
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
「建設業許可を取ったので、これから電気工事も受注したい」
このとき注意したいのが、電気工事業法側の手続きです。
建設業許可を持っているからといって、そのまま何の手続きもせず電気工事業を始めてよいわけではありません。
愛知県では、建設業法による許可を受けた建設業者が電気工事業を開始した場合、遅滞なく「電気工事業開始届出書」と添付書類を提出する必要があります。
この手続きを行った事業者が「みなし登録電気工事業者」です。
まず確認したいのは、
- 建設業許可をすでに持っているか
- 一般用電気工作物等の工事を行うか
- 自家用電気工作物のみの工事を行うか
- 主任電気工事士等を配置できるか
- 営業所に必要な測定器具があるか
です。
特に、「建設業許可を取った=電気工事業の手続きも終わった」と考えないことが重要です。
この記事では、建設業許可を取得した会社が新たに電気工事業を始める場合に、愛知県で確認したい届出を整理します。
建設業許可があっても電気工事業の届出は別に必要
建設業許可と電気工事業法の手続きは別の制度です。
建設業許可を受けた建設業者が、一般用電気工作物等に係る電気工事業を開始するときは、愛知県へ電気工事業開始届を提出します。
通常の登録電気工事業者として新たに登録を受けるのではなく、建設業許可を受けていることによって「登録を受けたものとみなす」仕組みです。
ただし、
建設業許可がある
↓
自動的に行政への手続きまで完了する
わけではありません。
電気工事業を開始したときは、別途開始届を提出する必要があります。
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電気工事業以外の建設業許可でも確認が必要
「みなし登録」というと、
電気工事業の建設業許可を取った会社だけ
と思いやすいところです。
しかし、愛知県は建設業許可について、業種を問わず、電気工事業以外の建設業許可も含むと案内しています。
例えば、
- 土木工事業
- 建築工事業
- 管工事業
などの建設業許可をすでに持つ会社が、新たに電気工事業を始める場合でも、電気工事業法側の手続きを確認します。
つまり、最初の確認は、
「電気工事業の建設業許可があるか」
だけではなく、
「会社として何らかの建設業許可を受けているか」
です。
一般用電気工作物等を扱うなら「みなし登録」
建設業許可を受けた事業者が、
- 一般用電気工作物等
- 一般用電気工作物等と自家用電気工作物
に係る電気工事業を行う場合は、みなし登録電気工事業者の開始届を確認します。
一般住宅や小規模な店舗などに関係する一般用電気工作物等の工事を行う場合は、こちらが中心になります。
開始届では、営業所、主任電気工事士等、保有器具など、電気工事を適正に行うための体制も確認されます。
自家用電気工作物の工事だけなら「みなし通知」を確認する
一方、建設業許可を受けた事業者が、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を始める場合は、手続きが異なります。
愛知県では、この場合は「みなし通知電気工事業者」として、電気工事業開始通知書を遅滞なく提出するよう案内しています。
したがって、
建設業許可あり
↓
すべて開始届
ではありません。
行う電気工事が、
一般用電気工作物等を含む
→ みなし登録の開始届
自家用電気工作物のみ
→ みなし通知の開始通知
のどちらになるかを確認します。
主任電気工事士等を営業所ごとに確認する
みなし登録電気工事業者として一般用電気工作物等の工事を行う場合は、営業所ごとに主任電気工事士等を確認します。
主任電気工事士になれるのは、主に、
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士で、免状取得後に3年以上の必要な実務経験がある者
です。
第二種電気工事士の場合は、実務経験証明書を準備します。
愛知県は、実務経験について、登録または届出された電気工事業者の下での実務経験が必要であり、下請け・委託などは実務経験として認めないと案内しています。
そのため、
「第二種電気工事士が会社にいる」
というだけで主任電気工事士に選任できるとは限りません。
資格と実務経験を分けて確認します。
営業所に必要な測定器具も確認する
電気工事業では、人員だけでなく必要な測定器具も営業所に備える必要があります。
一般用電気工作物等を扱う営業所では、主に、
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 回路計
などを確認します。
自家用電気工作物の工事を扱う場合は、さらに、
- 高圧検電器
- 低圧検電器
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
などが関係します。
「建設業許可があるか」だけではなく、電気工事業を行う営業所として必要な体制が整っているかまで確認します。
もともと電気工事業登録をしていた会社が建設業許可を取った場合
すでに登録電気工事業者として営業していて、その後に建設業許可を取得した場合は特に注意が必要です。
愛知県は、この場合について、
登録電気工事業者の更新を続ける
のではなく、
- 登録電気工事業者としての廃止手続き
- みなし登録電気工事業者としての開始届出
が必要と案内しています。
つまり、
登録電気工事業者
↓
建設業許可取得
↓
そのまま従来登録を使い続ける
という運用ではありません。
建設業許可を取得したタイミングで、電気工事業法上の区分が変わることを確認します。
愛知県公式:登録電気工事業者からみなし登録への切替えを確認する
建設業許可を更新した後にも変更届が必要
開始届を出した後も注意が必要です。
愛知県は、みなし登録電気工事業者について、
建設業許可を更新した場合にも、電気工事業法に係る変更届が必要
と明記しています。
これは手続き漏れが起こりやすいポイントです。
建設業許可を5年ごとに更新
↓
建設業側の手続き完了
↓
そのまま終了
ではありません。
電気工事業側でも、変更届出書と必要書類を提出します。
建設業許可を「取り直した」ときは更新とは扱いが違う
建設業許可の更新と、許可の取り直しも分けて確認します。
愛知県は、
- 個人から法人へ組織変更した
- 建設業許可が期限切れになり、新たに許可を取得した
など、建設業許可を取り直した場合について、
従前のみなし登録電気工事業の廃止届
↓
新しい電気工事業開始届
を提出するよう案内しています。
単なる更新
→ 電気工事業の変更届
許可の取り直し
→ 廃止届+新たな開始届
という違いがあります。
愛知県公式:建設業許可を取り直した場合の電気工事業手続きを確認する
電気工事業を始める前に確認する順番
建設業許可を取得した会社が電気工事業を始める場合は、次の順番で整理します。
- 現在の建設業許可の有無を確認する
- どの電気工事を行うか確認する
- 一般用電気工作物等を扱うか確認する
- みなし登録か、みなし通知かを判定する
- 営業所を確認する
- 主任電気工事士等の資格・実務経験を確認する
- 必要な測定器具を確認する
- 開始届・開始通知と添付書類を準備する
- 管轄窓口へ提出する
- 建設業許可更新時などの変更手続きも管理する
建設業許可を取得したことだけで安心せず、
「電気工事業を実際に始めるための体制と届出がそろっているか」
まで確認することが重要です。
すでに電気工事を始めていて届出をしていない場合
愛知県は、建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を開始した場合、「遅滞なく」開始届を提出するよう定めています。
そのため、
「建設業許可はあるが、電気工事業の開始届を出した記憶がない」
という場合は、まず現在の届出状況を確認した方がよいでしょう。
確認したいのは、
- 建設業許可を取得した時期
- 電気工事業を開始した時期
- 過去に電気工事業登録をしていたか
- 開始届・変更届を提出した記録があるか
- 現在の主任電気工事士等
- 現在の営業所
です。
届出漏れが疑われる場合は、自己判断で過去の日付を記入するのではなく、管轄窓口へ現在の状況を説明して必要な対応を確認します。
「建設業許可を取ったら終わり」にしない
建設業許可を取得すると、大きな手続きが終わったように感じやすいですが、実際に電気工事業を始める場合は別の確認が必要です。
特に、
建設業許可取得
↓
電気工事業開始届
だけでなく、
建設業許可更新
↓
電気工事業の変更届
建設業許可取り直し
↓
従前の廃止届+新しい開始届
まで続きます。
電気工事業を新しい事業として始める段階で、将来の更新・変更まで管理できる状態にしておくと届出漏れを防ぎやすくなります。
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愛知県三河の電気工事業開始届・みなし登録についてご相談ください
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、電気工事業の登録・届出に関するご相談を受けています。
「建設業許可を取ったので電気工事を始めたい」
「みなし登録の開始届を出しているか分からない」
「登録電気工事業者からみなし登録への切替えが必要か確認したい」
「建設業許可を更新したが電気工事業側の届出をしていない」
という場合は、現在の建設業許可、営業所、電気工事の種類、主任電気工事士等の状況を確認しながら必要な手続きを整理します。
すでに電気工事業を始めていて届出状況が分からない場合もご相談ください。
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出典
愛知県公式:みなし登録電気工事業者の開始届出、愛知県公式:みなし登録電気工事業者の変更の届出、愛知県公式:みなし通知電気工事業者の開始通知、愛知県公式:登録電気工事業者の更新登録、経済産業省公式:電気工事業法の申請・届出等の手引き
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
