倉庫業登録とは?必要になるケースをわかりやすく解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

荷主の商品を預かる、在庫を保管する、物流倉庫を運営する、運送会社が荷物を一時的に保管する。

このような事業を始めるときに確認したいのが、倉庫業登録です。

倉庫業登録は、単に「倉庫を持っているかどうか」で決まるものではありません。

大切なのは、誰の荷物を、どのような契約で、料金を受け取って保管するのかです。

「自社の倉庫だから登録はいらない」
「運送業許可があるから保管もできる」
「短期間だけなら問題ない」
「荷物を置くだけだから手続きはいらない」

このように考えていると、実際には倉庫業登録が必要だったということがあります。

この記事では、倉庫業登録とは何か、どのようなケースで必要になるのか、登録が不要になりやすいケースとの違いをわかりやすく解説します。

倉庫業登録とは

倉庫業登録とは、他人の物品を倉庫で保管する事業を行うために必要になる登録です。

ここでいう倉庫業は、単に建物としての倉庫を持つことではありません。

荷主や取引先など、他人の荷物を預かり、営業として保管する場合に問題になります。

たとえば、荷主の商品、部品、資材、在庫などを預かり、保管料や管理料などを受け取る場合は、倉庫業登録の確認が必要です。

倉庫業登録では、次のような点が確認されます。

・他人の荷物を預かる事業か
・保管料や管理料などを受け取るか
・倉庫施設が保管に適しているか
・防火、防犯、管理体制に問題がないか
・荷物の入出庫や管理方法が整理されているか

つまり、倉庫業登録は、「倉庫を借りたら必要」ではなく、「他人の荷物を営業として保管するなら必要になる可能性がある」手続きです。

自社の商品を自社倉庫に置いているだけの場合と、荷主の商品を預かって保管する場合では、考え方が変わります。

関連記事:
倉庫業は許可制?登録が必要な保管サービスを解説

倉庫業登録が必要になりやすいケース

倉庫業登録が必要になりやすいのは、他人の荷物を、料金を受け取って、倉庫で保管する場合です。

代表的なケースを見ていきます。

荷主の商品を預かって保管する場合

物流会社や倉庫会社が、荷主の商品や在庫を預かり、一定期間保管するケースです。

保管料、管理料、入出庫料などの名目で料金を受け取る場合、倉庫業登録が必要になる可能性があります。

単に荷物を置くだけではなく、荷主から預かった荷物を管理し、必要に応じて出庫するような事業は注意が必要です。

EC物流や発送代行で在庫を預かる場合

ネットショップや通販事業者の商品を預かり、注文に応じて出荷するサービスでも、倉庫業登録が問題になることがあります。

発送代行、在庫管理、入出庫管理、ピッキング、梱包などを行う場合でも、前提として他人の商品を保管しているなら確認が必要です。

「発送代行だから倉庫業ではない」と決めつけるのは危険です。

実際には、保管の実態や契約内容によって判断します。

運送会社が荷物を保管する場合

運送会社が、配送前後に荷物を一時的に保管することがあります。

この場合、運送に伴う短時間の保管なのか、荷主から荷物を預かる保管サービスなのかを分けて考える必要があります。

運送業許可は、他人の貨物を有償で運ぶための許可です。

倉庫業登録は、他人の物品を倉庫で保管する事業に関する登録です。

そのため、運送業許可があるからといって、倉庫業登録が不要になるわけではありません。

関連記事:
運送会社が荷物を保管するとき倉庫業登録は必要?
運送業許可とは?取得要件や流れを解説

他社の部品や資材を長期間預かる場合

製造業、建設業、卸売業などの取引先から、部品や資材を預かって保管するケースも注意が必要です。

一時的な預かりのつもりでも、実態として継続的に他社の物品を保管し、料金を受け取っている場合は、倉庫業登録の確認が必要になります。

特に、保管場所、保管期間、保管料、入出庫作業、在庫管理の有無を整理することが大切です。

登録が不要になりやすいケース

倉庫を使うからといって、必ず倉庫業登録が必要になるわけではありません。

登録が不要になりやすいケースもあります。

ただし、不要と考える場合でも、理由を整理しておくことが大切です。

自社の商品を自社倉庫で保管する場合

自社で仕入れた商品、自社で製造した製品、自社の資材などを、自社の倉庫で保管するだけであれば、倉庫業登録の対象にならないことがあります。

これは、他人の荷物を預かって保管しているのではなく、自社の物品を管理しているだけだからです。

たとえば、小売業者が自社在庫を倉庫に置く場合や、製造業者が自社の部品を保管する場合などです。

ただし、同じ倉庫内で他社の商品も預かる場合は、その部分について倉庫業登録の確認が必要になることがあります。

運送に伴う短時間の一時保管の場合

運送会社が、配送の都合で荷物を短時間保管することがあります。

たとえば、積替え、配送順の調整、翌日配送のための一時的な保管などです。

これが運送業務に付随する範囲であれば、倉庫業登録の対象にならないことがあります。

ただし、保管期間が長い、保管料を別に受け取る、荷主の商品を継続的に預かる、入出庫管理を行うなどの場合は、単なる運送の付随業務とは言いにくくなることがあります。

単なるスペース貸しの場合

倉庫の一部を貸す場合でも、契約内容によっては倉庫業登録とは別の考え方になることがあります。

たとえば、場所だけを貸して、荷物の管理は借主が行うようなケースです。

ただし、名目上はスペース貸しでも、実態として荷物を預かり、管理し、入出庫を行っている場合は、倉庫業登録が問題になる可能性があります。

契約書の名前だけではなく、実際に誰が荷物を管理しているのかを見ることが重要です。

関連記事:
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判断するときの確認ポイント

倉庫業登録が必要かどうかを判断するときは、次の順番で整理すると分かりやすくなります。

1. 誰の荷物を保管するのか

まず、自社の荷物なのか、他人の荷物なのかを確認します。

自社の商品や資材を自社で保管するだけなら、倉庫業登録の問題になりにくいです。

一方で、荷主、取引先、別会社の商品や資材を預かって保管する場合は注意が必要です。

2. 料金を受け取るのか

保管料、管理料、入出庫料、在庫管理料などを受け取る場合は、営業として保管しているかを確認します。

料金の名目が「保管料」でなくても、契約全体の中に保管の対価が含まれている場合があります。

名目ではなく、実態で考えることが大切です。

3. 保管期間はどれくらいか

短時間の積替えや配送待ちなのか、一定期間の保管なのかを確認します。

保管期間が長く、継続的に荷主の商品を預かる場合は、倉庫業登録の確認が重要になります。

4. 誰が荷物を管理するのか

荷物の入庫、出庫、在庫管理、保管中の管理を誰が行うのかを確認します。

自社が荷主の荷物を管理し、必要に応じて出庫する場合は、倉庫業に近い実態になります。

一方で、単に場所を貸しているだけで、荷物の管理を借主が行う場合は、別の整理が必要です。

5. 施設が倉庫業登録に使える状態か

倉庫業登録では、事業内容だけでなく、施設も重要です。

建物の構造、用途、床面、出入口、防火、防犯、管理体制などを確認します。

「空き倉庫があるから始められる」と考えるのではなく、登録に使える施設かどうかを早めに確認する必要があります。

よくある誤解と注意点

倉庫業登録でよくある失敗は、事業を始めたあとに登録の必要性に気づくことです。

運送業許可があれば倉庫業もできると思っている

運送業許可と倉庫業登録は別の制度です。

運送業許可は、貨物を運ぶための許可です。

倉庫業登録は、他人の物品を倉庫で保管する事業に関する登録です。

運送会社が保管サービスを始める場合は、運送業許可とは別に倉庫業登録の必要性を確認する必要があります。

短期間なら登録はいらないと思っている

短期間だから必ず登録が不要とは限りません。

保管期間が短くても、保管サービスとして料金を受け取り、継続的に他人の荷物を預かる場合は注意が必要です。

反対に、運送に伴う一時的な積替えや配送調整であれば、倉庫業登録とは別に考えられることもあります。

大切なのは、期間だけではなく、保管の目的と実態です。

自社倉庫だから登録はいらないと思っている

自社所有の倉庫でも、他人の荷物を預かって営業として保管する場合は、倉庫業登録が必要になることがあります。

登録の要否は、倉庫の所有者ではなく、保管している荷物の性質と事業内容で判断します。

賃貸倉庫でも自社倉庫でも、他人の荷物を預かる場合は確認が必要です。

保管料という名目でなければ大丈夫と思っている

契約書に「保管料」と書かれていなくても、実態として荷物を預かり、その対価を受け取っている場合は注意が必要です。

管理料、入出庫料、物流代行料、業務委託料などに保管の対価が含まれていることもあります。

名目だけで判断せず、実際にどのようなサービスを提供しているかを確認します。

倉庫を借りてから確認してしまう

倉庫業登録では、施設要件が重要です。

倉庫を借りたあとに、登録に使いにくい施設だと分かると、契約の見直し、改修、別施設の検討が必要になることがあります。

保管サービスを始める予定がある場合は、契約前や改装前に確認することをおすすめします。

まとめ

倉庫業登録とは、他人の物品を倉庫で保管する事業を行うために必要になる登録です。

倉庫業登録が必要かどうかは、倉庫を持っているかではなく、誰の荷物を、どのような契約で、料金を受け取って保管するのかで判断します。

特に注意したいのは、次の点です。

・他人の荷物を預かって保管する場合は登録が必要になりやすい
・荷主の商品や在庫を預かる物流倉庫は確認が必要
・EC物流や発送代行でも保管の実態があれば注意が必要
・運送業許可があっても倉庫業登録が不要になるわけではない
・自社の商品を自社倉庫で保管するだけなら登録対象外になりやすい
・短時間の一時保管でも、保管サービス化している場合は確認が必要
・倉庫を借りる前、改装する前に施設要件を確認することが大切

倉庫業登録は、「倉庫を使うかどうか」ではなく、「他人の荷物を営業として保管しているか」で考える手続きです。

保管サービスを始める予定がある場合は、荷主との契約、保管料の有無、保管期間、管理方法、倉庫施設の状態を早めに確認しておきましょう。

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「荷主の商品を預かる予定がある」
「運送会社で保管サービスを始めたい」
「自社倉庫と営業倉庫の違いが分からない」
「倉庫を借りる前に登録できる施設か確認したい」

このような場合は、早めにご相談ください。

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倉庫業登録の取得をご検討中の方や、まずは相談してみたい方は、料金やご依頼の流れなどをまとめた「倉庫業登録のご依頼案内」もご覧ください。

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