
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
「営業倉庫を始めるため、ちょうどよい貸倉庫を見つけた」
「家賃も立地も条件がよいので、先に契約してから倉庫業登録を進めたい」
このような場合、賃貸借契約を結ぶ前に、その建物が営業倉庫として登録できるか確認しておくことが重要です。
見た目が倉庫であっても、
- 建築確認上の用途
- 都市計画法上の立地
- 建物の使用権原
- 外壁・床の強度
- 防火・防水・防犯設備
- 消防設備
- 必要な建築図面
などが倉庫業登録の基準を満たせるとは限りません。
中部運輸局も、営業用倉庫登録までの最初の段階で、確認済証・検査済証・建築図面が残っているか、関係法令上問題のない建物かを確認するよう案内しています。
この記事では、倉庫を借りて営業倉庫を始める場合に、賃貸借契約を結ぶ前に確認したい施設・設備基準と資料を整理します。
倉庫を借りること自体は倉庫業登録の妨げにならない
営業倉庫として使用する建物は、自社所有でなければならないわけではありません。
賃貸物件でも、倉庫業登録を受けることは可能です。
倉庫業登録では、営業に使用する倉庫や敷地について、所有権その他の使用権原があることを確認します。
賃借して使用する場合は、賃貸借契約書の写しなどによって使用権原を確認します。
したがって、
自社所有倉庫
でなければ登録できない
という制度ではありません。
一方で、
借りられる
ことと
営業倉庫として登録できる
ことは別です。
物件を契約する前に、建物そのものが施設設備基準を満たせるか確認する必要があります。
契約前に確認済証・検査済証・建築図面が残っているか確認する
中古の貸倉庫で特に重要なのが、建築関係の資料です。
中部運輸局は、営業用倉庫登録までの事前確認として、
- 建築確認済証
- 完了検査済証
- 申請に必要な建築図面
が保存されているか確認するよう案内しています。
申請で使用する図面には、例えば、
- 配置図
- 平面図
- 立面図
- 断面図
- 矩計図
- 建具表
- 建具キープラン
- 必要に応じて軸組図・防火区画図
などがあります。
古い倉庫では、
「建物はあるが図面がほとんど残っていない」
ということがあります。
図面で施設基準を確認できなければ、建築士等による証明や追加資料を準備しなければならない場合があります。
そのため、内見時には建物だけを見るのではなく、
「登録申請に使える建築資料を所有者から出してもらえるか」
まで確認した方がよいでしょう。
建築確認上の用途が「倉庫業を営む倉庫」か確認する
見た目が倉庫でも、建築確認上の用途が営業倉庫に対応しているとは限りません。
中部運輸局では、建物用途が「倉庫業を営む倉庫」となっていない場合、建築基準法を担当する行政窓口へ事前確認し、その内容を議事録として提出する場合があると案内しています。
例えば、
自家用倉庫
工場
作業場
として使用されてきた建物を、
他社の荷物を預かる営業倉庫
として使う場合です。
「登記上、倉庫と書いてある」
だけで判断せず、確認済証等の建築資料から用途を確認します。
用途が異なる場合は、契約前に建築担当部署へ相談しておくことが重要です。
市街化調整区域や用途地域にも注意する
営業倉庫を設置できるかは、建物だけでなく土地の場所にも左右されます。
中部運輸局では、
- 住居系用途地域の一部
- 市街化調整区域
- 臨港地区
などに倉庫がある場合、都市計画法や港湾法等を担当する行政窓口へ事前確認するよう案内しています。
特に市街化調整区域の既存倉庫は、
「すでに建っているから営業倉庫としても使える」
とは限りません。
既存建物がどの許可を受けて建てられたのか、営業倉庫として使用できるのかを確認する必要があります。
賃料や交通アクセスがよくても、法令上営業倉庫として使用できなければ事業計画そのものを変更しなければなりません。
賃貸借契約では営業倉庫として使用できる権原を確認する
賃貸物件の場合は、建物の施設基準だけでなく使用権原も確認します。
倉庫業登録の施設設備基準では、営業に使用する倉庫・敷地について所有権その他の使用権原を有することが必要です。
建物や土地を賃借する場合には、賃貸借契約書の写しが確認資料になります。
そのため契約内容についても、
- 倉庫として使用できるか
- 営業倉庫として他人の荷物を保管する事業に使用できるか
- 必要な改修を行えるか
- 建築資料等を所有者から提供してもらえるか
を契約前に確認しておくと安全です。
単に「倉庫として賃貸する」という契約だけでなく、実際に予定している営業内容との整合を確認します。
一般的な1類倉庫でも複数の施設設備基準がある
一般的な商品・資材などを保管する1類倉庫では、建物について複数の施設設備基準があります。
例えば、
- 外壁・床の強度
- 防水
- 防湿
- 遮熱
- 耐火
- 災害防止
- 防火区画
- 消防設備
- 防犯
などです。
そのため、
鉄骨造だから大丈夫
新しい建物だから大丈夫
とは限りません。
どの種類の倉庫として登録するか、どの物品を保管するかによって確認する施設基準が変わります。
外壁の強度を図面で確認できるか
中部運輸局の申請時注意事項では、営業倉庫の外壁について、一定以上の強度を確認する必要があるとしています。
確認方法として、
- 矩計図
- 軸組図
- メーカー資料
- 建築士等による証明書
- 構造計算書
などが使われます。
既存の鉄骨倉庫などでは、外壁パネルの仕様や胴縁の間隔が図面から分からない場合があります。
その場合、
追加資料を探す
メーカーへ確認する
建築士等による証明を用意する
ラック保管等による対応を検討する
といった作業が必要になることがあります。
賃貸契約後にこれが分かると、想定外の調査・改修費用が発生する可能性があります。
床の積載荷重も確認する
営業倉庫では床の強度も確認します。
中部運輸局は、床について3,900N/㎡以上の積載荷重に耐えられる強度を確認する取扱いを示しています。
建築確認済証・検査済証等によって建物用途が「倉庫業を営む倉庫」であることを確認できる場合は、追加の床強度証明が不要になる場合があります。
一方、既存の工場や自家用倉庫などを転用する場合は、図面や建築士等の資料によって床の強度を確認する必要が生じる可能性があります。
重量物を保管する予定がある場合には、倉庫業法上の基準だけでなく、実際に予定する荷物の重量も含めて検討します。
水回りが倉庫に隣接している場合は防水措置を確認する
営業倉庫部分や隣接部分に、
- トイレ
- 洗面所
- その他水を使用する設備
がある場合、水が倉庫内へ侵入しないような措置が必要になります。
中部運輸局では、堰や扉の沓摺などによる防水措置を確認しています。
図面に記載がない場合には、写真等で確認することもあります。
中古の貸倉庫では、事務所・トイレと保管スペースが一体になっていることがあるため、内見時に確認しておくとよいでしょう。
事務所・工場・危険物施設との距離も確認する
周囲の施設との位置関係も確認対象です。
中部運輸局は、営業倉庫の周辺について、
- 3m未満に事務所・作業所などの居室
- 5m未満に火気を使用する工場等
- 10m未満に危険物の製造所・貯蔵所等
がある場合、外壁の防火性能等を確認する運用を示しています。
同じ敷地内に、
工場
+
倉庫
がある物件を借りる場合は特に注意が必要です。
倉庫単体だけを確認するのではなく、周囲の建物や設備との位置関係も見ます。
事務所や休憩室が同じ建物にある場合は防火区画を確認する
貸倉庫には、同じ建物内に、
- 事務所
- 休憩室
- 作業スペース
が設けられていることがあります。
中部運輸局では、倉庫と居室・火気使用施設等の間に必要な防火区画が設けられているか確認しています。
申請時には、
- 平面図
- 防火区画図
- 建築関係資料
などによって区画状況を示すことがあります。
「事務所付き倉庫だから便利」というだけでなく、営業倉庫登録上どのように区画されているか確認します。
扉・窓・シャッターの防犯設備も確認する
営業倉庫は他人から預かった荷物を保管する施設です。
そのため、防犯設備も登録基準の一つになります。
中部運輸局では、
- 扉や窓に鍵が付いている
- シャッターを施錠できる
- 操作盤が外部から容易に操作できない
など、倉庫が施錠できることを確認します。
図面で確認できない場合は写真を提出する場合があります。
内見時には、シャッターがあるかだけでなく、実際に施錠・管理できる構造かを見ておくことが重要です。
消防設備の資料も確認する
営業倉庫登録では消防関係の資料も確認します。
中部運輸局では、
建築から3年以内
→ 消防用設備等検査済証
建築から3年以上
→ 直近の消防用設備等点検表
などを確認する運用を示しています。
点検で不良項目がある場合は、改善済みであることを確認できる資料も必要になります。
そのため賃貸契約前に、所有者へ、
- 消防設備の検査・点検状況
- 点検記録
- 不良箇所の有無
を確認しておくとよいでしょう。
借りる前に確認したい資料
営業倉庫候補の物件について、契約前にできるだけ確認しておきたい資料は次のとおりです。
- 建築確認済証
- 確認申請書
- 完了検査済証
- 建物登記事項証明書
- 賃貸借契約書案
- 配置図
- 平面図
- 立面図
- 断面図
- 矩計図
- 建具表
- 軸組図
- 防火区画図
- 消防設備等検査済証または点検表
- 必要に応じて構造関係資料
すべての物件ですべて必要になるとは限りません。
しかし、これらの資料が全く残っていない物件では、登録基準への適合を証明するために追加調査が必要になる可能性があります。
倉庫の内見では建物以外も見る
営業倉庫候補を確認するときは、広さ・賃料・立地だけを見るのではなく、
- 建築確認上の用途
- 用途地域・市街化調整区域などの立地
- 確認済証・検査済証の有無
- 建築図面の有無
- 外壁・床の構造
- 事務所・水回りとの区画
- 消防設備
- 防犯設備
- 周辺の工場・危険物施設
- 営業倉庫として使用できる賃貸条件
まで確認します。
営業倉庫登録では、広い空間があればよいというものではありません。
行政へ施設基準への適合を説明できる資料があるかも重要です。
契約前に中部運輸局へ相談する
中部運輸局は、新規登録について、
- 倉庫業登録申請の手引き
- 営業用倉庫登録までの手続きの流れ
- 倉庫業相談記録簿
- 施設設備基準チェックリスト
- 申請書作成時の注意点
を公開しています。
登録までの流れでも、
事前確認
↓
運輸局への相談
↓
必要な補正・対応
↓
申請書提出
という順番が示されています。
中部運輸局は、相談時に準備した資料を確認し、登録に必要な補正事項を案内するとしています。
物件を借りた後で相談するより、候補物件の資料を集めた段階で相談する方が、登録できない物件を長期契約してしまうリスクを減らしやすくなります。
倉庫を借りるなら「契約→登録」ではなく「確認→契約」を意識する
営業倉庫を始める場合、
物件を探す
↓
契約する
↓
倉庫業登録を調べる
という順番は避けた方がよいでしょう。
先に、
候補物件を探す
↓
建築資料を確認する
↓
施設設備基準を確認する
↓
必要に応じて行政・運輸局へ相談する
↓
改修の必要性を確認する
↓
賃貸条件を確認する
↓
契約する
↓
登録申請を進める
という順番で検討した方が安全です。
特に、
「図面がない」
「建築用途が違う」
「市街化調整区域にある」
「床や外壁の強度を確認できない」
という物件では、登録までに追加の確認や工事が必要になる可能性があります。
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愛知県三河の営業倉庫・倉庫業登録についてご相談ください
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、倉庫業登録に関するご相談を受けています。
「営業倉庫に使えそうな貸倉庫を見つけた」
「契約前に倉庫業登録できる物件か確認したい」
「確認済証や図面が足りるか分からない」
「既存倉庫のどこを改修すれば登録できるか整理したい」
という場合は、候補物件の所在地、建築用途、建築図面、消防関係資料、予定している保管物品などを確認しながら登録上の確認事項を整理します。
賃貸借契約を結ぶ前の段階でもご相談ください。
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出典
国土交通省公式:倉庫業法、中部運輸局公式:倉庫業について、中部運輸局公式:営業用倉庫登録までの手続の流れ、中部運輸局公式:倉庫業登録申請書作成の際の注意点
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
