運送業許可は自分で申請する?行政書士に頼む?手間と費用で判断

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

一般貨物自動車運送事業の許可を取りたいとき、

「申請書を自分で作れば行政書士費用を節約できるのでは」

と考えることがあります。

一般貨物自動車運送事業の許可申請は、自分で行うこともできます。

国土交通省・運輸局では申請書、チェックシート、法令試験の過去問などを公開しており、行政書士へ依頼することが許可取得の条件ではありません。

ただし、運送業許可で時間がかかるのは申請書への入力だけではありません。

実際には、

  • 営業所として使える物件か
  • 車庫として使える土地か
  • 営業所と車庫の距離
  • 車庫前面道路
  • 必要な車両を確保できるか
  • 運行管理者・整備管理者・運転者をそろえられるか
  • 必要資金を満たしているか
  • 法令試験に合格できるか
  • 申請後の補正へ対応できるか
  • 許可後から運輸開始まで何をするか

まで確認する必要があります。

そのため、

申請書を作れるか

ではなく、

許可要件の確認から運輸開始まで自社で管理できるか

で判断したほうがよいでしょう。

結論|時間を使えるなら自分で申請できる

運送業許可は、必ず行政書士へ依頼しなければならない手続きではありません。

次のような会社なら、自分で申請する選択肢があります。

  • 許可要件を自分で調べる時間がある
  • 営業所・車庫がすでに決まっている
  • 物件の用途や前面道路を自分で確認できる
  • 車両、人員、資金の条件を整理できる
  • 平日に運輸支局等とやり取りできる
  • 補正があっても自分で対応できる
  • 許可後の運輸開始手続きまで自社で管理できる

一方、

  • これから営業所・車庫を探す
  • 借りる物件で許可が取れるか分からない
  • 資金要件の計算が分からない
  • 本業をしながら申請準備する時間がない
  • できるだけ手戻りを減らしたい

という会社は、行政書士へ依頼するメリットが大きくなります。

自分で申請すれば行政書士費用はかからない

自分で申請する最大のメリットは、行政書士への報酬を抑えられることです。

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、行政書士へ依頼すると数十万円単位の報酬になることがあります。

日本行政書士会連合会の2025年度報酬額統計では、「一般貨物自動車運送事業経営許可申請」の報酬には事務所によってかなり幅があります。

依頼内容も、

  • 許可申請だけ
  • 物件調査を含む
  • 法令試験対策を含む
  • 運輸開始届まで含む

などで異なります。

自分で申請すれば、この行政書士報酬部分は発生しません。

自分で申請しても登録免許税などは必要

行政書士へ依頼しなければ、すべて無料で許可を取れるという意味ではありません。

一般貨物自動車運送事業の許可を受けた場合には、登録免許税12万円が必要です。

これは行政書士へ依頼しても、自分で申請しても発生します。

さらに事業開始には、

  • 営業所・車庫の賃料
  • 車両購入・リース
  • 保険
  • 人件費
  • 備品
  • 運行管理関係の設備

などの事業資金も必要です。

したがって比較するときは、

行政書士へ払う報酬を節約できるか

と、

運送業を始めるための総額

を分けます。

行政書士へ頼む費用はどのくらい?

行政書士報酬には全国一律の料金表はありません。

各行政書士が自由に報酬を設定しています。

日本行政書士会連合会の2025年度報酬額統計でも、同じ一般貨物自動車運送事業経営許可申請で金額には大きな幅があります。

したがって、

「運送業許可は行政書士なら○万円」

と一律には決められません。

実際に比較するときは、金額だけでなく、

  • 営業所・車庫の事前確認
  • 前面道路の確認
  • 図面作成
  • 資金計画
  • 申請書作成
  • 運輸支局との補正対応
  • 法令試験の案内
  • 許可後手続き
  • 運輸開始届

のどこまで報酬に含まれているか確認します。

安い・高いだけでは比較しにくい手続きです。

自分で申請すると何に時間がかかる?

申請書そのものを見ると、

「Excelへ入力すればできそう」

と思うかもしれません。

しかし、実際に時間がかかるのは申請書の外側です。

営業所が使えるか確認する

営業所候補を決めたら、その場所が一般貨物自動車運送事業の営業所として使用できるか確認します。

賃貸物件なら、

  • 使用権原
  • 契約期間
  • 使用目的
  • 都市計画法等の関係

などを確認します。

「事務所として借りられる」

ことと、

「運送業の営業所として許可を受けられる」

ことは同じではありません。

車庫が使えるか確認する

車庫も土地が空いていればよいわけではありません。

確認するのは、

  • 営業所との距離
  • 車両を収容できる広さ
  • 車両間の間隔
  • 車庫の出入口
  • 前面道路
  • 土地の使用権原

などです。

特に前面道路は、車両制限令等との関係を確認する必要があります。

車庫契約をしてから使えないと分かると、物件探しからやり直すことになります。

一番避けたいのは「物件を借りてから申請できない」と分かること

自分で申請する場合でも行政書士へ依頼する場合でも、重要なのは申請書を出す前です。

たとえば、

「営業所と車庫はもう契約しました」

という状態で確認したところ、

  • 用途上問題がある
  • 営業所と車庫が離れすぎている
  • 前面道路に問題がある
  • 車庫面積が足りない

ということがあります。

申請書を書き直すだけなら大きな損失にはなりません。

しかし、物件契約後に要件を満たさないことが分かると、賃料や契約費用まで無駄になる可能性があります。

行政書士へ依頼する価値が出やすいのも、申請書作成そのものより、この事前確認部分です。

車両・人員も申請前にそろえる

一般貨物自動車運送事業では、車両や人員についても条件があります。

たとえば、

  • 必要な事業用自動車
  • 運転者
  • 運行管理者
  • 整備管理者

などです。

申請時点ですべてを営業開始時と同じ状態にしておくとは限りませんが、許可・運輸開始までに必要な体制を作れることを確認します。

特に、

「運行管理者は後から誰か探せばいい」

「ドライバー5人は採用すれば何とかなる」

という状態で申請を進めると、その後に止まる可能性があります。

資金要件は「会社にお金がある」だけでは判断しない

運送業許可では、事業を開始して継続できるだけの資金があるか確認されます。

必要資金には、

  • 人件費
  • 燃料費
  • 車両費
  • 営業所・車庫の賃料
  • 保険料
  • 税金
  • その他の事業開始費用

などが関係します。

そのため、

「口座に1,000万円あるから大丈夫」

とは単純に判断できません。

自社の事業計画から必要額を計算します。

自分で申請するなら、この資金計画も申請基準に合わせて作成します。

法令試験は行政書士へ頼んでも会社側が受ける

行政書士へ申請を依頼すれば、法令試験も行政書士が代わりに受けてくれるわけではありません。

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、申請後に法令試験があります。

原則として申請者本人や、法人の場合は常勤役員など所定の受験者が受験します。

中部運輸局では2026年度も法令試験の日程・過去問題を公開しています。

つまり行政書士へ依頼しても、

  • 法令試験の勉強
  • 試験当日の受験

は会社側の仕事として残ります。

ここは「全部丸投げできる」と考えないほうがよいでしょう。

自分で申請すると補正対応も自分で行う

申請書を出した後、審査で確認事項や追加資料を求められることがあります。

たとえば、

  • 営業所
  • 車庫
  • 資金
  • 契約書
  • 図面
  • 車両
  • 人員

について確認を求められた場合です。

自分で申請すれば、その内容を理解して、自分で資料を用意し、運輸局・運輸支局とやり取りします。

申請書を提出したところで、自分で行う作業が終わるわけではありません。

許可が出たら終わりでもない

ここも重要です。

一般貨物自動車運送事業は、許可通知を受け取った日からそのまま営業を開始できるわけではありません。

許可後にも、

  • 登録免許税の納付
  • 運行管理者・整備管理者関係
  • 車両の事業用登録
  • 緑ナンバーへの変更
  • 社会保険等
  • 運賃・料金関係
  • 運輸開始前の確認
  • 運輸開始届

など、事業開始までの手続きがあります。

行政書士へ依頼するなら、

許可が出るところまでなのか

実際に運輸開始できるところまでなのか

を契約前に確認したほうがよいでしょう。

自分で申請が向いている会社

次のような会社なら、自分で申請する選択肢があります。

  • 社内に手続きを担当できる人がいる
  • 平日の日中に役所対応ができる
  • すでに営業所・車庫候補を把握している
  • 土地・道路関係を自分で調査できる
  • Excelや図面作成に抵抗がない
  • 公示・審査基準を読むことが苦にならない
  • 時間より費用を抑えることを優先したい
  • 補正が出ても自分で調べて対応できる

特に、すでに別の運送事業を経験している人や、社内に許認可担当者がいる会社なら、自社申請との相性はよくなります。

行政書士へ頼むほうが向いている会社

一方、次のような会社は依頼するメリットが出やすくなります。

  • 初めて運送業を始める
  • 営業所・車庫探しから始める
  • 候補物件が許可要件を満たすか不安
  • 本業が忙しく調査時間を取れない
  • 資金計画の作り方が分からない
  • 図面や申請書作成に時間を使いたくない
  • 運輸支局との補正対応を任せたい
  • 許可後の運輸開始までまとめて管理したい

行政書士への報酬は「申請書を代わりに書いてもらう代金」と考えるより、

調査・要件確認・書類作成・補正対応に使う自社の時間を外部化する費用

と考えると比較しやすくなります。

会社の社長が全部やる場合は「自分の時間」に値段を付けて考える

自分で申請すると行政書士報酬は節約できます。

ただし、社長自身が、

  • 物件調査
  • 道路調査
  • 書類収集
  • 申請書作成
  • 図面作成
  • 運輸支局への確認
  • 補正対応

を何十時間も行うなら、その時間は本当に無料ではありません。

その間に、

  • 営業
  • 現場
  • 採用
  • 荷主との打合せ
  • 車両の手配

ができなくなります。

たとえば行政書士報酬を40万円節約するために、社長が何十時間も申請へ使うのであれば、

「40万円を払ったほうが高い」

とは単純には言えません。

一部だけ行政書士へ頼む方法もある

「全部自分でやる」

か、

「全部行政書士へ任せる」

の二択とは限りません。

事務所によっては、

  • 営業所・車庫だけ事前確認してもらう
  • 申請書の作成だけ依頼する
  • 申請内容を一度チェックしてもらう
  • 許可後手続きだけ依頼する

といった対応が可能な場合もあります。

自社でできる部分と、失敗したときの影響が大きい部分を分ける方法です。

特に営業所・車庫は、契約後に使えないと分かった場合の損失が大きいため、物件契約前の確認だけ外部へ依頼する考え方もあります。

費用だけなら自分、時間と手戻りなら依頼

判断を簡単にすると、次のようになります。

重視すること向いている方法
とにかく行政書士費用を抑えたい自分で申請
手続きに時間を使える自分で申請
許可制度を自分でも理解したい自分で申請
物件選定から不安行政書士への依頼を検討
本業に時間を使いたい行政書士への依頼を検討
手戻りを減らしたい行政書士への依頼を検討
初めて運送業を始める行政書士への依頼を検討
社内に許認可担当者がいる自社申請も検討
一部だけ分からない部分依頼を検討

行政書士に頼めば必ず許可が取れるという意味ではありません。

許可要件を満たさなければ、行政書士が申請しても許可は受けられません。

依頼する意味は、

要件を早い段階で確認し、申請作業と手戻りを減らすこと

にあります。

自分でやるか迷ったら、申請書を書く前にこの5つを確認する

まだ依頼するか決めていないなら、まず次を自分で確認してみます。

  1. 営業所候補がある
  2. 車庫候補がある
  3. 必要な車両・人員をそろえられる
  4. 必要資金を計算できる
  5. 平日に申請・補正へ対応する時間がある

この5つを確認して、

「だいたい自分で整理できる」

なら自社申請を検討できます。

反対に、

「営業所と車庫の時点で判断できない」

なら、申請書を作る前に相談したほうが手戻りを減らせます。

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まとめ

一般貨物自動車運送事業の許可は、自分で申請できます。

行政書士への依頼は必須ではありません。

自分で申請すれば行政書士報酬を抑えられる一方、

  • 営業所
  • 車庫
  • 車両
  • 人員
  • 資金
  • 法令試験
  • 補正
  • 許可後手続き

まで自社で確認・管理する必要があります。

行政書士へ依頼する場合も法令試験など会社自身が対応する部分は残ります。

したがって、

行政書士費用を払うかどうか

だけで判断するのではなく、

自社の時間をどこまで申請へ使うか

で考えると分かりやすくなります。

特に、営業所・車庫をこれから借りる会社は、契約後に使えないことが分かると申請書の作り直し以上の損失になります。

自分で申請する場合でも、まず物件・人員・資金が許可条件を満たせるか確認してから進めます。

運送業許可を自分で申請するか迷っている方へ

「自分でできそうだが、営業所・車庫だけ不安」

「行政書士へ頼んだ場合、どこまで任せられるのか知りたい」

「自分で準備してみたが、申請前に一度確認してほしい」

という場合は、現在どこまで準備できているかを整理します。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、一般貨物自動車運送事業の許可申請に対応しています。

最初から依頼すると決めていなくても、営業所・車庫・車両・人員・資金の現在の状況を確認し、自社で進められる部分と依頼したほうがよい部分を整理します。

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出典

国土交通省 中部運輸局|様式(申請・届出・報告)|貨物自動車運送事業

国土交通省 中部運輸局|法令試験|貨物自動車運送事業

国土交通省 中部運輸局|法令・公示|貨物自動車運送事業

国土交通省|一般貨物自動車運送事業

国土交通省|自動車運送事業に関するオンライン申請

日本行政書士会連合会|報酬額の統計

この記事は、2026年9月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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