
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
おひとりさま終活では、「自分の財産を誰に残すか」を早めに考えておくことが大切です。
独身で子どもがいない方の場合、親が亡くなっていれば、兄弟姉妹や甥姪が相続人になることがあります。
一方で、実際に日頃から支えてくれた友人、知人、近所の方、内縁の相手、介護や生活を手伝ってくれた人などは、法律上の相続人ではないことがあります。
「世話になった人に財産を残したい」
「親族とは疎遠なので、別の人に気持ちを形にしたい」
「口頭で伝えておくだけで足りるのか不安」
「遺言書を書けば本当に渡せるのか知りたい」
このような場合は、遺言書を使って財産の残し方を明確にしておくことが重要です。
この記事では、おひとりさまが世話になった人に財産を残す方法と、遺言書を活用するときの注意点をわかりやすく解説します。
世話になった人は当然に相続人になるわけではない
まず確認したいのは、世話になった人が、法律上当然に相続人になるわけではないという点です。
相続人になるかどうかは、親しさや付き合いの長さだけで決まるものではありません。
法律上の相続人は、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹、甥姪など、家族関係によって決まります。
そのため、次のような人は、どれだけ親しい関係であっても、原則として法律上の相続人にはならないことがあります。
・長年付き合いのある友人
・生活を手伝ってくれた知人
・近所で気にかけてくれた人
・内縁の相手
・介護や通院に付き添ってくれた人
・ペットの世話をお願いしたい人
・お世話になった施設や団体の職員個人
「この人に渡したい」と口頭で伝えていても、遺言書などの形で残していなければ、亡くなった後にその希望が実現できないことがあります。
おひとりさまの場合、親族と疎遠であっても、遺言書がなければ法律上の相続人が財産を引き継ぐことがあります。
兄弟姉妹や甥姪に財産が渡る可能性もあります。
世話になった人に財産を残したい場合は、まず相続人が誰になるのかを確認し、そのうえで遺言書を検討することが大切です。
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世話になった人に財産を残すには遺言書が重要
世話になった人に財産を残したい場合、中心になるのが遺言書です。
遺言書があれば、法律上の相続人ではない人に財産を渡すことを指定できます。
相続人ではない人に遺言で財産を渡すことを、一般に遺贈といいます。
「相続させる」という言葉は、基本的に相続人に対して使う表現です。
一方、友人や知人など相続人ではない人に財産を渡す場合は、「遺贈する」という表現を使う場面があります。
専門用語は難しく感じるかもしれませんが、実務上は、誰に、どの財産を、どのように残すのかを明確にすることが重要です。
預金を残したい場合
預金を残したい場合は、どの預金を誰に渡すのかをできるだけ分かりやすく書きます。
銀行名、支店名、口座の種類などを整理しておくと、遺言書の内容を考えやすくなります。
ただし、口座番号や残高の書き方、財産が変動する場合の書き方には注意が必要です。
不動産を残したい場合
不動産を残したい場合は、登記上の情報を確認することが大切です。
「自宅を○○さんに渡す」だけでは、どの不動産か分かりにくいことがあります。
所在地、地番、家屋番号など、登記簿上の情報を確認しながら書く必要があります。
不動産は固定資産税や管理の負担もあるため、受け取る人が本当に望んでいるかを考えることも大切です。
一部だけ残したい場合
すべての財産を残すのではなく、「預金の一部」「一定額」「特定の財産」だけを残したい場合もあります。
その場合は、残りの財産を誰が引き継ぐのかも考えておく必要があります。
世話になった人に一部を残し、残りは相続人や別の人に残すという内容にすることもあります。
気持ちを伝えたい場合
遺言書には、財産の分け方だけでなく、付言事項として気持ちを書くことがあります。
付言事項とは、法的な財産処分とは別に、家族や関係者へ気持ちを伝えるための文章です。
世話になった人に財産を残す理由や、親族への説明を書いておくことで、亡くなった後の誤解を減らせることがあります。
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遺言書を作る前に確認したいこと
世話になった人に財産を残したい場合、いきなり遺言書を書き始めるのではなく、事前に整理しておきたいことがあります。
相続人が誰になるか
まず、自分が亡くなった場合に誰が相続人になるのかを確認します。
独身で子どもがいない方の場合、親が健在であれば親が相続人になることがあります。
親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥姪が相続人になることがあります。
世話になった人に財産を残したい場合でも、法律上の相続人が誰かを知らないまま遺言書を作ると、後で思わぬ問題が出ることがあります。
遺留分が問題になるか
相続人によっては、遺留分という最低限の取り分が問題になることがあります。
遺留分がある相続人がいる場合、すべての財産を第三者に遺贈する内容にすると、後で遺留分侵害額請求が問題になる可能性があります。
一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。
ただし、親が健在の場合などは遺留分が関係することがあります。
自分の場合に誰が相続人になるのか、遺留分が問題になるのかを確認してから内容を考えましょう。
財産を一覧にする
預金、不動産、保険、車、株式、借金、ローンなどを一覧にします。
世話になった人に何を残すのかを考えるには、まず自分の財産を把握する必要があります。
財産の金額を細かく書くことよりも、どこに何があるかを整理することが大切です。
受け取る人の住所・氏名を確認する
遺言書では、財産を受け取る人を特定できるようにする必要があります。
同姓同名の人がいる可能性もあるため、氏名だけでなく、住所や生年月日なども確認しておくと安心です。
ただし、個人情報の扱いには注意が必要です。
受け取る人に負担がないか考える
財産を残すことは、必ずしも相手にとって負担がないとは限りません。
不動産、古い車、管理が必要な物、処分しにくい財産などは、受け取る人にとって負担になることがあります。
特に不動産を遺贈する場合は、固定資産税、管理費、売却手続き、登記手続きなどが関係します。
「感謝の気持ちで残す」つもりでも、相手が困らないかを考えることが大切です。
関連記事:
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自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか
世話になった人に財産を残す場合、遺言書の種類も重要です。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言書です。
費用を抑えやすく、自宅でも作成できます。
ただし、本文を自分で書くこと、日付、氏名、押印など、法律上の要件があります。
形式に不備があると、遺言書として使えないことがあります。
また、自宅で保管していると、亡くなった後に見つからない、破棄される、内容が争われるなどの不安があります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もありますが、内容の妥当性まで保証されるわけではありません。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成する遺言書です。
自筆証書遺言より費用や手間はかかりますが、形式不備や紛失のリスクを減らしやすい方法です。
特に、次のような場合は公正証書遺言を検討した方が安心です。
・親族ではない人に財産を残したい
・相続人と受け取る人が違う
・親族と疎遠である
・不動産がある
・財産内容が複数ある
・後で遺言書の有効性を争われる不安がある
・遺言執行者を指定したい
・確実に希望を残したい
おひとりさまが世話になった人に財産を残す場合、相続人以外の人が関係するため、内容を慎重に整える必要があります。
そのため、自筆証書遺言で足りるか、公正証書遺言にした方がよいかを早めに相談すると安心です。
関連記事:
自筆証書遺言とは?自分で書く遺言書の基本を解説
公正証書遺言とは?メリットと作成の流れを解説
遺言執行者を指定しておく
世話になった人に財産を残す場合、遺言執行者を指定しておくことも大切です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために手続きを進める人です。
預金の解約、不動産の名義変更、遺贈の手続きなどに関わります。
遺言書を書くだけでは手続きは自動で終わらない
遺言書を作っても、亡くなった後に誰かが実際の手続きを進める必要があります。
特に、世話になった人が相続人ではない場合、金融機関や法務局などの手続きで迷うことがあります。
遺言執行者が指定されていれば、遺言内容を実現するための窓口が明確になります。
親族と受け取る人の間に入る役割
相続人ではない人に財産を残す場合、親族が納得しないこともあります。
そのような場合、受け取る人が親族と直接やり取りするのは大きな負担になります。
遺言執行者を指定しておくことで、手続きの流れを整理しやすくなります。
誰に頼むかを慎重に決める
遺言執行者は、信頼できる人に頼む必要があります。
親族、知人、専門家などが候補になりますが、財産内容や相続関係によって適切な人は変わります。
おひとりさまの場合、身近な親族に頼みにくいこともあります。
そのため、遺言書の内容とあわせて、遺言執行者を誰にするかを考えておきましょう。
関連記事:
遺言執行者とは?指定するメリットと役割を解説
おひとりさまの遺言執行者は誰に頼む?決めておきたいことを解説
死後事務委任契約もあわせて考える
世話になった人に財産を残す場合、遺言書だけでなく、死後事務委任契約もあわせて考えることがあります。
遺言書は、主に財産の行き先を決めるものです。
一方、死後事務委任契約は、亡くなった後の事務手続きを頼むための契約です。
遺言書だけでは対応しきれないこと
亡くなった後には、財産の引継ぎ以外にも多くの手続きがあります。
・葬儀や火葬
・納骨や永代供養
・病院や施設への支払い
・賃貸住宅の解約
・家財整理
・公共料金の解約
・スマホやサブスクの解約
・関係者への連絡
これらは、遺言書だけでは十分に対応できないことがあります。
世話になった人に財産を残すとしても、その人に葬儀や家財整理まで頼むのかは別の問題です。
財産を残す人と死後事務を頼む人は同じでなくてもよい
財産を受け取る人と、死後事務を行う人は、必ずしも同じである必要はありません。
世話になった人には財産を残したいが、葬儀や解約手続きまでは負担をかけたくない、という場合もあります。
その場合は、遺言書と死後事務委任契約を分けて考えます。
費用の準備も必要
死後事務を誰かに頼む場合、葬儀費用、納骨費用、家財整理費用、未払い費用などをどう準備するかも重要です。
財産を残したい相手がいる場合でも、死後事務の費用が不足すると手続きが進みにくくなります。
遺言書、死後事務委任契約、財産整理をセットで考えると、全体の見通しが立てやすくなります。
関連記事:
死後事務委任契約とは?おひとりさまが知っておきたい手続きを解説
死後事務委任と遺言書は両方必要?おひとりさま向けに違いを解説
よくある失敗と注意点
世話になった人に財産を残したい場合、よくある失敗を確認しておきましょう。
口頭で伝えれば足りると思っている
「この財産はあなたに渡したい」と口頭で伝えていても、亡くなった後の相続手続きでそのまま実現できるとは限りません。
財産を確実に残したい場合は、遺言書として残すことが大切です。
エンディングノートだけで安心している
エンディングノートは、気持ちや希望を整理するには役立ちます。
しかし、財産の行き先を法的に決める力は、遺言書とは異なります。
世話になった人に財産を残したい場合は、エンディングノートではなく遺言書を検討しましょう。
相続人を確認していない
誰が相続人になるのかを確認せずに遺言書を作ると、遺留分や親族との関係で問題が出ることがあります。
おひとりさまの場合でも、親、兄弟姉妹、甥姪が関係する可能性があります。
財産の書き方があいまい
「預金を渡す」「家を渡す」だけでは、どの財産か分からない場合があります。
銀行名、不動産の登記情報、財産の内容を整理してから書きましょう。
受け取る人の負担を考えていない
不動産や管理が必要な財産を残す場合、受け取る人に負担がかかることがあります。
財産を残すことが本当に相手のためになるのかも考える必要があります。
遺言執行者を決めていない
遺言書を書いても、誰が手続きを進めるのか決まっていないと、受け取る人や相続人が困ることがあります。
特に相続人ではない人に財産を残す場合は、遺言執行者を検討しましょう。
死後事務まで同じ人に頼む前提で考えている
財産を残したい相手に、葬儀、納骨、家財整理、解約手続きまで頼むと、大きな負担になることがあります。
財産を残すことと、死後事務を頼むことは分けて考えましょう。
まず取り組む順番
世話になった人に財産を残したい場合は、次の順番で整理すると進めやすくなります。
1. 相続人を確認する
親、兄弟姉妹、甥姪など、自分が亡くなった場合に誰が相続人になるか確認します。
2. 財産を一覧にする
預金、不動産、保険、車、借金、ローン、ネット銀行などを一覧にします。
3. 誰に何を残したいか考える
世話になった人にすべて残したいのか、一部だけ残したいのか、寄付や親族への分配も考えるのかを整理します。
4. 遺留分が問題になるか確認する
親や子など遺留分のある相続人がいる場合は注意が必要です。
兄弟姉妹や甥姪だけが相続人の場合とは扱いが変わります。
5. 遺言書の種類を検討する
自筆証書遺言にするのか、公正証書遺言にするのかを考えます。
親族ではない人に財産を残す場合は、公正証書遺言を検討すると安心なことがあります。
6. 遺言執行者を決める
遺言書の内容を実現する人を決めます。
身近に頼める人がいない場合は、専門家に相談することも検討します。
7. 死後事務も整理する
葬儀、納骨、家財整理、公共料金やスマホの解約などを誰に頼むか考えます。
必要に応じて、死後事務委任契約を検討します。
まとめ
おひとりさまが世話になった人に財産を残したい場合、遺言書の活用が重要です。
世話になった人が友人、知人、内縁の相手、近所の方などの場合、法律上の相続人ではないことがあります。
遺言書がなければ、本人の希望とは違って、親、兄弟姉妹、甥姪などの法定相続人が財産を引き継ぐことがあります。
特に確認したいのは、次の点です。
・世話になった人が法律上の相続人かどうか
・自分の相続人が誰になるか
・遺留分が問題になる相続人がいるか
・預金、不動産、保険、借金などの財産を整理しているか
・誰に何を残したいか
・自筆証書遺言か公正証書遺言か
・遺言執行者を誰にするか
・死後事務委任契約も必要か
・受け取る人に負担がかからないか
世話になった人に財産を残したいという気持ちは、口頭やメモだけでは実現できないことがあります。
その気持ちを形にするためには、遺言書で財産の行き先を明確にし、必要に応じて遺言執行者や死後事務委任契約もあわせて考えることが大切です。
まずは、相続人、財産、財産を残したい相手を整理するところから始めましょう。
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