
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
親や家族が亡くなり、故人名義の車が残ったものの、
- 家族の誰も乗らないので売りたい
- 古い車なので廃車にしたい
- 相続人が複数いて、誰が手続きすればよいか分からない
- 査定額が100万円以下なら手続きが変わると聞いた
ということがあります。
相続した車を処分するときに、最初から「まず相続人名義に変えなければ」と決める必要はありません。
普通自動車では、相続と第三者への名義変更を同時に行う手続きがあります。また、相続と一時抹消を同時に行う方法や、解体した車について相続人が永久抹消を申請する方法もあります。
さらに、相続する普通自動車の価格が100万円以下で一定の条件を満たす場合は、通常の遺産分割協議書に代えて「遺産分割協議成立申立書」を使用できることがあります。
まず「誰が相続するか」だけでなく、その車を最終的にどうするのかまで決めてから手続きを選ぶことが、手戻りを減らすポイントです。
相続した車を売却する方法
故人名義の普通自動車を買取店などへ売却する場合は、相続関係を確認したうえで第三者への名義変更を行います。
ただし、
「故人から相続人へ名義変更する」
↓
「相続人から買取店へ名義変更する」
と、必ず2回に分けて手続きするわけではありません。
国土交通省の運輸局では、相続と第三者への名義変更を同時に行う手続きが案内されています。
売却することがすでに決まっている場合は、相続人名義への変更だけを先に行うのではなく、第三者への名義変更まで含めて手続きの順番を確認します。
まず車検証上の所有者を確認する
最初に確認したいのは車検証です。
亡くなった人が日常的に使用していた車でも、車検証上の所有者が本人とは限りません。
ローンで購入した車などでは、
- 所有者:販売店・信販会社
- 使用者:亡くなった人
となっていることがあります。
この場合は、故人本人が所有者として登録されている車とは手続きが異なります。
「父が乗っていた車だから、そのまま相続手続きをする」と考える前に、まず所有者欄を確認してください。
相続した車を売却する基本的な流れ
普通自動車を売却する場合は、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
- 車検証上の所有者を確認する
- 相続人を確認する
- 車を取得する相続人を決める
- 車の価格を確認する
- 相続に使用する書類を決める
- 売却先を決める
- 相続と第三者への名義変更を行う
特に4番目の車の価格は、後述する「100万円以下」の取扱いに関係します。
車検切れの場合は手続きが変わる
普通自動車の車検が切れている場合にも注意が必要です。
関東運輸局では、車検証の有効期間が過ぎたまま第三者へ所有者を変更する場合、一時抹消登録を行ってから所有者変更記録を行う方法を案内しています。
そのため、
「相続した車を売りたい」
というだけでは必要な手続きは決まりません。
車検が残っているかどうかも確認してください。
公式資料
関東運輸局|第三者への名義変更(相続と第三者への名義変更を同時に手続きする場合)
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相続した車の名義変更に必要な書類と手続き|軽自動車・普通車の違いも解説
相続人が複数いる場合の車の売却
父が亡くなり、
- 母
- 長男
- 長女
の3人が相続人だったとします。
長男が故人の車を保管しているとしても、それだけで長男の所有物になったわけではありません。
普通自動車を相続人のうち1人が取得する場合は、誰がその車を取得するのか確認できる書類が必要になります。
一般的には遺産分割協議書を使用し、相続人全員が実印を押印します。
ただし、相続する普通自動車の価格が100万円以下の場合には、一定の条件を満たすことで遺産分割協議成立申立書を利用できることがあります。
相続人が多い場合や、遠方に住んでいる相続人がいる場合には、この違いが手続きの負担に影響します。
公式資料
査定額100万円以下の場合はどうなる?
相続する普通自動車の価格が100万円以下で一定の条件を満たす場合は、「遺産分割協議成立申立書」を利用できます。
関東運輸局では、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証や査定価格を確認できる資料の写しなどを添付した場合に、この申立書を使用できると案内しています。
この場合、相続する人が相続人であることを確認できれば、登録手続き上、他の相続人の確認は不要とされています。
100万円以下なら何が簡略化される?
通常の遺産分割協議書を利用する場合は、相続人全員の実印による押印が必要です。
一方、一定の条件を満たす100万円以下の普通自動車では、遺産分割協議成立申立書を使用できます。
| 車の状況 | 登録手続きで確認する書類 |
|---|---|
| 100万円を超える普通自動車 | 遺産分割協議書など |
| 100万円以下の普通自動車 | 遺産分割協議成立申立書を利用できる場合がある |
| 軽自動車 | 普通自動車とは別の手続き |
100万円以下なら相続自体が不要になるわけではない
「100万円以下なら自由に売ってよい」という意味ではありません。
簡略化されるのは、普通自動車の相続登録で使用する書類です。
つまり、
「100万円以下だから相続手続き不要」
ではなく、
「100万円以下で条件を満たせば、遺産分割協議成立申立書を利用できる」
ということです。
車の価格は自己判断だけで決めない
「古い車だから50万円くらいだろう」
という自己判断だけでは足りません。
公式案内では、100万円以下であることを確認できる査定証や査定価格を確認できる資料の写しなどを添付することが条件とされています。
そのため、遺産分割協議成立申立書を利用する場合は、先に査定資料を用意できるか確認します。
公式資料
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100万円以下でも軽自動車は別に考える
「100万円以下」という取扱いをそのまま軽自動車にも当てはめないよう注意してください。
軽自動車は普通自動車とは登録制度が異なります。
軽自動車検査協会では、所有者が死亡した場合の名義変更について、
- 所有者が死亡した事実
- 新しい所有者が相続人であること
を確認できる戸籍謄本等または法定相続情報一覧図などを案内しています。
そのため、
「相続した車の査定額はいくらか」
より先に、
「普通自動車か軽自動車か」
を確認する必要があります。
公式資料
相続した車を廃車にする方法
相続した車をもう使用しない場合は、売却ではなく廃車を選ぶこともあります。
ただし、「廃車」という言葉だけでは、実際に行う手続きは決まりません。
普通自動車では、主に次の2つがあります。
| 手続き | 主な場面 |
|---|---|
| 一時抹消登録 | 車を残したまま、いったん使用を中止する |
| 永久抹消登録 | 車を解体し、今後使用しない |
「もう乗らない」という点では同じでも、車を残すか解体するかによって手続きが変わります。
先に廃車業者へ依頼するのではなく、今後その車をどうするのかを決めてから手続きを選びます。
公式資料
相続した車を一時抹消する場合
一時抹消登録は、普通自動車の使用を一時的に中止する手続きです。
車そのものを解体する永久抹消とは異なり、将来再び使用することもできます。
相続した普通自動車については、相続と一時抹消を同時に手続きする方法があります。
そのため、
「故人から相続人へ名義変更する」
↓
「後日、一時抹消する」
と必ず2回に分ける必要はありません。
例えば、
- 家族の誰も当面乗らない
- すぐには売らない
- 車検も切れている
- ひとまず使用を止めたい
という場合は、一時抹消を含めて手続きを検討します。
将来再び使用する場合には、中古新規登録など別の手続きが必要になります。
公式資料
関東運輸局|一時抹消登録(相続と一時抹消を同時に手続きする場合)
相続した車を永久抹消する場合
車を解体し、今後使用しない場合は永久抹消登録を行います。
ここでは、通常の売却や一時抹消とは相続手続きの考え方が異なります。
関東運輸局では、相続人が永久抹消登録を申請する場合について、死亡の事実と申請する相続人1名を確認できる戸籍謄本または法定相続情報証明書などを必要書類として案内しています。
そのため、
「故人名義の車だから、必ず一度相続人名義に変更してから永久抹消する」
とは限りません。
また、永久抹消では車を解体したことが前提となるため、申請書にはリサイクル券番号(移動報告番号)の記載も必要になります。
公式資料
売却・一時抹消・永久抹消のどれを選ぶ?
相続した車を処分するときは、最初から必要書類を集めるのではなく、車を最終的にどうするのかを決めると整理しやすくなります。
| 車をどうしたいか | 確認する手続き |
|---|---|
| 買取店などへ売却する | 相続+第三者への名義変更 |
| 車を残して使用を止める | 相続+一時抹消 |
| 解体して今後使用しない | 永久抹消 |
| 普通自動車が100万円以下 | 遺産分割協議成立申立書を使えるか確認 |
| 軽自動車 | 軽自動車の相続手続きを確認 |
迷っている場合は、古い車だからといって最初から廃車と決めず、一度車の価値を確認する方法もあります。
価格が付くのであれば売却という選択肢が残ります。
一方、すでに解体することが決まっている車なら、売却を前提とした名義変更ではなく永久抹消の手続きを確認します。
具体例|相続人3人・査定額70万円の普通自動車を売却する場合
父が亡くなり、母・長男・長女の3人が相続人だったとします。
父名義の普通自動車が残りましたが、家族の誰も乗る予定がありません。
査定を受け、100万円以下であることを確認できる資料上の価格が70万円だったとします。
この場合は、
- 車検証上の所有者が父本人か確認する
- 戸籍等で相続人を確認する
- 誰が車を取得するか整理する
- 100万円以下であることを確認できる査定資料を用意する
- 遺産分割協議成立申立書を利用できるか確認する
- 売却先を決める
- 相続と第三者への名義変更を進める
という順番で考えます。
このケースで「70万円だから相続手続きはいらない」と判断するのは誤りです。
100万円以下で変わるのは、相続登録で使用できる書類です。
また、売却することが決まっている場合は、相続人名義への変更と第三者への名義変更を同時に手続きできる場合があります。
最終的な処分方法まで決めてから書類を集めることで、不要な手続きを減らせます。
相続した車を処分する前に確認したい6項目
売却・廃車のどちらを選ぶ場合でも、まず次の6項目を確認してください。
- 車検証上の所有者は誰か
- 普通自動車か軽自動車か
- 相続人は誰か
- 普通自動車なら価格は100万円以下か
- 車検は残っているか
- 売却・一時抹消・永久抹消のどれを予定しているか
この6項目が分かれば、必要な手続きの方向性をかなり絞れます。
反対に、ここを確認せず戸籍や印鑑証明書などを集め始めると、実際には不要な書類まで準備したり、手続きをやり直したりすることがあります。
「何の書類が必要か」から始めるのではなく、「自分の車はどの手続きになるのか」を先に判断してください。
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相続した車の手続きは、「誰の名義にするか」だけでは決まりません。
売却するのか、一時抹消するのか、解体して永久抹消するのかによって手続きが変わります。
また、
- 相続人が複数いる
- 普通自動車の価格が100万円以下
- 車検が切れている
- 所有者が販売店や信販会社になっている
- 普通自動車か軽自動車か分からない
といった事情でも確認する内容が変わります。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自動車の相続・名義変更に関する手続きをサポートしています。
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出典
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
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