この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
2026年4月の白トラ規制強化後、
「建設現場では白ナンバーダンプはもう使えない」
「元請から白ナンバーは入場できないと言われた」
という話を聞くことがあります。
しかし、法律上、建設現場で白ナンバーダンプが一律に禁止されたわけではありません。
現在でも、
- 自分・自社が所有する貨物を運ぶ
- 自分・自社が施工する建設工事に必要な資材を運ぶ
- 自分・自社の工事で発生した残土を運ぶ
- 建設会社との実際の雇用関係のもと、その会社の業務として運ぶ
など、一般貨物自動車運送事業の許可が不要となる場合があります。
一方で、
- 自分・自社は工事をせず運搬だけを請け負う
- 他社の土砂・砕石・資材を有償で運ぶ
- ダンプ1台1日○万円など、運搬自体を仕事として受ける
場合は、一般貨物自動車運送事業の許可を確認する必要があります。
さらに2026年以降は、
法律上は白ナンバーで使えても、元請が会社独自のルールとして緑ナンバー限定にする
という問題もあります。
そのため、
法律上使えるか
と
その現場で使わせてもらえるか
は分けて考えます。
2026年4月から白ナンバーダンプが禁止されたわけではない
2026年4月1日から、必要な許可等を持たずに他人の貨物を有償で運ぶ、いわゆる違法な「白トラ」への規制が強化されました。
特に大きく変わったのは、違法な白トラへ運送を委託した荷主等も新たに処罰対象となり得ることです。
しかし国土交通省は、今回の改正によって従来の白トラの許可・届出の要否や基準を変更したわけではないと説明しています。
つまり、
2026年4月から白ナンバー車を建設現場で使うこと自体が禁止された
という理解ではありません。
自分・自社の貨物を運ぶ場合
自ら所有する貨物を自ら運ぶ場合は、通常、一般貨物自動車運送事業の許可は不要となります。
たとえば、
- 自社所有の砕石
- 自社所有の建設資材
- 自社所有の重機
- 自社で仕入れて販売する土砂等
を自社業務として運ぶ場合です。
国土交通省も、自ら所有する貨物を自ら運送するケースを許可不要の代表例として示しています。
そのため、
「白ナンバーダンプに荷物を積んでいる」
というだけでは白トラとは判断できません。
他社所有の資材でも使える場合がある
建設現場では、元請所有の砕石や資材を下請会社が運ぶことがあります。
この場合も、
他社所有の貨物だから必ず緑ナンバー
というわけではありません。
国土交通省の建設事業Q&Aでは、資材を運ぶ会社自身が建設工事を行い、雇用関係にある従業員がその工事に必要な資材を運ぶ場合について、建設業務と密接不可分で、その業務に付帯する運搬として整理できる場合が示されています。
特に、
- 自社がその建設工事を実際に施工する
- その工事に必要な資材を運ぶ
- 自社の従業員が運転する
- 運送そのものの独立した対価がない
といった関係を確認します。
自社工事で発生した残土を運ぶ場合
たとえば、自社が造成工事や土工事を施工し、その工事で発生した残土を自社ダンプで運ぶ場合です。
この運搬が自社の建設業務と密接不可分で、その業務の一部として行われているなら、一般貨物の許可が不要となる場合があります。
ここで重要なのは、
残土だから白でよい
ということではありません。
自社がその工事を施工しており、その工事に付帯して運搬していることがポイントです。
自分は工事をせず、運搬だけなら注意する
一方、
「工事は別の会社がするから、残土だけ処分場まで運んで」
「砕石をプラントから現場まで運んで」
という仕事です。
自分・自社は工事を施工せず、他社の需要に応じて有償で貨物を運んでいるなら、一般貨物自動車運送事業の許可を確認します。
建設現場に関係する仕事だからといって、運搬だけの仕事まで自動的に建設業務に付帯するわけではありません。
「常用ダンプ」なら白ナンバーで使える?
建設現場では、
「ダンプ1台、常用でお願いします」
という働き方があります。
ただし、「常用」という名称だけでは判断できません。
実際には、
- 一日中、土砂を積んで運ぶ
- 自分は工事を施工しない
- ダンプと運転者を提供することに対して料金を受ける
という仕事なら、運搬自体が独立した仕事になっていないか確認します。
反対に、建設会社との実際の雇用関係があり、その会社の従業員として会社の建設業務に付帯する運搬をしている場合は別に考えます。
一人親方の持込みダンプは?
一人親方・個人事業主が、自分の白ナンバーダンプを建設会社の現場へ持ち込むケースもあります。
国土交通省は2026年、自家用ダンプを使う際の雇用関係についても具体的な判断材料を示しています。
たとえば、
- 労働契約
- 労働条件通知書
- 給与としての支払い
- 必要な社会保険等
- 会社の指揮命令下にあるか
- 持込み車両について業務上使用する関係が整理されているか
などです。
形式上だけ、
「今日は社員ということにする」
というものではありません。
雇用関係は契約名称だけでなく、使用従属性などの実態も含めて判断されます。
2026年8月には持込みダンプの取扱いも追加整理された
2026年8月20日には、国土交通省が建設工事で自家用ダンプを使う場合について追加の事務連絡を出しています。
特に、
- 個別の運搬で誰と雇用契約を締結するか
- 1日に複数の事業者の建設資材等を運ぶ場合
- 労働条件通知書
- 車両使用関係
などについて取扱いが明確化されました。
つまり2026年の整理は、
「白は禁止、緑ならよい」
という単純なものではありません。
実際に誰の業務として、誰が、どのような関係で運んでいるのか
を見る方向がより明確になっています。
場内運搬ならどうなる?
工事現場内だけで土砂を移動するケースもあります。
国土交通省Q&Aでも場内運搬に関する質問が出ています。
ただし、
「現場内だから必ず許可不要」
という単純な判断ではありません。
特に公道へ出る場合や、一般交通の用に供される道路を通行する場合は、通常の貨物運送としての確認が必要になります。
どこを走るかだけではなく、誰の仕事として運んでいるかも含めて確認します。
元請から「白ナンバーは全部使えない」と言われたら?
ここは法律とは別の問題です。
2026年4月から違法な白トラを利用した荷主等も規制対象となったため、元請側が以前より慎重になるのは自然です。
その結果、
「判断が難しいから白ナンバーは一律禁止」
とする会社も考えられます。
しかし、
法律上白ナンバーで許可不要となる運搬
と、
元請が会社独自のルールとして白ナンバーを認めない
ことは別です。
元請から白ナンバー不可と言われたら、
- 法律上の理由なのか
- 会社独自のリスク管理なのか
- 自家運送・付帯運送まで一律禁止なのか
を確認します。
法律上白で使えるなら、元請へ説明できる場合もある
現在の仕事が許可不要となるケースなら、
「白ナンバーだから大丈夫です」
という説明だけではなく、
- 自社が請け負っている工事内容
- 運搬と工事の関係
- 誰が所有する貨物か
- 運転者との雇用関係
- 料金・契約内容
などを整理して説明します。
国土交通省が公表している2026年の自家用ダンプに関する事務連絡やQ&Aも確認材料になります。
ただし、元請が最終的に会社独自の取引条件として緑ナンバー限定を続けるなら、その条件を受けるかどうかは別の経営判断になります。
建設現場で白ナンバーを使えるか確認するポイント
候補となる仕事について、次をまとめて確認します。
- 誰が工事を施工するか
自分・自社もその建設工事を行うのか、運搬だけなのか。 - 誰の貨物を運ぶか
自社所有貨物なのか、元請・他社所有貨物なのか。 - 運搬が本来の仕事に付帯しているか
建設工事・販売等と一体なのか、運搬だけ独立しているのか。 - 誰が運転するか
自社と実際の雇用関係にある従業員なのか。 - どのような対価を受けているか
工事代金等なのか、運搬そのものの対価なのか。 - 元請が白ナンバーを認めるか
法律上の許可要否とは別に、現場・発注条件も確認します。
一つの項目だけで決めず、実際の仕事全体から判断します。
ケース別|白ナンバーダンプを使える?
| 現在の仕事 | 考え方 |
|---|---|
| 自社所有の砕石を自社現場へ運ぶ | 許可不要となる可能性 |
| 自社施工に必要な元請所有資材を自社従業員が運ぶ | 付帯運送か確認 |
| 自社工事で発生した残土を自社で運ぶ | 付帯性を確認 |
| 元請の残土を処分場まで運ぶだけ | 一般貨物を確認 |
| 他社の砕石を現場へ届けるだけ | 一般貨物を確認 |
| ダンプ1台1日○万円で運搬だけ | 実態を確認 |
| 実際の雇用関係のもと会社業務として運搬 | 雇用・付帯性を確認 |
| 法律上白で可だが元請が緑限定 | 元請の取引条件 |
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まとめ
2026年4月の白トラ規制強化後も、建設現場で白ナンバーダンプが一律に使えなくなったわけではありません。
現在でも、
- 自ら所有する貨物の自家運送
- 自社の建設工事と密接不可分な運搬
- 適切な雇用関係のもと、自社業務として行う運搬
などでは、一般貨物自動車運送事業の許可が不要となる場合があります。
一方、
- 自社は工事を行わない
- 他社から運搬だけを頼まれる
- 運搬自体に対して料金を受け取る
場合は、一般貨物の許可を確認します。
そして2026年以降は、
法律上白ナンバーで使えるか
だけではなく、
元請が白ナンバーへ仕事を出すか
も重要になっています。
違法な白トラへ委託した荷主等にも規制が強化されたため、元請が白ナンバーへの発注を慎重にすることは考えられます。
だからこそ、
「白か緑か」だけでなく、今の運搬が誰の何の仕事なのかを説明できる状態にしておく
ことが重要です。
建設現場で白ナンバーダンプを使えるか確認したい方へ
「元請から白ナンバーでは入れないと言われた」
「自社工事に付帯する運搬だと思うが、本当に一般貨物の許可が不要か確認したい」
「一人親方の持込みダンプを今後も使えるか整理したい」
という場合は、ナンバーだけでなく実際の施工・雇用・契約関係から確認します。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自家用ダンプカーによる運搬について、一般貨物自動車運送事業の許可が必要かを整理しています。
現在の工事内容、運搬物、雇用関係、契約・料金、元請との取引条件などから、白ナンバーで行える運搬なのか、一般貨物を検討する必要があるのかを確認します。
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出典
国土交通省|建設現場等で使用する自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて
この記事は、2026年9月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
