
運送業許可を取るために準備を進めていると、「運行管理者」という言葉が出てきます。
そこで不安になりやすいのが、運行管理者試験を受けなければならないのかという点です。
「誰が受験できるのか」
「実務経験がないと受けられないのか」
「基礎講習を受ければ受験できるのか」
「試験に受かればすぐ運行管理者になれるのか」
このように、運行管理者試験と運送業許可の関係は、初めての方には分かりにくい部分があります。
この記事では、運送業許可に関係する運行管理者試験とは何か、受験資格や注意点を解説します。
運行管理者試験とは何か
運行管理者試験とは、運行管理者になるための資格を得るために受ける試験です。
運送業では、運転者が安全に運行できるように、点呼、勤務時間、健康状態、アルコールチェック、運行指示などを管理する必要があります。
その中心になるのが運行管理者です。
一般貨物自動車運送事業の許可を取る場合、営業所ごとに必要な運行管理者を確保する必要があります。
そのため、運送業を始める準備では、営業所や車庫、車両、資金だけでなく、運行管理者を誰にするかも早めに考えなければなりません。
運行管理者になるには、主に次のような流れがあります。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 試験の種類 | 貨物と旅客がある |
| 運送業許可で関係するもの | 一般貨物では貨物の運行管理者 |
| 受験資格 | 実務経験または基礎講習などを確認 |
| 合格後 | 資格者証の交付申請が必要 |
| 許可申請との関係 | 営業所に必要な運行管理者を置けるかが重要 |
ここで注意したいのは、試験に合格しただけで終わりではないという点です。
実際に運行管理者として選任するには、資格者証の交付など、その後の手続きも関係します。
また、運送業許可の準備では、試験日程や合格発表、資格者証の交付までの期間も考える必要があります。
「許可申請の直前に受ければよい」と考えていると、開業予定に間に合わないことがあります。
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運行管理者試験の受験資格
運行管理者試験は、誰でも無条件に受けられるわけではありません。
受験するには、一定の受験資格を満たす必要があります。
貨物の運行管理者試験では、主に次のような受験資格が関係します。
実務経験がある場合
事業用自動車の運行管理に関して、一定期間の実務経験がある場合、受験資格を満たせることがあります。
たとえば、運送会社で運行管理の補助や点呼、配車、運転者管理などに関わっていた方は、実務経験として確認できる可能性があります。
ただし、単にトラックを運転していた経験だけで足りるとは限りません。
「運転経験」と「運行管理に関する実務経験」は別に考える必要があります。
基礎講習を受ける場合
実務経験がない方でも、運行管理者基礎講習を修了することで、受験資格を満たせる場合があります。
未経験から運送業を始めたい方や、これから社内で運行管理者を育てたい場合は、この基礎講習が重要になります。
基礎講習は、運行管理に関する基本的な内容を学ぶ講習です。
試験を受けるためだけでなく、運送業を安全に運営するための基礎を知る意味でも大切です。
受験申請時の確認が必要
受験資格は、試験の種類や申請時期によって、必要書類や確認方法が決まっています。
そのため、実務経験で受験するのか、基礎講習で受験するのかを早めに決めておく必要があります。
受験申請の段階で書類が足りないと、予定していた試験を受けられない可能性があります。
試験制度や申請方法は変更されることがあるため、実際に申し込むときは、必ず最新の試験案内を確認してください。
未経験の場合は基礎講習を早めに考える
未経験で運送業を始める場合、運行管理者試験の受験資格で不安になりやすいのが実務経験です。
「運送会社で働いたことがないから受けられないのでは」と思う方もいるかもしれません。
しかし、実務経験がない場合でも、基礎講習を受けることで受験資格を満たせることがあります。
そのため、未経験で一般貨物の許可を目指す場合は、早めに基礎講習の日程を確認することが大切です。
特に注意したいのは、次の点です。
講習はいつでもすぐ受けられるとは限らない
基礎講習には日程があります。
希望する時期に近くの会場で受けられるとは限りません。
開業予定日から逆算して考えないと、試験や許可申請のスケジュールに影響します。
講習修了後に試験がある
基礎講習を受ければ自動的に運行管理者になれるわけではありません。
基礎講習は、受験資格を満たすためのルートの一つです。
その後、運行管理者試験を受け、合格し、資格者証の交付を受ける流れを考える必要があります。
社長本人が取るのか、従業員が取るのかを決める
運送業許可では、誰を運行管理者にするのかが重要です。
社長本人が資格を取るのか、従業員に取ってもらうのか、外部の経験者を採用するのかで準備が変わります。
未経験で開業する場合、社長本人が運行管理を理解しておくことは大切です。
ただし、会社の規模や勤務体制によっては、別の人を選任する方が現実的な場合もあります。
試験に合格した後の注意点
運行管理者試験は、合格すればすぐ終わりではありません。
合格後には、運行管理者資格者証の交付申請が必要になります。
この点を見落とすと、「試験には合格したのに、許可申請で使う準備が整っていない」という状態になることがあります。
資格者証の交付を受ける
運行管理者として扱われるには、試験合格後に資格者証の交付を受ける必要があります。
合格通知だけで足りるのか、資格者証が必要なのかは、申請や確認の場面で重要になります。
運送業許可の準備では、試験合格日だけでなく、資格者証の交付までの期間も考えておきたいところです。
営業所で選任できる体制にする
資格者証を持っている人がいれば、それだけで安心というわけではありません。
実際にその営業所で運行管理者として選任できる勤務体制なのかを確認する必要があります。
名前だけ借りるような形ではいけません。
運行管理者は、点呼や運転者管理、安全管理に関わる実務上重要な役割です。
営業所に実際に関与できる人を選任する必要があります。
退職や異動にも注意する
運行管理者に予定していた人が退職したり、別の営業所へ異動したりすると、人的要件に影響します。
開業前だけでなく、許可取得後も運行管理者を継続して確保できるかを考える必要があります。
特に小規模の運送会社では、運行管理者が1人だけということもあります。
その人が急に辞めた場合にどうするかまで考えておくと安心です。
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よくある失敗例
運行管理者試験で多い失敗は、試験そのものよりも、準備の時期を甘く見ることです。
試験を受ければすぐ許可申請に使えると思っている
運行管理者試験は、受験申請、試験、合格発表、資格者証の交付という流れがあります。
そのため、思ったより時間がかかることがあります。
許可申請の直前に動き出すと、開業予定に間に合わない可能性があります。
実務経験と運転経験を混同する
トラックの運転経験がある方でも、それだけで運行管理者試験の実務経験として認められるとは限りません。
受験資格でいう実務経験は、運行管理に関する実務経験です。
点呼、配車、運転者管理、安全管理などにどのように関わっていたかを確認する必要があります。
基礎講習の日程を後回しにする
未経験者にとって、基礎講習は重要な入口です。
しかし、講習の日程や会場を確認せずに開業計画を進めると、受験時期がずれ込むことがあります。
営業所や車庫を準備していても、運行管理者の準備が間に合わなければ、許可申請や開業時期に影響します。
合格後の資格者証を忘れる
試験に合格しただけで安心して、資格者証の交付申請を忘れてしまうケースがあります。
運行管理者として選任するには、資格者証の準備まで見ておく必要があります。
名前だけ借りればよいと思っている
運行管理者は、単に資格を持っている人の名前を書けばよいものではありません。
実際に営業所で運行管理を行う体制が必要です。
名前だけ借りるような形は、許可後の運営でも大きなリスクになります。
運送業許可を目指すなら早めに確認する
運行管理者試験は、運送業許可の準備全体の中で早めに確認したい項目です。
営業所や車庫、車両、資金の準備が進んでいても、運行管理者がいなければ人的要件で止まることがあります。
運送業許可を目指す場合は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 誰を運行管理者にするか決める
- その人が資格者証を持っているか確認する
- 持っていない場合、受験資格を確認する
- 実務経験で受けるのか、基礎講習で受けるのか決める
- 基礎講習や試験の日程を確認する
- 合格後の資格者証交付まで見込む
- 許可申請のスケジュールに反映する
ここで大切なのは、運行管理者の準備は後回しにしないことです。
物件や車両は見つかっても、運行管理者の準備には時間がかかることがあります。
未経験から始める場合は、基礎講習、試験、資格者証の交付までを開業スケジュールに入れておくと安心です。
まとめ
運行管理者試験は、運送業許可で必要になる運行管理者を確保するために重要な試験です。
一般貨物自動車運送事業を始める場合、営業所ごとに必要な運行管理者を置く必要があります。
受験資格には、運行管理に関する実務経験や、基礎講習の修了などが関係します。
未経験の場合でも、基礎講習を受けることで受験資格を満たせる場合があります。
ただし、基礎講習を受ければすぐ運行管理者になれるわけではありません。
試験を受け、合格し、資格者証の交付を受ける流れまで考える必要があります。
運送業許可では、営業所や車庫、車両、資金だけでなく、人的要件も重要です。
運行管理者の準備が遅れると、開業スケジュール全体に影響します。
碧南市、西尾市、高浜市、安城市周辺で、運送業許可や運行管理者の準備に不安がある方は、いしかわ行政書士事務所へご相談ください。
元大型ドライバーとしての現場経験も踏まえ、運行管理者の準備、人的要件、営業所・車庫・資金計画まで、状況に合わせて整理いたします。
