運送業許可申請の流れと必要書類|許可が出るまでの期間も解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

「荷主との取引開始日が決まっているが、いつ申請すれば間に合うのか」

「営業所や車庫は、許可が出てから契約すればよいのか」

「申請書を提出した後、すぐにトラックを動かせるのか」

一般貨物自動車運送事業の許可申請は、書類を提出すれば終わる手続きではありません。

営業所・車庫・車両・人員・資金を申請前に計画し、申請後は法令試験や追加の資金確認を経て、許可後に緑ナンバーへの変更や運行管理者等の選任を行います。

開業日から逆算するときは、「許可が出る日」ではなく、「運輸を開始できる日」まで見通すことが大切です。

結論|申請から運輸開始までは半年程度以上を見込んで準備する

一般貨物自動車運送事業の許可は、申請受付から許可まで、おおむね3~5か月程度を見込む必要があります。

ただし、これは営業所・車庫・車両・人員・資金などの要件を満たし、法令試験や補正対応が順調に進んだ場合の目安です。営業所や車庫を探す期間、必要書類を集める期間、許可後の緑ナンバーへの変更などは別に必要です。

そのため、準備開始から実際の運輸開始までは、半年程度以上を想定して計画するのが現実的です。

次の事情がある場合は、さらに期間が延びる可能性があります。

  • 営業所や車庫の候補が決まっていない
  • 用途地域や市街化調整区域について確認していない
  • 車庫の前面道路について幅員証明書の取得が必要
  • 運行管理者や整備管理者を確保できていない
  • 法令試験が不合格となり、再試験が必要
  • 申請後の残高確認で自己資金が不足している
  • 図面、契約書、車両資料などに補正が生じた

「3~5か月で必ず許可が出る」という意味ではないため、荷主との契約開始日や車両の納車日を先に確定してしまうと、許可が間に合わないおそれがあります。

運送業許可申請から運輸開始までの流れ

運送業を始めるまでの手続きは、次の順番で進めます。

段階主な内容先に確認すること
1.事業計画の整理運ぶ貨物、営業所、車庫、車両、人員、資金を決める開業希望日、輸送区域、必要な車種
2.許可要件の確認各施設と管理体制が基準を満たすか確認する用途地域、前面道路、資格者、自己資金
3.使用権原の確保営業所・車庫・車両の契約書などを準備する契約名義、用途、契約期間
4.申請書類の作成事業計画、資金計画、図面、添付書類を整える各書類の住所・面積・金額の一致
5.許可申請営業所所在地を管轄する運輸支局へ提出する紙・オンラインなど提出方法の最新運用
6.法令試験・審査役員等が法令試験を受験し、申請内容の審査を受ける受験者、試験日、追加資料への対応
7.許可・登録免許税許可後に登録免許税を納付する一般貨物自動車運送事業は12万円
8.運輸開始前の準備管理者の選任、社会保険加入、車両登録などを進める許可申請時の計画から変更がないか
9.緑ナンバーへの変更事業用自動車等連絡書を使って車両を登録する車両・使用者・使用の本拠の一致
10.運輸開始・届出実際に運送を開始し、運輸開始届などを提出する提出期限、運賃料金の届出

許可はゴールではありません。

中部運輸局の審査基準では、新規事業者は許可後1年以内に運輸を開始すること、運輸開始前に運行管理者・整備管理者の選任や社会保険等への加入を行うことなどが条件とされています。

申請前に準備する必要書類

必要書類は、申請者が法人か個人か、営業所や車庫が自己所有か賃貸か、車両が購入・リース・自己所有のどれかによって変わります。

基本となる書類は次のとおりです。

書類の種類主な書類
申請書・事業計画経営許可申請書、事業計画、運行管理体制、運転者確保計画
資金関係事業開始に要する資金の計算書、調達方法、残高証明書
営業所・休憩睡眠施設案内図、見取図、平面図・求積図、写真、使用権原を証する書類
車庫関係案内図、配置図・求積図、写真、賃貸借契約書または不動産登記事項証明書
前面道路関係道路幅員証明書または車両制限令に抵触しないことを示す資料
車両関係車検証、売買契約書・売渡承諾書、リース契約書、車両諸元資料
人員関係運行管理者・整備管理者の資格や選任予定が分かる資料、運転者の計画
法令関係都市計画法等に抵触しない旨の宣誓書、法令遵守に関する宣誓書
法人関係定款、登記事項証明書、貸借対照表、役員名簿・履歴書
個人関係資産目録、戸籍抄本、履歴書

法人を設立する前に申請する場合、設立予定法人の定款、発起人等の名簿・履歴書、出資状況などが必要になります。法人設立後は、登記事項証明書などの追加提出が必要です。

貨物利用運送も行う場合は、利用する運送会社との契約書や、利用運送に使用する施設の資料も必要になります。

書類の名称だけでなく、内容の整合性も確認されます。例えば、法人で申請するのに営業所の賃貸借契約が役員個人名義になっている場合や、定款と登記事項証明書の目的・資本金が一致していない場合は、追加説明や修正が必要になることがあります。

契約前に確認しないと手戻りになりやすい項目

申請準備で特に注意したいのは、物件や車両を先に契約してから許可要件を調べる順番です。

中部運輸局の基準では、営業所・車庫・休憩睡眠施設について、原則として申請者が概ね2年以上の使用権原を持っていることが求められます。2年未満でも、自動更新されると認められる契約であれば扱いが変わる場合があります。

申込みや契約の前に、少なくとも次の項目を確認します。

  • 営業所として使用できる用途・地域か
  • 車庫として使用しても都市計画法や農地法などに抵触しないか
  • 車庫が営業所から直線距離10キロメートル以内か
  • 全車両を収容し、車両相互間と車庫境界から50センチメートル以上の間隔を確保できるか
  • 車庫の前面道路が使用予定車両の通行条件を満たすか
  • 契約書の借主が許可申請者本人または申請法人になっているか
  • 契約書上の使用目的が営業所・車庫として利用できる内容か
  • 車両の売買契約書やリース契約書で使用権原を説明できるか

使用できない物件を契約してしまうと、申請書の修正だけでは済まず、物件探しからやり直すことになります。

一方、許可が出るまで契約を一切しないという進め方もできません。申請時に施設や車両の使用権原を証明する必要があるためです。

実務上は、契約前に要件を確認し、許可取得を前提とした契約条件や開始時期を貸主・販売会社と調整することが重要です。

自社の準備状況を判定するチェックポイント

次の質問にすべて答えられる場合は、申請書の具体的な作成へ進める段階です。

  • 主に何を、どの地域へ、どの車両で運ぶか決まっているか
  • 営業所・車庫・休憩睡眠施設の候補が決まっているか
  • 都市計画法、建築基準法、農地法などの確認先が分かっているか
  • 車庫の前面道路と収容面積を確認できているか
  • 原則5台以上の車両について使用権原を説明できるか
  • 必要数の運転者を確保できる見込みがあるか
  • 運行管理者・整備管理者の候補者と資格を確認できているか
  • 人件費、燃料費、車両費、施設費、保険料などを含む所要資金を計算したか
  • 所要資金以上の自己資金を、申請から許可まで維持できるか
  • 法令試験を受ける役員等を決めているか
  • 荷主との取引開始日まで十分な期間があるか

営業所や車庫がまだ候補段階の場合は、契約より先に用途地域・関係法令・前面道路を確認します。

物件と車両が決まっていても、管理者や運転者が決まっていない場合は、人員計画の確定が先です。

申請書が完成していても、必要な自己資金を許可まで維持できない場合は、資金計画を見直してから申請します。

具体例|4か月後の取引開始を予定している場合

例えば、愛知県内で5台のトラックを使い、4か月後から新しい荷主の仕事を始めたい会社を考えます。

営業所と車庫が決まっておらず、運行管理者候補も未定であれば、4か月後の運輸開始は厳しい可能性があります。

申請前に物件調査、契約、図面作成、道路幅員の確認、車両資料の準備、人員・資金計画の確定が必要です。その後、申請審査と法令試験を経て、許可後にも緑ナンバーへの変更などが残るためです。

この場合は、次の順番で対応します。

  1. 荷主へ許可取得が前提であることを説明し、取引開始日の調整余地を確認する
  2. 営業所と車庫の候補を絞り、契約前に法令上の使用可否を確認する
  3. 車両・運行管理者・整備管理者・運転者の確保予定を決める
  4. 所要資金と自己資金を計算する
  5. 開始可能時期を再計算してから申請する

反対に、施設・車両・人員・資金がすでに確定し、必要資料もそろっている場合は、早期に申請準備へ進めます。

ただし、その場合でも許可日を確約することはできません。法令試験、補正、残高証明書の再提出などで予定が変わる可能性を、荷主・車両販売会社・従業員と共有しておく必要があります。

許可後もすぐに営業開始できるとは限らない

許可通知を受けた時点では、まだ緑ナンバーで運送を開始できる状態になっていないことがあります。

許可後は、主に次の準備を進めます。

  • 登録免許税12万円の納付
  • 運行管理者・整備管理者の正式な選任と届出
  • 運転者の確保と運転免許証の確認
  • 社会保険・労働保険への加入
  • 営業所・車庫・休憩睡眠施設の整備
  • 点呼記録簿、運転日報、乗務員台帳などの帳票準備
  • 運輸開始前確認の提出
  • 事業用自動車等連絡書の取得
  • 車両の緑ナンバーへの変更
  • 運賃料金の設定・届出
  • 運輸開始届の提出

中部運輸局の審査基準では、新規事業者は許可後1年以内に運輸を開始することが条件とされています。

また、運輸開始後1か月以降3か月以内には、地方貨物自動車適正化事業実施機関による巡回指導が予定されています。許可を取るためだけの書類ではなく、実際に点呼・安全管理・帳票管理を行える体制まで準備しておく必要があります。

まとめ|開業予定日から逆算して要件確認を始める

運送業許可申請は、次の順番で進めることが基本です。

  1. 事業内容と開業予定日を決める
  2. 営業所・車庫・車両・人員・資金の要件を確認する
  3. 契約書や図面などの必要書類を準備する
  4. 管轄の運輸支局へ申請する
  5. 法令試験と審査・補正に対応する
  6. 許可後に管理者選任・社会保険加入・緑ナンバー変更を行う
  7. 運輸を開始し、必要な届出を行う

急いでいるときほど、先に車両や物件を契約するのではなく、要件確認と全体スケジュールの作成から始めることが、手戻りを防ぐ近道です。

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運送業許可申請のご相談

「荷主との取引開始日までに間に合うか分からない」「物件や車両を契約してよい段階か判断できない」という場合は、開業希望日、営業所・車庫の候補、車両、人員、自己資金の状況を整理する必要があります。

いしかわ行政書士事務所では、三河地域・愛知県内を中心に、一般貨物自動車運送事業の許可要件確認、営業所・車庫の確認、申請書類の作成、許可後の運輸開始手続きを承っています。

ご相談の際は、次の資料や情報をご用意いただくと、現在の準備状況と次に行う手続きを整理しやすくなります。

  • 開業希望日
  • 会社の登記事項証明書・定款
  • 営業所・車庫候補の住所と図面
  • 使用予定車両の車検証・見積書・契約書
  • 運行管理者・整備管理者・運転者の予定
  • 現在の預貯金額と資金計画
  • 荷主との取引開始予定

準備の順番を整理し、社長・担当者が本業に集中できる形で申請を進めたい方は、お問い合わせください。

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出典

情報確認日:2026年8月


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