中古車販売店向け|車庫証明の申請・受取だけ依頼する方法

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

中古車販売店で車庫証明の書類をすでに準備できていても、遠方の警察署へ申請と受取のために2回出向くのは大きな負担です。

特に県外のお客様へ車を販売した場合は、担当者の移動時間や交通費がかかり、通常の販売・登録業務にも影響します。

このような場合は、書類作成は販売店側で行い、管轄警察署への申請と交付後の受取だけを現地の行政書士へ依頼することができます。

この記事では、中古車販売店が車庫証明の申請・受取だけを依頼する場合の流れ、準備するもの、依頼前に確認したい点を解説します。

書類が完成していれば申請・受取だけ依頼できます

車庫証明の依頼では、行政書士に書類作成から任せる方法だけでなく、販売店側で完成させた書類を送り、警察署への申請と受取だけを任せる方法があります。

申請・受取だけの依頼が向いているのは、次のような場合です。

  • 販売店で車庫証明書類を作成できる
  • お客様から自認書や使用承諾証明書を預かっている
  • 所在図・配置図も完成している
  • 申請先が販売店から遠い
  • 県外のお客様へ車を販売した
  • 現地まで2回出向く時間を減らしたい
  • 車庫証明取得後の登録は販売店側で行う
  • 登録担当の行政書士へ完成書類を直接送りたい

申請と受取だけを依頼すれば、販売店の担当者が管轄警察署へ出向く必要がなくなります。

完成した車庫証明書類は、販売店だけでなく、登録センターや自動車登録を担当する行政書士へ直接返送することも可能です。

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「申請・受取だけ」に含まれる対応

申請・受取だけの依頼では、一般的に次の対応を行います。

  • 送付された書類の確認
  • 管轄警察署への申請
  • 申請後の交付予定日の確認
  • 警察署から連絡があった場合の内容確認
  • 交付後の車庫証明書類の受取
  • 指定された宛先への返送

書類に軽微な確認事項がある場合は、販売店の担当者へ連絡したうえで対応します。

ただし、申請内容そのものを変更する必要がある場合や、新しい承諾書が必要な場合は、お客様や駐車場管理会社へ書類の再準備をお願いすることがあります。

申請・受取だけの依頼に含まれないこと

「申請・受取だけ」は、原則として書類が完成していることを前提とした依頼です。

そのため、次の対応は別途確認が必要です。

  • お客様への必要書類の案内
  • 自認書や使用承諾証明書の取得
  • 駐車場管理会社とのやり取り
  • 所在図・配置図の作成
  • 駐車場の現地調査
  • 駐車区画や道路幅の測定
  • 不足書類の取得
  • 車庫証明取得後の名義変更
  • ナンバープレートの取付けや封印

所在図・配置図が未完成の場合や、現地確認が必要な場合でも対応できることがありますが、申請・受取だけの場合とは業務範囲や料金が異なります。

依頼時には、どこまで書類が完成しているかを伝えてください。

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販売店が準備する書類

普通自動車の車庫証明では、一般的に次の書類を準備します。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 保管場所使用承諾証明書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 車両情報を確認できる資料
  • 使用者や使用の本拠を確認するための資料
  • 依頼に必要な委任状等
  • 返送先や納車予定日を記載した連絡メモ

自認書と使用承諾証明書は、両方を提出するものではありません。

お客様本人が所有する土地を使用する場合は自認書、月極駐車場や家族・法人所有の土地を使用する場合は、一般的に使用承諾証明書を準備します。

案件によって必要書類が異なることがあるため、原本発送前に書類の画像やPDFを送って確認する方法が安心です。

依頼前に確認したい書類の内容

申請者の氏名・住所

申請者となる使用者の氏名または法人名、住所に誤りがないか確認します。

旧住所が書かれている場合や、マンションの部屋番号が抜けている場合は、登録書類との整合性も含めて確認が必要です。

使用の本拠の位置

個人の場合は住所と同じになることが多いですが、法人では本店所在地と実際に車を使用する営業所が異なることがあります。

法人の本店とは別の営業所を使用の本拠とする場合は、営業所の実態を確認する資料が必要になることがあります。

保管場所の位置

使用承諾証明書、申請書、所在図・配置図で保管場所の住所が一致しているか確認します。

月極駐車場の場合は、駐車区画番号も確認してください。

車両情報

車名、型式、車台番号、車両の長さ・幅・高さが販売車両の資料と一致しているか確認します。

複数台の書類を同時に作成している場合は、別の車両情報が混ざらないよう注意が必要です。

使用承諾証明書

使用者、駐車場所在地、使用期間、承諾者などの記載内容を確認します。

使用期間が未記入である場合や、申請時点で使用期間が始まっていない場合は、そのまま申請できないことがあります。

所在図・配置図

所在図では使用の本拠と保管場所の位置関係、配置図では駐車区画、寸法、出入口、接する道路などを確認します。

駐車区画が特定できない場合や、車両が収まるか分からない場合は、追加確認が必要です。

申請・受取だけ依頼する流れ

1.保管場所と予定日を連絡する

最初に次の情報を伝えます。

  • 使用者の氏名または法人名
  • 使用の本拠の位置
  • 保管場所の住所
  • 普通自動車か軽自動車か
  • 登録予定日
  • 納車予定日
  • 現在揃っている書類
  • 完成書類の返送先

保管場所の住所をもとに、対応地域と管轄警察署を確認します。

2.書類の画像またはPDFを送る

原本を発送する前に、申請書、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図などの画像を送ります。

原本到着後に大きな不備が分かると、書類の再送によって日程が遅れるためです。

画像確認の段階で不足書類や確認事項を整理します。

3.完成した原本を郵送する

確認後、車庫証明の原本を行政書士事務所へ郵送します。

原本には再取得に時間がかかる書類も含まれるため、追跡できる方法での発送が安心です。

複数案件をまとめて送る場合は、案件ごとに書類を分け、使用者名や車種が分かるようにしてください。

4.行政書士が管轄警察署へ申請する

原本到着後に最終確認を行い、管轄警察署へ申請します。

申請後は、受付状況や交付予定日を販売店へ連絡します。

警察署での審査期間があるため、書類到着当日に車庫証明が完成するわけではありません。

5.交付後の書類を受け取る

交付予定日以降に行政書士が警察署へ出向き、完成書類を受け取ります。

警察署から追加確認や補正の連絡があった場合は、その内容を販売店へ伝えます。

6.指定先へ完成書類を返送する

受け取った車庫証明書類を、販売店が指定した宛先へ返送します。

返送先として、次のような指定ができます。

  • 車を販売した店舗
  • 販売店の本社
  • 登録センター
  • 自動車登録を担当する行政書士
  • 納車を担当する別店舗

登録を急ぐ場合は、登録担当者へ直接送ることで、販売店を経由する日数を減らせます。

申請だけ、受取だけの依頼もできる?

事情によっては、申請と受取の両方ではなく、どちらか一方だけを依頼したい場合もあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 販売店が警察署へ申請したが、交付日に受け取りに行けない
  • 現地の担当者が申請し、行政書士へ受取と返送だけ任せたい
  • 行政書士へ申請を依頼し、受取はお客様や販売店関係者が行う

対応できるかどうかは、申請時の受付状況、受取に必要な書類、管轄警察署の取扱いなどを確認して判断します。

申請後に受取だけを依頼する場合は、受付票や申請日、交付予定日などの情報をお知らせください。

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申請・受取だけを依頼するメリット

遠方の警察署へ2回行く必要がない

車庫証明は、通常、申請と受取が別の日になります。

販売店の担当者が遠方まで2回往復する時間と交通費を減らせます。

販売や登録業務に集中できる

警察署の窓口は平日の日中が中心です。

担当者が申請と受取に出向く時間を減らすことで、接客、車両準備、登録、納車などの業務を進めやすくなります。

登録担当者へ直接返送できる

完成書類を登録担当の行政書士や登録センターへ直接送れば、その後の登録手続きを進めやすくなります。

必要な部分だけ依頼できる

販売店で対応できる書類作成まで行政書士へ任せる必要はありません。

現地でなければ難しい申請と受取だけを切り分けて依頼できます。

申請・受取だけの依頼で注意したいこと

書類が完成していることが前提

所在図や配置図が未完成である場合、使用承諾証明書が不足している場合などは、申請・受取だけでは進められません。

書類作成や現地確認を追加で依頼する必要があります。

不備の補正には限界がある

軽微な確認で対応できる場合もありますが、使用者、保管場所、使用期間、承諾内容などを行政書士の判断だけで変更することはできません。

お客様や管理会社による再作成が必要になることがあります。

納車日直前の発送は避ける

原本の郵送、警察署での審査、受取、完成書類の返送にはそれぞれ日数が必要です。

警察署の審査期間自体を行政書士が短縮することはできません。

登録日や納車日から逆算して、余裕を持って依頼してください。

車庫証明取得後の登録は別の手続き

申請・受取だけの依頼には、自動車の名義変更や住所変更などの登録手続きは含まれません。

車庫証明取得後の登録を誰が行うか、完成書類をどこへ送るかを事前に決めておきます。

申請・受取だけの料金で確認したいこと

料金を確認するときは、申請・受取の基本料金だけでなく、次の点も確認します。

  • 申請先の警察署
  • 書類が完成しているか
  • 所在図・配置図の作成が必要か
  • 現地確認が必要か
  • 警察署の手数料
  • 完成書類の返送料
  • 急ぎ対応の可否
  • 複数台をまとめて依頼する場合の料金
  • 補正や再申請が必要になった場合の対応

最初に書類の準備状況を伝えると、申請・受取だけで対応できるか、追加作業が必要かを判断しやすくなります。

まとめ

中古車販売店で車庫証明書類を完成させている場合は、管轄警察署への申請と交付後の受取だけを現地の行政書士へ依頼できます。

申請・受取だけを依頼することで、遠方の警察署へ2回出向く必要がなくなり、販売や登録、納車準備に使える時間を確保できます。

スムーズに依頼するポイントは、次の4点です。

  • 原本発送前に書類の画像を送る
  • 書類が完成しているか確認する
  • 登録予定日・納車予定日を伝える
  • 完成書類の返送先を事前に指定する

書類が未完成の場合や、現地確認が必要な場合も、現在の準備状況を伝えたうえで相談してください。

よくある質問

Q
申請だけ、または受取だけを依頼することはできますか?
A

できる場合があります。販売店が申請したが交付日に受け取れない、行政書士へ申請だけ依頼して受取は別の人が行うなど、事情に応じて対応できるか確認します。

Q
書類の一部が未完成でも申請・受取だけの依頼は可能ですか?
A

申請・受取だけの依頼は書類が完成していることが前提です。所在図・配置図が未完成の場合などは、書類作成や現地確認を追加で依頼する必要があります。

Q
完成した車庫証明書類は販売店以外にも送ってもらえますか?
A

送付できます。登録センターや自動車登録を担当する行政書士など、指定した宛先へ直接返送することも可能です。

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車庫証明の申請・受取だけでもご依頼いただけます

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市を中心に、中古車販売店様からの車庫証明申請・受取代行に対応しています。

販売店様で書類を作成済みの場合は、管轄警察署への申請、交付後の受取、指定先への返送だけをご依頼いただけます。

書類を発送する前に画像やPDFをお送りいただければ、申請・受取だけで対応できる状態か確認します。

そのほかの地域については、保管場所や日程を確認したうえで対応可否をご案内します。

車庫証明の取得をご検討中の方や、まずは相談してみたい方は、料金やご依頼の流れなどをまとめた「車庫証明取得のご案内」もご覧ください。

(業者向け)車庫証明の取得をご検討中の方や、まずは相談してみたい方は、料金やご依頼の流れなどをまとめた「車庫証明取得のご案内」もご覧ください。

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