
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
「黒ナンバーは自分で取れる?」
「行政書士へ頼まないと軽貨物を始められない?」
「自分でやる場合と依頼する場合は何が違う?」
軽貨物運送事業を始めるときに必要となる黒ナンバーは、必ず行政書士へ依頼しなければ取得できないものではありません。
必要な届出書を自分で作成し、
愛知運輸支局
↓
軽自動車検査協会
という順番で手続きを進めれば、自分で黒ナンバーを取得することもできます。
一方で、黒ナンバー取得では単にナンバープレートを交換するだけではなく、
- 営業所
- 車庫
- 休憩施設
- 使用する車両
- 運賃・料金
- 運送約款
- 運行管理体制
などを決めたうえで、貨物軽自動車運送事業の経営届出を行います。
さらに2025年4月からは、貨物軽自動車安全管理者の選任など安全管理に関する規制も強化されています。
そのため、
費用を抑えて自分で手続きを進めるか
それとも
開業前の確認から行政書士へ依頼するか
は、手続きの難しさだけでなく、自分で調べる時間や開業後の制度まで含めて判断すると分かりやすくなります。
黒ナンバーは自分で取得できる
結論からいうと、黒ナンバーは自分で取得できます。
貨物軽自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業のような経営許可ではなく、運輸支局への経営届出によって始める制度です。
愛知県で新たに軽貨物事業を始める場合は、
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書等を準備する
- 愛知運輸支局へ届け出る
- 事業用自動車等連絡書の交付を受ける
- 軽自動車検査協会で事業用への変更を行う
- 黒ナンバーを受け取る
という流れになります。
愛知運輸支局は、軽貨物の手続きについて、運送事業者本人でなく代理人が行ってもよく、委任状等も不要と案内しています。
つまり、
「行政書士でなければ窓口へ行けない」
という制度ではありません。
書類を自分で作成し、平日に必要な窓口へ行けるのであれば、自分で取得する選択肢があります。
公式資料
自分で取得すると行政書士報酬を抑えられる
自分で黒ナンバーを取得する大きなメリットは、行政書士へ支払う報酬を抑えられることです。
自分で、
- 届出書を作成する
- 必要書類を準備する
- 愛知運輸支局へ行く
- 軽自動車検査協会へ行く
のであれば、行政書士への代行報酬はかかりません。
また、自分で手続きを行うことで、
- 経営届出の内容
- 営業所・車庫の条件
- 車両変更時の手続き
- 今後の変更届
など、軽貨物制度そのものを理解できるというメリットもあります。
今後、
「車を1台増やしたい」
「営業所を変更したい」
といった場合にも、最初の手続きを自分で経験していると理解しやすくなります。
自分で取得する場合は2つの窓口を確認する
黒ナンバー取得では、基本的に1か所の窓口だけで終わりません。
まず運輸支局で、
貨物軽自動車運送事業の経営届出
↓
事業用自動車等連絡書の交付
を受けます。
その後、軽自動車検査協会で、
自家用
↓
事業用
への変更を行います。
愛知運輸支局も、事業用自動車等連絡書の発行を受けなければ、軽自動車検査協会で営業用ナンバーへの手続きを行えないと案内しています。
つまり、
愛知運輸支局で黒ナンバーをもらう
のではありません。
愛知運輸支局
↓
軽自動車検査協会
という順番を理解しておく必要があります。
公式資料
愛知運輸支局への届出は郵送でも対応している
平日に愛知運輸支局へ行くのが難しい場合、郵送での届出も確認できます。
愛知運輸支局の「よくあるお問い合わせ」では、基本は窓口対応としつつ、郵送費用を負担する場合には郵送でも対応すると案内しています。
郵送の場合は、
- 記入済み届出書2部
- 車検証コピー1部
- 切手を貼った返信用封筒
などを送付します。
同資料では、発送から処理後書類の受領までの目安を1週間~10日としています。
一方、窓口提出では、記載内容に問題がなければその場で事業用自動車等連絡書を発行すると案内されています。
そのため、
早く取得したい
→ 窓口
平日に行くのが難しい
→ 郵送を検討
という選択もできます。
ただし、その後の軽自動車検査協会での手続きは別途必要です。
公式資料
自分で行う場合に難しいのは「書き方」だけではない
黒ナンバー取得は、一般貨物の許可と比べれば手続きは簡素です。
しかし、難しいのは申請書の文字を埋めることだけではありません。
経営届出では、
- 営業所
- 車庫
- 休憩・睡眠施設
- 車両
- 運送約款
- 運行管理体制
などを決めます。
例えば愛知県では、車庫について、
- 原則として営業所に併設
- 併設できなければ原則営業所から2km以内
- 1両あたり8㎡以上が目安
- 使用権原がある
- 関係法令に抵触しない
といった確認があります。
つまり、
「届出書の記入例を見てそのまま書けばよい」
とは限りません。
自分の営業所・車庫・車両が実際に条件を満たしているかを確認したうえで書類を作る必要があります。
公式資料
行政書士へ黒ナンバー取得を依頼できる
貨物軽自動車運送事業の経営届出は、行政書士が取り扱う業務です。
日本行政書士会連合会は、運送業に関する行政書士業務として、
「貨物軽自動車運送事業経営届出」
を明記しています。
そのため、
- 必要書類が分からない
- 届出書を作る時間がない
- 営業所・車庫の条件が不安
- 初めて運送業を始める
- 本業をしながら開業準備をしている
といった場合は、行政書士への依頼を検討できます。
行政書士に依頼するメリットは、単に「運輸支局へ代わりに行ってもらうこと」だけではありません。
開業計画を確認し、
「この内容で経営届出を書いてよいか」
を整理するところから依頼できる点にあります。
公式資料
行政書士へ依頼するメリット1|必要書類・手続きの順番を整理できる
初めて黒ナンバーを取得する人にとって分かりにくいのが、
「最初にどこへ行くのか」
です。
黒ナンバー取得では、
営業所・車庫等を決める
↓
経営届出書を作成
↓
運輸支局へ届出
↓
事業用自動車等連絡書
↓
軽自動車検査協会
↓
黒ナンバー取得
という順番があります。
さらに、
- 運賃料金設定届出
- 運送約款
- 安全管理者
- 開業後の安全管理
なども関係します。
行政書士へ依頼する場合は、最初に現在の状況を伝え、何を準備してどの順番で進めるかを整理できます。
「車だけ先に買ったが、この後何をするか分からない」
といった状態から相談できる点がメリットになります。
行政書士へ依頼するメリット2|営業所・車庫の確認を先にできる
黒ナンバー取得で手戻りを避けたいのが、営業所・車庫です。
例えば、
「月極駐車場を借りたので車庫にする」
としても、
- 営業所との距離
- 車庫の広さ
- 使用権原
- 土地利用上の問題
などを確認する必要があります。
先に契約したあとで条件に合わないことが分かるより、候補地の段階で確認した方が進めやすくなります。
行政書士へ依頼する場合は、経営届出を書く前に、
「自宅営業所でよいか」
「この駐車場を車庫として使えるか」
といった点から確認できます。
ただし、行政書士へ依頼すれば土地利用上のすべての問題が自動的に解決するわけではありません。
必要に応じて自治体等への確認が必要になる場合もあります。
行政書士へ依頼するメリット3|平日の手続き負担を減らせる
愛知運輸支局の貨物軽自動車運送事業の窓口は平日です。
愛知運輸支局の輸送担当は、2026年8月現在、
- 8:45~11:45
- 13:00~16:00
が受付時間です。
軽自動車検査協会側の手続きも平日の窓口対応が中心になります。
そのため、
- 会社員を続けながら副業準備をしている
- 平日に休みを取りにくい
- 運輸支局が遠い
といった場合は、自分で窓口へ行く時間も負担になります。
行政書士へ依頼すれば、少なくとも書類作成や運輸支局への届出など、自分で行う作業を減らせます。
公式資料
行政書士へ依頼するメリット4|黒ナンバー取得後まで確認できる
2026年現在、黒ナンバー取得で特に注意したいのが、2025年4月から強化された安全規制です。
貨物軽自動車運送事業者には、
- 貨物軽自動車安全管理者の選任
- 安全管理者講習
- 運転者への指導
- 適性診断
- 運転者等台帳
- 業務記録
- 事故記録
などの対応が必要になります。
そのため、
黒ナンバーが取れた
=
開業準備完了
ではありません。
日本行政書士会連合会は、行政書士について、運送事業の許認可手続だけでなく、開業指導や開業後の業務指導も行っていると案内しています。
行政書士を選ぶ場合も、
「黒ナンバー取得代行だけ」
なのか、
「開業後の届出・安全管理まで相談できる」
のかを確認するとよいでしょう。
公式資料
自分で取得しやすいケース
次のような人なら、自分で黒ナンバー取得を検討しやすいでしょう。
- 平日に手続きできる
- 公式資料を読んで書類を作ることに抵抗がない
- 自宅を営業所にするなど計画が単純
- 車庫の条件も確認できている
- 車両の所有関係が単純
- 開業後の安全管理制度も自分で調べられる
例えば、
本人1人
+
軽バン1台
+
自宅営業所
+
自宅車庫
で、土地利用上の問題もないというケースなら、自分で進める選択肢があります。
愛知運輸支局は記載例や案内資料も公開しているため、公式資料を読みながら進めることができます。
行政書士への依頼を検討しやすいケース
反対に、次のような場合は行政書士へ依頼するメリットが大きくなります。
- 何から始めればよいか分からない
- 平日に運輸支局へ行く時間がない
- 営業所と車庫が別の場所
- 車庫として使えるか不安
- 使用する車両の所有者が自分ではない
- 法人で軽貨物を始める
- 複数台で始める
- できるだけ早く仕事を始めたい
- 2025年以降の安全管理制度まで確認したい
特に、
「書類の書き方だけ分からない」
というより、
「自分の開業計画で問題ないか分からない」
という場合は、行政書士へ相談する意味が大きくなります。
行政書士へ依頼しても本人が決めることはある
行政書士へ依頼したからといって、開業準備をすべて丸投げできるわけではありません。
本人が決める必要があるのは、
- 営業所
- 車庫
- 使用車両
- どのような配送を行うか
- 運賃・料金
- 事業開始時期
などです。
また、
- 車庫の賃貸借契約
- 車両購入
- 保険加入
- 荷主との契約
なども、本人側で進める事項です。
行政書士は、
「何を決めれば申請できるか」
を整理し、必要な届出書類を作成・提出する役割と考えると分かりやすいでしょう。
行政書士へ依頼するときの費用は事務所ごとに違う
黒ナンバー取得・貨物軽自動車運送事業経営届出の行政書士報酬は、全国一律ではありません。
事務所によって、
- 経営届出のみ
- 運賃料金設定届出を含む
- 黒ナンバー変更まで対応
- 開業相談を含む
- 車両追加等の手続きも含む
など、サービス範囲が違います。
そのため料金だけを比較するのではなく、
どこまで含まれている金額か
を確認してください。
例えば、
「運輸支局への経営届出まで」
なのか、
「軽自動車検査協会での黒ナンバー取得まで」
なのかで依頼内容は変わります。
また、安全管理者の届出など開業後の手続きが別料金なのかも確認すると分かりやすくなります。
「自分で取れる」ことと「自分でやる方がよい」は別
黒ナンバー取得は、自分でもできます。
だからといって、すべての人に自分で手続きをする方がよいとは限りません。
例えば、
自分で行う場合
→ 行政書士報酬は抑えられる
→ 自分で制度を調べる時間が必要
→ 平日の手続きが必要
行政書士へ依頼
→ 報酬がかかる
→ 書類・手続きの負担を減らせる
→ 開業計画を確認しながら進められる
という違いがあります。
重要なのは、
「自分でできるか」
だけではなく、
自分で行うことでどの程度の時間・負担がかかるか
まで含めて判断することです。
具体例|会社員が副業で軽貨物を始める場合
平日は会社員として働きながら、休日を中心に軽貨物を始めたいとします。
自宅を営業所にし、軽バン1台で始める予定です。
この場合、
- 営業所・車庫条件を確認
- 経営届出書を作成
- 運賃料金設定届出を作成
- 愛知運輸支局へ届出
- 軽自動車検査協会で黒ナンバー取得
- 安全管理者等の対応
を進めます。
平日に休みを取れて、公式資料を読んで準備できるなら自分で取得する方法があります。
一方、
「平日は動けない」
「何を準備すればよいか調べる時間がない」
なら、行政書士へ依頼することを検討できます。
具体例|初めて事業をするので何も決まっていない場合
「軽貨物をやりたいので軽バンを買おうと思っている」
という段階で、
- 営業所はどこにするか
- 車庫はどうするか
- どの車両を使うか
- 運賃をどうするか
- 安全管理者はどうするか
がまだ決まっていない場合です。
このケースでは、
「黒ナンバーの書類作成だけを依頼する」
より先に、事業計画を整理する必要があります。
行政書士へ相談する場合も、
「書類を書いてください」
ではなく、
「軽貨物を始めたいので、何を決めればよいかから確認したい」
と伝える方がよいでしょう。
自分で取るか行政書士へ依頼するかの判断基準
黒ナンバー取得を自分で行うか迷った場合は、次の7項目を確認してください。
- 平日に運輸支局等へ行けるか
- 公式資料を読んで届出書を作成できるか
- 営業所・車庫の条件を判断できるか
- 使用車両の所有関係に問題がないか
- 運賃・料金などの事業内容を決められるか
- 2025年以降の安全管理制度も自分で確認できるか
- 行政書士報酬と自分の時間のどちらを優先するか
目安として、
計画が単純+平日に動ける+自分で調べられる
→ 自分で取得を検討
計画に不安がある+時間がない+開業後まで確認したい
→ 行政書士への依頼を検討
と考えると分かりやすくなります。
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黒ナンバーは、自分で取得することもできます。
一方、
- 営業所・車庫の条件が分からない
- 書類作成に不安がある
- 平日に手続きする時間がない
- 初めて事業を始める
- 2025年以降の安全管理制度まで確認したい
という場合は、行政書士へ依頼する方法があります。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、貨物軽自動車運送事業の経営届出・黒ナンバー取得に関する手続きをサポートしています。
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出典
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
中部運輸局「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)」、愛知運輸支局「愛知県内における貨物軽自動車運送事業のご案内」、愛知運輸支局「貨物軽自動車運送事業 よくあるお問い合わせ」、愛知運輸支局「組織と業務」、中部運輸局「貨物軽自動車運送事業の安全対策」、日本行政書士会連合会「運送業・自動車」、愛知県行政書士会「自動車関係」
