車庫証明は現地確認まで任せる?申請・受取だけ依頼する場合との違い

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

販売店が車庫証明を行政書士へ依頼するときは、警察署への申請と受取だけを任せる方法と、保管場所の現地確認まで任せる方法があります。

どちらを選ぶかは、県内か県外かだけでは決まりません。

販売店側で、警察署へ提出できるところまで書類を完成できるかで判断します。

申請書、使用権原を確認する書類、所在図・配置図まで用意できているなら、申請・受取だけを依頼できます。

一方、

現地を見ていない。

駐車区画が分からない。

配置図を書くための情報が足りない。

という場合は、現地確認まで任せたほうが手戻りを減らせることがあります。

申請・受取だけ依頼する場合

申請・受取だけを依頼する場合は、販売店側で車庫証明の書類を申請できる状態まで準備します。

愛知県警察が案内している普通自動車の車庫証明では、窓口申請の場合、主に次の書類を使用します。

  • 自動車保管場所証明申請書2通
  • 所在図・配置図1通
  • 保管場所を使用する権原を確認する書類1通

保管場所が自己所有なら、保管場所使用権原疎明書面(自認書)などを使用します。

他人所有なら、保管場所使用承諾証明書や、要件を満たす駐車場賃貸借契約書の写しなどを使用します。

販売店側で所在図・配置図まで作れるなら現地確認は不要

販売店側で、

保管場所の位置。

駐車区画。

区画の寸法。

出入口。

接している道路。

などを確認できており、所在図・配置図まで作成できるなら、行政書士が改めて現地を確認する必要性は下がります。

完成した書類を送付し、内容に問題がなければ、管轄警察署への申請と後日の受取を依頼できます。

県外販売店でも、お客様や駐車場管理会社から必要な情報を取得でき、社内で図面を作成できるなら、この方法を選べます。

申請・受取だけが向く販売店

次のような場合は、申請・受取だけに依頼範囲を絞りやすくなります。

  • 車庫証明書類を社内で普段から作成している
  • 所在図・配置図まで完成している
  • 駐車区画と寸法を確認できている
  • 使用承諾証明書など必要な権原書面が揃っている
  • 現地へ行かなくても申請内容を確認できる

販売店側でできる作業まで重ねて依頼する必要はありません。

現在足りない部分だけを外注する考え方で構いません。

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現地確認まで任せる場合

現地確認まで依頼する意味が大きくなるのは、販売店側で所在図・配置図を完成できない場合です。

特に県外販売店では、お客様の住所や駐車場名までは分かっていても、実際の保管場所を見ていないことがあります。

その状態で無理に配置図を作ろうとすると、購入者へ何度も確認したり、警察署への申請後に補正が必要になったりすることがあります。

現地で確認するのは駐車区画や出入口など

現地確認では、申請書類を作るために必要な保管場所の状況を確認します。

たとえば、

  • 保管場所の位置
  • 使用する駐車区画
  • 駐車スペースの寸法
  • 出入口の位置
  • 接している道路との位置関係

などです。

所在図・配置図を作成するために必要な情報を、実際の保管場所で確認します。

県外販売店が購入者へ、

「駐車場の幅を測ってください」

「入口はどちら側ですか」

「何番区画ですか」

と何度も確認するより、現地側で確認したほうが進めやすい案件もあります。

現地確認を任せても販売店側の情報は必要

現地確認まで依頼しても、販売店側の作業がすべてなくなるわけではありません。

現地へ行けば駐車場の状態は確認できますが、

申請者の氏名・住所。

使用の本拠の位置。

車名・型式・車台番号などの車両情報。

納車予定日。

といった情報は販売店側から共有する必要があります。

また、月極駐車場などで使用承諾証明書が必要な場合、現地を確認しただけで承諾書が自動的に揃うわけではありません。

購入者や駐車場管理会社に手配してもらう書類と、行政書士が現地で確認する部分は分けて考えます。

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現地確認まで任せるかは配置図を作れるかで判断する

どちらにするか迷う場合は、販売店側だけで所在図・配置図を申請できる状態まで作れるかを確認します。

現在の状況依頼方法の目安
申請書・権原書面・所在図・配置図まで完成申請・受取だけ
配置図だけ作れない現地確認・配置図作成まで依頼
駐車区画が特定できていない先に区画確認、必要なら現地確認
駐車区画は分かるが寸法が分からない現地確認を検討
販売店側で現地情報をすべて確認できる申請・受取だけでも可
何が不足しているか分からない書類を先に確認して依頼範囲を決める

ただし、配置図だけ完成していれば申請できるわけではありません。

申請書や使用権原を確認する書類も含め、警察署へ提出できる状態かを確認します。

現地確認まで依頼する場合と申請・受取だけの場合の違い

両者の違いは、単純に「行政書士に多く任せるか」ではありません。

販売店側で担当する作業範囲が変わります。

比較申請・受取だけ現地確認まで依頼
申請書の基本情報販売店側で確認販売店側から情報共有
使用権原書面販売店側で用意案件ごとに分担
所在図・配置図販売店側で完成現地確認をもとに対応
駐車区画・寸法確認販売店側現地側で確認可能
警察署への申請行政書士行政書士
証明書の受取行政書士行政書士

販売店側ですでにできているところまで外注する必要はありません。

一方、遠方から無理に現地情報を集めることで手間が増えているなら、現地部分を任せる意味があります。

現地確認と警察署による確認は別

行政書士が依頼を受けて行う現地確認と、警察署が申請後に行う審査・確認は別です。

行政書士側では、申請書類を整えるために保管場所の状況を確認します。

一方、警察署側では、申請された場所が車庫証明の要件を満たしているかを審査します。

愛知県警察では、保管場所として認められる条件として、使用の本拠の位置から直線で2km以内であることなどを案内しています。

取扱要領でも、

道路から支障なく出入りできること。

自動車全体を収容できること。

保管場所として使用する権原を有すること。

などを審査します。

行政書士が先に現地確認を行っても、警察署側の審査が省略されるという意味ではありません。

県外販売店は郵送と現地確認を組み合わせられる

県外販売店の場合は、

  1. 販売店から案件情報と現在の書類を送る
  2. 足りない現地情報を行政書士が確認する
  3. 必要な書類を整える
  4. 管轄警察署へ申請する
  5. 証明書を受け取る
  6. 販売店や登録担当者へ返送する

という進め方ができます。

書類がすでに完成しているなら、2と3の一部を省いて申請・受取だけ依頼できます。

つまり、県外販売店だから必ず現地確認付きになるわけではありません。

案件ごとに、販売店側ですでに持っている情報を基準に依頼範囲を決めます。

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結論|書類が完成しているなら申請・受取だけ、現地情報が足りないなら現地確認まで

車庫証明を行政書士へ依頼するときに、毎回現地確認まで任せる必要はありません。

販売店側で、

申請書。

使用権原を確認する書類。

所在図・配置図。

まで完成させられるなら、警察署への申請・受取だけを依頼できます。

一方、

県外で現地を確認できない。

駐車区画や寸法が分からない。

所在図・配置図を作るための情報が足りない。

という場合は、現地確認まで依頼する方法があります。

判断するときは、

全部任せるか。

全部販売店でやるか。

の二択にする必要はありません。

販売店側で申請できる状態まで準備できている部分と、現地でなければ確認できない部分を分けます。

足りないところだけを依頼するほうが、販売店側の作業と行政書士への依頼範囲を整理しやすくなります。

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いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、販売店様からの車庫証明のご依頼に対応しています。

申請書・使用権原書面・所在図・配置図まで完成している場合は、申請・受取だけをご依頼いただけます。

県外案件などで配置図を作成するための情報が足りない場合は、現地確認を含めて依頼範囲を整理します。

現在そろっている書類、保管場所、車両情報、納車予定日をお知らせいただければ、販売店側で準備する部分と現地側で対応する部分を確認します。

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出典

愛知県警察|自家用自動車の保管場所証明申請、愛知県警察|各種申請用紙、愛知県警察|自動車保管場所証明等取扱要領

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の様式をもとに作成しています。

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