親族ではない人に財産を残したい場合は?おひとりさまの遺言書を解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

おひとりさま終活では、「親族ではない人に財産を残したい」という相談があります。

たとえば、長年支えてくれた友人、内縁の相手、近所で助けてくれた人、生活を手伝ってくれた知人などに、感謝の気持ちとして財産を残したい場合です。

しかし、親族ではない人は、法律上当然に相続人になるわけではありません。

どれだけ親しい関係であっても、遺言書がなければ、財産は法律で決まった相続人に渡ることがあります。

「親族ではない人に財産を残せるのか」
「友人や内縁の相手に財産を渡すにはどうすればよいのか」
「遺言書にはどう書けばよいのか」
「兄弟姉妹や甥姪に財産が渡るのを避けたい」

このような不安がある場合は、遺言書で財産の行き先を明確にしておくことが重要です。

この記事では、親族ではない人に財産を残したい場合に、おひとりさまが確認すべき遺言書のポイントをわかりやすく解説します。

親族ではない人は原則として相続人にならない

まず確認したいのは、親族ではない人は、原則として法律上の相続人にはならないという点です。

相続人になるかどうかは、親しさや付き合いの長さではなく、法律上の家族関係で決まります。

独身で子どもがいない方の場合、親が健在であれば親が相続人になることがあります。

親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

兄弟姉妹が本人より先に亡くなっている場合は、甥姪が相続人になることがあります。

そのため、次のような人は、どれだけ親しい関係であっても、遺言書がなければ財産を受け取れないことがあります。

・長年付き合いのある友人
・内縁の相手
・近所で助けてくれた人
・生活や通院を手伝ってくれた知人
・ペットの世話をお願いしたい人
・親族ではない支援者
・お世話になった人

「この人には本当に助けてもらったから、当然に財産を受け取れるはず」と考えていても、相続手続きでは法律上の相続人が優先されます。

親族ではない人に財産を残したい場合は、口約束やメモではなく、遺言書として残すことが大切です。

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独身で子どもがいない人の相続はどうなる?相続人と注意点を解説
親族と疎遠な人の相続はどうなる?おひとりさまが準備すべきことを解説

親族ではない人に財産を残すには遺言書が必要

親族ではない人に財産を残したい場合、中心になるのは遺言書です。

遺言書によって、相続人ではない人に財産を渡すことを指定できます。

相続人ではない人に遺言で財産を渡すことを、一般に遺贈といいます。

「相続させる」という表現は、基本的には相続人に対して使う言葉です。

一方、親族ではない人、友人、知人、内縁の相手などに財産を渡す場合は、「遺贈する」という表現を使う場面があります。

専門用語は難しく感じるかもしれませんが、大切なのは次の3つです。

・誰に残すのか
・どの財産を残すのか
・誰が手続きを進めるのか

この3つがあいまいだと、亡くなった後に手続きが止まりやすくなります。

誰に残すのか

財産を受け取る人を特定できるようにします。

氏名だけでなく、住所や生年月日なども確認しておくと、同姓同名の人との混同を避けやすくなります。

内縁の相手や友人に残す場合でも、遺言書では相手を明確に特定できることが大切です。

どの財産を残すのか

預金、不動産、車、株式、現金など、どの財産を残すのかを整理します。

「全財産を残す」のか、「預金の一部を残す」のか、「特定の不動産を残す」のかによって、書き方や注意点が変わります。

誰が手続きを進めるのか

遺言書を書いても、亡くなった後に誰かが実際の手続きを進める必要があります。

親族ではない人に財産を残す場合は、遺言執行者を指定することも重要です。

遺言執行者については、後で詳しく解説します。

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おひとりさまが世話になった人に財産を残すには?遺言書の活用を解説
兄弟姉妹に相続させたくない場合は?おひとりさまの遺言書を解説

遺言書を作る前に確認したいこと

親族ではない人に財産を残したい場合、いきなり遺言書を書き始めるのではなく、先に確認しておきたいことがあります。

特に、おひとりさまの場合は、相続人、財産、遺留分、受け取る人の負担を整理してから進めることが大切です。

相続人が誰になるか

まず、自分が亡くなった場合に誰が相続人になるのかを確認します。

親が健在なのか、兄弟姉妹がいるのか、甥姪がいるのかによって、相続関係は変わります。

親族と疎遠であっても、法律上の相続人になることがあります。

相続人を確認せずに遺言書を作ると、後で遺留分や相続人との関係で問題が出ることがあります。

遺留分が問題になるか

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の取り分です。

親が相続人になる場合などは、遺留分が問題になることがあります。

一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。

兄弟姉妹の代わりに甥姪が相続人になる場合も、基本的には兄弟姉妹の立場を引き継ぐため、遺留分は問題になりにくい場面があります。

ただし、自分の場合に誰が相続人になるのかによって判断が変わります。

「兄弟姉妹には遺留分がない」という部分だけで決めず、自分の相続関係を確認してから遺言書の内容を考えましょう。

財産を一覧にする

預金、不動産、保険、車、株式、借金、ローンなどを一覧にします。

財産を整理しておかないと、誰に何を残すのかを決めにくくなります。

特に不動産を残す場合は、固定資産税通知書や登記事項証明書を確認し、登記上の情報を把握しておくことが大切です。

受け取る人に負担がないか

財産を残すことが、必ずしも相手にとって負担のないこととは限りません。

預金であれば比較的受け取りやすい場合があります。

一方、不動産、古い車、管理が必要な物、処分が難しい財産は、受け取る人に負担をかけることがあります。

感謝の気持ちで残すつもりでも、固定資産税、管理費、売却手続き、登記手続き、家財整理などが必要になることがあります。

相手が本当に受け取れる財産なのかも考えておきましょう。

関連記事:
おひとりさまが財産を整理する方法|預金・保険・不動産の確認ポイント
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自筆証書遺言より公正証書遺言を検討したいケース

親族ではない人に財産を残す場合は、遺言書の種類も重要です。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言書です。

費用を抑えやすい一方で、形式不備、内容のあいまいさ、紛失、発見されないリスクがあります。

親族ではない人に財産を残す場合、自筆証書遺言の内容に不備があると、受け取る人が手続きで困る可能性があります。

一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成する遺言書です。

費用や手間はかかりますが、形式不備や紛失のリスクを減らしやすい方法です。

特に、次のような場合は公正証書遺言を検討した方が安心です。

・親族ではない人に財産を残したい
・内縁の相手に財産を残したい
・友人や知人に財産を残したい
・親族と疎遠である
・兄弟姉妹や甥姪に財産を渡したくない
・不動産がある
・全財産または大部分を親族以外に残したい
・遺留分が問題になりそう
・遺言書の有効性を争われる不安がある
・遺言執行者を指定したい

親族ではない人に財産を残す遺言書は、相続人の立場から見ると納得しにくい内容になることがあります。

そのため、内容を明確にし、形式面の不安を減らすためにも、公正証書遺言を検討する価値があります。

関連記事:
自筆証書遺言とは?自分で書く遺言書の基本を解説
公正証書遺言とは?メリットと作成の流れを解説

遺言執行者を指定しておく

親族ではない人に財産を残す場合は、遺言執行者の指定が重要です。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために手続きを進める人です。

預金の解約、不動産の名義変更、遺贈の手続き、相続人への通知などに関わります。

遺言書を書くだけでは手続きは自動で終わらない

遺言書を作成しても、亡くなった後に誰かが実際の手続きをしなければ、財産の引継ぎは進みません。

親族ではない人が財産を受け取る場合、金融機関や不動産手続きで迷うことがあります。

相続人ではないため、どのように手続きを進めればよいか分からず、負担が大きくなることがあります。

相続人とのやり取りを整理しやすくする

親族ではない人に財産を残す場合、法定相続人との関係が問題になることがあります。

受け取る人が相続人と直接やり取りするのは、心理的にも実務的にも負担になります。

遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容を実現するための窓口を明確にできます。

誰を遺言執行者にするか

遺言執行者は、信頼できる人に頼む必要があります。

親族、知人、専門家などが候補になります。

ただし、親族と疎遠な場合や、受け取る人と相続人の間に利害関係がある場合は、専門家を検討することもあります。

専門家に依頼する場合は費用がかかるため、財産内容や希望する手続きとあわせて考えることが大切です。

関連記事:
遺言執行者とは?指定するメリットと役割を解説
遺言書作成が不安な方へ|専門家に相談する前に知りたいこと

死後事務や税金も分けて考える

親族ではない人に財産を残したい場合、遺言書だけでなく、死後事務や税金も分けて考える必要があります。

遺言書は財産の行き先を決めるもの

遺言書は、主に財産の行き先を決める書類です。

預金を誰に残すか、不動産を誰に残すか、寄付をするかなどを定めるものです。

しかし、遺言書だけで、葬儀、納骨、家財整理、公共料金やスマホの解約まで自動的に進むわけではありません。

死後事務委任契約が必要になる場合

亡くなった後には、次のような手続きが発生します。

・葬儀や火葬
・納骨や永代供養
・病院や施設への支払い
・賃貸住宅の解約
・家財整理
・公共料金の解約
・スマホやサブスクの解約
・関係者への連絡

これらを親族に頼みにくい場合は、死後事務委任契約を検討します。

親族ではない人に財産を残すとしても、その人に死後事務まで頼むのかは別の問題です。

財産を受け取る人に大きな負担をかけないためにも、遺言書と死後事務委任契約を分けて考えることが大切です。

税金の確認も必要

親族ではない人が財産を受け取る場合、相続税やその他の税務上の扱いが問題になることがあります。

財産の金額、不動産の有無、受け取る人との関係によって注意点が変わります。

税金の具体的な計算や判断は税理士の分野です。

行政書士は、遺言書作成の準備、相続人や財産の整理、死後事務委任契約などをサポートできますが、税額計算や税務申告については税理士に確認することが大切です。

関連記事:
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死後事務委任と遺言書は両方必要?おひとりさま向けに違いを解説

よくある失敗と注意点

親族ではない人に財産を残したい場合、よくある失敗を確認しておきましょう。

口頭で伝えれば足りると思っている

「この財産はあなたに渡したい」と口頭で伝えていても、亡くなった後の相続手続きでそのまま実現できるとは限りません。

親族ではない人に財産を残したい場合は、遺言書が重要です。

エンディングノートだけで安心している

エンディングノートは、希望や情報を整理するには役立ちます。

しかし、財産の行き先を法的に決める書類ではありません。

財産を残したい相手がいる場合は、遺言書と分けて考えましょう。

相続人を確認していない

親族ではない人に財産を残したい場合でも、相続人が誰になるかを確認する必要があります。

親がいるのか、兄弟姉妹や甥姪がいるのかによって、遺留分や相続手続きの注意点が変わります。

遺言書の表現があいまい

「世話になった人に渡す」「友人に残す」という表現だけでは、誰を指すのか分からない場合があります。

受け取る人の氏名、住所、生年月日などを確認し、特定できるようにしておきましょう。

財産の特定が不十分

「預金を渡す」「家を渡す」だけでは、どの預金や不動産か分からないことがあります。

銀行名、支店名、不動産の登記情報などを整理しておくことが大切です。

受け取る人の負担を考えていない

不動産や管理が必要な財産を残す場合、受け取る人に負担がかかることがあります。

財産を残すことが、相手にとって本当に助けになるのかも考えましょう。

遺言執行者を決めていない

親族ではない人に財産を残す場合、遺言執行者がいないと手続きが進みにくくなることがあります。

誰が遺言内容を実現するのかを考えておきましょう。

まず取り組む順番

親族ではない人に財産を残したい場合は、次の順番で整理すると進めやすくなります。

1. 相続人を確認する

親、兄弟姉妹、甥姪など、自分が亡くなった場合に誰が相続人になるかを確認します。

2. 財産を一覧にする

預金、不動産、保険、車、借金、ローン、ネット銀行などを一覧にします。

3. 誰に何を残したいか考える

親族ではない人に、全財産を残したいのか、一部だけ残したいのかを考えます。

4. 遺留分が問題になるか確認する

親など遺留分のある相続人がいる場合は注意が必要です。

兄弟姉妹や甥姪だけが相続人の場合とは扱いが変わります。

5. 受け取る人を特定する情報を確認する

氏名、住所、生年月日など、遺言書で相手を特定できる情報を整理します。

6. 遺言書の種類を検討する

自筆証書遺言にするのか、公正証書遺言にするのかを検討します。

親族ではない人に財産を残す場合は、公正証書遺言を検討すると安心なことがあります。

7. 遺言執行者を決める

亡くなった後に、誰が手続きを進めるのかを決めます。

身近に頼める人がいない場合は、専門家への相談も検討します。

8. 死後事務も整理する

葬儀、納骨、家財整理、公共料金やスマホの解約などを誰に頼むかを考えます。

必要に応じて、死後事務委任契約も検討しましょう。

まとめ

親族ではない人に財産を残したい場合は、遺言書の活用が重要です。

友人、知人、内縁の相手、近所で助けてくれた人などは、どれだけ親しい関係であっても、原則として法律上の相続人にはならないことがあります。

遺言書がなければ、本人の希望とは違って、親、兄弟姉妹、甥姪などの法定相続人が財産を引き継ぐ可能性があります。

特に確認したいのは、次の点です。

・親族ではない人は原則として相続人にならないこと
・自分の相続人が誰になるか
・遺留分が問題になる相続人がいるか
・誰に何を残したいか
・預金、不動産、保険、借金などの財産を整理しているか
・受け取る人を特定できる情報があるか
・自筆証書遺言か公正証書遺言か
・遺言執行者を誰にするか
・死後事務委任契約も必要か
・税金について税理士に確認する必要があるか

親族ではない人に財産を残したいという希望は、口約束やエンディングノートだけでは実現が難しいことがあります。

その希望を形にするためには、相続人と財産を整理し、遺言書で誰に何を残すのかを明確にしておくことが大切です。

まずは、自分の相続人が誰になるのか、財産を残したい相手が法律上の相続人なのかを確認するところから始めましょう。

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