
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
建物の外壁塗装や改修工事で足場を組むとき、敷地内だけでは足場を収められず、歩道や道路にはみ出すことがあります。
この場合に確認するのが道路占用許可です。
愛知県では、工事用足場を道路上に設置する場合、道路法に基づく道路占用許可が必要になると案内しています。
さらに、足場の設置は道路使用許可の対象にもなるため、道路占用許可だけを確認して終わりではありません。
最初に確認したいのは、
- 足場が道路区域にはみ出すか
- どのくらい道路側へ出るか
- 歩行者が通れる幅を確保できるか
- 足場の設置・撤去作業で道路を使用するか
- その道路を誰が管理しているか
という点です。
この記事では、愛知県で工事用足場を道路に設置するときの道路占用許可について、許可が必要になるケース、道路使用許可との関係、必要書類・図面、申請の流れを整理します。
足場が道路にはみ出す場合は道路占用許可を確認する
道路に一定の工作物や施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路占用許可が必要になります。
工事期間中だけ設置する仮設足場であっても対象です。
愛知県西三河建設事務所は、道路法第32条により、
- 工事用足場
- 工事用仮囲い
- 看板
- 通路敷
などを設置する場合には道路占用許可が必要になると案内しています。
つまり、
「常設物ではないから道路占用にはならない」
とは限りません。
数週間だけ設置する工事用足場でも、道路区域を継続して使用するのであれば、道路占用許可を確認する必要があります。
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敷地内に足場が収まる場合は道路占用許可の問題は生じにくい
足場を設置するからといって、必ず道路占用許可が必要になるわけではありません。
建物の敷地内に足場・支柱・防護設備などがすべて収まり、道路区域を使用しないのであれば、通常はその足場について道路占用許可の問題は生じません。
一方、
- 支柱が歩道へ出る
- 足場の一部が道路上空へ張り出す
- 仮囲いが道路にはみ出す
- 防護設備などが道路区域を使用する
場合は、道路管理者への確認が必要になります。
境界付近に足場を設置する場合は、図面だけで判断せず、道路境界と足場位置を確認しておくことが重要です。
道路へどこまで足場を出せるかにも基準がある
道路占用許可は、申請すれば必ず道路いっぱいまで足場を出せる制度ではありません。
道路は本来、人や車が通行するための場所なので、通行への支障をできるだけ小さくする必要があります。
愛知県東三河建設事務所が示している工事用足場の許可基準の例では、地面に接して足場を設ける場合、
- 道路への出幅は歩道幅員の3分の1以内
- 歩道の残幅員は原則2.5m以上
- やむを得ない場合でも1.5m以上
- 歩道がない道路では法敷・路肩寄りに設置
とされています。
また、地面に接しない施設についても、高さや道路への出幅について基準があります。
ただし、具体的な許可基準は道路の状況や道路管理者によって確認が必要です。
「この寸法なら必ず許可される」と考えず、実際の道路幅員と足場計画をもとに道路管理者へ確認します。
足場では道路使用許可も必要になることがある
足場を道路上に設置する場合は、道路占用許可だけでなく道路使用許可も確認します。
愛知県警察は、道路使用許可の対象となる工作物の例として「工事用仮囲い」「足場」を明示しています。
道路占用許可は、
道路に足場を置き、一定期間その場所を使用すること
を道路管理者が確認する手続きです。
一方、道路使用許可は、
足場の設置や工事によって歩行者・車両の通行にどのような影響があるか
を警察が確認する手続きです。
そのため、一つの足場工事で両方の許可が必要になることがあります。
愛知県西三河建設事務所では、道路占用許可申請と併せて、所轄警察署へ提出する道路使用許可申請書も提出する運用となっています。
足場の道路占用許可に必要になる主な書類・図面
必要書類は道路管理者や現場条件によって異なります。
愛知県の道路占用手続きで確認される主な資料には、次のようなものがあります。
| 書類・図面 | 主に確認する内容 |
|---|---|
| 道路占用許可申請書 | 占用場所・目的・期間など |
| 位置図 | 現場がどこにあるか |
| 平面図 | 道路・建物・足場の位置関係 |
| 横断図 | 道路幅員、歩道、足場の出幅、残幅員など |
| 構造図 | 足場の構造 |
| 占用求積図 | 道路を占用する面積 |
| 工程表 | 足場の設置期間・工事期間 |
| 保安設備図 | バリケード・カラーコーン・誘導設備など |
| 現況写真 | 道路と設置予定場所の状況 |
愛知県東三河建設事務所では、足場等の道路占用申請について、平面図・横断図・構造図・占用求積図・保安設備図・現況写真などを必要書類として案内しています。
西三河建設事務所では、足場・仮囲い用の道路占用許可申請書添付書類チェックリストも公開されています。
愛知県公式:西三河建設事務所の足場・仮囲い用チェックリストを確認する
平面図と横断図では何を確認するのか
足場の道路占用では、単に建物と足場を描くだけでは判断しにくいため、道路との位置関係が分かるようにします。
平面図では主に、
- 道路境界
- 道路幅員
- 歩道
- 建物
- 足場
- 占用する範囲
- 歩行者の通行部分
などを整理します。
横断図では、
- 道路から建物までの位置関係
- 足場の出幅
- 支柱の位置
- 歩道の残幅員
- 高さ
などを確認できるようにします。
道路占用面積も、図面上の足場位置と一致している必要があります。
足場設置前に現場で確認しておきたいこと
図面を作る前に、現場で次の項目を確認しておくと申請を整理しやすくなります。
- 建物と道路の位置
- 道路境界
- 歩道の有無
- 道路・歩道の幅員
- 足場を道路へ出す必要がある範囲
- 歩行者が通れる残幅員
- 標識・街路樹・電柱などの位置
- 足場設置・撤去時の作業方法
- 工事車両を置く場所
- 占用予定期間
特に「足場を何cm出すか」が固まっていないと、道路占用面積や歩行者通路を確定できません。
建物だけではなく、道路側から見た足場計画を整理する必要があります。
道路占用許可申請から足場設置までの流れ
愛知県管理道路での一例を整理すると、次のようになります。
| 順番 | 手続き |
|---|---|
| 1 | 道路管理者と道路区域を確認 |
| 2 | 現場確認・足場計画を作成 |
| 3 | 道路占用許可申請書・図面を作成 |
| 4 | 道路使用許可申請も準備 |
| 5 | 道路管理者へ申請 |
| 6 | 必要に応じて補正・警察協議 |
| 7 | 道路占用許可・道路使用許可 |
| 8 | 必要な着手手続きを行う |
| 9 | 足場設置・工事 |
| 10 | 完了届などを提出 |
西三河建設事務所では、許可申請から許可まで概ね16日間(土日・祝日・年末年始を除く)を要すると案内しています。
補正がある場合はさらに日数がかかる可能性があります。
また、同事務所では占用許可後、工事着手の1週間前までに着手届を提出するよう案内しています。
そのため、足場設置日が決まってから申請準備を始めるのではなく、工事工程を決める段階で道路占用の有無を確認しておく方が進めやすくなります。
足場の道路占用は設置場所・幅・期間を先に固める
工事用足場の道路占用許可では、
「足場を道路に出したい」
だけでは申請内容を確定できません。
少なくとも、
- どこに設置するか
- 道路へどの程度出すか
- 歩行者通路をどの程度残せるか
- どのくらいの期間設置するか
- どのように安全を確保するか
を整理する必要があります。
道路幅や足場計画によっては、当初予定していた設置方法を変更する必要がある場合もあります。
建物工事の工程を確定する前に、足場が道路区域へ出るかを確認しておくことが重要です。
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愛知県三河の工事用足場・道路占用許可についてご相談ください
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、道路占用許可・道路使用許可に関するご相談を受けています。
「外壁工事の足場が歩道にはみ出してしまう」
「道路占用と道路使用の両方が必要か分からない」
「足場設置日までに必要な手続きを整理したい」
という場合は、工事場所、足場計画、道路の状況、設置期間などを確認しながら必要な手続きを整理します。
道路占用に該当するか分からない段階でもご相談ください。
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出典
愛知県公式:西三河建設事務所 占用許可申請について、愛知県公式:工事用板囲・足場の道路占用許可基準・必要書類、愛知県警察公式:道路使用許可、通行許可等の申請手続き
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
