特殊車両通行許可が必要な車両とは?寸法・重量の基準を解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

大型トラック、トレーラー、重機運搬車、重量物を運ぶ車両などを使う場合、特殊車両通行許可が必要になることがあります。

ただ、現場では次のような疑問がよくあります。

「大型トラックなら全部必要なのか」
「車検証を見れば分かるのか」
「荷物を積んだら基準を超える場合はどうなるのか」
「高さや幅だけでなく、重さも関係するのか」

特殊車両通行許可が必要かどうかは、車両の種類だけで決まるわけではありません。

基本は、車両の寸法・重量が、道路を通行する一般的な制限値を超えるかどうかで判断します。

この記事では、特殊車両通行許可が必要になる車両について、寸法・重量の基準を中心に分かりやすく解説します。

特殊車両通行許可が必要になる車両とは

特殊車両通行許可が必要になる車両とは、道路を通行するうえで、一定の大きさや重さを超える車両です。

ここでいう「特殊車両」は、特殊なナンバーの車という意味ではありません。

道路を通行する車両として、幅・長さ・高さ・重さなどが大きい車両を指します。

たとえば、次のような車両では注意が必要です。

・大型トラック
・トレーラー
・セミトレーラー
・ポールトレーラー
・海上コンテナを運ぶ車両
・建設機械を運ぶ車両
・クレーン車などの大型車両
・重量物や長尺物を運ぶ車両

ただし、これらの車両だから必ず許可が必要、というわけではありません。

反対に、見た目は普通のトラックでも、積み荷を含めた状態で基準を超えれば、特殊車両通行許可が必要になることがあります。

つまり、判断のポイントは、車両名ではなく、実際に道路を走る状態で基準を超えるかどうかです。

関連記事:
特殊車両通行許可とは?必要になるケースをわかりやすく解説

寸法の基準|幅・長さ・高さを見る

特殊車両通行許可でまず確認するのが、車両の寸法です。

代表的な一般的制限値として、次のような基準があります。

・幅:2.5メートル
・長さ:12メートル
・高さ:3.8メートル
・最小回転半径:12メートル

これらを超える場合、特殊車両通行許可の対象になる可能性があります。

幅が問題になるケース

幅2.5メートルを超える車両は、道路幅や対向車とのすれ違いに影響します。

特に、建設機械、幅の広い機械、特殊な荷台、横幅のある積み荷を運ぶ場合は注意が必要です。

車両本体は基準内でも、荷物を積んだ状態で幅が広がることがあります。

この場合、車検証だけを見て判断すると見落とす可能性があります。

長さが問題になるケース

長さ12メートルを超える車両は、交差点での右左折、カーブ、踏切、狭い道路で問題になりやすいです。

トレーラー、長尺物輸送、ポールトレーラーなどでは、長さの確認が特に重要です。

単車では問題がなくても、連結車両になると全長が大きくなり、特殊車両通行許可の対象になることがあります。

高さが問題になるケース

高さ3.8メートルを超える場合、橋げた、歩道橋、トンネル、架線などに注意が必要です。

重機や機械を積んだときに、荷物の高さを含めて基準を超えることがあります。

空車では問題がなくても、積載後の高さで許可が必要になるケースがあります。

高さについては、道路によって通行できる条件が変わることもあります。

そのため、単に「車両が何メートルか」だけでなく、どの道路を通るのかも重要になります。

重量の基準|総重量・軸重・輪荷重を見る

特殊車両通行許可では、寸法だけでなく重量も重要です。

代表的な一般的制限値として、次のような基準があります。

・総重量:20トン
・軸重:10トン
・輪荷重:5トン
・隣接軸重:条件により18トンなど

ここで注意したいのは、単に「車両総重量」だけを見ればよいわけではないことです。

道路や橋にかかる負担は、車両全体の重さだけでなく、どの軸にどれだけ重さがかかるかも関係します。

総重量が問題になるケース

総重量とは、車両そのものの重さと、積み荷を含めた全体の重さです。

大型トラックやトレーラーで重量物を運ぶ場合、総重量が基準を超えることがあります。

特に、建設機械、産業機械、鋼材、大型部材などを運ぶ場合は、積み荷を含めた重量確認が必要です。

軸重が問題になるケース

軸重とは、車軸ごとにかかる重さです。

総重量が大きくなくても、特定の軸に重さが偏ると、軸重の基準に関係することがあります。

重量物を積む場合、荷物の位置によって軸にかかる重さが変わるため、単純に総重量だけでは判断できません。

輪荷重が問題になるケース

輪荷重とは、タイヤ1輪にかかる重さです。

橋や道路への負担を考えるうえで、輪荷重も確認対象になります。

特殊車両通行許可では、車両全体の重さだけでなく、軸やタイヤにかかる負担まで見られます。

そのため、重量物輸送では、車検証や車両諸元、積載状態の情報を整理することが大切です。

関連記事:
重量物輸送に特殊車両通行許可は必要?注意点を解説

車両だけでなく「荷物を積んだ状態」で判断する

特殊車両通行許可で誤解しやすいのが、車両だけを見て判断してしまうことです。

実際には、荷物を積んで道路を走る状態で判断する必要があります。

たとえば、次のような場合です。

・車両本体は基準内だが、積み荷で高さが超える
・荷物が横に張り出して幅が超える
・長尺物を積んで全長が大きくなる
・重量物を積んで総重量や軸重が超える
・重機を積んだ状態で高さと重量の両方が問題になる

運送会社や建設会社では、「いつもの車両だから大丈夫」と考えがちです。

しかし、同じ車両でも、運ぶ荷物が変われば判断も変わります。

特に、重機、機械、鋼材、コンクリート製品、橋梁部材などは、寸法や重量が大きくなりやすいです。

また、荷物の積み方によっても、軸重や高さが変わることがあります。

そのため、特殊車両通行許可が必要か確認するときは、次の情報をそろえる必要があります。

・車検証
・車両の寸法、重量が分かる資料
・トレーラーの場合は連結する車両の情報
・積み荷の寸法
・積み荷の重量
・積載後の高さ、幅、長さ
・出発地、到着地、通行予定経路

「車検証だけ見れば分かる」と考えると、積み荷による超過を見落とすことがあります。

特殊車両通行許可は、車両・荷物・経路をセットで確認する手続きです。

大型トラックでも許可が不要な場合・必要な場合

大型トラックだからといって、必ず特殊車両通行許可が必要になるわけではありません。

基準内に収まっていれば、特殊車両通行許可が不要な場合もあります。

一方で、同じ大型トラックでも、荷物や経路によっては許可が必要になることがあります。

許可が不要になりやすいケース

一般的な大型トラックで、車両の幅・長さ・高さ・重量が基準内に収まり、通常の貨物を運ぶ場合は、特殊車両通行許可が不要なことがあります。

たとえば、通常の箱車やウイング車で、基準を超えない積み荷を運ぶようなケースです。

この場合でも、過積載とは別に、車両の寸法・重量が基準内かどうかを確認する必要があります。

許可が必要になりやすいケース

次のような場合は、特殊車両通行許可が必要になる可能性が高くなります。

・トレーラーを連結する
・海上コンテナを運ぶ
・重機を運ぶ
・大型機械を運ぶ
・長尺物を運ぶ
・幅の広い荷物を運ぶ
・総重量や軸重が大きくなる
・橋や狭い道路を通行する経路になる

特に、建設現場への搬入や、重量物輸送では注意が必要です。

現場ごとに通行経路が変わるため、以前の運搬で問題がなかったとしても、今回も同じとは限りません。

「前にも似たような車両で走ったから大丈夫」ではなく、今回の車両・今回の荷物・今回の経路で確認することが重要です。

関連記事:
大型トラックで特殊車両通行許可が必要になるケースを解説

よくある失敗と確認すべきポイント

特殊車両通行許可でよくある失敗は、必要性の判断を後回しにすることです。

運行日や搬入日が決まってから確認すると、申請準備が間に合わないことがあります。

車検証だけで判断してしまう

車検証には車両の情報が記載されていますが、積み荷を含めた状態までは分かりません。

荷物を積んだ後の高さ、幅、長さ、重量を確認しないと、許可が必要かどうか判断できないことがあります。

高さを見落とす

重機や機械を積む場合、車両本体の高さではなく、積載後の全体の高さが問題になります。

橋げた、トンネル、歩道橋、架線などに影響するため、高さの確認は重要です。

重さを総重量だけで見てしまう

重量物輸送では、総重量だけでなく、軸重や輪荷重も問題になります。

荷物の位置によって軸にかかる重さが変わるため、積み方の確認も必要です。

経路を後から決める

特殊車両通行許可は、車両だけでなく通行経路も確認する手続きです。

出発地と到着地だけ決まっていても、どの道路を通るのかが決まっていないと、確認が進みにくくなります。

元請けから言われて初めて気づく

建設現場や重量物輸送では、元請けや荷主から「特車許可は取っていますか」と聞かれることがあります。

その段階で初めて確認すると、運行予定に間に合わない可能性があります。

不安がある場合は、車両や荷物の手配を進める段階で、早めに確認しておくことが大切です。

まとめ

特殊車両通行許可が必要な車両とは、道路を通行するうえで、一定の寸法や重量を超える車両です。

代表的な基準としては、幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートル、総重量20トン、軸重10トンなどがあります。

ただし、実際の判断では、車両だけでなく、荷物を積んだ状態や通行経路も確認する必要があります。

特に注意したいのは、次の点です。

・大型トラックだから必ず許可が必要とは限らない
・普通に見える車両でも、積み荷によって許可が必要になることがある
・寸法は幅、長さ、高さを確認する
・重量は総重量だけでなく、軸重や輪荷重も確認する
・同じ車両でも、荷物や経路が変われば判断も変わる
・運行直前では申請が間に合わないことがある

特殊車両通行許可は、「車両が大きいかどうか」だけでなく、「実際に道路を走る状態で基準を超えるか」を確認する手続きです。

車両、積み荷、通行経路に不安がある場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。

関連記事:
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特殊車両通行許可の申請に必要な書類をわかりやすく解説

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