この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
車検証をなくした。
どこを探しても見つからない。
このようなとき、
「すぐ再発行しないといけない?」
「名義変更や廃車をするなら、わざわざ再発行しなくてもいい?」
と迷うことがあります。
基本的には、今後その車を使用するのであれば車検証の再交付を受けます。
車検証は、車を運行するときに備え付けておく必要がある書類です。
一方、車を廃車にするなど、その後の手続きによっては、紛失した車検証をいったん再交付せず、理由書を使って手続きを進められる場合があります。
つまり、
車検証をなくした=どんな場合でも必ず最初に再発行
とは限りません。
まず、
今後その車に乗るのか。
名義変更・住所変更をするのか。
一時抹消・永久抹消するのか。
を確認します。
今後その車に乗るなら車検証を再交付する
車検証をなくしたまま、その車を継続して使用するのであれば、再交付を受けます。
国土交通省の運輸局も、車検証を紛失した場合は、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所で再交付申請を行うよう案内しています。
また、車検証は運行時に車へ備え付けておく必要があります。
そのため、
コピーが残っている。
自動車検査証記録事項のPDFがある。
車検証閲覧アプリで内容を見られる。
というだけで、紛失した車検証そのものの代わりになるわけではありません。
電子車検証をなくした場合も再交付する
現在の普通車では、電子車検証が交付されている車も多くなっています。
電子車検証はA6サイズ相当の台紙にICタグが付いたものです。
所有者情報や有効期間などの詳細はICタグにも記録されています。
この電子車検証自体をなくした場合も、再交付を確認します。
自動車検査証記録事項をなくしただけなら再交付とは別
電子車検証と一緒に渡される「自動車検査証記録事項」は、車検証本体とは別です。
国土交通省は、自動車検査証記録事項について、車検証閲覧アプリからPDFを取得したり、運輸支局等の端末から印刷したりできると案内しています。
したがって、
電子車検証本体はある。
自動車検査証記録事項の紙だけなくした。
という場合は、車検証自体の再交付とは分けて考えます。
車検証の再交付はどこでする?
普通車の場合は、車を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で再交付手続きを行います。
愛知県内では、ナンバーによって窓口が分かれます。
たとえば、
三河・豊田・岡崎ナンバー
→西三河自動車検査登録事務所
などです。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で確認します。
再交付では紛失理由を記載する
車検証の再交付では、なぜ再交付が必要なのかを申請します。
紛失。
盗難。
汚損・破損。
などです。
紛失した場合には、
自動車登録番号。
車台番号。
使用者。
紛失理由。
などを確認して申請します。
再交付後に古い車検証が見つかった場合は、古い車検証をそのまま使わないようにします。
国土交通省の電子車検証FAQでも、再交付後に見つかった旧車検証は無効となるケースが示されています。
名義変更するなら再交付が必要?
車を売ったり譲ったりして名義変更する場合は、通常、現在の車検証を使って移転登録を行います。
そのため、
車検証をなくした
→そのまま通常の名義変更
とは考えないほうがよいでしょう。
今後も登録車として使うのであれば、基本的には車検証を再交付してから手続きを進める形を確認します。
名義変更では、
現在の所有者。
使用者。
住所。
など車検証の登録内容が重要になるためです。
住所変更・氏名変更でも車検証を確認する
引っ越しによる住所変更や、結婚・離婚などによる氏名変更でも、車検証の登録内容を変更します。
通常は現在の車検証を前提に手続きを進めます。
そのため、
今後もその車に乗る。
住所変更だけしたい。
氏名変更だけしたい。
という場合は、まず車検証の再交付を確認したほうが分かりやすいでしょう。
廃車なら再交付せず進められる場合がある
一方、今後もうその車に乗らず、
一時抹消する。
永久抹消する。
という場合は扱いが変わることがあります。
国土交通省の運輸支局では、番号変更や抹消登録などの際に車検証やナンバープレートを紛失している場合に使用する「理由書」の様式を用意しています。
つまり、
車検証をなくした
→再交付
→すぐ抹消して車検証を返納
と必ず二段階で進める必要があるとは限りません。
一時抹消の場合
もう当面使わない車を一時抹消する場合です。
通常は車検証やナンバープレートを返納します。
ただし車検証を紛失している場合には、理由書を付けて手続きを進められる取扱いがあります。
そのため、廃車することが決まっているなら、先に車検証を再発行する必要があるかを確認します。
永久抹消の場合
車を解体して永久抹消する場合も、車検証を紛失していれば理由書を用いる取扱いがあります。
この場合も、
「なくした車検証をまず再発行してから解体車の永久抹消」
と必ず進めるとは限りません。
車両の状態と、どの抹消手続きを行うかを先に確認します。
車検証もナンバープレートもない場合
長期間放置した車では、
車検証もない。
ナンバープレートもない。
という場合があります。
この場合でも、登録手続きをあきらめる必要はありません。
国土交通省の運輸支局では、車検証やナンバープレートを盗難・遺失した場合の理由書を用意しています。
ただし、
車台番号。
登録番号。
所有者情報。
など、車両を特定する情報が必要になります。
分からない場合は、残っている書類や車体の車台番号などから整理します。
車検証のコピーがあれば手続きできる?
コピーは、
自動車登録番号。
車台番号。
所有者・使用者。
などを確認する資料として役立ちます。
ただし、コピーがあるから正式な車検証をなくしていても何の手続きでもそのまま進められる、ということではありません。
今後も車を使用するなら再交付。
抹消するなら理由書で進められるか確認。
というように、手続きの目的から判断します。
軽自動車の場合は窓口が違う
軽自動車の車検証を紛失した場合は、軽自動車検査協会で再交付を確認します。
普通車とは、
窓口。
申請書。
抹消・返納手続きの名称。
が異なります。
そのため、最初に普通車か軽自動車かを確認してください。
なくしたらこの順で判断する
車検証をなくした場合は、次の順で確認すると分かりやすくなります。
1.普通車か軽自動車か確認する
2.電子車検証本体をなくしたのか、記録事項だけなくしたのか確認する
3.今後その車に乗るか決める
4.乗るなら車検証の再交付を進める
5.名義変更・住所変更などをするなら再交付の必要性を確認する
6.一時抹消・永久抹消するなら理由書で進められるか確認する
7.ナンバープレートも紛失していないか確認する
8.必要書類を揃えて手続きする
ポイントは、
なくした車検証を再発行すること自体が目的ではない
ということです。
その車をこれからどうするのかで、先に再交付するか、そのまま別の手続きへ進むかが変わります。
結論|乗り続けるなら再交付、廃車ならそのまま進められる場合がある
車検証をなくした場合、今後もその車を使用するのであれば、基本的に再交付を受けます。
名義変更や住所変更など、登録を残したまま使い続ける手続きでも、現在の車検証を確認したうえで進めるのが基本です。
一方、
一時抹消する。
解体して永久抹消する。
という場合は、紛失した車検証をいったん再交付せず、理由書を使って進められる場合があります。
つまり、
車検証をなくしたら、最初に「再発行するか」ではなく「この車を今後どうするか」を決める
のがポイントです。
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車検証をなくした。
再交付が必要か分からない。
廃車するので理由書で進められるか確認したい。
その後に名義変更や住所変更も予定している。
という場合も、現在分かっている車両情報と今後の手続きから必要な対応を整理します。
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出典
近畿運輸局|自動車・二輪の登録についてのよくある問い合わせ、国土交通省|電子車検証 よくあるご質問、東北運輸局 宮城運輸支局|自動車登録関係様式
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
