
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
身寄りがない方や、親族と疎遠な方にとって、自分が亡くなった後の手続きは大きな不安になりやすい部分です。
「死亡後の手続きは誰がするのか」
「葬儀や火葬はどうなるのか」
「賃貸住宅の解約や部屋の片付けは誰がするのか」
「スマホや公共料金の解約はどうなるのか」
「親族に迷惑をかけない方法はあるのか」
このような不安を感じる方は少なくありません。
結論からいうと、身寄りがない人の死亡後の手続きを、自分の希望どおりに進めたい場合は、生前に死後事務委任契約を検討することが大切です。
何も準備していない場合、親族、病院、施設、大家さん、自治体などが状況に応じて関わることはあります。
しかし、それは本人の希望に沿って、葬儀、納骨、家財整理、スマホ解約、関係者への連絡まで丁寧に進めてくれるという意味ではありません。
この記事では、身寄りがない人の死亡後の手続きは誰がするのか、死後事務委任契約で準備できることを解説します。
身寄りがない人の死亡後は誰が手続きするのか
身寄りがない人が亡くなった場合、まず問題になるのは、実際に動ける人がいるかどうかです。
法律上の親族がいる場合でも、遠方に住んでいる、長年連絡を取っていない、高齢で動けないなどの事情があると、すぐに手続きできるとは限りません。
死亡後に必要になる手続きには、次のようなものがあります。
| 手続き | 主な内容 |
|---|---|
| 死亡の連絡 | 親族、知人、関係先への連絡 |
| 葬儀・火葬 | 葬儀社との連絡、火葬の手配 |
| 納骨 | お墓、納骨堂、永代供養など |
| 病院・施設の精算 | 入院費、施設利用料、未払い費用 |
| 住まいの整理 | 賃貸解約、家財整理、鍵の返却 |
| 公共料金の解約 | 電気、ガス、水道、固定電話など |
| スマホ・サブスク解約 | 携帯電話、ネット契約、月額サービスなど |
| 相続手続き | 預貯金、不動産、車などの名義変更や解約 |
身寄りがない場合でも、亡くなった場所が病院や施設であれば、病院や施設が親族や関係先へ連絡しようとすることがあります。
賃貸住宅で亡くなった場合は、大家さんや管理会社が対応に困ることもあります。
親族が見つからない場合や、誰も引き取る人がいない場合には、自治体が最低限の火葬などに関わることがあります。
ただし、これは本人の希望どおりに葬儀を行ったり、納骨先を選んだり、家財整理やスマホ解約まで丁寧に進めたりするものではありません。
そのため、身寄りがない方ほど、亡くなった後の手続きを誰に頼むのかを生前に決めておくことが大切です。
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何も準備していないと困りやすいこと
身寄りがない人が何も準備しないまま亡くなると、残された人や関係先が困ることがあります。
本人としては「誰にも迷惑をかけたくない」と思っていても、準備がないと、結果的に周囲へ負担がかかる可能性があります。
葬儀や火葬の希望が分からない
葬儀を行いたいのか、火葬のみでよいのか、宗教者を呼ぶのか、納骨先をどこにするのか。
本人の希望が分からないと、関係者が判断に迷います。
親族が見つかったとしても、本人と疎遠だった場合、希望を知らないまま対応することになります。
遺骨の行き先が決まっていない
火葬後の遺骨をどこに納めるのかも重要です。
お墓があるのか。
納骨堂を利用するのか。
永代供養を希望するのか。
散骨を希望するのか。
希望があっても、生前に手配や契約をしていなければ、亡くなった後に実現しにくい場合があります。
賃貸住宅の解約や家財整理が残る
賃貸住宅に住んでいる場合、亡くなった後に部屋を明け渡す必要があります。
家財、衣類、書類、家具、家電、貴重品などを整理しなければなりません。
誰が大家さんや管理会社へ連絡するのか。
誰が家財整理業者を手配するのか。
費用はどこから支払うのか。
これらが決まっていないと、大家さんや管理会社、親族が困ることがあります。
スマホやサブスクが残る
スマホ、インターネット、動画配信、音楽配信、通販サイト、クラウドサービス、SNSなどは、本人しか契約内容を知らないことがあります。
亡くなった後も料金が引き落とされ続けることがあります。
契約一覧がないと、何を解約すればよいのか分からなくなります。
相続人が分からない
身寄りがないと思っていても、戸籍を確認すると相続人がいる場合があります。
兄弟姉妹、甥姪などが相続人になることもあります。
相続人が分からないままだと、預貯金、不動産、車などの相続手続きも進みにくくなります。
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死後事務委任契約で準備できること
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後の事務手続きを、あらかじめ第三者に頼んでおく契約です。
身寄りがない方や、親族に頼みにくい方にとって、亡くなった後の不安を減らすための重要な準備になります。
死後事務委任契約では、たとえば次のような内容を整理します。
- 葬儀や火葬の手配
- 納骨や永代供養の手配
- 病院や施設への支払い
- 親族や知人への連絡
- 賃貸住宅の解約
- 家財整理の手配
- 電気・ガス・水道などの解約
- スマホやインターネット契約の解約
- ペットの引き取り先への連絡
- 関係書類や貴重品の整理
死後事務委任契約を作ることで、「亡くなった後に誰が何をするのか」を明確にしやすくなります。
ただし、契約内容があいまいだと、実際に手続きするときに困ります。
「死後のことを全部お願いします」ではなく、どの手続きを、どこまで、どの費用で行うのかを具体的に決めることが大切です。
費用の準備も必要
死後事務には費用がかかります。
葬儀費用、火葬費用、納骨費用、家財整理費用、賃貸住宅の明け渡し費用、各種解約費用、専門家報酬などです。
死後事務委任契約を考える場合は、誰に頼むかだけでなく、費用をどのように準備するかも確認しましょう。
遺言書との連携も大切
死後事務委任契約は、亡くなった後の実務を頼む契約です。
一方で、財産を誰に残すかは遺言書で整理することがあります。
死後事務の費用をどこから支払うのか、残った財産を誰へ渡すのかもあわせて考える必要があります。
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死後事務委任と相続手続きは別に考える
身寄りがない人の死亡後の手続きを考えるとき、死後事務委任契約と相続手続きを混同しやすいです。
どちらも亡くなった後に関係しますが、役割が違います。
死後事務委任契約は実務を頼むもの
死後事務委任契約は、葬儀、納骨、解約、家財整理、関係先への連絡など、亡くなった後の事務手続きを頼む契約です。
本人の希望に沿って、実際の手続きを進めるために使います。
相続手続きは財産を引き継ぐ手続き
相続手続きは、預貯金、不動産、株式、車などの財産を、相続人や受遺者へ引き継ぐ手続きです。
相続人がいる場合は、戸籍を集めて相続人を確認し、必要に応じて遺産分割協議を行います。
相続人がいない場合は、相続財産清算人などの手続きが問題になることがあります。
遺言書があると財産の行き先を示しやすい
身寄りがない方が、友人、知人、お世話になった人、団体などに財産を残したい場合は、遺言書が重要です。
死後事務委任契約だけでは、財産の行き先を十分に決められないことがあります。
財産の行き先は遺言書、死後の実務は死後事務委任契約というように、役割を分けて考えましょう。
争いがある場合は弁護士の分野になる
相続人同士で争いがある場合や、財産の分け方で揉めている場合は、行政書士が相手方と交渉することはできません。
その場合は、弁護士への相談が必要です。
行政書士は、争いがない場面での書類作成、相続人や財産の整理、遺言書作成の準備、死後事務委任契約の整理などをサポートします。
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生前に整理しておきたいこと
身寄りがない方が死亡後の手続きに備える場合、最初から難しい契約書を作る必要はありません。
まずは、自分の希望と情報を整理することから始めましょう。
連絡してほしい人を整理する
親族、友人、知人、元勤務先、趣味の仲間、近所の人など、亡くなった後に連絡してほしい人を一覧にします。
反対に、連絡しなくてよい人がいる場合も整理しておくと、手続きする人が迷いにくくなります。
葬儀や納骨の希望を決める
葬儀を行うのか、火葬のみを希望するのか、納骨先はどこにするのかを考えます。
お墓がある場合は、墓地や寺院、管理者の情報を整理します。
永代供養や納骨堂を希望する場合は、受け入れ先や費用も確認しておきましょう。
住まいと家財を整理する
賃貸住宅なら、大家さん、管理会社、保証会社、契約内容を確認します。
持ち家なら、相続人、不動産の管理、空き家になる可能性、売却の希望などを整理します。
家財が多い場合は、少しずつ不要なものを減らしておくと、亡くなった後の負担を減らせます。
財産と契約を一覧にする
預貯金、不動産、生命保険、株式、投資信託、車、借金、ローンなどを一覧にします。
スマホ、インターネット、サブスク、SNS、クラウドサービスなども見落としやすい項目です。
金額まで細かく書けなくても、どこに何があるかを分かるようにしておくことが大切です。
ペットがいる場合は引き取り先を決める
犬や猫などのペットを飼っている場合、自分が亡くなった後に誰が世話をするのかを決める必要があります。
一時的な預け先、最終的な引き取り先、飼育費用、かかりつけ動物病院、フード、持病、性格などを整理しましょう。
「誰かが何とかしてくれるだろう」と考えるのは危険です。
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よくある失敗例
身寄りがない人の死亡後の手続きでよくある失敗は、「誰もいないから、何もしなくてもよい」と考えてしまうことです。
自治体が全部やってくれると思っている
身寄りがない場合、状況によって自治体が最低限の火葬などに関わることはあります。
しかし、本人の希望どおりの葬儀、納骨、家財整理、スマホ解約、知人への連絡まで行ってくれるわけではありません。
希望がある場合は、生前に準備が必要です。
親族とは疎遠だから関係ないと思っている
親族と疎遠でも、戸籍上の相続人になることがあります。
亡くなった後に突然連絡が行き、相続や死後の手続きで負担をかける可能性があります。
親族に迷惑をかけたくない場合ほど、死後事務や遺言書を検討する意味があります。
遺言書だけで死後の手続きも済むと思っている
遺言書は、主に財産の行き先を決めるための書類です。
葬儀、納骨、賃貸住宅の解約、家財整理、スマホや公共料金の解約などは、死後事務委任契約で準備した方がよい場合があります。
遺言書と死後事務委任契約は、役割を分けて考えましょう。
費用を準備していない
死後事務を頼むには、葬儀、納骨、家財整理、解約手続き、専門家報酬などの費用が必要です。
誰に頼むかだけでなく、費用をどこから支払うのかを考えておく必要があります。
契約内容があいまい
「亡くなった後はよろしくお願いします」だけでは、実際に何をすればよいのか分かりません。
葬儀、納骨、連絡先、住まい、家財、スマホ、ペット、費用の支払いなどを具体的に整理することが大切です。
まとめ
身寄りがない人の死亡後の手続きは、状況によって親族、病院、施設、大家さん、自治体などが関わることがあります。
しかし、何も準備していない場合、自分の希望どおりに葬儀、納骨、家財整理、スマホ解約、関係者への連絡まで進むとは限りません。
亡くなった後の手続きを誰に頼むかを決める方法として、死後事務委任契約があります。
死後事務委任契約では、葬儀、火葬、納骨、病院や施設への支払い、賃貸住宅の解約、家財整理、公共料金やスマホの解約などを、あらかじめ第三者に依頼します。
また、財産の行き先は遺言書、認知症などで判断能力が低下した後の生前支援は任意後見契約というように、役割を分けて整理することが大切です。
碧南市、西尾市、高浜市、安城市周辺で、身寄りがない方の死亡後の手続きや死後事務委任契約に不安がある方は、いしかわ行政書士事務所へご相談ください。
死後事務委任契約、遺言書、任意後見、財産管理委任、相続人や財産の整理など、状況に合わせて分かりやすくサポートいたします。
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