河川占用許可とは?河川区域で工事するときに必要な手続き

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

河川沿いの土地で橋や排水管を設置する、護岸付近を掘削する、工事のために河川敷を継続して使用する。このような場合は、土地の所有者から承諾を得るだけでなく、河川管理者の許可が必要になることがあります。

特に注意したいのは、一般に「河川占用許可」と呼ばれていても、工事内容によって河川法第24条、第26条、第27条など、必要な手続きが異なる点です。

河川区域で工事をするなら、着工前の確認が必要です

結論からいうと、河川区域内で土地を継続的・排他的に使用したり、工作物を設置したりする場合は、原則として着工前に河川管理者の許可が必要です。

主な許可は次のように分かれます。

工事・利用の内容主な根拠条文手続き
河川敷地を継続的・排他的に使用する河川法第24条土地の占用許可
橋、排水管、通路などを設置・改築・撤去する河川法第26条工作物の新築等の許可
掘削、盛土、切土などで土地の形状を変える河川法第27条土地の掘削等の許可
河川保全区域で掘削や工作物の設置をする河川法第55条河川保全区域内行為の許可

例えば、河川をまたぐ橋を設置して河川敷地を使用する場合は、第24条と第26条の両方が関係する可能性があります。

「占用許可だけ取れば工事もできる」とは限りません。工事の目的、設置物、掘削範囲、土地の管理関係を分けて確認することが大切です。

河川占用許可が必要になりやすい工事

河川区域で、次のような工事を計画している場合は事前確認が必要です。

  • 河川や水路をまたぐ進入路、橋、床版を設置する
  • 排水管、給水管、ガス管、電線などを横断・埋設する
  • 護岸付近に階段、通路、柵などを設置する
  • 河川敷を工事用通路や資材置場として継続使用する
  • 河川区域内を掘削し、盛土や切土を行う
  • 既存の橋、排水管、護岸設備などを改築・撤去する

一時的な作業であれば必ず第24条の占用許可になる、というわけではありません。河川区域内作業届や河川敷地使用願いなど、別の手続きで扱われる場合もあります。

一方、短期間の工事でも、工作物を設置したり土地の形状を変更したりする場合は、第26条や第27条の許可が問題になります。

判断するときは、次の4点を整理してください。

  1. 工事場所が河川区域または河川保全区域に入っているか
  2. 河川敷地を継続的・排他的に使うか
  3. 橋、管、柵などの工作物を設置するか
  4. 掘削、盛土、切土を行うか

河川区域の境界は、現地の見た目や公図だけでは判断できないことがあります。計画図と位置図を用意し、工事場所を管理する河川事務所や建設事務所へ確認するのが確実です。

河川法第24条・第26条・第27条の違い

河川法第24条は、土地の使用に関する許可です。

河川管理者以外の者が、特定の目的のために河川敷地を継続的・排他的に使用する場合に問題になります。ただし、対象となる土地の権原や管理状況によって扱いが変わるため、河川区域内のすべての土地に一律で第24条が適用されるわけではありません。

河川法第26条は、工作物に関する許可です。

河川区域内で工作物を新築、改築または除却する場合に必要です。橋、排水管、階段、通路、フェンスなど、河川の流れや維持管理へ影響する可能性のある施設が対象になります。

河川法第27条は、土地の形状変更に関する許可です。

土地の掘削、盛土、切土などを行う場合に必要です。ただし、工作物を設置するために通常必要となる掘削については、第26条の申請に含めて扱われ、第27条の申請が別途不要となることがあります。

複数の条文に関係する工事では、申請をばらばらに考えるのではなく、計画全体を河川管理者へ示して必要な許可を整理します。

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申請に必要な書類と手続きの流れ

愛知県の窓口で案内されている主な申請書類は、次のとおりです。

  • 許可申請書
  • 申請理由書または事業概要書
  • 位置図
  • 公図の写し
  • 土地の実測平面図
  • 縦断面図・横断面図
  • 工作物の設計図・構造図
  • 工事の実施方法を示す書類
  • 工程表
  • 占用面積計算書・丈量図
  • 現況写真
  • 土地の権原や関係者との協議を示す書類
  • 他法令の許認可関係書類

必要書類は、申請する条文や工作物の種類、河川への影響によって変わります。すべての案件で同じ図面を提出するわけではなく、追加資料を求められる場合もあります。

手続きは、次の順番で進めるのが基本です。

  1. 河川名と河川管理者を確認する
  2. 河川区域・河川保全区域の範囲を確認する
  3. 位置図や計画図を用意して事前相談する
  4. 適用される条文と必要書類を確定する
  5. 申請書と図面を作成して管轄窓口へ提出する
  6. 審査中の質問や補正へ対応する
  7. 許可後に着手届を提出して工事を始める
  8. 工事完了後に完了届などを提出する

愛知県知立建設事務所では、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市を管轄し、申請書類は原則2部と案内しています。

岡崎市など西三河建設事務所の管内では、工事場所によって本所または西尾支所が窓口になります。国が管理する一級河川の区間では、国土交通省の河川事務所が窓口となることもあります。

工事直前の申請では間に合わないことがあります

河川占用許可には、すべての案件に共通する一律の標準処理期間があるとは限りません。

図面の不足や計画変更があれば補正が必要となり、河川の流下能力、治水上の安全性、維持管理への支障などについて確認が行われます。占用目的や工作物の構造によっては、許可を受けられない可能性もあります。

手戻りが起きやすいのは、次のようなケースです。

  • 河川管理者を確認せず、違う窓口へ相談した
  • 河川区域の境界を敷地境界と同じだと判断した
  • 第24条だけを申請し、工作物に関する第26条を見落とした
  • 平面図はあるが、河川との位置関係が分かる横断面図がない
  • 許可前に工事契約や着工日を確定してしまった
  • 工事後の着手届・完了届を提出していない

また、河川占用許可とは別に、道路占用許可、道路使用許可、建築・開発関係の許可、農地転用などが必要になる場合があります。

工事場所、工作物の構造、施工方法、予定工期が固まった段階で、着工日から余裕をもって事前相談を始めてください。

まず確認する資料

河川付近で工事を計画している場合は、次の資料をそろえると相談が進みやすくなります。

  • 工事場所が分かる住所・地番
  • 住宅地図や位置図
  • 公図
  • 土地の登記事項証明書
  • 現況写真
  • 工事の目的と内容
  • 設置する工作物の寸法・材質
  • 掘削や盛土の範囲
  • 工事予定期間
  • 施工業者が作成した計画図

この段階では、完成版の申請図面がなくても構いません。まず河川名、管理者、対象区域、必要な許可条文を確認し、その回答を踏まえて図面を整えると無駄な作り直しを減らせます。

まとめ

河川区域で工事をする場合は、河川敷地を使用する第24条、工作物を設置する第26条、掘削や盛土を行う第27条など、工事内容に応じた許可が必要です。

判断の出発点は、「河川沿いだから必要」「自分の土地だから不要」と決めつけることではありません。河川区域の範囲、土地の管理関係、工作物の有無、土地の形状変更の有無を整理し、河川管理者へ事前相談します。

河川占用許可の申請でお困りの方へ

河川関係の手続きでは、申請書を作る前に、工事場所を管理する窓口と必要な許可条文を特定することが欠かせません。

いしかわ行政書士事務所では、三河地域を中心に、計画内容の整理、申請先の確認、必要書類の案内、河川法に基づく許可申請書類の作成についてご相談を承ります。

ご相談の際は、工事場所、工事目的、設置物、掘削・盛土の有無、予定工期が分かる資料をご用意ください。

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出典

2026年8月。法令、申請様式、管轄、提出部数は変更される可能性があるため、公開前・更新時に管轄する河川管理者の最新案内を再確認してください。

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