
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
この記事は行政書士が執筆・監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
おひとりさま終活を考えるとき、相続や遺言書とあわせて不安になりやすいのが、認知症になったときのことです。
「認知症になったら、預金は誰が管理するのか」
「施設入所の契約は誰がするのか」
「病院や介護サービスの手続きは誰が進めるのか」
「親族と疎遠な場合、誰に頼めばよいのか」
このような不安がある方は、任意後見契約を検討することがあります。
任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、元気なうちに支援してくれる人を決めておく契約です。
おひとりさまの場合、配偶者や子どもがいない、親族と疎遠、頼れる人が少ないという事情から、将来の財産管理や契約手続きで困る可能性があります。
この記事では、任意後見契約とは何か、おひとりさまが認知症に備えるために確認しておきたいポイントを解説します。
任意後見契約とは将来の判断能力低下に備える契約
任意後見契約とは、将来、認知症や病気などで判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ支援してくれる人を決めておく契約です。
元気なうちに、自分で「この人に支援してもらいたい」と決めておける点が特徴です。
任意後見契約で支援を頼む相手を、契約の段階では任意後見受任者といいます。
将来、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると、その人が任意後見人として支援を行います。
簡単にいうと、次のような流れです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 元気なうち | 任意後見契約を結ぶ |
| 判断能力が低下したとき | 家庭裁判所へ申立てを行う |
| 任意後見監督人が選ばれる | 任意後見人による支援が始まる |
| 支援開始後 | 財産管理や契約手続きなどをサポートする |
ここで大切なのは、任意後見契約は、契約しただけですぐに始まる制度ではないという点です。
契約を作っておき、将来判断能力が低下したときに、家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれてから本格的に始まります。
そのため、今すぐ銀行や役所の手続きを手伝ってほしい場合は、任意後見契約だけでは足りないことがあります。
判断能力があるうちの支援には、財産管理委任契約などをあわせて検討することがあります。
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おひとりさまが任意後見契約を考えたいケース
任意後見契約は、すべての人に必ず必要というものではありません。
ただし、おひとりさまの場合は、判断能力が低下した後に誰が動けるのかが問題になりやすいため、早めに検討した方がよいケースがあります。
親族と疎遠な場合
兄弟姉妹や甥姪がいても、長年連絡を取っていない場合があります。
親族が法律上存在していても、実際に銀行、役所、施設、介護契約などの手続きをしてくれるとは限りません。
認知症になった後に急に親族へ連絡が行くと、親族側も対応に困ることがあります。
親族に頼みにくい場合は、元気なうちに誰へ何を頼むのかを整理しておくことが大切です。
緊急連絡先や身元保証で不安がある場合
入院や施設入所では、緊急連絡先や身元保証人を求められることがあります。
任意後見契約だけで身元保証そのものをすべて解決できるわけではありません。
しかし、将来の財産管理、契約手続き、介護サービスの手続きなどを誰が支援するのかを決めておくことは重要です。
緊急連絡先、任意後見、財産管理、死後事務は、それぞれ役割が違います。
自分に何が足りないのかを整理しておきましょう。
預金や不動産など財産管理が心配な場合
認知症になると、自分で預金を引き出したり、不動産を売却したり、施設費用を支払ったりすることが難しくなる場合があります。
おひとりさまの場合、配偶者や子どもが代わりに動いてくれる前提で考えにくいことがあります。
誰が支払いを管理するのか、誰が契約を確認するのかを考えておく必要があります。
施設入所や介護契約に備えたい場合
将来、介護施設や高齢者施設に入る場合、入所契約、費用の支払い、介護サービスの利用手続きなどが必要になることがあります。
判断能力が低下してからでは、自分で契約内容を確認することが難しくなる可能性があります。
任意後見契約を準備しておくことで、将来の手続き支援を頼む相手を決めておくことができます。
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任意後見契約でできること・できないこと
任意後見契約を考えるときは、何を頼めるのか、何は頼みにくいのかを分けて理解しておくことが大切です。
「任意後見を結べば全部安心」と考えると、実際に必要な準備が抜けてしまうことがあります。
任意後見契約で想定される主な内容は、財産管理や生活に必要な契約手続きです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 預貯金の管理 | 生活費、施設費用、医療費などの支払い |
| 介護サービス契約 | 介護サービス利用に関する手続き |
| 施設入所契約 | 高齢者施設などへの入所手続き |
| 役所手続き | 福祉、介護、年金などに関する手続き |
| 不動産管理 | 自宅や賃貸物件の管理に関する手続き |
| 医療費・生活費の支払い | 必要な費用の支払い管理 |
財産管理を頼める
任意後見契約では、預貯金の管理、支払い、財産の保存などを支援してもらうことがあります。
たとえば、施設費用や医療費、公共料金、税金などの支払いです。
本人の生活を維持するために必要な財産管理を行います。
契約手続きを支援してもらえる
介護サービス、施設入所、福祉サービスなど、生活に必要な契約手続きを支援してもらうことがあります。
認知症になった後、自分だけで契約内容を理解して判断するのが難しくなった場合に備えるものです。
医療行為の同意とは別に考える
任意後見人になれば、何でも決められるわけではありません。
医療行為そのものへの同意や、本人の身体に関する判断については、任意後見契約だけで当然にすべて対応できるとは限りません。
医療機関や施設の対応も関係するため、緊急連絡先や医療に関する希望は、別に整理しておくことが大切です。
身元保証そのものとは別の問題
施設入所などで求められる身元保証人と、任意後見人は同じではありません。
任意後見契約があるからといって、施設が求める身元保証の問題が必ず解決するわけではありません。
施設ごとに求められる内容が違うため、入所を考える場合は、任意後見、財産管理、身元保証、緊急連絡先を分けて確認しましょう。
亡くなった後の手続きは別に考える
任意後見契約は、本人が生きている間の判断能力低下に備えるものです。
亡くなった後の葬儀、納骨、賃貸住宅の解約、家財整理、スマホや公共料金の解約などは、死後事務委任契約で整理することがあります。
任意後見契約だけで、死後の手続きまで全部対応できるわけではありません。
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任意後見契約の流れ
任意後見契約は、思いついたときにメモを書くだけで成立させるものではありません。
公正証書で作成する必要があります。
そのため、公証役場での手続きや、契約内容の整理が必要になります。
1. 相談・状況整理
まず、自分の状況を整理します。
頼れる親族や知人がいるか。
将来誰に支援を頼みたいか。
預金、不動産、保険、年金などの財産はどうなっているか。
施設入所や介護に備えたいか。
亡くなった後の手続きも不安か。
これらを確認し、任意後見契約が必要か、財産管理委任契約や死後事務委任契約も必要かを整理します。
2. 任意後見受任者を決める
任意後見契約では、将来支援してもらう人を決めます。
親族、知人、専門職などが候補になります。
ただし、誰でも気軽に頼めるものではありません。
財産管理や契約手続きを任せるため、信頼できる相手か、継続して対応できる相手かを慎重に考える必要があります。
3. 契約内容を決める
どのような財産管理を頼むのか、どのような手続きを支援してもらうのかを整理します。
預金管理、不動産管理、施設入所契約、介護サービス契約、役所手続きなど、必要な内容を確認します。
あいまいなまま契約すると、将来どこまで対応できるのか分かりにくくなるため、具体的に整理することが大切です。
4. 公正証書で契約する
任意後見契約は、公証役場で公正証書として作成します。
公正証書とは、公証人が作成に関与する公的な文書です。
自分で作ったメモや私的な契約書だけでは、任意後見契約としては足りません。
5. 判断能力が低下した後に申立てをする
将来、本人の判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立てを行います。
任意後見監督人が選ばれると、任意後見契約が本格的に動き始めます。
任意後見監督人は、任意後見人の仕事を監督する立場です。
本人の財産が適切に管理されるようにチェックする役割があります。
任意後見契約とあわせて考えたい準備
おひとりさま終活では、任意後見契約だけを作ればすべて解決するわけではありません。
任意後見契約は、主に認知症などで判断能力が低下した後の備えです。
その前後の場面については、別の準備も必要になることがあります。
判断能力があるうちの支援は財産管理委任契約
任意後見契約は、判断能力が低下してから本格的に始まります。
しかし、判断能力はあるものの、体力的に銀行や役所へ行くのが難しい、入院中で手続きできないという場合もあります。
そのようなときに検討するのが、財産管理委任契約です。
財産管理委任契約は、判断能力があるうちに、預金管理や支払い、役所手続きなどを頼むための契約です。
任意後見契約と財産管理委任契約は、役割が違います。
亡くなった後の手続きは死後事務委任契約
任意後見契約は、本人が亡くなると基本的に役割が終わります。
亡くなった後には、葬儀、納骨、病院や施設への支払い、賃貸住宅の解約、家財整理、スマホや公共料金の解約などが必要になることがあります。
これらは、死後事務委任契約で準備することがあります。
おひとりさまの場合、任意後見契約と死後事務委任契約を分けて考えることが大切です。
財産の行き先は遺言書
任意後見契約は、将来の生活や財産管理を支援するための契約です。
亡くなった後に財産を誰へ引き継ぐかは、遺言書で整理します。
世話になった人に財産を残したい、団体に寄付したい、兄弟姉妹に相続させたくないなどの希望がある場合は、遺言書も検討しましょう。
ペットがいる場合の備え
犬や猫などのペットを飼っている場合、自分が入院したとき、施設に入ったとき、認知症になったとき、亡くなった後に誰が世話をするのかを考える必要があります。
任意後見契約だけでペットの問題がすべて解決するわけではありません。
一時的な預け先、引き取り先、飼育費用、かかりつけ動物病院などを整理しておきましょう。
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よくある失敗例
任意後見契約でよくある失敗は、制度の名前だけを知って安心してしまうことです。
契約すればすぐに使えると思っている
任意後見契約は、契約しただけですぐに任意後見人として活動できるわけではありません。
将来、判断能力が低下し、家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれてから本格的に始まります。
今すぐ手続きを頼みたい場合は、財産管理委任契約など別の準備を検討する必要があります。
死後の手続きまで任せられると思っている
任意後見契約は、生きている間の判断能力低下に備えるものです。
亡くなった後の葬儀、納骨、解約、家財整理などは、死後事務委任契約で準備することがあります。
任意後見と死後事務は、役割を分けて考えましょう。
誰に頼むかを深く考えていない
任意後見では、将来の財産管理や契約手続きを頼むことになります。
気軽に名前を書くだけではなく、本当に信頼できる人か、長期的に対応できる人かを考える必要があります。
親族や知人に頼む場合でも、相手が内容を理解しているか確認しましょう。
財産や契約を整理していない
任意後見人が将来支援するとき、本人の財産や契約内容が分からないと困ります。
預貯金、不動産、保険、年金、借金、スマホ契約、サブスクなどを整理しておきましょう。
どこに何があるか分かるだけでも、将来の手続きが進めやすくなります。
遺言書や死後事務を後回しにする
任意後見契約を作っても、亡くなった後の財産の行き先や死後手続きは別に考える必要があります。
財産の行き先は遺言書、死後の実務は死後事務委任契約で整理することがあります。
おひとりさま終活では、任意後見だけでなく、全体の準備を見て考えることが大切です。
まとめ
任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、元気なうちに支援してくれる人を決めておく契約です。
おひとりさまの場合、配偶者や子どもがいない、親族と疎遠、緊急連絡先がない、施設入所や財産管理が不安という理由から、任意後見契約を検討する意味があります。
ただし、任意後見契約は、契約しただけですぐに始まるものではありません。
将来、判断能力が低下し、家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれてから本格的に動き始めます。
また、任意後見契約だけで、入院時の身元保証、医療判断、亡くなった後の葬儀・納骨・解約手続き、財産の相続まで全部対応できるわけではありません。
判断能力があるうちの支援は財産管理委任契約、亡くなった後の手続きは死後事務委任契約、財産の行き先は遺言書というように、役割を分けて整理することが大切です。
碧南市、西尾市、高浜市、安城市周辺で、任意後見契約やおひとりさま終活に不安がある方は、いしかわ行政書士事務所へご相談ください。
任意後見、財産管理委任、死後事務委任、遺言書、相続人や財産の整理など、状況に合わせて分かりやすくサポートいたします。
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