墓じまいはどこまで行政書士に頼める?石材店・寺院との役割の違い

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

墓じまいを考えたとき、

「行政書士に頼めば全部やってもらえる?」

「石材店と行政書士は何が違う?」

「お寺への連絡も行政書士に頼める?」

と迷うことがあります。

墓じまいでは、行政書士だけでなく、

  • 市区町村
  • 寺院・霊園などの墓地管理者
  • 石材店
  • 新しい墓地・納骨堂

など、複数の相手が関係します。

そのため、

「墓じまいを行政書士に依頼する」=墓じまいのすべてを行政書士が行う

という意味ではありません。

大きく分けると、

行政書士
→ 改葬許可などの行政手続

石材店
→ 墓石の撤去・搬出・更地化

寺院・墓地管理者
→ 埋蔵・収蔵証明、墓地返還、閉眼供養など

という役割があります。

この記事では、墓じまいで行政書士に頼めること、石材店・寺院との違い、どこから先は別の相手へ依頼するのかを整理します。

墓じまいで行政書士に頼める中心は改葬許可

行政書士は、官公署へ提出する書類の作成、その内容についての相談、官公署へ提出する手続きの代理などを業務としています。

墓じまいで代表的なのが「改葬許可申請」です。

現在のお墓や納骨堂にある遺骨を、別のお墓・納骨堂へ移す場合は、市町村長の改葬許可を受けます。

行政書士へは、例えば、

  • 申請先自治体の確認
  • 必要書類の確認
  • 改葬許可申請書の作成
  • 添付書類の整理
  • 墓地使用者と申請者の関係確認
  • 複数人の遺骨がある場合の書類整理
  • 自治体への提出手続き

などを依頼できます。

本人が自分で申請することもできますが、

「必要書類から分からない」
「名義が古い」
「複数人分の遺骨がある」

という場合は、行政書士へ依頼する方法があります。

公式資料

日本行政書士会連合会|行政書士の業務

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律

行政書士は申請書を書くだけではない

改葬許可申請書そのものは、枚数が多くないこともあります。

しかし、実際には申請書を書く前に、

  • 現在の墓地使用者は誰か
  • 改葬申請者は誰か
  • 名義人が亡くなっていないか
  • 何人分の遺骨を移すか
  • 死亡年月日などが分かるか
  • 新しい納骨先が決まっているか
  • 申請先自治体で追加書類が必要か

などを確認します。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、改葬許可申請について、原則として現在の墓地・納骨堂の管理者が作成した埋蔵・収蔵等の証明を添付します。

また、申請者が墓地使用者等本人ではない場合は、原則として墓地使用者等の承諾書も必要です。

そのため行政書士へ依頼する意味は、

申請書を代わりに書くことだけではなく、申請できる状態まで必要な情報・書類を整理すること

にもあります。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

墓地管理者からの証明は行政書士が出すものではない

改葬許可申請では、現在の墓地・納骨堂の管理者による証明が原則必要です。

例えば、

寺院墓地
→ 寺院

民営霊園
→ 霊園管理者

公営墓地
→ 管理事務所等

から、

現在その遺骨が墓地・納骨堂に埋蔵・収蔵されていること

を証明してもらいます。

この証明を行政書士自身が作るわけではありません。

行政書士は、

  • どの証明が必要か
  • 申請書のどこへ証明してもらうか
  • 別紙証明書が必要か

などを確認・整理します。

つまり、

行政書士
→ 行政手続きを整理

墓地管理者
→ 現在の遺骨について証明

という役割の違いがあります。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則

行政書士がお寺へ連絡することはできる?

墓じまいでは、寺院墓地のお寺へ連絡する場面があります。

例えば、

  • 改葬に必要な証明について確認する
  • 墓地返還方法を確認する
  • 墓石撤去の条件を確認する
  • 指定石材店の有無を確認する

といった事務的な確認です。

こうした行政手続きに関連する事務連絡を、依頼内容に応じて行政書士が行うことは考えられます。

ただし、

お寺へ連絡することと、お寺との法的な争いを代理交渉することは別です。

例えば、

  • 離檀料を減額してほしい
  • 寺院が墓地返還を拒否している
  • 金銭請求について交渉してほしい

など、すでに法的な紛争となっている場合は、通常の改葬許可申請とは違います。

日本行政書士会連合会も、他の法律で制限されている業務については行政書士が行うことはできないと案内しています。

必要に応じて弁護士等への相談を検討します。

公式資料

日本行政書士会連合会|行政書士の業務

お寺は改葬許可を出すところではない

墓じまいでは、

「お寺から改葬の許可をもらう」

という言い方をすることがあります。

しかし、法律上の改葬許可を出すのは、

現在、遺骨が存在する場所の市町村長

です。

寺院が市町村長に代わって改葬許可を出すわけではありません。

一方で寺院墓地では、寺院が、

  • 墓地管理者
  • 埋蔵・収蔵証明を行う相手
  • 墓地返還について確認する相手
  • 閉眼供養等を行う宗教者

という立場になります。

そのため、

市区町村
→ 改葬許可

寺院・墓地管理者
→ 現在のお墓についての証明・返還・供養

と分けると分かりやすくなります。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律

閉眼供養は行政書士の仕事ではない

寺院墓地などでは、墓石を撤去する前に、

  • 閉眼供養
  • 魂抜き
  • お霊抜き

などと呼ばれる宗教上の儀式を行うことがあります。

これは改葬許可申請そのものではありません。

国民生活センターの墓じまいに関する解説でも、改葬手続き終了後、いわゆる「抜魂式」を行ったうえで墓石を撤去する流れが紹介されています。

したがって、

改葬許可
→ 行政手続

閉眼供養等
→ 寺院・宗教上の対応

と分けます。

行政書士へ墓じまいについて相談しても、閉眼供養そのものを行政書士が行うわけではありません。

参考資料

国民生活センター|墓じまい(廃墓)をする場合の留意点

墓石の撤去は石材店の役割

墓じまいでは、遺骨を取り出した後に現在の墓石を撤去します。

主な工事には、

  • 墓石の解体
  • 墓石の搬出
  • 基礎部分の撤去
  • 石材の処分
  • 墓所の整地・更地化

などがあります。

これらの物理的な工事を担当するのが石材店です。

国民生活センターの資料でも、残された墓石について、地元の石材店へ墓石の撤去・更地化を委託する方法が紹介されています。

したがって、

行政書士
→ 改葬許可などの行政手続

石材店
→ 墓石撤去などの施工

と役割が分かれます。

参考資料

国民生活センター|墓じまい(廃墓)をする場合の留意点

石材店は自由に選べるとは限らない

墓石撤去をするからといって、必ず好きな石材店を選べるとは限りません。

国民生活センターは、公営墓地以外では提携している石材店を指定されることが一般的で、利用者が自由に選ぶことが難しいケースがあると案内しています。

そのため、

安い石材店を探す

契約する

墓地管理者へ報告

ではなく、

墓地管理者へ撤去条件を確認

指定石材店等の有無を確認

石材店へ見積り依頼

という順番の方が安全です。

参考資料

国民生活センター|墓じまいで指定石材店以外の工事を認められない場合

石材店に改葬許可申請まで全部任せられる?

墓石を撤去する石材店から、

「役所の手続きもまとめて対応します」

と案内されることがあります。

本人自身が改葬許可を申請することはできます。

一方、他人から依頼を受け、報酬を得て官公署へ提出する書類を作成する業務については、行政書士法上の資格関係に注意が必要です。

日本行政書士会連合会は、2026年1月施行の改正行政書士法について、行政書士または行政書士法人でない者が、名目を問わず報酬を得て業として官公署提出書類等を作成することについて、業務制限の趣旨を改めて明確にしています。

そのため、

石材店
→ 墓石撤去・施工

本人または行政書士
→ 改葬許可等の行政手続

と整理すると分かりやすくなります。

公式資料

日本行政書士会連合会|行政書士法第19条第1項等の改正趣旨

新しい納骨先を決めるのは本人・親族

墓じまい後の遺骨は、

  • 永代供養墓
  • 納骨堂
  • 樹木葬
  • 新しい一般墓

などへ移すことがあります。

最終的にどこへ納めるかを決めるのは、本人・親族です。

行政書士は、

  • 改葬先として何を申請書へ記載するか
  • 自治体から受入証明書等を求められるか
  • 改葬許可にどの資料が必要か

を確認できます。

しかし、

「この霊園が一番いい」
「この供養方法にすべき」

と最終判断する立場ではありません。

新しい納骨先が決まったら、その情報をもとに改葬許可申請を進めます。

行政書士・石材店・寺院の役割を比較

墓じまいで関係する主な役割を整理すると、次のようになります。

手続き・作業行政書士石材店寺院・墓地管理者
改葬許可の必要書類確認
改葬許可申請書の作成
改葬許可の提出手続○※
埋蔵・収蔵証明
墓地返還条件の確認
閉眼供養等
墓石撤去
基礎撤去・整地
新しい墓石工事
法的紛争の代理交渉原則対象外

※本人自身が申請することもできます。行政書士事務所によって具体的な対応範囲は異なります。

つまり、

行政書士・石材店・寺院のどれか一つだけで、墓じまい全部が完結するとは限りません。

墓じまいは誰に最初に相談する?

最初の相談先は、現在の状況によって変わります。

手続きが分からない

墓じまいする方向は決まっているものの、

  • 改葬許可が必要か
  • どの書類を集めるか
  • 誰を申請者にするか

が分からない場合は、行政書士へ相談する方法があります。

寺院墓地でまだお寺へ伝えていない

まず寺院・墓地管理者へ、

「墓じまいを検討している」

と伝え、

  • 墓地返還
  • 埋蔵証明
  • 指定石材店
  • 閉眼供養

などを確認します。

撤去費だけ知りたい

現在の墓地管理者へ石材店の条件を確認してから、石材店へ見積りを依頼します。

つまり、

必ず行政書士が最初

でも、

必ず石材店が最初

でもありません。

石材店を先に決めると手戻りになることもある

墓じまいというと、墓石の撤去を最初に考えやすいものです。

しかし、

石材店と契約

撤去日を決定

改葬許可がまだ取れていない

となると、日程を変更する可能性があります。

改葬は市町村長の許可を受けて行う必要があります。

また、墓地によっては石材店・工事方法について独自のルールがあります。

そのため、

墓地管理者のルール確認

改葬許可の確認

石材店との正式な工事日程決定

という順番で考える方が安全です。

公式資料

厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律の概要

行政書士に頼めばお寺と話さなくてよい?

行政書士へ依頼する理由として、

「お寺へ連絡するのが気まずい」

ということもあるかもしれません。

行政手続に必要な範囲で、行政書士が墓地管理者へ事務的な確認を行える場合はあります。

しかし、寺院墓地では、

  • これまでの供養
  • 墓地使用
  • 閉眼供養
  • 離檀
  • 親族との関係

など、本人・家族と寺院との関係自体もあります。

そのため、

行政書士へ頼めば寺院と一切関わらなくてよい

とは限りません。

特に長年お世話になった寺院の場合は、墓じまいを検討している段階で本人から一度説明することも考えられます。

離檀料でもめている場合は行政手続とは別

墓じまいに伴って寺院から離檀料を提示される場合があります。

国民生活センターは、離檀料には明確な料金基準がなく、基本的には当事者間で話し合うものと案内しています。

そのため、

「高いと思うので行政書士に減額交渉してもらう」

という問題は、通常の改葬許可申請とは分けて考える必要があります。

すでに金銭請求について法的な争いになっている場合は、内容に応じて弁護士等への相談を検討してください。

参考資料

国民生活センター|改葬時に高額な離檀料を請求された場合

行政書士へ依頼する意味が大きくなりやすいケース

次のようなケースでは、行政書士への相談を検討しやすくなります。

  • 改葬許可の必要書類が分からない
  • 複数人の遺骨がある
  • 墓の名義人が亡くなっている
  • 墓地使用者と申請者が違う
  • 古い遺骨で死亡年月日等が分からない
  • お墓が遠方
  • 自治体独自の必要書類がある
  • 墓地返還を含め手続きの順番が分からない

反対に、

  • 墓地使用者が自分
  • 遺骨が1~2人
  • 新しい納骨先が決まっている
  • 自治体の必要書類も明確
  • 墓地管理者との確認も終わっている

という場合は、自分で改葬許可を申請することもできます。

墓じまい全体を役割分担するとこうなる

一般的な寺院墓地を例にすると、次のような流れになります。

STEP1 本人・親族

墓じまいする方向を決めます。

STEP2 寺院・墓地管理者

墓じまいを相談し、墓地返還・埋蔵証明・撤去条件等を確認します。

STEP3 本人または行政書士

改葬許可の必要書類を確認します。

STEP4 本人・親族

新しい墓地・納骨堂を決めます。

STEP5 寺院・墓地管理者

埋蔵・収蔵証明を受けます。

STEP6 本人または行政書士

改葬許可を申請します。

STEP7 寺院

必要に応じて閉眼供養等を行います。

STEP8 石材店

遺骨取り出しに伴う作業、墓石撤去・更地化などを行います。

STEP9 墓地管理者

墓地区画の返還手続きを行います。

STEP10 新しい墓地・納骨堂

改葬許可証を提出し、遺骨を納めます。

こうして見ると、

行政書士は墓じまい全体の中で「行政手続を担当・整理する役割」

と考えると分かりやすくなります。

行政書士へ依頼する前に確認したい7項目

行政書士事務所によって対応範囲は異なります。

依頼前に次の7項目を確認してください。

  1. 改葬許可申請書の作成だけか
  2. 自治体への提出まで対応するか
  3. 墓地管理者との事務連絡を行うか
  4. 戸籍等の取得まで対応するか
  5. 墓地返還関係の書類も対応するか
  6. 石材店との日程調整まで行うか
  7. どこから先は本人・寺院・石材店が行うか

特に、

「墓じまいサポート」という名称だけで判断しないこと

が重要です。

どこまで含まれているサービスなのかを確認してください。

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墓じまいを誰に相談すればよいか分からない方へ

墓じまいでは、

  • 市区町村
  • 寺院・墓地管理者
  • 石材店
  • 新しい墓地・納骨堂

など複数の相手が関係します。

行政書士へ依頼できる中心は、改葬許可などの行政手続です。

一方、

墓石撤去
→ 石材店

埋蔵証明・墓地返還・閉眼供養
→ 寺院・墓地管理者

など、それぞれ役割があります。

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、墓じまい・改葬許可に関する手続きをサポートしています。

現在のお墓、墓地管理者、遺骨、新しい納骨先などを確認しながら、

「自分ですること」「行政書士へ依頼できること」「寺院・石材店へ確認すること」

を整理します。

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営業時間 9:00-21:00(土・日・祝日も対応)

出典

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」日本行政書士会連合会「行政書士の業務」日本行政書士会連合会「行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について」国民生活センター「墓じまい(廃墓)をする場合の留意点」国民生活センター「墓じまいをしたいが指定石材店以外での工事は認めないと言われた」国民生活センター「改葬したいと伝えたら高額な離檀料を請求された」

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