道路占用許可の申請|必要書類・図面・手続きの流れ

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

工事用足場や仮囲いを道路にはみ出して設置したい。

建物から道路上空へ看板を突出させたい。

このように道路へ工作物や物件を設置して継続的に使用する場合は、道路占用許可が必要になることがあります。

道路占用許可の申請では、申請書だけでなく、

  • 位置図
  • 平面図
  • 構造図
  • 道路横断図・縦断図
  • 占用面積の求積図
  • 現況写真
  • 工程表
  • 保安設備図

などを準備します。

さらに、道路上で工事や作業を行う場合には、警察への道路使用許可が必要になることもあります。

この記事では、愛知県で道路占用許可を申請するときの必要書類、図面、申請先、道路使用許可との関係、申請から工事完了までの流れを整理します。

道路占用許可とは

道路占用とは、道路に一定の工作物・物件・施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することです。

道路は本来、歩行者や車両が通行するための場所です。

そのため、道路を通常の通行とは異なる目的で継続して使用する場合は、道路法に基づいて道路管理者の許可を受ける必要があります。

道路占用の対象となる代表例には、

  • 工事用足場
  • 工事用仮囲い
  • 突出看板
  • 電柱
  • 水道管
  • 下水道管
  • ガス管
  • 通路敷

などがあります。

ただし、道路へ設置する物件であれば何でも許可されるわけではありません。

物件の種類、設置位置、道路幅員、交通への影響などについて、道路管理者の許可基準を満たす必要があります。

道路占用許可の申請先は道路管理者

道路占用許可は警察へ申請する手続きではありません。

申請先は、その道路を管理している道路管理者です。

道路によって、

  • 愛知県
  • 市町村

など管理者が異なります。

愛知県管理道路の場合は、占用する道路の所在地を管轄する建設事務所または建設事務所支所へ申請します。

そのため、最初に確認するのは、

「現場前の道路を誰が管理しているのか」

です。

道路管理者が違えば、申請先だけでなく、使用する様式や確認事項が異なる場合があります。

愛知県公式:道路の占用許可の手続きを確認する

道路占用許可に必要になる主な書類

愛知県が案内している道路占用許可の主な添付書類は次のとおりです。

書類・図面主に確認する内容
道路占用許可申請書占用目的・場所・期間・物件など
位置図占用場所がどこにあるか
土地整理図・公図の写し道路と周辺土地の関係
平面図道路と占用物件の位置関係
構造等の詳細図占用物件の構造・寸法
道路縦断図道路方向から見た位置・構造
道路横断図道路幅員、占用位置、残幅員など
占用面積の求積図何㎡を占用するか
仕様書工事や物件の仕様
道路復旧方法を示す図書道路を掘削する場合などの復旧方法
現況写真現場の現在の状況
工程表工事期間・占用期間
保安設備図歩行者・車両の安全対策

すべての申請で同じ資料が必要になるわけではありません。

たとえば工事用足場と地下埋設管では、審査で確認する内容が異なります。

物件によって省略できる書類や追加を求められる書類があるため、計画内容に合わせて整理します。

愛知県公式:道路占用許可の必要書類を確認する

平面図では道路と占用物件の位置関係を示す

道路占用許可の図面で中心になるのが平面図です。

たとえば工事用足場であれば、

  • 道路境界
  • 車道
  • 歩道
  • 建物
  • 足場
  • 占用範囲
  • 歩行者通路

などを示します。

突出看板であれば、

  • 建物
  • 道路境界
  • 看板の位置
  • 道路への突出幅

などを確認できるようにします。

重要なのは、設置物だけを描くのではなく、

「道路のどこを、どの程度使用するのか」

を図面から確認できるようにすることです。

道路横断図では幅員や出幅を確認する

道路横断図では、道路を横方向から切った状態を示します。

足場や仮囲いであれば、

  • 道路全体の幅員
  • 車道幅員
  • 歩道幅員
  • 道路境界
  • 足場や仮囲いの出幅
  • 歩行者が通れる残幅員

などを示します。

突出看板であれば、

  • 道路への突出幅
  • 看板下端の高さ
  • 建物との位置関係

などを確認します。

道路占用許可には物件ごとの許可基準があるため、単に「設置できます」という図面ではなく、基準に適合しているか確認できる寸法を入れることが重要です。

占用面積の求積図も必要になる

道路占用では、道路のどの部分を何㎡使用するのかを明確にします。

その根拠となるのが占用面積の求積図です。

たとえば足場で、

道路方向に10m
×
道路への出幅0.8m

を使用するのであれば、その占用範囲を図面上で示して面積を算定します。

申請書に記載した占用面積と、平面図・求積図の数値が一致している必要があります。

図面ごとに数字が異ならないように確認します。

道路上で工事する場合は保安設備図も確認する

足場や仮囲いなどで道路・歩道にはみ出して工事する場合には、安全対策も重要になります。

愛知県の申請案内では、車道・歩道にはみ出して工事を行う場合の資料として保安設備図が示されています。

保安設備図では、

  • バリケード
  • カラーコーン
  • 工事標識
  • 歩行者通路
  • 交通誘導員

などの配置を示します。

道路占用許可では物件だけではなく、工事中に道路利用者の安全を確保できるかも確認されます。

道路使用許可が必要になる場合もある

道路占用許可と道路使用許可は別の手続きです。

道路占用許可
→ 道路に物件を設置し、継続して使用することについて道路管理者が確認する

道路使用許可
→ 道路上で工事・作業等を行い、交通に影響することについて警察が確認する

という違いがあります。

そのため、

  • 工事用足場
  • 工事用仮囲い
  • 看板
  • 道路上で行う工事

などでは、道路占用許可と道路使用許可の両方が必要になることがあります。

愛知県の建設事務所では、道路占用許可申請と併せて、所轄警察署へ提出する道路使用許可申請書を提出する運用も案内されています。

愛知県警察公式:道路使用許可の必要書類・申請方法を見る

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道路占用許可の申請から工事完了までの流れ

一般的な流れを整理すると、次のようになります。

順番手続き
1道路管理者を確認
2占用できる物件か確認
3必要に応じて道路管理者へ事前相談
4現場確認・寸法確認
5申請書・図面・添付書類を作成
6道路使用許可が必要か確認
7道路管理者へ道路占用許可を申請
8必要に応じて補正・警察協議
9道路占用許可を受ける
10工事着手届を提出
11工事・占用開始
12工事完了後に完了届を提出

愛知県の建設事務所では、占用許可を受けた後、工事着手時に着手届、工事完了後に完了届を提出する運用が案内されています。

工事の内容や期間を変更する場合には、変更手続きが必要になる場合もあります。

愛知県公式:道路占用の申請様式・着手届・完了届を確認する

申請から許可までは日数がかかる

愛知県の道路占用許可では、標準処理期間として16日が設定されています。

ただし、これは申請準備を始めてから16日という意味ではありません。

申請前には、

  • 道路管理者の確認
  • 現地確認
  • 占用物件の寸法確定
  • 平面図・横断図等の作成
  • 占用面積の計算
  • 道路使用許可の準備
  • 必要に応じた事前相談

などがあります。

また、申請後に補正を求められれば、その対応にも時間が必要です。

そのため、

「工事開始日の16日前に出せばよい」

と考えるのではなく、工事工程を決める段階で道路占用の有無を確認しておく方が進めやすくなります。

足場・仮囲いでは専用チェックリストも確認できる

愛知県西三河建設事務所では、道路占用許可申請書の添付書類チェックリストを公開しています。

さらに、工事用足場・仮囲いについては専用のチェックリストも用意されています。

足場や仮囲いを申請する場合には、

「一般的な道路占用許可に何が必要か」

だけでなく、

「この占用物件について何を確認されるのか」

まで見ると準備しやすくなります。

愛知県公式:西三河建設事務所の道路占用申請書・足場等チェックリストを見る

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道路占用許可は「申請書」より先に現場と図面を固める

道路占用許可では、申請書そのものより先に、

  • どの道路を使うのか
  • 何を設置するのか
  • どの範囲を占用するのか
  • どの程度の期間使うのか
  • 交通や歩行者への影響はどうなるか

を整理することが重要です。

特に足場・仮囲い・看板などでは、現場の道路幅員や設置物の寸法が決まらなければ図面を完成できません。

まず現場と計画を整理し、その内容を申請書・図面・道路使用許可の資料へ反映させるという順番で進めると、手戻りを減らしやすくなります。

愛知県三河の道路占用許可についてご相談ください

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、道路占用許可・道路使用許可に関するご相談を受けています。

「足場や仮囲いが道路にはみ出す」
「道路占用許可に必要な図面が分からない」
「道路占用と道路使用の両方を整理したい」
「工事開始前に必要な手続きを確認したい」

という場合は、工事場所、道路の状況、設置物の寸法、占用期間などを確認しながら必要な手続きを整理します。

必要書類や図面がすべてそろっていない段階でもご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

0566-68-5511

営業時間 9:00-21:00(土・日・祝日も対応)

出典

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この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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