道路使用許可と道路占用許可の違い|両方必要になるケース

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

道路上に工事用の足場を設置したい。

道路を使って工事や作業をしたい。

このような場合に出てくるのが、

「道路使用許可」
「道路占用許可」

という2つの手続きです。

名前が似ているため、

「どちらか一方を取ればいいのでは?」
「道路を使うのだから道路使用許可だけでいいのでは?」

と迷いやすいところです。

しかし、この2つは確認する内容も、申請先も異なります。

大きく分けると、

道路使用許可
→ 道路上で工事・作業・行事などを行い、交通に影響を与える場合の許可

道路占用許可
→ 道路に工作物や物件を設置し、その場所を継続して使用する場合の許可

です。

工事用足場や仮囲いなどでは、この2つが同時に必要になることがあります。

この記事では、道路使用許可と道路占用許可の違いと、両方の許可が必要になるケースを整理します。

道路使用許可と道路占用許可の違い

まず、2つの許可の違いを大まかに整理します。

比較項目道路使用許可道路占用許可
主な根拠道路交通法道路法
主な目的道路交通の安全・円滑を確保する道路を特定の者が継続的に使用することを管理する
主な対象工事、作業、イベント、工作物設置など足場、仮囲い、看板、配管などの設置
申請先所轄警察署道路管理者
主に見るもの交通への影響、安全対策占用物件、場所、構造、占用期間など

同じ道路を使う手続きでも、見ているものが違います。

そのため、一つの工事について道路使用許可と道路占用許可の両方が必要になることがあります。

道路使用許可とは

道路使用許可は、道路交通法に基づく手続きです。

愛知県警察では、道路使用許可の主な対象として、

  • 道路工事
  • 管路埋設工事
  • マンホール作業
  • 搬出入作業
  • 工事用仮囲い
  • 足場
  • 立看板・広告板
  • 露店・屋台
  • 祭礼行事
  • ロケーション

などを案内しています。

道路は本来、人や車が通行するための場所です。

そこで工事や作業を行ったり、物を設置したりすると、歩行者や車両の通行に影響することがあります。

その交通への影響や安全対策を警察が確認するのが道路使用許可です。

道路使用許可は、基本的に道路を使用する場所を管轄する警察署へ申請します。

愛知県警察公式:道路使用許可の申請方法・記載例を見る

道路占用許可とは

道路占用許可は、道路法に基づく手続きです。

国土交通省は、道路に工作物・物件・施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「道路の占用」としています。

代表的な占用物件には、

  • 電柱
  • 電線
  • 水道管
  • 下水道管
  • ガス管
  • 看板
  • 工事用板囲い
  • 工事用足場
  • 工事用材料

などがあります。

愛知県でも、看板、工事用仮囲い、工事用足場、通路敷などを道路上に設置する場合は、道路占用許可が必要になると案内しています。

道路占用許可は警察ではなく、その道路を管理している道路管理者へ申請します。

道路管理者は、

  • 愛知県
  • 市町村

など、道路によって異なります。

したがって最初に、

「どの道路を使うのか」
「その道路を誰が管理しているのか」

を確認する必要があります。

足場を道路にはみ出して設置する場合は両方必要になることがある

道路使用許可と道路占用許可が両方必要になる代表例が、工事用足場です。

たとえば建物の外壁工事を行うために、歩道上へ足場を設置するケースを考えます。

この場合、

足場を道路上に一定期間設置する
→ 道路占用許可

足場によって歩行者の通行方法が変わる、工事作業を道路上で行う
→ 道路使用許可

という2つの問題が発生します。

そのため、道路占用許可だけ、道路使用許可だけでは足りず、両方が必要になることがあります。

愛知県西三河建設事務所でも、看板・工事用仮囲い・工事用足場・通路敷等について道路占用許可が必要であり、道路使用許可申請も占用申請と併せて提出するよう案内しています。

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仮囲い・看板でも両方必要になる場合がある

足場以外にも、道路占用と道路使用の両方が問題になるケースがあります。

たとえば、

  • 建設現場の仮囲いを歩道上に設置する
  • 看板を道路上に設置する
  • 工事用資材を一時的に道路へ置く
  • 道路上に工作物を設置して工事を行う

といった場合です。

重要なのは、

「物を道路に置くか」
「道路上で作業を行うか」

を分けて考えることです。

物を継続して設置する
→ 道路占用の問題

その設置・撤去・工事によって交通へ影響する
→ 道路使用の問題

となります。

したがって、

「足場だから道路占用」
「工事だから道路使用」

と一つだけを見るのではなく、一つの工事について両方の要素がないか確認します。

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道路使用許可だけで済むケースもある

すべての道路使用で道路占用許可が必要になるわけではありません。

たとえば、道路上で短時間の作業を行うものの、継続的に道路へ工作物を設置しない場合は、道路使用許可だけが問題になることがあります。

愛知県警察が道路使用許可の対象として挙げているものには、

  • 搬出入作業
  • マンホール作業
  • 祭礼行事
  • ロケーション

などがあります。

これらは道路を一時的に使用しますが、必ずしも道路を継続的に占用するとは限りません。

したがって、

「道路を使う=必ず道路占用許可も必要」

というわけではありません。

道路占用許可だけで考えない方がよいケース

反対に、道路へ物件を設置する場合は道路占用許可だけを考えがちです。

しかし、国土交通省は道路占用に伴い、

  • 道路で工事や作業をする
  • 広告板等の工作物を設置する
  • 露店・屋台等を出す
  • 祭礼やロケーション等を行う

場合には、道路使用許可も必要になると案内しています。

道路へ何か設置する計画であれば、

「占用物件を置くか」

だけではなく、

「設置・撤去や使用中に交通へ影響するか」

まで確認した方がよいでしょう。

どちらの許可が必要か確認する方法

迷った場合は、次の順番で整理します。

確認すること該当する場合
道路上で工事・作業を行う道路使用許可を確認
通行方法や交通に影響する道路使用許可を確認
道路上に工作物や物件を設置する道路占用許可を確認
一定期間継続して道路を使用する道路占用許可を確認
足場・仮囲い等を設置して工事する両方を確認
道路管理者が分からない国・県・市町村の管理区分を確認

特に、

足場
仮囲い
看板
工事用施設

については、最初から「両方必要になる可能性がある」と考えて確認した方が手戻りを防ぎやすくなります。

申請先も道路使用と道路占用では違う

道路使用許可の申請先は、道路を使用する場所を管轄する警察署です。

一方、道路占用許可は道路管理者へ申請します。

たとえば愛知県管理道路であれば、管轄する建設事務所などが窓口になります。

愛知県西三河建設事務所では、占用申請時に道路使用許可申請書も併せて提出する運用を案内しています。

道路法と道路交通法では、道路占用許可と道路使用許可の両方が必要な場合、一方の窓口を経由して申請できる仕組みがあります。

ただし、実際の提出方法や事前相談の方法は道路管理者・警察署によって確認が必要です。

愛知県公式:西三河建設事務所の道路占用許可申請を見る

工事日から逆算する前に両方の許可を確認する

工事日が決まってから、

「道路占用許可も必要だった」
「警察への道路使用許可も必要だった」

と分かると、工事日程の調整が必要になる可能性があります。

愛知県の道路占用許可については、行政手続情報案内システムで標準処理期間16日とされています。

一方、道路使用許可についても、申請から許可証交付まで一定の日数が必要です。

ただし、申請前には、

  • 現場確認
  • 道路管理者の確認
  • 足場や仮囲いの配置
  • 道路幅員
  • 歩行者通路
  • 交通誘導方法
  • 図面作成
  • 管理者・警察との事前相談

などが必要になる場合があります。

そのため、標準処理期間だけを工事日から逆算するのではなく、申請準備を含めて早めに確認した方が安全です。

道路使用許可と道路占用許可は「物」と「交通」の両方を見る

道路使用許可と道路占用許可の違いを整理すると、

道路占用許可
→ 道路上に何を置き、どの場所をどのくらい使うか

道路使用許可
→ その工事・作業によって交通へどのような影響があるか

を見る手続きです。

そのため、一つの工事に両方の要素があれば、両方の許可が必要になることがあります。

特に、

  • 足場
  • 仮囲い
  • 看板
  • 道路上の工事
  • 工事用物件

を予定している場合は、一方だけを確認して終わらせず、道路使用許可と道路占用許可をセットで確認すると判断しやすくなります。

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愛知県三河の道路使用・道路占用許可についてご相談ください

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、道路使用許可・道路占用許可に関するご相談を受けています。

「足場を道路にはみ出して設置したい」
「道路使用と道路占用のどちらが必要か分からない」
「工事日が決まる前に必要な許可を整理したい」

という場合は、工事場所、道路の状況、設置する物件、工事内容などを確認しながら必要な手続きを整理します。

どちらの許可が必要か分からない段階でもご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

0566-68-5511

営業時間 9:00-21:00(土・日・祝日も対応)

出典

愛知県警察公式:道路使用許可、通行許可等の申請手続き愛知県公式:西三河建設事務所 占用許可申請について愛知県公式:道路の占用許可国土交通省公式:道路占用制度

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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