運送業を始めるには何が必要?一般貨物許可の取得要件と開業の流れ

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

運送業を始めようとすると、車両の購入、営業所や車庫の契約、運転者の採用、会社設立、荷主との契約など、準備することが一度に出てきます。

しかし、最初からすべてを進める必要はありません。

先に確認したいのは、予定している仕事がどの運送事業に該当し、用意できる車両・人員・施設・資金で許可要件を満たせるかです。

順番を間違えると、借りた車庫が使えない、必要な車両数が足りない、運行管理者を確保できない、自己資金が不足するといった問題が申請準備の途中で判明します。

この記事では、普通トラックを使用する一般貨物自動車運送事業を中心に、運送業を始めるための要件と、事業開始までの流れを解説します。

運送業許可とは?一般貨物自動車運送事業の基本

他人から依頼を受け、運賃を受け取って普通トラックで貨物を運ぶ場合は、原則として一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。

自社の商品や資材だけを自社車両で運ぶ場合は、他人の需要に応じて行う有償運送ではないため、通常は一般貨物自動車運送事業には該当しません。

一方、取引先の商品や資材を運び、その対価を受け取る場合は、名称が「配送代」「車両代」「業務委託料」であっても、運送事業に該当する可能性があります。

最初に確認したい事業区分は、次のとおりです。

予定している事業主に検討する手続き
普通トラックで複数の荷主から依頼を受ける一般貨物自動車運送事業の許可
特定の単一荷主の需要だけに応じて運送する特定貨物自動車運送事業の許可
軽自動車や一定の二輪車を使用する貨物軽自動車運送事業の届出
自社では車両を持たず、他の運送会社を利用して運送を引き受ける貨物利用運送事業の登録・許可
自社の商品や資材だけを運ぶ通常は貨物自動車運送事業には該当しない

軽自動車を使う黒ナンバーの事業は、普通トラックを使う緑ナンバーの一般貨物運送業とは、必要な手続きや開始要件が異なります。

「運送業を始めたい」と考えた段階で、いきなり車両を買うのではなく、誰の荷物を、どの車両で、どのように運ぶのかを決めることが第一歩です。

一般貨物自動車運送事業は、法人だけでなく個人事業主でも申請できます。ただし、個人であっても車両・施設・人員・資金などの許可要件が軽くなるわけではありません。

運送業を始める前に準備するもの|車両・人・営業所・資金

一般貨物自動車運送事業は、申請書を提出すれば許可が出る制度ではありません。

事業を安全かつ継続的に運営できる計画になっているかを、車両、施設、人員、資金、法令遵守などの面から審査されます。

主な準備項目は次のとおりです。

項目主な確認内容
車両原則として営業所ごとに5両以上を確保できるか
営業所使用権原、広さ、用途地域などの要件を満たすか
車庫営業所との距離、収容能力、前面道路、使用権原を満たすか
休憩・睡眠施設乗務員が適切に利用でき、必要な広さを確保できるか
運転者事業計画上の車両を動かせる人数を確保できるか
運行管理者営業所ごとに必要な有資格者を確保できるか
整備管理者必要な資格・経験を持つ常勤者を確保できるか
資金車両費、人件費、燃料費、保険料などを含む所要資金を確保できるか
法令遵守役員等が法令試験へ合格し、欠格事由などに該当しないか
損害賠償能力自賠責保険と必要な任意保険へ加入できるか

これらは独立した条件ではありません。

例えば、車両を5両用意すると、5両を収容できる車庫、5両を稼働させる運転者、車両費や保険料、燃料費なども必要になります。

運行管理者や整備管理者の候補者がいても、雇用形態、常勤性、資格や実務経験によっては要件を満たさないことがあります。

一つずつ物をそろえるのではなく、事業全体がつながった状態で成立するかを確認する必要があります。

運送業許可の営業所・車庫・人的要件・資金要件

中部運輸局管内で一般貨物自動車運送事業の許可を申請する場合、営業所や車庫には一定の使用権原が必要です。

中部運輸局の処理方針では、営業所や車庫を借りる場合、原則として概ね2年以上の賃貸借契約などによって使用権原を確認します。契約期間が2年未満でも、自動更新が認められる契約であれば使用できる可能性があります。

営業所は、都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しない場所でなければなりません。中部運輸局の基準では、おおよそ10平方メートル以上の専有できる広さが一つの目安とされています。

車庫は原則として営業所に併設します。併設できない場合、中部運輸局管内では営業所から直線10km以内であることが必要です。

ただし、10km以内なら必ず使えるわけではありません。

計画するすべての車両を収容し、車両と車庫の境界、車両同士の間にそれぞれ50cm以上の間隔を確保する必要があります。前面道路の幅員、トラックの出入り、都市計画法や農地法への適合も確認します。

人員については、事業計画を実施できる人数の運転者に加え、常勤の運行管理者や整備管理者などを確保します。候補者を名前だけ借りることはできず、実際にその営業所で管理業務を行える体制が必要です。

資金要件では、単に車両の購入費だけを確認するのではありません。中部運輸局の基準では、主に次の費用を計算します。

  • 役員報酬を含む人件費の6か月分
  • 燃料費と修繕費のそれぞれ6か月分
  • 車両の取得価格、割賦金またはリース料
  • 営業所・車庫などの取得費または賃借料
  • 保険料と税金
  • 器具、工具、什器、備品
  • 光熱費、通信費、広告宣伝費など

算定した所要資金以上の自己資金を、申請日から許可日まで継続して確保することが原則です。

申請前に車両代や物件契約の費用を支払い、預金残高が減った結果、資金要件を満たせなくなることも考えられます。何を買うかだけでなく、いつ支払うかも申請計画に関係します。

具体ケース|車両購入と物件契約を先に進めるとどうなるか

例えば、建設会社が新たに荷主から運送を請け負うことになり、半年後から普通トラックで配送を始めたいと考えたとします。

すでに自社用トラックを3両所有しているため、先に追加車両を発注し、近くの月極駐車場を契約しました。

ところが、申請準備を始めると次の問題が分かりました。

  • 既存車両を含めても、許可上の車両数の数え方では5両に足りない
  • 月極駐車場に5両を置くと、車両間に必要な間隔を確保できない
  • 前面道路を予定する大型車が通行できない
  • 運行管理者の候補者が必要な資格を持っていない
  • 車両代の支払い後では、申請中に維持すべき自己資金が不足する

この場合、別の車庫を探す、車両計画を変更する、管理者を確保する、資金計画を組み直すといった対応が必要になります。荷主と約束した稼働開始日に間に合わない可能性もあります。

一方、軽自動車1両で小口配送を始める場合は、一般貨物自動車運送事業の5台要件をそのまま当てはめるわけではありません。貨物軽自動車運送事業の届出と黒ナンバー取得を検討します。

また、自社の建設資材だけを自社の現場へ運ぶのであれば、一般貨物自動車運送事業の許可が不要となる可能性があります。

同じ「トラックで荷物を運ぶ仕事」でも、荷物の所有者、対価の有無、車両の種類、荷主との関係によって必要な手続きが変わります。

運送業許可申請から事業開始までの流れ

愛知県内に営業所を置いて一般貨物自動車運送事業を始める場合は、愛知運輸支局へ申請書を提出し、中部運輸局の審査を受けます。

準備から事業開始までの基本的な流れは次のとおりです。

  1. 運ぶ荷物、荷主、車両の種類から事業区分を確認する
  2. 車両数、運転者、管理者、営業所、車庫、資金の成立性を確認する
  3. 営業所・車庫の法令適合性や前面道路を調査する
  4. 車両・物件・人員の契約条件を整理する
  5. 事業計画と資金計画を作成する
  6. 営業所を管轄する運輸支局へ許可申請書を提出する
  7. 申請後に行われる法令試験を受ける
  8. 審査中の補正や追加資料の提出へ対応する
  9. 許可後、運行管理者・整備管理者の選任や保険加入を行う
  10. 事業用自動車等連絡書などを使って緑ナンバーの登録を進める
  11. 運輸開始前の準備を完了し、事業を開始する
  12. 運輸開始届や運賃料金に関する届出などを行う

中部運輸局が公示する一般貨物自動車運送事業の標準処理期間は3~5か月です。

ただし、この期間には申請書の不備を補正する期間や、申請者が途中で事業計画を変更する期間は含まれません。

営業所や車庫を探す期間、管理者・運転者を採用する期間、申請書を作成する期間、許可後に車両登録などを行う期間も別に必要です。

「申請から3か月で営業できる」とは限らないため、荷主との稼働開始日や車両の納車日から逆算して準備します。

新規許可事業者は、原則として許可後1年以内に運輸を開始する必要があります。許可を取ること自体をゴールにせず、車両、人員、施設、保険、管理体制をそろえて実際に運行できる日まで計画することが大切です。

運送業を始めるために最初に確認すること

これから運送業を始める方は、まず次の情報を一枚にまとめてください。

  • 誰から運送を依頼されるのか
  • 誰の荷物を運ぶのか
  • 運賃や委託料を受け取るのか
  • 普通トラックと軽自動車のどちらを使うのか
  • 何両を使用するのか
  • 営業所と車庫の候補地はどこか
  • 運転者を何人確保できるか
  • 運行管理者と整備管理者の候補者はいるか
  • 車両購入前に用意できる資金はいくらか
  • いつから荷主の仕事を始めたいのか

ここまで整理できれば、一般貨物の許可が必要なのか、軽貨物の届出で始められるのか、現在の計画で不足しているものは何かを判断しやすくなります。

車両や物件の候補がまだ決まっていない段階なら、自社でも事業区分、必要台数、候補者の資格、準備できる資金を確認できます。

一方、物件の法令適合性、車庫の前面道路、必要な自己資金の算定、管理者の資格・常勤性などは複数の基準が関係します。車両購入や賃貸借契約を確定する前に相談すると、計画変更による手戻りを減らせます。

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運送業を始めたいが何から確認すればよいか分からない方へ

一般貨物自動車運送事業は、車両、営業所、車庫、人員、資金を一つの事業計画として整える必要があります。

いしかわ行政書士事務所では、これから行う仕事の内容を確認し、必要な許可、現在の計画で不足している条件、申請から運輸開始までの順番を整理します。

元大型トラックドライバーの行政書士として、書類上の要件だけでなく、予定する車両の出入り、車庫の使い方、運行開始後の管理も意識して確認します。

碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市で運送業の開始を検討している方は、荷主、予定車両、営業所・車庫の候補地、開始希望時期が分かる資料をご準備のうえ、ご相談ください。

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出典

e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」国土交通省中部運輸局「トラック」国土交通省中部運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について」国土交通省中部運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可並びに事業計画変更認可申請事案に係る標準処理期間について」国土交通省中部運輸局「愛知運輸支局」

本記事は、中部運輸局の許可処理方針、標準処理期間、車両・施設・人員・資金要件、法令試験、運輸開始手続きなどが改正された場合に見直します。

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