墓じまい後の遺骨はどうする?永代供養・納骨堂・樹木葬への改葬

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

墓じまいを考えたとき、

「取り出した遺骨はどこへ移せばいい?」

「永代供養と納骨堂は何が違う?」

「樹木葬にすれば、もうお墓を継ぐ人はいらない?」

と迷うことがあります。

墓じまいは、墓石を撤去して終わりではありません。

現在のお墓に遺骨が納められている場合は、墓じまいをする前に、

その遺骨を今後どこへ納めるのか

を決める必要があります。

主な選択肢には、

  • 永代供養墓
  • 納骨堂
  • 樹木葬
  • 新しい一般墓

などがあります。

ここで最初に知っておきたいのは、

永代供養・納骨堂・樹木葬は、まったく同じ基準の言葉ではない

ということです。

永代供養
→ 寺院・霊園などに将来の管理・供養を任せる仕組み

納骨堂
→ 建物などの中で遺骨を収蔵する施設

樹木葬
→ 樹木・草花などを墓標やシンボルとする墓地の形態

と考えると分かりやすくなります。

そのため、

「納骨堂+永代供養」
「樹木葬+永代供養」

という組み合わせもあります。

この記事では、墓じまい後の遺骨をどこへ移すか迷っている方に向けて、永代供養・納骨堂・樹木葬の違いと、改葬先を選ぶときに確認したいポイントを整理します。

墓じまい後の遺骨は先に行き先を決める

墓じまいでは、

墓石を撤去する

その後で遺骨の行き先を考える

という順番にはしない方がよいでしょう。

現在のお墓から別の墓地・納骨堂へ遺骨を移す場合は、改葬許可申請書に「改葬の場所」を記載します。

そのため基本的には、

新しい納骨先を決める

改葬許可を申請する

改葬許可証を受け取る

現在のお墓から遺骨を取り出す

新しい納骨先へ納める

という順番です。

墓じまいを検討し始めたら、墓石撤去の見積りと並行して、新しい納骨先も探し始めると進めやすくなります。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

別のお墓・納骨堂へ移すなら改葬許可が必要

墓地、埋葬等に関する法律では「改葬」を、

現在埋葬されている遺体や、埋蔵・収蔵されている焼骨を、別の墳墓・納骨堂へ移すこと

としています。

そのため、

現在のお墓

永代供養墓

現在のお墓

納骨堂

現在のお墓

樹木葬の墓地

のように移す場合は、基本的に改葬許可を確認します。

改葬許可の申請先は、新しい納骨先ではなく、

現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地の市区町村

です。

また、新しい墓地・納骨堂の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ遺骨を埋蔵・収蔵させることができません。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律の概要

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律

永代供養とは?

「永代供養」は、法律上の墓地の種類を表す言葉ではありません。

一般には、遺族に代わって寺院・霊園などが遺骨を管理し、供養を続ける仕組みを指します。

そのため永代供養には、

  • 合葬墓
  • 個別墓
  • 納骨堂
  • 樹木葬

など、さまざまな形があります。

つまり、

永代供養

納骨堂・樹木葬

を完全に別の選択肢として考える必要はありません。

例えば、

「永代供養付きの納骨堂」
「永代供養付きの樹木葬」

もあります。

墓じまい後に、

「今後お墓を継ぐ人がいない」
「子どもに墓地管理を任せたくない」

という場合は、永代供養の仕組みがあるかを確認するとよいでしょう。

永代供養を選ぶときは「いつまで個別か」を確認する

「永代供養」と聞くと、

「ずっと自分たち家族だけの場所で遺骨を保管してもらえる」

と思うかもしれません。

しかし、実際の仕組みは施設によって異なります。

例えば、

一定期間は個別に安置

期間終了後に合葬

というタイプがあります。

また、

最初から他の方の遺骨と一緒に合葬する

タイプもあります。

そのため、

「永代供養」という言葉だけで決めない

ことが重要です。

確認したいのは、

  • 個別に安置される期間
  • 期間終了後の遺骨の扱い
  • 最初から合葬か
  • 将来遺骨を取り出せるか
  • 管理料が必要か

です。

合葬後は遺骨を取り出せない場合がある

永代供養墓などでは、複数人の遺骨を同じ場所へ埋蔵する「合葬」が行われることがあります。

合葬後は、他の方の遺骨と区別できなくなるため、

後から「やっぱり別のお墓へ移したい」と思っても取り出せない

施設があります。

公営施設でも、合葬型・樹木型について「納骨後は遺骨の引取り・改葬ができない」と明記している例があります。

そのため、

  • 今後改葬する可能性がないか
  • 親族全員が合葬に納得しているか
  • 個別安置期間がある方がよいか

を確認してから契約してください。

特に先祖代々のお墓から複数人分を移す場合は、親族にも説明しておく方がよいでしょう。

参考資料

横浜市|市営墓地・納骨堂 使用者募集のしおり

納骨堂とは?

墓地、埋葬等に関する法律では、納骨堂を、

他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、許可を受けた施設

と定義しています。

一般的なお墓が屋外の墓地区画に墓石を建てるのに対し、納骨堂は建物内などに遺骨を収蔵するタイプが多くあります。

形態には、

  • ロッカー型
  • 仏壇型
  • 自動搬送型
  • 合葬型

などがあります。

納骨堂によって、

  • 個別に骨壺を保管する
  • 一定期間後に合葬する
  • 家族単位で使用できる
  • 1人単位で契約する

など仕組みが異なります。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律

納骨堂が向いているのはどんな人?

納骨堂は、

  • 墓石を新しく建てたくない
  • 屋内でお参りしたい
  • 墓地の草取り・掃除を減らしたい
  • 駅から近い場所など参拝しやすさを重視したい

という場合に検討しやすい選択肢です。

一方で、

「納骨堂なら管理費が絶対にかからない」

とは限りません。

公営納骨堂でも年間管理料が必要な施設があります。

また、使用期間が決まっていて、

30年間個別収蔵

その後は更新・遺骨引取り・合葬

という仕組みの施設もあります。

そのため、契約するときは初期費用だけでなく、

使用期間とその後の扱い

まで確認してください。

参考資料

横浜市|墓地・納骨堂の年間管理料のお支払いについて

樹木葬とは?

樹木葬は、一般に墓石を中心とする従来型のお墓ではなく、

  • 樹木
  • 草花
  • 芝生
  • 庭園

などを墓標・シンボルとして遺骨を納める墓地の形態です。

ただし「樹木葬」という名称だけで、遺骨の納め方が一つに決まるわけではありません。

例えば、

  • 樹木の周囲へ個別に埋蔵する
  • 家族単位の区画を使用する
  • 一定期間は個別、その後合葬する
  • 最初から共同の区画へ埋蔵する

などがあります。

そのため、

「樹木葬=遺骨をそのまま土へ還す」
「樹木葬=必ず個別墓」

とは考えない方がよいでしょう。

施設ごとの埋蔵方法を確認することが重要です。

樹木葬でも改葬許可が関係する

樹木葬という名称でも、墓地として許可を受けた区域に遺骨を埋蔵するのであれば、現在のお墓からその墓地へ遺骨を移すことになります。

そのため、墓じまい後に現在のお墓から樹木葬墓地へ遺骨を移す場合は、改葬許可を確認します。

墓地、埋葬等に関する法律では、焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に行ってはならないとされています。

樹木葬を探すときも、

適法に墓地として運営されている施設か

を確認してください。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律

樹木葬は「後から取り出せるか」を必ず確認する

樹木葬では特に、

遺骨を後から取り出せるか

を確認してください。

個別区画で骨壺などを安置している期間であれば取り出せる施設もあります。

一方、

  • 遺骨を直接土へ埋蔵する
  • 最初から合葬する
  • 一定期間後に共同区画へ移す

タイプでは、後から個々の遺骨を取り出せない場合があります。

例えば公営の樹木型納骨施設でも、納骨後は遺骨の引取り・改葬ができない方式があります。

「自然に還る」というイメージだけで決めず、

将来もう一度改葬する可能性があるか

まで考えてください。

参考資料

横浜市|市営墓地・納骨堂 使用者募集のしおり

永代供養・納骨堂・樹木葬の違い

整理すると次のようになります。

項目永代供養納骨堂樹木葬
主な意味管理・供養の仕組み遺骨を収蔵する施設墓地・埋蔵形態
屋内・屋外どちらもあり得る屋内型が多い屋外型が中心
個別安置施設による施設による施設による
合葬あり得るあり得るあり得る
承継者不要なプランが多い不要なプランも多い不要なプランが多い
将来の取出し合葬後は困難な場合あり契約内容による埋蔵方法による
管理料施設による施設による施設による

最も重要なのは、

名称より契約内容を見ること

です。

「永代供養だから安心」
「樹木葬だから後継者不要」
「納骨堂だからずっと個別」

と名前だけで判断しないようにしてください。

どれを選ぶ?5つの判断基準

墓じまい後の納骨先を選ぶときは、次の5点を比較すると分かりやすくなります。

1.今後お墓を継ぐ人がいるか

承継者がいないのであれば、将来の管理を施設側へ任せられる仕組みを確認します。

2.個別に遺骨を残したいか

「他の人と一緒になるのは避けたい」という場合は、個別安置期間や合葬の有無を確認します。

3.後から遺骨を移す可能性があるか

将来、家族のお墓を新しく作る可能性があるなら、遺骨を取り出せる形式の方が選びやすくなります。

4.お参りしやすい場所か

現在のお墓を遠いから墓じまいするのであれば、新しい納骨先も遠くては同じ問題が残ります。

自宅からの距離・公共交通機関・バリアフリーなどを確認します。

5.今後の費用がいくらか

初期費用だけでなく、

  • 年間管理料
  • 更新料
  • 納骨料
  • 合葬時の費用

なども確認します。

「承継者不要」だけで決めない

墓じまいをする理由として、

「子どもに負担を残したくない」

というケースがあります。

その場合、永代供養付きの墓・納骨堂・樹木葬は有力な選択肢になります。

ただし、

承継者不要

何も確認しなくてよい

ではありません。

例えば、

  • 契約期間終了後はどうなるか
  • 管理料はいつまで必要か
  • 合葬される時期
  • 遺骨を取り出せる期間
  • 誰がお参りできるか

などは確認する必要があります。

「子どもに管理を残さないこと」と、

「遺骨をどのような形で残したいか」

は分けて考えてください。

新しい納骨先を見学するときの確認事項

可能であれば、契約前に実際の施設を見学してください。

確認したいのは、

  1. 遺骨はどこへ納められるか
  2. 個別か合葬か
  3. 個別期間は何年か
  4. 期間終了後はどうなるか
  5. 遺骨を後から取り出せるか
  6. 何人まで納骨できるか
  7. 年間管理料はあるか
  8. 承継者は必要か
  9. 宗旨・宗派の条件はあるか
  10. お参りできる時間・方法

です。

パンフレットで、

「永代供養」
「樹木葬」
「管理不要」

という言葉だけを見るのではなく、

最終的に遺骨がどうなるのか

まで確認してください。

複数人の遺骨を移す場合は収容人数にも注意する

先祖代々のお墓を墓じまいする場合、遺骨が複数人分あることがあります。

例えば、

祖父
祖母

の4人分です。

新しい納骨先によっては、

  • 1人単位
  • 夫婦2人
  • 家族4人
  • 一区画○体まで

など収容人数が決まっています。

そのため、

「この納骨堂がよさそう」

と決める前に、

今回改葬する遺骨を全員受け入れられるか

を確認してください。

人数によって料金が増える施設もあります。

具体例|後継者がいないので管理を残したくない場合

例えば、現在のお墓を継ぐ子ども・親族がいない場合です。

この場合は、

  • 永代供養付きの合葬墓
  • 永代供養付きの納骨堂
  • 永代供養付きの樹木葬

などが候補になります。

判断するときは、

「永代供養だからどれも同じ」

ではなく、

合葬墓
→ 最初から共同で納めるのか

納骨堂
→ 何年間個別に収蔵されるのか

樹木葬
→ 個別区画か、共同埋蔵か

を比較してください。

将来遺骨を取り出す必要がないと決めているのであれば、合葬型も選択肢になります。

一方、親族が後から改葬する可能性を残したいのであれば、個別安置される方式を検討します。

具体例|遠いお墓を自宅近くへ移したい場合

墓じまいの理由が、

「現在のお墓が遠すぎて管理できない」

という場合です。

この場合、新しい納骨先では、

  • 自宅からの距離
  • 電車・バスで行けるか
  • 駐車場
  • 将来高齢になっても参拝できるか

を重視します。

例えば駅近くの納骨堂なら、墓石の管理負担だけでなく移動負担も減らせる場合があります。

一方、

「自然の中で眠らせたい」

という希望が強ければ、樹木葬を検討できます。

墓じまいの原因となった負担を、新しい納骨先でも繰り返さないことが重要です。

改葬先を決めてから改葬許可を申請する

新しい納骨先が決まったら、改葬許可申請へ進みます。

基本的な流れは、

  1. 新しい納骨先を決める
  2. 現在の墓地管理者から必要な証明を受ける
  3. 現在遺骨がある市区町村へ改葬許可を申請する
  4. 改葬許可証を受け取る
  5. 現在のお墓から遺骨を取り出す
  6. 新しい墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出する
  7. 遺骨を納める

です。

墓石撤去だけ先に進めず、新しい納骨先と改葬許可を先に整理してください。

公式資料

名古屋市|改葬

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律の概要

墓じまい後の納骨先を決める前に確認したい8項目

最後に、次の8項目を確認してください。

  1. 今回何人分の遺骨を移すか
  2. 新しい納骨先は全員分を受け入れられるか
  3. 個別安置か合葬か
  4. いつ合葬されるか
  5. 合葬後に遺骨を取り出せるか
  6. 承継者が必要か
  7. 初期費用・管理料・更新料はいくらか
  8. 今後も家族がお参りしやすい場所か

特に重要なのは、

「永代供養・納骨堂・樹木葬」という名称より、遺骨が最終的にどう扱われるかを見ること

です。

墓じまいは、今のお墓をなくすことだけが目的ではありません。

これから先、

「誰がお墓を管理するのか」
「どのように供養したいのか」
「家族にどこまで負担を残すのか」

まで考えて、新しい納骨先を選んでください。

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墓じまい後の改葬先で迷ったらご相談ください

墓じまい後の遺骨には、

  • 永代供養墓
  • 納骨堂
  • 樹木葬
  • 新しい一般墓

など複数の選択肢があります。

大切なのは、

「どれが一番安いか」

だけではなく、

  • 誰が今後管理するか
  • 個別に遺骨を残したいか
  • 将来取り出す可能性があるか
  • 何人分を納めるか
  • 家族がお参りしやすいか

まで確認することです。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、墓じまい・改葬許可に関する手続きをサポートしています。

新しい納骨先が決まった後は、現在のお墓、改葬する遺骨、墓地管理者の証明などを確認しながら、改葬許可に必要な書類と手続きを整理します。

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営業時間 9:00-21:00(土・日・祝日も対応)

出典

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」名古屋市「改葬」横浜市「市営墓地・納骨堂使用者募集のしおり」横浜市「墓地・納骨堂の年間管理料のお支払いについて」

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