この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
車を買ったのに、名義変更をしていない。
知人から譲ってもらって、そのまま乗っている。
親からもらった車が、まだ親名義になっている。
このような場合、
「もう15日を過ぎているけど、今からでもできる?」
「特に困っていないなら、そのままでもいい?」
と迷うことがあります。
普通車の所有者が変わった場合は、原則として15日以内に移転登録、いわゆる名義変更を行います。
すでに15日を過ぎていても、
「期限を過ぎたから、もう名義変更できない」
ということではありません。
今から必要書類を確認して手続きを進めます。
むしろ、そのままにすると、税金や売却、前の所有者との関係などで後から困ることがあります。
15日を過ぎていても今から名義変更する
車を譲り受けて所有者が変わった場合、移転登録は15日以内に行うのが原則です。
15日を過ぎてしまった場合も、まずは現在の車検証を確認します。
見るのは、
現在の所有者。
現在の使用者。
車検証に記録されている住所。
です。
そのうえで、旧所有者から新所有者へ変更するための書類を揃えます。
「期限を過ぎたから放置する」のではなく、気づいた時点で進めると考えてください。
名義変更しないままだと何が困る?
普段その車に乗れていると、
「別に困っていない」
と感じるかもしれません。
問題が出やすいのは、税金、売却、旧所有者との関係など、次の手続きが発生したときです。
自動車税が前の所有者に関係してくる
愛知県の自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
名義変更をしないまま4月1日を迎えると、登録上の旧所有者に納税通知書が届く原因になります。
実際には新しい所有者が車を使っているのに、
登録上は前の人の車。
税金の通知も前の人へ届く。
という状態になります。
知人や家族間の譲渡でも、後になって、
「もう車は渡したのに、なぜ自分に税金が来るのか」
というトラブルにつながりかねません。
売りたいときにそのままでは進めにくい
自分が使用していても、車検証上の所有者が前の人のままであれば、自分だけの判断で自由に次の人へ所有権を移せるとは限りません。
たとえば、
譲ってもらった車を売りたい。
下取りへ出したい。
廃車したい。
というときに、現在の登録名義が問題になります。
前の所有者へ再び書類をお願いすることになれば、手続きに時間がかかります。
今後売却する可能性があるなら、早めに現在の所有関係を登録へ反映しておいたほうが進めやすくなります。
旧所有者と連絡が取れなくなると手続きが難しくなる
名義変更には、通常、旧所有者側の書類も関係します。
今は連絡が取れていても、
引っ越して連絡先が分からなくなった。
関係が悪くなった。
時間が経って書類を頼みにくくなった。
旧所有者が亡くなった。
ということが起こる可能性があります。
特に個人売買や知人間の譲渡では、
「そのうち名義変更しよう」
と後回しにするほど、必要書類を揃えにくくなることがあります。
15日を過ぎたら罰則がある?
国土交通省は、所有者が変わった場合の移転登録を15日以内に行うよう案内しています。
また、変更・移転登録を行わなかった場合には、道路運送車両法により罰金が科されることがあると案内しています。
そのため、
15日を過ぎても問題ない。
期限は実質的に気にしなくてよい。
という扱いではありません。
ただし、15日を過ぎたからといって、
「もう手続きできない」
わけでもありません。
今から移転登録を進めます。
まず旧所有者からもらった書類が残っているか確認する
名義変更をしていなかった場合は、最初に書類を確認します。
一般的な普通車の移転登録では、
車検証。
譲渡証明書。
旧所有者の印鑑証明書。
新所有者の印鑑証明書。
委任状。
車庫証明が必要な場合は車庫証明書。
などが関係します。
ただし、以前にもらった書類がそのまま使えるとは限りません。
古い印鑑証明書などは取り直しになることがある
名義変更を何か月も放置していた場合、
以前取得した印鑑証明書。
以前取得した車庫証明。
などが手続き時点では使えなくなっていることがあります。
愛知運輸支局の移転登録案内では、印鑑証明書は発行後3か月以内のものを求めています。
車庫証明書も、警察署の証明日から一定期間内のものが必要です。
そのため、
「前にもらった書類が全部あるから大丈夫」
ではなく、現在使える書類かを確認します。
旧所有者の住所が車検証と違う場合は追加書類を確認する
時間が経っていると、旧所有者自身も引っ越していることがあります。
たとえば、
車検証
→旧住所
現在の印鑑証明書
→新住所
となっている場合です。
この場合は、
車検証に記録されている所有者。
現在の印鑑証明書の所有者。
が同じ人だと確認できるよう、住所のつながりを証明する書類が必要になることがあります。
長期間放置するほど、住所変更が複数回重なって確認する書類が増えることもあります。
旧所有者と連絡が取れるなら先に必要書類を確認する
旧所有者とまだ連絡が取れるなら、先に必要書類を整理してから依頼したほうがスムーズです。
とりあえず、
「印鑑証明書だけ取ってください」
と頼むのではなく、
車検証の所有者住所。
現在の旧所有者住所。
新しい所有者・使用者。
ナンバー変更の有無。
を確認します。
必要書類が分かってから旧所有者へ依頼すれば、何度も書類をお願いする手間を減らせます。
旧所有者と連絡が取れない場合は先に状況を確認する
問題になりやすいのが、
車は手元にある。
しかし前の所有者と連絡が取れない。
というケースです。
通常の名義変更で必要となる旧所有者側の書類を準備できなければ、通常どおりの移転登録をそのまま進められない可能性があります。
この場合は、
売買・譲渡時の書類が何か残っているか。
車検証上の所有者は誰か。
旧所有者と最後に連絡を取れたのはいつか。
を整理します。
書類がないまま運輸支局へ行くより、先に現在の状況を確認したほうがよいでしょう。
前の所有者が亡くなっている場合は通常の名義変更と違う
名義変更をしないまま年月が経ち、車検証上の所有者が亡くなっている場合もあります。
この場合は、単純に旧所有者から譲渡証明書をもらうことができません。
相続関係を確認し、相続による手続きが関係する可能性があります。
「生前にもらった車だから、自分のもののはず」
という事情だけで通常の名義変更書類を作るのではなく、現在の登録名義と相続関係から確認します。
売った側も名義変更されているか確認したほうがよい
名義変更をしていない問題は、買った側だけではありません。
車を売った。
知人へ譲った。
車自体はもう手元にない。
しかし名義は自分のまま。
という場合もあります。
愛知県では、4月1日現在の登録上の所有者が自動車税の課税対象になります。
そのため、車を渡しただけでは登録上の所有者は自動的に変わりません。
個人売買などで相手に名義変更を任せた場合は、
「やると言っていたから大丈夫」
ではなく、実際に変更されたか確認しておいたほうがよいでしょう。
今から名義変更するときの確認順
放置していた期間が長くても、最初から全部調べ直す必要はありません。
次の順に確認します。
- 現在の車検証を見る
- 車検証上の所有者・使用者を確認する
- 誰から誰へ所有者を変えるのか確認する
- 旧所有者と連絡が取れるか確認する
- 手元にある譲渡証明書・印鑑証明書などを確認する
- 新しい所有者の住所と使用の本拠を確認する
- 車庫証明・ナンバー変更が必要か確認する
- 不足書類を揃えて移転登録を行う
特に、
旧所有者の住所が変わっている。
旧所有者と連絡が取りにくい。
何年も経っている。
相続が発生している。
という場合は、必要書類を確認してから動いたほうが手戻りを減らせます。
結論|名義変更していないことに気づいたら今から進める
車の所有者が変わった場合、名義変更は原則として15日以内です。
すでに期限を過ぎていたとしても、
「遅れたから、もうそのままでいい」
とは考えず、今から手続きを進めます。
放置すると、
自動車税の通知が旧所有者へ届く。
売却・廃車時に名義が問題になる。
旧所有者から必要書類をもらえなくなる。
旧所有者が亡くなって手続きが複雑になる。
といった問題につながる可能性があります。
まず現在の車検証を見て、
誰が所有者になっているのか。
誰へ変更したいのか。
旧所有者と連絡が取れるのか。
を確認してください。
そこから必要な書類を整理すれば、期限を過ぎていても今から進められます。
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15日を過ぎている。
譲ってもらってから何か月も経っている。
以前もらった書類が使えるか分からない。
旧所有者の住所が変わっている。
という場合も、現在の車検証とお手元の書類から必要な手続きを整理します。
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出典
国土交通省|リコール通知を確実に受けるために(自動車登録情報の変更・移転登録)、中部運輸局 愛知運輸支局|自動車登録申請手続き案内、中部運輸局 愛知運輸支局|申請書類の提出について【移転・変更用】、愛知県|自動車税、愛知県|自動車税Q&A 1
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
