
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
「電気工事業の登録をしたいが、何をそろえればいい?」
「第二種電気工事士でも主任電気工事士になれる?」
電気工事業の新規登録では、申請書だけでなく、
- 主任電気工事士
- 電気工事士免状
- 実務経験証明
- 営業所に備える測定器具
- 誓約書
- 雇用関係の確認
- 電気工事業者カード
などを整理します。
愛知県で、一般用電気工作物等または一般用電気工作物等と自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする場合、原則として登録電気工事業者の登録を受けます。
ただし、建設業許可を持っている事業者は通常の新規登録ではなく、みなし登録電気工事業者の開始届出を確認します。
この記事では、建設業許可を持っていない事業者が愛知県で登録電気工事業者の新規登録をする場合を中心に、主任電気工事士、必要書類、手続きの流れを整理します。
まず新規登録の対象になるか確認する
電気工事業の手続きは、すべての事業者が同じではありません。
最初に確認するのは、建設業許可の有無です。
建設業許可がない
→ 登録電気工事業者の新規登録を確認
建設業許可がある
→ みなし登録電気工事業者の開始届出を確認
という分岐があります。
また、自家用電気工作物のみの電気工事業を営む場合には、登録ではなく通知の手続きになります。
そのため、申請書を準備する前に、
- 建設業許可の有無
- 一般用電気工作物等を扱うか
- 自家用電気工作物を扱うか
を確認します。
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主任電気工事士を営業所ごとに置く
登録電気工事業者として一般用電気工作物等に係る電気工事を行う場合、営業所ごとに主任電気工事士を置く必要があります。
愛知県では、主任電気工事士になれる者として、主に次の2つを示しています。
- 第一種電気工事士免状を取得している者
- 第二種電気工事士免状の交付後、一般用電気工作物等について3年以上の実務経験がある者
申請者本人や法人代表者が要件を満たしていれば、自ら主任電気工事士になることもできます。
一方、従業員を主任電気工事士にする場合は、雇用関係を確認する書類も必要になります。
第二種電気工事士は3年以上の実務経験が必要
第二種電気工事士を主任電気工事士に選任する場合は、免状を持っているだけでは足りません。
愛知県では、
第二種電気工事士免状の交付を受けた後
+
一般用電気工作物等について3年以上の実務経験
が必要としています。
さらに、その実務経験は、経済産業省または都道府県へ登録・届出されている電気工事業者の下で積んだものである必要があります。
愛知県は、証明者と雇用関係が必要であり、
- 下請け
- 委託
などによる経験は実務経験として認めないと案内しています。
したがって、
「第二種電気工事士として3年以上仕事をしている」
だけではなく、
「どの登録・届出電気工事業者に雇用され、いつからいつまで経験したか」
まで確認します。
実務経験証明書は誰に書いてもらうのか
通常は、実務経験を積んだ当時の雇用主に証明してもらいます。
愛知県では、
- 雇用主による証明なら1通
- 倒産などで雇用主から証明を受けられない場合は、同業他者2者による証明
という取扱いも示しています。
ただし、証明する事業者は、証明対象期間中に登録電気工事業者またはみなし登録電気工事業者等であった必要があります。
過去の勤務先が他県や国登録の事業者の場合には、その事業者の登録証等のコピーが必要になることもあります。
申請直前になって過去の勤務先へ依頼すると時間がかかる場合があるため、第二種電気工事士を主任電気工事士にする場合は、先に実務経験証明を確認しておく方が進めやすくなります。
営業所に必要な測定器具を備える
登録要件は主任電気工事士だけではありません。
営業所ごとに、電気工事に必要な器具を備える必要があります。
一般用電気工作物等を扱う場合は、
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 回路計
を備えます。
自家用電気工作物も扱う場合は、これらに加えて、
- 高圧検電器
- 低圧検電器
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
などが必要になります。
継電器試験装置と絶縁耐力試験装置については、愛知県では借用による対応も認めています。
借用する場合は、電気工事業者カードに借用先を記載します。
新規登録に必要になる主な書類
愛知県が案内している新規登録の主な書類は次のとおりです。
| 書類 | 主な対象 |
|---|---|
| 登録電気工事業者登録申請書 | 個人・法人 |
| 申請者に係る誓約書 | 個人または法人 |
| 主任電気工事士に係る誓約書 | 必要な場合 |
| 主任電気工事士の雇用証明書 | 必要な場合 |
| 電気工事士等免状のコピー | 主任電気工事士等 |
| 主任電気工事士等実務経験証明書 | 第二種電気工事士の場合 |
| 本人確認書類 | 個人申請の場合 |
| 電気工事業者カード | 個人・法人 |
| 申請手数料証紙貼付書 | 個人・法人 |
営業所が2か所以上ある場合は、主任電気工事士関係書類や電気工事業者カードなどを、営業所ごとに準備する必要があります。
愛知県公式:登録電気工事業者の申請書・記載例・必要書類を見る
法人の履歴事項全部証明書は現在不要
以前の申請資料を参考にしている場合は注意が必要です。
愛知県は2025年7月15日から法務局との登記情報連携を開始しました。
そのため、登録電気工事業者の新規登録については、法人の履歴事項全部証明書の添付は現在不要です。
古い申請案内や過去の申請書類をそのまま使うと、現在は不要な資料を準備する可能性があります。
新規登録では、最新の愛知県公式ページに掲載されている書類一覧を確認します。
第一種電気工事士と第二種電気工事士で添付資料が違う
主任電気工事士として第一種電気工事士を選任する場合は、免状のコピーを提出します。
愛知県では、第一種電気工事士免状について、
- 免状番号記載面
- 自家用電気工作物の保安に関する講習受講履歴欄
のコピーを提出するよう案内しています。
第二種電気工事士の場合は、免状番号記載面のコピーに加え、主任電気工事士になるための実務経験証明書を確認します。
「電気工事士免状のコピー」と一括して考えず、主任電気工事士になる者の資格区分に応じて必要資料を整理します。
新規登録の申請手数料は22,000円
愛知県の登録電気工事業者の新規登録手数料は22,000円です。
愛知県収入証紙または申請窓口でのキャッシュレス決済により納付します。
申請方法によって納付方法を確認しておく必要があります。
なお、この22,000円は行政へ納める登録手数料です。
行政書士等へ申請書作成や手続代理を依頼する場合の報酬とは別になります。
提出部数は1部
愛知県の新規登録申請の提出部数は1部です。
必要書類をそれぞれ1部そろえて申請します。
ただし、営業所が複数ある場合は、営業所ごとに必要となる主任電気工事士関係の資料等があります。
単純に「申請書一式1セット」と考えるのではなく、営業所数も確認します。
電子申請にも対応している
愛知県では、登録電気工事業者の新規登録について電子申請にも対応しています。
営業所所在地を管轄する各窓口ごとに電子申請システムが案内されています。
ただし、主任電気工事士等実務経験証明書については、電子申請を利用する場合でも郵送で提出する必要があります。
したがって、
「電子申請ならすべてオンラインで完結する」
とは限りません。
第二種電気工事士を主任電気工事士にする場合などは、原本提出が必要な資料を先に確認します。
申請先は営業所の所在地で決まる
愛知県内のみで電気工事業を営む場合、営業所所在地を管轄する県民事務所等へ申請します。
三河地域では、例えば、
- 西三河地域 → 西三河県民事務所
- 豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市 → 東三河総局
- 新城市・設楽町・東栄町・豊根村 → 新城設楽振興事務所
などに分かれています。
愛知県内に営業所が複数あり、複数の所管区域にまたがる場合は、愛知県庁の消防保安課産業保安室が窓口になります。
標準処理期間は10日
愛知県行政手続情報案内システムでは、電気工事業の新規登録の標準処理期間は10日とされています。
ただし、これは必要書類がそろった申請を行政が処理する期間の目安です。
申請前には、
- 主任電気工事士の選任
- 実務経験証明
- 雇用関係の確認
- 器具の準備
- 申請書・誓約書等の作成
が必要になります。
特に実務経験証明に時間がかかる場合があるため、
「営業開始日の10日前に申請すればよい」
とだけ考えない方がよいでしょう。
登録の有効期間は5年間
登録電気工事業者の登録有効期間は5年間です。
5年経過後も引き続き電気工事業を営む場合は、更新登録を受けます。
愛知県では更新登録について、概ね有効期間満了の1か月前から申請を受け付けています。
また、登録後に、
- 営業所を変更した
- 主任電気工事士を変更した
- 法人代表者等が変わった
場合は、変更届も確認します。
登録した時点で終わりにせず、更新期限や登録事項の変更を管理できる状態にしておくことが重要です。
登録後に建設業許可を取得した場合は切替手続きが必要
登録電気工事業者として営業した後、建設業許可を取得するケースもあります。
この場合は、そのまま登録電気工事業者として更新を続けるわけではありません。
愛知県では、
登録電気工事業者の廃止
↓
みなし登録電気工事業者の開始届出
という切替手続きを案内しています。
建設業許可を取得した時点で、電気工事業法上の区分も確認します。
新規登録はこの順番で準備する
申請準備は次の順番で整理すると分かりやすくなります。
- 建設業許可がないことを確認する
- 行う電気工事の種類を確認する
- 営業所を決める
- 主任電気工事士を選任する
- 第二種電気工事士なら3年以上の実務経験を確認する
- 必要な測定器具をそろえる
- 営業所所在地から申請先を確認する
- 申請書・誓約書・証明書等を作成する
- 手数料を納付する
- 新規登録を申請する
- 登録後の標識・帳簿・更新・変更を管理する
特に先に確認したいのは主任電気工事士です。
実務経験要件を満たす者がいなければ、申請書を作り始めても登録要件を満たせません。
申請書より先に主任電気工事士を確認する
新規登録で手続きが止まりやすいのは、必要書類の枚数よりも主任電気工事士の要件です。
第一種電気工事士であれば免状を確認します。
第二種電気工事士であれば、
- 免状取得日
- 実務経験期間
- 当時の勤務先
- 勤務先が登録・届出電気工事業者だったか
- 証明を受けられるか
まで確認します。
そのうえで、器具・営業所・申請書類をそろえていく方が、登録直前になって要件不足に気づくリスクを減らせます。
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「登録電気工事業者の申請をしたい」
「第二種電気工事士の実務経験で主任電気工事士になれるか確認したい」
「新規登録に必要な書類を整理したい」
「営業開始前に登録手続きを済ませたい」
という場合は、建設業許可の有無、営業所、主任電気工事士候補者の資格・実務経験、備付器具などを確認しながら申請準備を整理します。
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出典
愛知県公式:登録電気工事業者の新規登録について、愛知県公式:電気工事業の登録、愛知県公式:電気工事業に関する申請書等の提出先及びお問い合わせ先、経済産業省公式:電気工事業法の申請・届出等の手引き
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
