
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
「もう乗らない車を廃車にしたい」と思っても、車を処分しただけでは登録上の廃車手続きが終わるとは限りません。
また、一口に「廃車」といっても、
- 車を残したまま使用を止める
- 車を解体して今後使わない
では手続きが違います。
さらに、普通自動車と軽自動車では、手続きの名称・提出先・必要書類も異なります。
最初に確認したいのは、
- 普通自動車か軽自動車か
- 車を残すのか解体するのか
- 車検証上の所有者は誰か
- 車検証やナンバープレートが手元にあるか
の4点です。
「廃車に必要な書類は何か」から集め始めるより、まず自分がどの廃車手続きに該当するかを判断すると手戻りを減らせます。
車の廃車手続きには「一時的に止める」と「解体する」がある
一般に「廃車」と呼ばれる手続きは、大きく2つに分けて考えます。
| 車の状態 | 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 車を残して使用を止める | 一時抹消登録 | 自動車検査証返納届(一時使用中止) |
| 車を解体して今後使用しない | 永久抹消登録 | 解体返納 |
普通自動車では「一時抹消登録」「永久抹消登録」という名称を使います。
一方、軽自動車では、同じ目的でも「自動車検査証返納届(一時使用中止)」「解体返納」と呼ばれます。
そのため、「廃車にしたい」と窓口へ行く前に、
「車そのものを残すのか」
「すでに解体することが決まっているのか」
を確認してください。
例えば、海外赴任などで数年間乗らないものの、帰国後また使う可能性があるなら一時的な使用中止を検討できます。
一方、事故や故障などで車を解体し、今後使用しないのであれば永久抹消・解体返納を検討します。
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普通車の廃車手続きを解説
普通自動車の廃車は、車を残す場合と解体する場合で手続きが変わります。
車を残すなら一時抹消登録
一時抹消登録は、自動車の使用を一時的に中止するための登録です。
例えば、
- 長期間乗らない
- しばらく保管する
- すぐには売却・解体しない
- 将来もう一度登録して使用する可能性がある
という場合に検討します。
一時抹消登録をするとナンバープレートを返納し、公道をそのまま走行できる状態ではなくなります。
将来もう一度使用する場合には、改めて中古新規登録などの手続きが必要です。
解体するなら永久抹消登録
車を解体し、今後使用しない場合は永久抹消登録を行います。
永久抹消登録は、使用済自動車を引取業者へ引き渡し、解体報告がなされた後に申請します。
申請時には、移動報告番号や解体報告記録がなされた日などの情報も必要になります。
「古いから廃車にする」というだけで一時抹消か永久抹消かが決まるわけではありません。
車そのものを残すか、解体するかで判断してください。
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普通車の廃車に必要な書類
普通自動車では、一時抹消と永久抹消で必要な情報・書類が異なります。
一時抹消登録で確認する主な書類
一般的な個人所有の普通自動車で一時抹消登録を行う場合は、主に次のものを確認します。
- 自動車検査証
- ナンバープレート前後2枚
- 所有者の印鑑証明書
- 申請書
- 手数料納付書
- 代理申請の場合は委任状
所有者の印鑑証明書は、発行から3か月以内のものが必要です。
また、車検証に記載された住所・氏名と現在の印鑑証明書が一致しない場合は、変更のつながりを確認できる住民票、戸籍、住民票の除票、戸籍の附票などが追加で必要になる場合があります。
ナンバープレートや車検証を紛失している場合も、通常とは別の書類・手続きが必要です。
永久抹消登録で追加して確認するもの
永久抹消登録では、一時抹消で確認する書類に加えて、解体に関する情報が必要になります。
主なものは、
- 解体報告記録がなされた日
- 移動報告番号
です。
使用済自動車を解体業者へ渡しただけで、すぐに永久抹消を申請できるとは限りません。
解体報告の通知を受けてから手続きします。
なお、すでに一時抹消済みの車を後から解体した場合は、「永久抹消登録」ではなく「解体届出」を行う形になります。
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軽自動車の廃車手続きを解説
軽自動車では、普通自動車の「一時抹消」「永久抹消」と名称が異なります。
車を残して使用を止める場合は「自動車検査証返納届(一時使用中止)」、解体する場合は「解体返納」を行います。
車を残すなら自動車検査証返納届
軽自動車を一時的に使用しない場合は、自動車検査証返納届の手続きをします。
軽自動車検査協会では、主な必要書類として、
- 自動車検査証の原本
- ナンバープレート
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
などを案内しています。
所有者以外の人が手続きする場合は、申請依頼書も確認します。
一時使用中止後に再び車を使用するときに必要となるため、交付された自動車検査証返納証明書は紛失しないよう保管してください。
車を解体するなら解体返納
軽自動車をスクラップにする場合は解体返納を行います。
軽自動車検査協会では、解体返納の主な必要書類・情報として、
- 自動車検査証
- 移動報告番号
- ナンバープレート
- 解体届出書
- 代理申請の場合は申請依頼書
などを案内しています。
解体返納も、引取業者から解体完了の連絡がなされた後に手続きします。
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軽自動車と普通車の廃車手続きは何が違う?
普通自動車と軽自動車では、廃車の目的自体は似ていますが、手続き先や名称、必要書類に違いがあります。
| 比較 | 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 一時的な使用中止 | 一時抹消登録 | 自動車検査証返納届 |
| 解体する場合 | 永久抹消登録 | 解体返納 |
| 主な窓口 | 運輸支局等 | 軽自動車検査協会 |
| 所有者の印鑑証明書 | 一時抹消等で必要 | 通常の一時使用中止では同じ扱いではない |
| 解体時 | 解体報告後に永久抹消等 | 解体報告後に解体返納 |
特に「普通車と同じ書類をそろえれば軽自動車も廃車できる」と考えないよう注意してください。
普通自動車で必要になる印鑑証明書や実印の扱いと、軽自動車で使用する申請依頼書などでは手続きが異なります。
最初に車検証で車種と所有者を確認し、それぞれの窓口の必要書類を確認してから準備します。
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車の廃車手続きは自分でできる?
普通自動車・軽自動車とも、所有者本人が必要書類を準備して手続きを行うことはできます。
廃車だから必ず専門家へ依頼しなければならないわけではありません。
例えば、
- 車検証の住所と現在住所が同じ
- 所有者本人が手続きする
- 車検証・ナンバープレートがそろっている
- 所有権留保がない
- 相続などが絡んでいない
といった単純なケースであれば、公式ページで必要書類を確認しながら自分で進める選択肢があります。
一方、
- 車検証と現在の住所が違う
- 引っ越しを複数回している
- 車検証の所有者が販売店や信販会社
- 所有者が亡くなっている
- ナンバープレートや車検証を紛失した
- 法人名義の車
- 売却や相続手続きも同時に行いたい
という場合は、必要書類や先に行う手続きが増えることがあります。
特に車検証上の所有者が自分ではない場合は、「自分が普段使っている車だから自分で廃車できる」と判断せず、所有者を先に確認してください。
廃車前に車検証の住所と所有者を確認する
必要書類の一覧だけを見て準備すると、窓口で追加書類が必要になることがあります。
典型的なのが、車検証の住所と現在の住所が異なるケースです。
例えば、
車検証:碧南市
↓
転居:安城市
↓
現在:岡崎市
のように複数回住所を変更していると、現在の住民票だけでは車検証の住所から現在地までのつながりを確認できない場合があります。
その場合は、住民票の除票や戸籍の附票などが必要になることがあります。
また、
「車は自分のものだと思っていたが、車検証を見ると所有者がディーラーだった」
というケースもあります。
廃車業者へ車を渡す前に、一度車検証を確認してください。
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廃車すると自動車税・重量税は戻る?
廃車時には、税金の扱いも普通自動車と軽自動車で違います。
普通自動車の自動車税
愛知県では、一時抹消・永久抹消・輸出抹消などの登録抹消をした場合、自動車税について還付が生じることがあります。
県の案内では、原則として登録抹消をした月の翌月または翌々月末日に還付するとされています。
ただし、税の滞納など個別事情がある場合は取扱いが変わることがあります。
軽自動車税は年度途中で廃車しても月割還付されない
軽自動車税は普通自動車とは異なり、月割りで計算されません。
碧南市の2026年度案内でも、4月1日現在の所有者に課税され、年度途中で名義変更や廃車をしても還付されないことが案内されています。
そのため、例えば4月2日に軽自動車を廃車しても、その年度分の軽自動車税が月割りで戻るわけではありません。
自動車重量税は解体時に還付される場合がある
使用済自動車が適正に解体され、車検の残存期間が1か月以上ある場合には、自動車重量税の還付を受けられることがあります。
重要なのは、永久抹消登録または解体届出と同時に還付申請することです。
国税庁は、永久抹消登録等を済ませた後に、原則として還付申請だけを後から行うことはできないと案内しています。
車検期間が残っている車を解体する場合は、廃車手続きと同時に確認してください。
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具体例|10年乗った普通車を解体して廃車にする場合
碧南市に住んでいる人が、10年間乗った普通自動車を故障のため廃車にするとします。
修理して再使用する予定はなく、解体業者へ引き渡すことにしました。
この場合は、
- 車検証上の所有者を確認する
- 車検証・ナンバープレートなどを確認する
- 引取業者へ車を引き渡す
- 解体報告を確認する
- 移動報告番号などを確認する
- 永久抹消登録を行う
- 車検期間が1か月以上残っていれば重量税還付も確認する
という順番で進めます。
ここで、車検証上の住所が現在住所と異なっていれば、住所のつながりを証明する書類が追加で必要になる可能性があります。
また、所有者が信販会社などになっていれば、本人所有の車と同じようにそのまま永久抹消へ進むことはできません。
つまり、「解体業者に車を渡せば全部終わり」と考えるのではなく、登録上の抹消まで完了しているかを確認することが重要です。
廃車前に確認したい7項目
廃車手続きを始める前に、次の7項目を確認してください。
- 普通自動車か軽自動車か
- 車を残すのか解体するのか
- 車検証上の所有者は誰か
- 車検証上の住所・氏名と現在の情報は一致しているか
- 車検証は手元にあるか
- ナンバープレート前後2枚はそろっているか
- 車検期間が残っているか
これだけでも、
「一時的に止めるだけなのに解体手続きを調べていた」
「軽自動車なのに普通車の必要書類を集めていた」
「廃車業者へ渡した後に所有者が違うと分かった」
といった手戻りを防ぎやすくなります。
特に、相続・所有権留保・住所変更・書類紛失がある場合は、通常の必要書類一覧だけでは判断しない方がよいでしょう。
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車の廃車手続きで迷ったらご相談ください
車の廃車は、普通自動車か軽自動車か、一時的に使用を止めるのか、解体するのかによって必要な手続きが変わります。
さらに、
- 車検証の住所が古い
- 所有者が販売店や信販会社になっている
- 所有者が亡くなっている
- ナンバープレートを紛失した
- 車検が残っていて重量税還付も確認したい
といった事情があると、必要書類や手続きの順番も変わります。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自動車の登録・廃車に関する手続きをサポートしています。
車検証や現在の状況を確認しながら、一時抹消・永久抹消など、どの手続きを進めればよいかから整理します。
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出典
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
国土交通省「抹消登録」、国土交通省「車の使用を一時中止するためには」、北陸信越運輸局「一時抹消登録」、北陸信越運輸局「永久抹消登録、解体届出」、軽自動車検査協会「自動車検査証返納届(一時使用中止)」、軽自動車検査協会「解体返納」、愛知県「県税の還付について」、碧南市「軽自動車税の税率」、国税庁「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付申請手続」
