
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
「会社に使っていない倉庫があるので、他社の商品を預かりたい」
「空いているスペースを物流会社や取引先の荷物置場として使えないか」
このような場合に確認したいのが、倉庫業法に基づく倉庫業登録です。
倉庫業法では、他人から物品の寄託を受け、倉庫で保管する営業を「倉庫業」としています。
そのため、空いている倉庫で他社の商品や資材を預かり、保管料などの対価を受け取るのであれば、倉庫業登録が必要になる可能性があります。
ただし、
「倉庫を他社へ貸す」
ことと、
「他社の荷物を自社が預かって保管する」
ことは同じではありません。
最初に確認したいのは、
- 誰が荷物を管理するのか
- 自社が荷物の保管責任を負うのか
- 倉庫スペースそのものを貸すだけなのか
- 保管料として対価を受け取るのか
- どのような物品を預かるのか
- 現在の倉庫が営業倉庫の施設基準を満たせるか
という点です。
この記事では、空いている倉庫で他社の荷物を預かる場合に倉庫業登録が必要になるケースと、単なる貸倉庫との違いを整理します。
他社の荷物を預かって保管するなら倉庫業登録を確認する
国土交通省は、倉庫業を、
「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」
としています。
簡単にいえば、
他社から荷物を預かる
↓
自社がその荷物を管理する
↓
預かった状態を維持して保管する
↓
その保管に対して対価を受け取る
という営業です。
例えば、
- メーカーの商品を預かる
- 工事会社の資材を預かる
- EC事業者の商品在庫を預かる
- 取引先の部品を一定期間保管する
といった事業が考えられます。
このように、他人の物品を預かって保管する営業を始める場合は、倉庫業法に基づく登録を確認します。
空いている自社倉庫だからそのまま営業倉庫にできるわけではない
すでに会社が所有している倉庫がある場合、
「倉庫として建てられているのだから、そのまま他社の荷物も預かれる」
と思うかもしれません。
しかし、自社の商品や資材を保管する「自家用倉庫」と、他人の物品を預かる「営業倉庫」は制度上別です。
中部運輸局は、一般に倉庫と呼ばれる施設のうち、倉庫業法による営業倉庫を区別して案内しています。
営業倉庫として登録を受けるためには、
- 保管する物品に応じた施設設備基準
- 倉庫管理主任者
- 使用権原
- 図面・建築関係資料
などの要件を確認する必要があります。
つまり、
「建物として倉庫である」
と
「倉庫業法上の営業倉庫として登録できる」
は同じではありません。
単に倉庫スペースを貸すだけなら倉庫業とは限らない
一方、倉庫のスペースそのものを他社へ賃貸するだけであれば、倉庫業とは扱いが異なる場合があります。
例えば、
自社所有の倉庫の一区画を他社へ貸す
↓
借りた会社自身が荷物を搬入・管理する
↓
貸主は荷物を預からず、保管責任も負わない
という形です。
この場合は、「物品の寄託を受けて保管する営業」ではなく、倉庫スペースの賃貸として整理される可能性があります。
実際、国土交通省の運輸局FAQでも、トランクルームと呼ばれるサービスの中には、物品を預かる寄託契約ではなく、単に保管場所を提供する不動産賃貸契約のものがあると説明されています。
したがって、
「倉庫を貸す」
と
「荷物を預かる」
を分けて考えることが重要です。
「貸倉庫」と「営業倉庫」の違い
大まかに整理すると次のようになります。
| 内容 | 貸倉庫 | 営業倉庫 |
|---|---|---|
| 主な契約 | 建物・スペースの賃貸 | 物品の寄託 |
| 荷物の管理 | 借主自身 | 倉庫業者 |
| 保管責任 | 原則として借主側 | 倉庫業者側 |
| 対価 | 賃料 | 保管料等 |
| 倉庫業登録 | 倉庫業に当たらない場合がある | 原則として必要 |
ただし、契約書の名称だけで決まるものではありません。
「賃貸借契約」と書いてあっても、実態として自社が荷物を受け取り、在庫管理・入出庫・保管責任まで負っているのであれば、倉庫業に該当する可能性があります。
逆に「保管サービス」と呼んでいても、実態が単なる場所貸しであれば倉庫業に当たらない可能性があります。
形式よりも、実際の業務内容を確認します。
運送会社が一時的に荷物を置く場合は別扱いになることがある
運送会社の配送センターや保管庫でも、すべて倉庫業登録が必要になるわけではありません。
関東運輸局は、倉庫業に該当しない例として、
「貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター」
を挙げています。
例えば、
荷物を集荷
↓
輸送の途中で一時的に保管
↓
配送先へ運送
というように、保管が運送契約の一部として付随している場合です。
一方、
運送契約とは別に
↓
数週間・数か月の商品保管を受託
↓
保管料を受け取る
という事業になれば、倉庫業として確認が必要になる可能性があります。
運送会社の場合は、「一時保管だから大丈夫」と一律に判断せず、運送契約と保管契約の関係を確認します。
他の営業に付随する一時保管も倉庫業に当たらない場合がある
倉庫業法では、一定の保管行為について倉庫業の対象から除外されるものがあります。
国土交通省の運輸局FAQでは、例えば、
- クリーニング業で、洗濯のため預かった衣類を一時保管する
- 修理等の役務に付随して物品を保管する
- ロッカー等で携帯品を短期間預かる
などを倉庫業に当たらない例として示しています。
つまり、
「他人の物を一時的に置いている」
=
「すべて倉庫業」
ではありません。
その保管行為自体が独立した営業なのか、それとも別のサービスに付随しているだけなのかを確認します。
倉庫業登録では何を預かるかが重要
倉庫業では、保管する物品によって営業倉庫の種類や必要な施設設備が変わります。
例えば営業倉庫には、
- 1類倉庫
- 2類倉庫
- 3類倉庫
- 野積倉庫
- 貯蔵槽倉庫
- 危険品倉庫
- 冷蔵倉庫
- 水面倉庫
などがあります。
一般的な商品・資材を預かる場合と、
- 冷凍・冷蔵品
- 危険物
- 穀物
- 液体
などを預かる場合では必要な設備が異なります。
したがって、
「空いている倉庫がある」
だけでは登録可能か判断できません。
最初に、
「何を預かる事業なのか」
を決める必要があります。
営業倉庫には施設設備基準がある
倉庫業登録では、建物や設備について基準への適合が審査されます。
例えば普通倉庫では、
- 外壁
- 床
- 防火
- 防水
- 防湿
- 防鼠
- 防犯
など、倉庫の種類に応じた基準があります。
既存倉庫の場合、
「現在使えているから基準を満たしている」
とは限りません。
実際、中部運輸局では、倉庫業登録のチェックリスト、施設設備基準、申請時の注意事項を公開しています。
図面や関係資料で施設基準への適合を確認できない場合には、追加資料や確認書等が必要になることがあります。
中部運輸局公式:倉庫業登録のチェックリスト・施設基準を確認する
建築上の用途も確認する
既存の建物を営業倉庫として使用する場合は、倉庫業法だけでなく建築関係の確認も重要です。
中部運輸局の登録チェックリストでも、建築用途として「倉庫業を営む倉庫」であることを確認する項目があります。
そのため、
自家用倉庫として建てた建物
↓
営業倉庫として他社貨物を保管
へ変更する場合には、建築基準法上の用途や確認済証・検査済証等の資料も含めて確認する必要があります。
空き倉庫を見つけてから荷主と契約するのではなく、先に営業倉庫として利用できる施設か確認した方が安全です。
倉庫管理主任者も必要
倉庫業登録では、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任する必要があります。
国土交通省は、倉庫業登録の主な要件として、
- 保管物品に応じた施設基準への適合
- 倉庫管理主任者の選任
を挙げています。
中部運輸局も、新規登録申請の様式として「倉庫管理主任者配置状況及び資格要件確認書」を公開しています。
そのため、
建物の基準
+
管理する人の要件
の両方を確認します。
倉庫の一部だけを営業倉庫にすることも検討できる
大きな倉庫の一部だけ空いている場合、
「建物全部を営業倉庫にしなければならないのか」
という疑問もあります。
運輸局のFAQでは、施設内の営業倉庫用部分以外を坪貸しすること自体は可能としています。
ただし、営業倉庫部分へ他者が容易に出入りできないようにするなど、区域を明確に区画する必要があります。
例えば、
自社商品の保管区域
+
営業倉庫として他社貨物を保管する区域
を分ける場合には、境界や動線、設備について施設基準に適合させる必要があります。
単に床へ線を引いて区切ればよいとは限りません。
空き倉庫で他社の荷物を預かる前に確認する順番
事業を検討する場合は、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
- 他社の荷物を「預かる」のか、倉庫を「貸す」だけなのか確認する
- 自社が荷物の保管責任を負うのか確認する
- 保管料などの対価を受け取る事業か確認する
- 倉庫業に当たるか確認する
- 何を保管するのか決める
- 必要な営業倉庫の種類を確認する
- 既存倉庫の建築用途・図面・設備を確認する
- 施設設備基準を満たせるか確認する
- 倉庫管理主任者を選任できるか確認する
- 中部運輸局へ事前相談する
- 登録申請を準備する
特に重要なのは、1番です。
「空き倉庫を使って収益化したい」という段階では、
貸倉庫
と
営業倉庫
のどちらの事業をするのかを先に整理する必要があります。
契約する前に中部運輸局へ相談する
中部運輸局では、倉庫業登録申請について、
- 登録申請の手引き
- 営業用倉庫登録までの手続きの流れ
- 倉庫業相談記録簿
- 申請チェックリスト
- 施設設備基準
- 必要添付書類
を公開しています。
既存倉庫の場合は、建物の構造や建築資料によって登録できるかどうかの確認が必要になるため、荷主との保管契約を先に結ぶより、事業計画と施設資料をそろえて事前相談する方が進めやすくなります。
「空いているから預かる」前に、保管業なのか場所貸しなのか整理する
空き倉庫を活用する場合、最初に考えるべきなのは申請書ではありません。
自社が行おうとしているのが、
倉庫スペースの賃貸
なのか、
他社から物品を預かり、保管責任を負う営業
なのか
を整理することです。
後者であれば、倉庫業登録が必要になる可能性が高くなります。
そのうえで、
保管物品
↓
倉庫の種類
↓
施設基準
↓
倉庫管理主任者
↓
登録申請
を確認します。
「すでにある倉庫を使うだけだから簡単」とは限らず、既存建物が営業倉庫の施設設備基準や建築関係の条件を満たせるかが、登録準備の大きなポイントになります。
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「空いている倉庫で他社の商品を預かりたい」
「貸倉庫と営業倉庫のどちらになるのか分からない」
「現在の倉庫が営業倉庫として登録できるか確認したい」
「運送業に加えて荷物の保管サービスも始めたい」
という場合は、予定している契約内容、保管物品、倉庫の用途・構造、現在お持ちの図面等を確認しながら必要な手続きを整理します。
倉庫業登録が必要か分からない段階でもご相談ください。
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出典
国土交通省公式:倉庫業法、中部運輸局公式:倉庫業とは、中部運輸局公式:倉庫業登録の手引・申請様式・チェックリスト、関東運輸局公式:倉庫業Q&A
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
