警備業認定の期限が近い|更新申請はいつから準備する?

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

警備業の認定期限が近づいてくると、

「いつから更新準備を始めればいい?」

「30日前までに出せばいいなら、1か月前から準備すれば間に合う?」

「役員や営業所に変更がある場合はどうする?」

と迷うことがあります。

結論からいうと、警備業認定の更新は、有効期間満了日の2〜3か月前を目安に準備を始めるのが現実的です。

法律上の申請期限は、

有効期間満了日の30日前まで

です。

ただし、これは「30日前から準備すればよい」という意味ではありません。

更新申請では、申請書だけでなく、

役員関係書類
警備員指導教育責任者関係書類
登記事項証明書
住民票
身分証明書
医師の診断書

などをそろえる必要があります。

したがって、

2〜3か月前:現状確認・書類準備開始

所轄警察署が案内する受付可能時期:申請

30日前:法律上の最終申請期限

と分けて考えると分かりやすくなります。

警備業の認定は5年ごとに更新が必要

警備業の認定には有効期間があります。

有効期間は、

認定を受けた日から5年間

です。

更新した場合は、更新前の有効期間満了日の翌日から次の5年間となります。

そのため、一度認定を受ければ永久に営業できる制度ではありません。

有効期間満了後も警備業を続ける場合は、公安委員会へ更新申請を行い、更新を受ける必要があります。

そして重要なのが、

有効期間が満了すると認定は効力を失う

ことです。

「少し遅れても後から更新すればいい」

という扱いではありません。

期限管理が重要な許認可です。

「満了30日前まで」は準備開始日ではない

警備業法施行規則では、

更新申請は有効期間満了日の30日前まで

と定められています。

たとえば、

有効期限が12月31日

なら、

12月1日ごろになって初めて準備を始める

という考え方はおすすめできません。

30日前というのは、

申請を済ませておく期限

です。

準備を始める期限ではありません。

更新申請には審査もあります。

警察庁のモデル審査基準では、更新の標準処理期間は40日以内で各都道府県警察が定めるものとされています。

つまり、

「30日前までだから29日前に出せばよい」

という手続ではありません。

受付開始時期と法定期限は別

ここは混同しやすいところです。

全国共通で決まっているのは、

満了日の30日前までに申請する

という最終期限です。

一方、

「何か月前から受け付けるか」

は警察によって運用が異なります。

たとえば警視庁では満了日の3か月前から受付。

石川県警では2か月前から受付と案内しています。

そのため愛知県で更新する場合は、

準備は2〜3か月前から始め、実際にいつから提出できるかは主たる営業所を管轄する警察署へ確認する

という進め方が安全です。

「まだ受付前だから何もしない」のではなく、

受付開始までに申請できる状態へしておきます。

3か月前になったら、まず現在の登録内容を確認する

更新準備で最初に確認したいのは、

前回認定時の状態ではなく、現在の会社・営業所の状態

です。

たとえば法人なら、

代表者は変わっていないか。

役員の就任・退任はないか。

法人所在地は同じか。

営業所は同じか。

取り扱う警備業務の区分は変わっていないか。

警備員指導教育責任者は現在も同じか。

を確認します。

更新申請では、現在の状態に基づいて審査されます。

前回の申請書をそのままコピーして更新できるとは限りません。

警備員指導教育責任者は特に早めに確認する

警備業では、

営業所ごと、かつ取り扱う警備業務の区分ごと

に警備員指導教育責任者を選任する必要があります。

たとえば、

1号警備
2号警備

の両方を扱う営業所なら、それぞれの区分について資格要件を満たす指導教育責任者が必要です。

更新直前になって、

「資格者が退職していた」

「実際には別営業所へ異動している」

「新しく始めた業務区分の責任者が決まっていない」

と分かると、更新申請だけの問題では済まなくなります。

公安委員会は、営業所で取り扱う警備業務の区分ごとに、実際に勤務できる警備員指導教育責任者が選任されているかも審査します。

そのため、期限確認と同時に責任者の配置も確認します。

更新前に役員変更などの届出漏れがないか確認する

更新申請は、

過去の変更届をまとめて処理するための手続

とは考えない方がよいでしょう。

愛知県警では、警備業法11条に基づく変更届出書が別に用意されています。

役員。

営業所。

会社情報。

警備員指導教育責任者。

などに変更があった場合、更新とは別に変更届が必要になるケースがあります。

そのため更新準備では、

前回認定・更新
↓
現在

までの間に何が変わったかを一度確認します。

変更があったのに、

「更新申請書を現在の内容で出せば、それで変更も済むだろう」

とはしない方が安全です。

必要な変更届が未処理なら、更新申請との順番を所轄警察署へ確認します。

2か月前になったら添付書類を集め始める

愛知県警が案内している法人の認定・更新申請では、主に、

定款の謄本。

登記事項証明書。

法人用誓約書。

役員全員の履歴書。

本籍記載の住民票。

身分証明書。

医師の診断書。

さらに警備員指導教育責任者について、

資格者証の写し。

履歴書。

住民票。

身分証明書。

診断書。

誓約書。

などが必要になります。

役員が複数いる会社では、人数分の資料を集めなければなりません。

したがって、

期限直前に総務担当者一人で集め始めると時間がかかる

ことがあります。

特に役員が県外在住なら、本籍地で取得する身分証明書などに時間を見ておいた方がよいでしょう。

前回申請書をそのまま使うのではなく「現在」と照合する

更新準備では前回の申請書が役に立ちます。

ただし、

前回申請書=今回の正解

ではありません。

前回から5年近く経っていれば、

役員変更。

住所変更。

営業所変更。

取扱業務変更。

責任者変更。

などが起きている可能性があります。

そこで、

前回申請書
現在の登記事項証明書
現在の営業所
現在の指導教育責任者

を横に並べます。

違うところがあれば、

今回の更新に反映するだけでよいのか。

別途変更届が必要なのか。

を確認します。

更新準備は、前回書類を書き直す作業ではなく、現在の届出状態を点検する機会

と考えるとよいでしょう。

1か月前になって初めて集めるのは遅い

法律上は満了日の30日前までが期限です。

しかし、その時点で、

診断書がない。

役員の身分証明書がない。

指導教育責任者の資料が不足している。

会社登記と届出内容が違う。

となれば、慌ただしくなります。

さらにオンライン申請でも、

内容に不備があると受理とみなされない場合があります。

愛知県警も、オンライン申請について余裕を持って申請するよう案内しています。

したがって30日前は、

「ここから書類を集める日」ではなく、「遅くとも申請を終えておく期限」

として管理した方がよいでしょう。

更新申請はオンラインでもできる

愛知県警では、2025年12月15日からe-Govを利用した警備業関係手続のオンライン申請を開始しています。

対象には、

認定の有効期間の更新申請

も含まれます。

そのため、更新申請そのものはオンラインで行う選択肢があります。

ただし、手数料を伴う申請についてはe-Gov上でオンライン決済はできず、後日、申請先警察署で納付する取扱いです。

また、

オンラインだから期限当日に送れば大丈夫

という意味でもありません。

添付資料や入力内容に不備があれば受理されない場合があります。

オンライン申請を使う場合も、準備時期は同じです。

愛知県の更新申請手数料は23,000円

愛知県の警備業認定有効期間更新申請手数料は、

23,000円

です。

更新時には書類収集だけでなく、手数料も含めて準備します。

行政書士へ依頼する場合は、これとは別に行政書士報酬が必要になります。

更新期限を過ぎると「更新」では済まない

警備業法では、

認定の有効期間が満了したときは、その認定は効力を失う

と定めています。

つまり、

期限を忘れていた。

数日過ぎた。

あとから更新申請を出す。

という考え方はできません。

引き続き警備業を営む予定なら、

更新期限を切らさないことが最優先

です。

期限がかなり近い段階で気づいた場合は、

「書類を全部そろえてから相談」

ではなく、

まず主たる営業所を管轄する警察署へ連絡して現在の状況を伝えます。

「何日前から」より、準備状況で動く時期を変える

更新準備の時期は、会社によって少し変わります。

たとえば、

役員1名。

営業所1か所。

1号警備だけ。

5年間変更なし。

という会社なら比較的準備しやすくなります。

一方、

役員が多い。

複数営業所がある。

複数の警備業務区分を扱う。

責任者変更があった。

会社所在地を移転した。

変更届に不安がある。

という会社なら、さらに早く確認した方がよいでしょう。

つまり、

全社一律に「60日前から」で終わらせず、変更事項が多い会社ほど前倒しする

のが実務的です。

更新準備の目安

進め方を時間軸で整理すると、

満了3か月前ごろ

有効期限を確認する。
現在の会社・営業所・役員・指導教育責任者を確認する。
未処理の変更がないか確認する。
所轄警察署へ受付時期を確認する。

満了2か月前ごろ

住民票・身分証明書・診断書等を集める。
登記事項証明書・定款を確認する。
申請書を作成する。

受付可能になったら

更新申請を行う。

満了30日前

法律上の最終申請期限。

という流れです。

ポイントは、

30日前から準備するのではなく、30日前には申請が終わっている状態を目指す

ことです。

まとめ

警備業の認定期限が近い場合、

法律上の更新申請期限は、

有効期間満了日の30日前まで

です。

しかし、更新準備を始める時期としては遅すぎます。

愛知県の更新申請では、

役員全員の資料。

警備員指導教育責任者の資料。

登記事項証明書。

住民票。

身分証明書。

診断書。

などをそろえる必要があります。

そのため、

満了日の2〜3か月前から準備を始める

のが一つの目安です。

さらに重要なのは、

有効期限だけを見るのではなく、

前回認定・更新から現在までの変更を確認すること

です。

役員。

営業所。

会社情報。

警備員指導教育責任者。

などに変更があるなら、更新申請とは別に変更届の確認が必要になることがあります。

つまり、

更新準備=更新申請書を書くこと

ではありません。

現在の届出状態を確認し、不足書類・変更手続を整理したうえで、受付可能になったら早めに更新申請する。

この順番で進めると、期限直前になって慌てにくくなります。

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いしかわ行政書士事務所では、碧南・西尾・高浜・安城・刈谷・岡崎を中心とした三河エリアで、警備業の認定更新手続をサポートしています。

現在の認定内容と会社・役員・営業所・警備員指導教育責任者の状況を確認し、未処理の変更手続がないか整理したうえで、必要書類の準備、更新申請書の作成・提出まで対応します。

認定期限が残り1か月になる前に、現在の書類を一度ご確認ください。

お気軽にお問い合わせください

0566-68-5511

営業時間 9:00-21:00(土・日・祝日も対応)

出典

警備業法|e-Gov法令検索

警備業法施行規則|e-Gov法令検索

愛知県警察|警備業の認定申請手続等

愛知県警察|警備業法等に基づく各種申請・届出様式

愛知県警察|警備業法等に基づく添付書類の様式

愛知県警察|警察行政手続サイトの申請(警備業)

警察庁|警備業法第7条第1項 認定の有効期間の更新・モデル審査基準

この記事は、2026年9月時点の警備業法・警備業法施行規則・愛知県警察等の公的情報をもとに作成しています。

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