有無

などを確認する場合があります。

このような事務的な確認を行政書士の対応範囲に含める事務所もあります。

一方、

  • 高額な離檀料をめぐって争っている
  • 寺院が改葬に反対している
  • 金銭請求について代理交渉してほしい

という場合は、単なる行政手続ではありません。

法的な紛争・代理交渉が必要な場合は、内容に応じて弁護士等への相談を検討します。

費用が上がりやすいケース

行政書士費用が増えやすい主なケースを整理すると、次のようになります。

複数人の遺骨がある

死亡者情報の確認・書類作成量が増えます。

墓地の名義人が亡くなっている

墓地使用権の承継確認が必要になる場合があります。

古いお墓で情報が分からない

戸籍・墓地管理記録等の確認が必要になることがあります。

遠方のお墓

現地対応が必要なら交通費・出張費等が加わる場合があります。

墓地返還まで依頼する

改葬許可以外の手続きも増えます。

墓地管理者との事務連絡も任せる

行政書士の対応範囲が広がります。

つまり、

料金は「申請書の枚数」だけでは決まりません。

具体例|両親2人分の改葬許可を依頼する場合

例えば、

  • 遺骨:父・母2人分
  • 墓地使用者:本人
  • 新しい納骨先:決定済み
  • 死亡者情報:確認済み
  • 墓地管理者:証明可能
  • 遠方対応:なし

という比較的シンプルなケースです。

この場合は、

必要書類確認

申請書作成

申請

が中心になります。

2026年8月時点の公開料金を参考にすると、

3万~6万円程度から

という料金帯が一つの目安になります。

ただし、これは全国一律の相場ではありません。

基本料金に何人分含まれるか、申請・許可証受領まで含むかによって変わります。

具体例|先祖代々の墓で6人分を改葬する場合

一方、

  • 遺骨:6人分
  • 古い死亡者情報に不明点あり
  • 墓地名義人が死亡
  • 戸籍等の確認が必要
  • 墓地が遠方

というケースです。

この場合、

改葬許可基本料金
+
複数人分の追加対応
+
承継関係の確認
+
戸籍等取得
+
遠方対応
+
実費

となる可能性があります。

そのため、

「改葬許可は5万円くらいだと思っていた」

という予算より高くなることがあります。

問い合わせ時に事情を詳しく伝えて、総額見積りを確認してください。

見積りで確認したい9項目

行政書士へ相談するときは、次の9項目を確認すると比較しやすくなります。

  1. 改葬許可申請書の作成は含まれるか
  2. 役所への申請は含まれるか
  3. 改葬許可証の受領まで含まれるか
  4. 戸籍等の取得は含まれるか
  5. 基本料金に何人分含まれるか
  6. 墓地管理者との事務連絡は含まれるか
  7. 遠方の場合の交通費・出張費はいくらか
  8. 墓地返還手続まで含まれるか
  9. 証明書・郵送等の実費は別か

特に大切なのは、

「いくらですか?」だけでなく、「その金額でどこまでやってもらえますか?」と確認すること

です。

自分で申請するか行政書士へ依頼するか

改葬許可は、必ず行政書士へ依頼しなければならない手続きではありません。

例えば、

  • 必要書類が明確
  • 墓地使用者が自分
  • 遺骨の人数が少ない
  • 新しい納骨先が決まっている
  • 自治体の案内が分かりやすい
  • 自分で申請する時間がある

のであれば、自分で進めることもできます。

一方、

  • 何から確認すればよいか分からない
  • 複数人の遺骨がある
  • 名義人が亡くなっている
  • 古い戸籍等が必要
  • お墓が遠方
  • 平日に役所へ対応する時間がない

という場合は、行政書士への依頼を検討しやすくなります。

行政書士費用は、

単に「申請書を書いてもらう費用」ではなく、必要書類の確認・整理や手戻りを減らすための費用

として考えると判断しやすくなります。

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行政書士への依頼費用が気になる方へ

墓じまい・改葬許可の行政書士費用は、

「1件○万円」

だけでは決まりません。

  • 遺骨の人数
  • 墓地の名義
  • 必要な戸籍等
  • 遠方対応
  • 墓地管理者との連絡
  • 墓地返還
  • どこまで行政書士へ依頼するか

によって変わります。

そのため、まず現在のお墓の状況を整理し、

自分で行う部分と行政書士へ依頼する部分を分ける

ことが大切です。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、墓じまい・改葬許可に関する手続きをサポートしています。

現在のお墓、遺骨の人数、墓地使用者、新しい納骨先などを確認しながら、必要となる手続きと依頼範囲を整理したうえでご案内します。

お気軽にお問い合わせください

0566-68-5511

営業時間 9:00-21:00(土・日・祝日も対応)

出典

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

日本行政書士会連合会「行政書士の業務」日本行政書士会連合会「報酬額の統計」

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