墓じまいとは?何から始める?改葬までの流れを行政書士が解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

「お墓を継ぐ人がいない」

「実家のお墓が遠く、将来管理できるか不安」

「子どもにお墓の管理を残したくない」

このような理由から、墓じまいを考えることがあります。

しかし、いざ進めようとすると、

「最初にお寺へ相談するのか、市役所へ行くのか」

「新しい納骨先を先に決めるのか」

「遺骨を取り出してから改葬許可を取ればいいのか」

「墓石を撤去すれば墓じまいは終わるのか」

など、何から始めればよいのか分かりにくいものです。

墓じまいは、単に墓石を撤去する作業ではありません。

現在のお墓に遺骨が納められている場合は、

親族と話し合う

現在の墓地管理者へ相談する

新しい納骨先・供養方法を決める

改葬許可の手続きをする

遺骨を取り出す

墓石を撤去する

墓地を返還する

新しい納骨先へ納骨する

という流れで進めるのが基本です。

特に重要なのが「改葬許可」です。

墓地、埋葬等に関する法律では、現在のお墓などに納められている遺骨を別の墓地・納骨堂へ移す「改葬」を行う場合、市町村長の許可を受ける必要があります。

この記事では、墓じまいを考え始めたときに何から確認すればよいのか、改葬許可から墓石撤去・納骨までの流れを順番に解説します。

墓じまいとは?

「墓じまい」は法律上の正式な用語ではありません。

一般には、

  • 現在のお墓から遺骨を取り出す
  • 墓石を撤去する
  • 墓所を指定された状態へ戻す
  • 墓地の使用権を管理者へ返還する
  • 遺骨を別の方法で供養する

という一連の流れを指して使われています。

一方、法律上の「改葬」は、埋葬した遺体や、墓地・納骨堂に埋蔵・収蔵されている焼骨を別の墳墓・納骨堂へ移すことです。

つまり、

墓じまい
= 現在のお墓を整理・撤去し、墓地を返還する一連の流れ

改葬
= 遺骨などを別の墓地・納骨堂へ移す法律上の手続き

と分けて考えると分かりやすくなります。

墓じまいの中で遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す場合に、改葬許可が関係します。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律の概要

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律

墓じまいは何から始める?

最初に行いたいのは、市役所へ申請することではありません。

まず、

  1. 親族と墓じまいについて話し合う
  2. 現在の墓地管理者へ相談する
  3. 遺骨を今後どこへ移すか考える

という順番で整理します。

特に、新しい納骨先を決めないまま墓石撤去を先に進めると、

「遺骨をどこへ移すか決まっていない」

という状態になる可能性があります。

改葬許可申請では「改葬の場所」を記載するため、別の墓地・納骨堂へ改葬する場合は、基本的に新しい納骨先を先に決めておきます。

墓じまいは、

墓石を壊すことから始める

のではなく、

関係者と今後の遺骨の扱いを整理することから始める

と考えると分かりやすくなります。

まず親族と話し合っておく

先祖代々のお墓では、自分以外の親族もそのお墓に思い入れを持っていることがあります。

例えば、

  • 配偶者
  • 兄弟姉妹
  • 叔父・叔母
  • いとこ

などです。

改葬許可の申請書類とは別の問題ですが、

「自分が墓地の使用者だから、誰にも相談せず墓じまいする」

という進め方は、後から親族間のトラブルにつながる可能性があります。

墓じまいを考えた理由や、

  • 遺骨をどこへ移す予定か
  • 今後どのように供養するか
  • 誰が費用を負担するか

などを、関係する親族と話しておく方がよいでしょう。

自治体の墓じまい案内でも、改葬前に親族間で意思確認を行うことが勧められています。

現在の墓地・寺院の管理者へ相談する

次に、現在のお墓を管理している寺院・霊園・墓地管理者へ墓じまいを考えていることを伝えます。

ここで確認したいのは、

  • 墓地返還の手続き
  • 遺骨の埋蔵・収蔵証明
  • 墓石撤去のルール
  • 指定石材店の有無
  • どの状態まで原状回復するか
  • 返還届などの必要書類
  • 寺院墓地の場合の宗教上の手続き

などです。

改葬許可申請では、原則として現在の墓地・納骨堂の管理者が作成した、

現在その遺骨が埋葬・埋蔵・収蔵されていることを証明する書面

が必要です。

そのため、墓地管理者との確認をせず、市役所の手続きだけで改葬を完了させることは通常できません。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

新しい納骨先・供養方法を決める

現在のお墓から遺骨を取り出した後、どこへ納めるのかを決めます。

主な選択肢には、

  • 新しい一般墓
  • 永代供養墓
  • 合葬墓
  • 納骨堂

などがあります。

改葬許可申請書には「改葬の場所」を記載します。

そのため、別の墓地・納骨堂へ移す場合は、新しい納骨先を決めてから申請へ進むのが基本です。

自治体によっては、新しい墓地・納骨堂の受入れを確認できる書類を求める場合もあります。

ただし、具体的な必要書類や名称は自治体によって異なります。

現在のお墓がある市区町村の案内を確認してください。

墓じまいと永代供養は同じではない

墓じまいをすると、

「必ず永代供養にしなければならない」

わけではありません。

永代供養は、墓じまい後の遺骨の供養方法の一つです。

例えば、

現在の家族墓

墓じまい

永代供養墓

という方法があります。

一方で、

現在の墓

別の地域の一般墓

へ移す方法もあります。

つまり、

墓じまい
= 現在のお墓を整理すること

永代供養
= その後の供養方法の一つ

です。

「現在のお墓をどうするか」と「遺骨を今後どうするか」を分けて考えると整理しやすくなります。

改葬許可はどこの市役所へ申請する?

改葬許可は、

現在、遺骨が存在する墓地・納骨堂の所在地の市区町村

へ申請します。

墓地、埋葬等に関する法律5条では、改葬の許可について、

死体または焼骨が現在存在する場所の市町村長

が行うと定めています。

例えば、

自分の住所:A市
現在のお墓:B市
新しい納骨先:C市

という場合、原則として改葬許可を申請するのはB市です。

「自分が住んでいる自治体」
でもなく、
「新しいお墓がある自治体」
でもありません。

現在遺骨がある場所

を基準にします。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律

改葬許可申請に記載する主な内容

墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、改葬許可申請書に主に次の事項を記載することとされています。

  • 死亡者の本籍
  • 死亡者の住所
  • 氏名
  • 性別
  • 死亡年月日
  • 埋葬または火葬の場所
  • 埋葬または火葬の年月日
  • 改葬の理由
  • 改葬の場所
  • 申請者の住所
  • 申請者の氏名
  • 死亡者との続柄
  • 墓地使用者等との関係

さらに原則として、

墓地・納骨堂の管理者が作成した、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証明する書面

を添付します。

申請者が墓地使用者等本人ではない場合には、

  • 墓地使用者等の改葬についての承諾書
  • または一定の裁判関係書類

が必要です。

また、市町村長が特に必要と認める書類を追加で求めることもできます。

この最後の部分があるため、全国どの自治体でも必要書類が完全に同じとは限りません。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

複数人の遺骨が入っている場合は全員分を確認する

先祖代々のお墓では、複数人の遺骨が納められていることがあります。

この場合、誰の遺骨を改葬するのかを確認します。

改葬許可申請では、

  • 氏名
  • 死亡年月日
  • 本籍
  • 火葬・埋葬に関する情報

などを記載するため、古いお墓では情報確認に時間がかかることがあります。

例えば、

「何代前まで入っているか分からない」

「火葬年月日が分からない」

というケースです。

このような場合の記載方法や追加確認は、自治体によって取扱いが異なることがあります。

分からない項目を自己判断で埋めるのではなく、現在のお墓がある自治体へ確認してください。

改葬許可証の交付前に遺骨を移さない

墓じまいの日程を決める際に注意したいのが、改葬許可を受けるタイミングです。

墓地、埋葬等に関する法律では、

改葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない

とされています。

そのため、

墓石撤去日が決まった

先に遺骨を取り出す

後から改葬許可を取る

という順番ではありません。

基本は、

改葬許可申請

改葬許可証の交付

遺骨の取り出し

新しい墓地・納骨堂へ移す

です。

石材店などの日程を決めるときも、改葬許可証の交付を考慮して進めてください。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律の概要

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律

自治体によって申請方法・追加書類は異なる

改葬許可の根拠となる法律は全国共通です。

一方で、

  • 申請書の様式
  • 添付書類
  • 受入先の証明が必要か
  • 戸籍等の提出が必要か
  • 本人確認書類
  • 郵送申請の可否
  • 交付までの日数

などは自治体によって異なることがあります。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則にも、市町村長が必要と認める追加書類を求められる規定があります。

そのため、

「インターネットの記事に必要書類が5つと書いてあった」

という理由だけで準備を始めず、

現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地の自治体

の最新案内を確認してください。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

改葬許可証を受け取ったら遺骨を取り出す

改葬許可証が交付されたら、現在のお墓から遺骨を取り出します。

実際の作業では、

  • 墓地管理者
  • 寺院
  • 石材店

などと日程を調整します。

寺院墓地では、

  • 閉眼供養
  • 魂抜き
  • 読経

などの宗教上の儀式を行うことがあります。

ただし、こうした宗教儀礼は、改葬許可を受けるための全国共通の法定要件ではありません。

法律上必要な手続きと、

寺院・宗派・地域の習慣

は分けて考えてください。

墓石を撤去して墓地を返還する

遺骨を取り出した後、現在の墓所を閉じます。

一般には、

  • 墓石の撤去
  • 基礎等の撤去
  • 墓所の原状回復
  • 墓地管理者への返還

を行います。

ただし、

  • 指定石材店を利用する必要がある
  • 墓石だけでなく基礎まで撤去する
  • 更地へ戻す
  • 管理者の確認を受ける
  • 返還届を提出する

など、墓地ごとにルールが異なります。

そのため、

「自分で石材店を選んで墓石を撤去したら終了」

とは限りません。

撤去工事を依頼する前に、現在の墓地管理者へ返還条件を確認してください。

墓地の永代使用料は返ってくる?

墓地を使用し始めるときに「永代使用料」を支払っていることがあります。

墓じまいをすると、

「使わなくなるのだから返金されるのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、返金の有無は、

  • 墓地の使用規則
  • 契約内容
  • 墓地管理者の取扱い

によって異なります。

墓地の土地自体を購入しているのではなく、墓所を使用する権利として永代使用料を支払っている形が一般的です。

返還時に返金があるかは、現在の墓地管理者へ確認してください。

新しい墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出する

改葬許可証は、現在のお墓から遺骨を取り出すためだけの書類ではありません。

墓地、埋葬等に関する法律では、墓地や納骨堂の管理者は、

  • 埋葬許可証
  • 火葬許可証
  • 改葬許可証

を受理した後でなければ、遺骨の埋蔵・収蔵をさせてはならないとされています。

つまり、

現在のお墓

改葬許可証を取得

遺骨を移動

新しい墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出

納骨

という流れです。

改葬許可証は、新しい納骨先でも必要になる重要な書類なので、紛失しないようにしてください。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律の概要

墓じまいの一般的な流れ

墓じまいから改葬までをまとめると、次のようになります。

STEP1 親族と話し合う

墓じまいの理由、今後の供養方法、費用などを確認します。

STEP2 現在の墓地管理者へ相談する

墓地返還、埋蔵・収蔵証明、墓石撤去などのルールを確認します。

STEP3 新しい納骨先を決める

一般墓、永代供養墓、合葬墓、納骨堂などから選びます。

STEP4 現在のお墓がある自治体の改葬許可手続きを確認する

申請書・添付書類・受付方法を確認します。

STEP5 墓地管理者から埋蔵・収蔵証明を受ける

現在の遺骨がその墓地等に納められていることを証明してもらいます。

STEP6 改葬許可を申請する

現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地の市区町村へ申請します。

STEP7 改葬許可証を受け取る

許可証の交付後に遺骨の移転へ進みます。

STEP8 遺骨を取り出す

墓地管理者・寺院・石材店等と日程を調整します。

STEP9 墓石を撤去する

墓地のルールに従って墓所を原状回復します。

STEP10 墓地を返還する

必要な返還手続きを行います。

STEP11 新しい納骨先へ納骨する

改葬許可証を提出し、遺骨を納めます。

墓じまいは、

役所への改葬許可申請
+
現在の墓地との調整
+
新しい納骨先との調整
+
墓石撤去・墓地返還

を組み合わせて進めます。

具体例|遠方のお墓を永代供養墓へ移す場合

例えば、実家近くにある先祖代々のお墓を、自宅近くの永代供養墓へ移したいとします。

この場合は、

  1. 親族と墓じまいについて話し合う
  2. 現在の寺院・墓地管理者へ相談する
  3. 新しい永代供養墓を決める
  4. 現在のお墓がある自治体へ必要書類を確認する
  5. 墓地管理者から埋蔵・収蔵証明を受ける
  6. 改葬許可申請をする
  7. 改葬許可証を受け取る
  8. 遺骨を取り出す
  9. 墓石を撤去する
  10. 墓地を返還する
  11. 新しい永代供養墓へ改葬許可証を提出する
  12. 遺骨を納骨する

という流れになります。

このとき改葬許可の申請先は、

自宅の自治体
でもなく
新しい永代供養墓の自治体
でもなく、

現在遺骨がある墓地の所在地の自治体

です。

墓じまい前に確認したい8項目

墓じまいを考え始めたら、次の8項目を確認してください。

  1. 現在の墓地使用者は誰か
  2. 現在の墓地管理者は誰か
  3. 親族へ墓じまいについて説明したか
  4. 何人分の遺骨が納められているか
  5. 新しい納骨先を決めたか
  6. 現在のお墓がある自治体の改葬許可手続きを確認したか
  7. 墓石撤去・墓地返還の条件を確認したか
  8. 改葬許可証の交付前に遺骨を移そうとしていないか

特に重要なのは、

「まず墓石を撤去する」のではないこと

です。

親族

墓地管理者

新しい納骨先

改葬許可

を先に整理し、その後に遺骨の取り出し・墓石撤去へ進むと手戻りを減らしやすくなります。

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墓じまいは、墓石を撤去するだけの手続きではありません。

  • 親族との確認
  • 墓地管理者との調整
  • 新しい納骨先の決定
  • 改葬許可申請
  • 遺骨の取り出し
  • 墓石撤去
  • 墓地返還
  • 新しい納骨先への納骨

まで順番に進めます。

また、改葬許可の基本的なルールは全国共通ですが、申請書の様式、追加書類、受付方法などは自治体によって異なる場合があります。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、墓じまい・改葬許可に関する手続きをサポートしています。

「墓じまいを考えているが何から始めればよいか分からない」という段階から、現在のお墓、新しい納骨先、改葬許可に必要な書類などを確認しながら、必要な手続きの順番を整理します。

お気軽にお問い合わせください

0566-68-5511

営業時間 9:00-21:00(土・日・祝日も対応)

出典

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」

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