荷主の荷物を預かると倉庫業登録は必要?判断ポイントを解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

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荷主から商品や在庫を預かる、取引先の部品を保管する、発送代行のために商品を置いておく。

このような場合に確認したいのが、倉庫業登録が必要かどうかです。

「荷主の荷物を少し預かるだけだから大丈夫」
「保管料という名目では請求していない」
「運送や発送代行の一部だから倉庫業ではない」
「空いている倉庫に置くだけだから問題ない」

このように考えていると、実際には倉庫業登録の確認が必要だったということがあります。

荷主の荷物を預かる場合に大切なのは、誰の荷物を、どのような契約で、誰が管理し、対価を受け取っているかです。

この記事では、荷主の荷物を預かると倉庫業登録が必要になるのか、判断するときのポイントをわかりやすく解説します。

荷主の荷物を預かると倉庫業登録が問題になる

荷主の荷物を預かる場合、倉庫業登録が必要になることがあります。

倉庫業登録が問題になるのは、単に倉庫を持っている場合ではありません。

他人の物品を、営業として、倉庫で保管する場合に登録の確認が必要になります。

ここでいう「他人の物品」とは、荷主、取引先、別会社、関連会社など、自社以外の者が所有する荷物です。

荷主の商品や在庫を預かり、保管料や管理料などの対価を受け取って保管する場合は、倉庫業登録の対象になる可能性があります。

たとえば、次のようなケースです。

・荷主の商品を倉庫で預かる
・取引先の部品や資材を保管する
・EC事業者の商品を預かって発送代行をする
・入庫、保管、出庫、在庫管理まで行う
・保管料、管理料、入出庫料などを受け取る

反対に、自社の商品や資材を自社で保管するだけなら、倉庫業登録の対象になりにくいです。

つまり、判断の出発点は、自社の荷物か、荷主の荷物かです。

関連記事:
倉庫業登録とは?必要になるケースをわかりやすく解説

登録が必要になりやすい荷主預かりのケース

荷主の荷物を預かる場合でも、すべてが同じ扱いになるわけではありません。

ここでは、倉庫業登録が必要になりやすいケースを整理します。

荷主の商品を継続的に保管する場合

荷主の商品や在庫を倉庫で預かり、一定期間保管する場合です。

たとえば、荷主の商品を倉庫に置き、出荷指示があったときに出庫するようなケースです。

この場合、単なる一時置きではなく、荷主の荷物を保管するサービスとして見られやすくなります。

保管期間が長い、継続的に預かる、在庫管理まで行う場合は、倉庫業登録の確認が必要です。

保管料や管理料を受け取る場合

荷主から保管料、管理料、入出庫料、在庫管理料などを受け取っている場合は注意が必要です。

料金の名目が「保管料」ではなくても、物流代行料、業務委託料、管理費などの中に保管の対価が含まれていることがあります。

倉庫業登録の判断では、請求書の名目だけでなく、実際に何をして、その対価を受け取っているかが重要です。

入庫・出庫・在庫管理を行う場合

荷物を置くだけでなく、入庫、出庫、在庫数の管理、保管場所の管理、出荷指示への対応まで行う場合は、倉庫業に近い実態になります。

たとえば、荷主から商品を預かり、注文が入ったらピッキングして出荷するような場合です。

このようなサービスでは、発送代行や物流代行という名前でも、実態として荷主の荷物を保管しているかを確認する必要があります。

EC物流・発送代行で商品を預かる場合

ネットショップや通販事業者の商品を預かって発送代行をする場合も注意が必要です。

発送作業だけでなく、商品を一定期間保管し、在庫管理や入出庫管理を行っている場合、倉庫業登録が問題になることがあります。

「発送代行だから倉庫業ではない」と決めつけるのではなく、保管の実態を確認することが大切です。

運送会社が荷主の在庫を預かる場合

運送会社が、配送前後に荷物を一時的に置くだけであれば、倉庫業登録の対象にならないことがあります。

しかし、荷主の商品を継続的に預かり、保管料や管理料を受け取り、出荷指示に応じて配送する場合は注意が必要です。

運送業許可は、貨物を運ぶための許可です。

荷主の荷物を倉庫で保管する事業については、倉庫業登録を別に確認する必要があります。

関連記事:
運送会社が荷物を保管するとき倉庫業登録は必要?
運送業許可とは?取得要件や流れを解説

登録が不要になりやすいケースとの違い

荷主の荷物を預かるように見える場合でも、必ず倉庫業登録が必要になるとは限りません。

ただし、不要と考える場合でも、理由を整理しておく必要があります。

運送に付随する短時間の一時保管

配送の都合による短時間の一時置き、積替え、仕分け、翌日配送のための保管などは、運送業務に付随する範囲として整理できることがあります。

この場合、荷主の商品を独立した保管サービスとして預かっているのではなく、運送の流れの中で必要な一時保管と考えられることがあります。

ただし、保管期間が長くなったり、保管料を別に受け取ったり、在庫管理を行ったりする場合は、単なる一時保管とは言いにくくなります。

自社の商品を保管する場合

自社で仕入れた商品、自社で販売する商品、自社の資材を保管する場合は、倉庫業登録の対象になりにくいです。

これは、荷主の荷物を預かっているのではなく、自社の物品を自社で管理しているためです。

ただし、同じ倉庫内で荷主の商品も預かる場合は、その部分について倉庫業登録の確認が必要になることがあります。

単なる場所貸しの場合

倉庫やスペースを貸すだけで、荷物の管理を借主自身が行う場合は、倉庫業登録とは別の整理になることがあります。

たとえば、場所だけを貸し、荷物の搬入、搬出、管理、在庫確認をすべて借主が行うようなケースです。

ただし、契約書に「スペース貸し」と書いていても、実際には自社が荷物の入出庫や管理を行っている場合は注意が必要です。

名目ではなく、実態で判断します。

作業のために短時間預かる場合

加工、検品、梱包、修理などの作業のために、荷主の商品を短時間預かる場合もあります。

この場合、主な目的が保管ではなく作業であり、保管が作業に付随する範囲であれば、倉庫業登録とは別に整理できることがあります。

ただし、作業前後に長期間保管する、保管料を受け取る、継続的に荷主の商品を管理する場合は、保管サービスとしての実態を確認する必要があります。

関連記事:
一時保管でも倉庫業登録は必要?運送会社が注意すべきポイント

判断するときの確認ポイント

荷主の荷物を預かる場合は、次の順番で確認すると分かりやすくなります。

1. 荷物の所有者は誰か

まず、保管している荷物が自社のものか、荷主のものかを確認します。

自社の商品であれば、自社倉庫として考えやすいです。

荷主、取引先、別会社、関連会社の商品であれば、他人の荷物を預かっている可能性があります。

2. 保管の対価を受け取っているか

保管料、管理料、入出庫料、在庫管理料などを受け取っているかを確認します。

料金名目が違っていても、契約全体の中に保管の対価が含まれている場合があります。

「保管料という名前ではないから大丈夫」と考えるのは危険です。

3. 誰が荷物を管理しているか

荷物の入庫、出庫、在庫数、保管場所、出荷指示への対応を誰が管理しているかを確認します。

自社が荷主の荷物を管理している場合は、倉庫業に近い実態になります。

一方、場所だけを貸し、管理は荷主側が行っている場合は、別の整理になることがあります。

4. 保管期間と継続性はどうか

数時間から1日程度の運送に伴う一時保管なのか、数日以上の保管なのか、継続的な在庫保管なのかを確認します。

期間だけで判断はできませんが、長期間・継続的になるほど、倉庫業登録の確認が重要になります。

5. 荷主にどのように案内しているか

ホームページ、見積書、契約書、営業資料で、保管サービス、在庫管理、倉庫保管、物流代行などを案内しているかを確認します。

外部に保管サービスとして案内している場合は、実態として倉庫業登録が必要になる可能性を確認した方がよいです。

6. 倉庫施設が登録に使える状態か

倉庫業登録が必要になりそうな場合は、施設の確認も重要です。

建物の構造、用途、図面、防火、防犯、管理体制、保管する荷物の種類などが関係します。

荷主との契約後や倉庫を借りた後に確認すると、施設が登録に合わず困ることがあります。

よくある失敗と注意点

荷主の荷物を預かる場合によくある失敗は、「少し預かるだけ」のつもりが、実態として保管サービスになっているケースです。

最初は一時保管だったが、在庫保管になっている

最初は配送の都合で数日だけ預かっていたものが、荷主の都合で継続的に在庫を置く形になることがあります。

この場合、運送に付随する一時保管とは言いにくくなることがあります。

保管期間や契約内容が変わったときは、倉庫業登録の必要性を再確認しましょう。

保管料ではなく管理料だから大丈夫と思っている

「保管料」という名前で請求していなくても、管理料、物流代行料、入出庫料などの中に保管の対価が含まれていることがあります。

倉庫業登録の判断では、料金名目ではなく、実際に荷主の荷物を保管しているかを見ます。

関連会社の荷物だから自社扱いでよいと思っている

親会社、子会社、グループ会社、関連会社の荷物を預かる場合も注意が必要です。

法人が別であれば、他人の荷物として見られる可能性があります。

同じ代表者、同じ敷地内、同じグループというだけで、自社の荷物と決めつけないことが大切です。

スペース貸しのつもりが、実際には荷物を管理している

契約上は場所貸しでも、実際には自社が荷物の搬入、搬出、在庫確認、出荷対応をしている場合があります。

この場合、単なる場所貸しではなく、荷主の荷物を預かる保管サービスとして見られる可能性があります。

倉庫を借りてから登録の問題に気づく

倉庫業登録では、施設要件が重要です。

倉庫を借りた後に、図面がない、用途や構造に問題がある、防火・防犯面で確認が必要になるなど、登録に向かない施設だと分かることがあります。

荷主の商品を預かる予定がある場合は、倉庫を借りる前、改装する前、契約する前に確認することをおすすめします。

荷主と契約する前に確認すべきこと

荷主の荷物を預かる予定がある場合は、契約前に次の点を確認しておくと安心です。

・預かる荷物は誰の所有物か
・保管期間はどれくらいか
・継続的に預かる予定があるか
・保管料、管理料、入出庫料を受け取るか
・物流代行料や業務委託料に保管の対価が含まれていないか
・入庫、出庫、在庫管理を誰が行うか
・出荷指示への対応をするか
・保管場所を誰が管理するか
・ホームページや見積書で保管サービスとして案内していないか
・倉庫の図面や建物資料はあるか
・施設が倉庫業登録に使える状態か
・運送業務に付随する一時保管なのか、独立した保管サービスなのか

特に重要なのは、荷主の荷物を預かることが、運送や作業に付随する範囲なのか、独立した保管サービスなのかです。

ここを整理しないまま契約すると、後から倉庫業登録が必要だと分かり、契約内容や事業計画の見直しが必要になることがあります。

まとめ

荷主の荷物を預かる場合、倉庫業登録が必要になることがあります。

判断で重要なのは、単に「荷物を置いているかどうか」ではありません。

誰の荷物を、どのような契約で、誰が管理し、対価を受け取って保管しているかがポイントです。

特に注意したいのは、次の点です。

・荷主の商品や在庫を継続的に預かる場合は登録が必要になりやすい
・保管料という名目でなくても、保管の対価があれば注意する
・入庫、出庫、在庫管理まで行う場合は倉庫業に近い
・EC物流や発送代行でも、保管の実態があれば確認が必要
・運送に付随する短時間の一時保管とは分けて考える
・関連会社の荷物でも、別法人なら他人の荷物として確認する
・単なる場所貸しなのか、荷物の管理までしているのかを確認する
・倉庫を借りる前、荷主と契約する前に施設要件を確認する

荷主の荷物を預かるときは、「預かる期間」だけでなく、「保管サービスとして対価を受け取っているか」「荷物を誰が管理しているか」を確認することが大切です。

保管サービスを始める予定がある場合は、契約書、料金体系、管理方法、倉庫施設の状況を早めに整理しておきましょう。

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「荷主の商品を預かる予定がある」
「保管料を取ると倉庫業登録が必要か知りたい」
「発送代行や在庫管理で登録が必要か確認したい」
「倉庫を借りる前に登録できる施設か見てほしい」

このような場合は、早めにご相談ください。

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