
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
店舗の看板を道路側へ出したい。
建物の工事で歩道上に仮囲いを設置したい。
このような場合に確認するのが道路占用許可です。
ただし、看板と仮囲いでは扱いが同じではありません。
愛知県では、工事用仮囲いを道路上に設置する場合は道路占用許可の対象としています。
一方、看板については、
- 道路上に直接置く立看板・置き看板など
- 民地内の建物などから道路上空へ突出する看板
で扱いが異なります。
道路上に直接置く看板は、道路占用許可を申請すれば自由に設置できるものではありません。
また、道路占用許可とは別に、警察の道路使用許可や屋外広告物の許可・届出が関係する場合もあります。
この記事では、愛知県で道路に看板や仮囲いを設置するときに、どの許可を確認すればよいか整理します。
仮囲いを道路に設置する場合は道路占用許可を確認する
建築工事や解体工事などで、工事現場を囲うための仮囲いを設置することがあります。
敷地内だけに設置できれば道路占用の問題は通常生じませんが、歩道や道路にはみ出して設置する場合は道路占用許可を確認する必要があります。
愛知県西三河建設事務所は、道路法第32条に基づき、
- 看板
- 工事用仮囲い
- 工事用足場
- 通路敷
などを道路上に設置するときは道路占用許可が必要になると案内しています。
仮囲いは工事期間中だけの一時的な設備であっても、一定期間継続して道路区域を使用するためです。
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道路上の置き看板は道路占用許可を取れば置けるとは限らない
看板については注意が必要です。
愛知県知立建設事務所は、
- 置き看板
- 立看板
- 貼り紙
- のぼり旗
など、道路上に置いたり道路施設に取り付けたりする看板について、原則として道路占用を認めていません。
したがって、
「店の前の歩道だから少しだけ置く」
「営業時間中だけ置く」
「道路占用許可を申請すれば置ける」
とは限りません。
道路は本来、歩行者や車両が通行するための場所です。
店舗の宣伝目的で道路上へ自由に置き看板を出すことはできないため、まず設置場所が道路区域に入っていないかを確認します。
建物から道路上空へ突出する看板は許可対象になる場合がある
道路上に支柱を立てる看板と、民地内の建物から道路上空へ突出する看板は扱いが異なります。
愛知県が示している突出看板の主な許可基準の例では、
- 支柱などは道路区域内に設置しない
- 道路への出幅は1m以内
- 看板は道路中心線と直角に設置する
- 車道上では看板最下部から路面まで4.7m以上
- 歩道上では2.5m以上
などが示されています。
また、交通信号や道路標識の機能を妨げるおそれがある場所、交差点付近などでは認められない場合があります。
つまり、
建物が民地内にある
↓
看板だけ道路上空へ突出する
↓
一定の基準に適合すれば道路占用許可の対象となる可能性がある
という考え方です。
ただし、道路管理者や現場条件によって確認が必要なので、寸法だけを見て設置可能と判断しないようにします。
看板・仮囲いでは道路使用許可も確認する
道路占用許可とは別に、道路使用許可が必要になる場合があります。
愛知県警察は道路使用許可の対象として、
- 工事用仮囲い
- 足場
- 支柱
- 立看板
- 掲示板
- その他広告板
などを明示しています。
道路占用許可は、道路管理者が「道路を継続して使用すること」を確認する手続きです。
道路使用許可は、警察が「道路交通への影響」を確認する手続きです。
そのため、仮囲いを道路上に一定期間設置して工事を行う場合などでは、
道路占用許可
+
道路使用許可
の両方が必要になることがあります。
愛知県西三河建設事務所では、道路占用許可を申請する際に、所轄警察署へ提出する道路使用許可申請書も併せて提出する運用となっています。
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看板では屋外広告物の手続きも別に確認する
看板を設置する場合は、道路占用許可だけで判断しないことも重要です。
愛知県には屋外広告物制度があり、設置場所や看板の種類によって、
- 禁止地域
- 許可地域
- 許可基準
- 適用除外
などが定められています。
愛知県では屋外広告物の許可・届出事務を市町村が処理しているため、看板を設置する市町村の屋外広告物担当窓口へ確認することになります。
そのため、道路へ突出する看板では、
道路管理者
→ 道路占用許可
警察
→ 道路使用許可の要否
市町村
→ 屋外広告物の許可・届出
という複数の手続きを確認する場合があります。
看板・仮囲いの許可要否を確認する順番
看板や仮囲いを設置するときは、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
| 確認すること | 主な判断 |
|---|---|
| 設置場所が道路区域内か | 道路占用の確認 |
| 道路上に直接置く看板か | 原則認められないものか確認 |
| 民地から道路上空へ突出する看板か | 突出看板の許可基準を確認 |
| 仮囲いが道路にはみ出すか | 道路占用許可を確認 |
| 交通に影響する工作物・工事か | 道路使用許可を確認 |
| 看板を屋外に表示するか | 屋外広告物制度を確認 |
| 道路管理者は誰か | 国・県・市町村を確認 |
特に看板は、
「道路占用許可が必要か」
だけでなく、
「そもそも道路占用として認められる種類なのか」
を先に確認することが重要です。
申請に必要になる主な図面・資料
看板や仮囲いの道路占用許可では、設置位置や道路との関係を確認できる資料が必要になります。
一般的には次のような資料を準備します。
| 資料 | 主に確認する内容 |
|---|---|
| 位置図 | 設置場所 |
| 平面図 | 道路・建物・看板・仮囲いの位置関係 |
| 横断図 | 道路幅員、出幅、高さ、残幅員 |
| 構造図 | 看板・仮囲いの構造 |
| 求積図 | 占用面積 |
| 現況写真 | 設置予定場所の状況 |
| 工程表 | 仮囲いなどの設置期間 |
| 保安設備図 | 歩行者・車両の安全対策 |
看板の場合は、
- 道路への突出幅
- 看板下端の高さ
- 支柱の位置
などを確認できるようにします。
仮囲いの場合は、
- 道路へどの程度はみ出すか
- 歩行者が通れる幅
- 工事中の安全設備
などが重要になります。
西三河建設事務所では足場・仮囲い用チェックリストがある
愛知県西三河建設事務所では、道路占用許可申請書のほかに「足場・仮囲い」用の添付書類チェックリストを公開しています。
また、
- 道路占用許可申請書
- 必要添付書類
- 道路使用許可申請書
をそれぞれ準備し、道路管理者へ提出する流れを案内しています。
許可申請から許可までは概ね16日間(土日・祝日・年末年始を除く)とされていますが、補正があればさらに日数がかかります。
工事用仮囲いについては、工事日程を確定してから許可の存在に気づくのではなく、設置位置を決める段階で確認しておく方が進めやすくなります。
愛知県公式:足場・仮囲い用の道路占用申請書・チェックリストを見る
看板と仮囲いは同じ「道路にはみ出す」でも判断が違う
道路側へ何かを設置するという点では、看板と仮囲いは似ています。
しかし、実際の判断は異なります。
仮囲い
→ 工事のため道路上へ設置する必要がある場合、道路占用許可の対象になる
突出看板
→ 民地内の建物等から道路上空へ突出し、許可基準に適合すれば道路占用許可の対象となる場合がある
置き看板・立看板
→ 道路上へ直接置くものは原則として道路占用を認められない
という違いがあります。
したがって、「道路に出るから申請すればよい」と考えるのではなく、最初に物件の種類と設置方法を確認することが重要です。
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愛知県三河の看板・仮囲いの道路占用許可についてご相談ください
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、道路占用許可・道路使用許可に関するご相談を受けています。
「工事用の仮囲いが歩道にはみ出す」
「店舗の看板を道路側へ突出させたい」
「道路占用と道路使用のどちらが必要か分からない」
という場合は、設置場所、道路の状況、看板や仮囲いの形状・寸法、設置期間などを確認しながら必要な手続きを整理します。
道路占用許可で設置できる物件か分からない段階でもご相談ください。
お気軽にお問い合わせください
0566-68-5511
営業時間 9:00-21:00(土・日・祝日も対応)
出典
愛知県公式:知立建設事務所 道路占用(看板)、愛知県公式:東三河建設事務所 道路占用許可申請・看板の許可基準、愛知県公式:西三河建設事務所 占用許可申請について、愛知県警察公式:道路使用許可、通行許可等の申請手続き、愛知県公式:屋外広告物制度について
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
