独身で子どもがいない人の財産は誰が相続する?相続人を分かりやすく解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

この記事は行政書士が執筆・監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

独身で子どもがいない方の中には、「自分が亡くなったら、財産は国のものになるのだろうか」と考えている方もいるでしょう。

しかし、独身で子どもがいないからといって、すぐに相続人がいないことになるわけではありません。

両親や祖父母が存命であれば、その方が相続人になります。両親や祖父母がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹や甥、姪が相続人になる可能性があります。

自分の財産を誰が相続するのかは、親族との付き合いの深さではなく、法律で決められた相続順位によって決まります。

この記事では、独身で子どもがいない人の相続人を、具体的なケースに分けて解説します。

独身で子どもがいない人は両親・祖父母・兄弟姉妹の順に相続する

亡くなった人の財産を法律上相続する人を、法定相続人といいます。

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。しかし、現在結婚していない方には配偶者がいないため、次の順位で相続人を確認します。

  1. 子どもや孫などの直系卑属
  2. 両親や祖父母などの直系尊属
  3. 兄弟姉妹

独身で子どもがいない場合は、第1順位の相続人がいません。

そのため、まず両親や祖父母を確認し、両親や祖父母が全員亡くなっている場合に、兄弟姉妹を確認します。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子どもである甥や姪が相続人になることがあります。

整理すると、基本的な順番は次のとおりです。

  • 両親が存命である
    → 両親が相続人
  • 両親は亡くなっているが祖父母が存命である
    → 祖父母が相続人
  • 両親や祖父母が全員亡くなっている
    → 兄弟姉妹が相続人
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっている
    → その兄弟姉妹の子どもである甥や姪が相続人になる場合がある

順位が上の人が一人でもいる場合、順位が下の人は相続人になりません。

たとえば、母親が存命であれば、兄弟姉妹は相続人にはなりません。

ケース別に誰が相続人になるか確認

家族関係によって、実際に誰が相続人になるのかを確認します。

両親が二人とも存命の場合

父親と母親が相続人になります。

独身で子どもがいない本人に兄弟姉妹がいたとしても、両親が存命である間は兄弟姉妹は相続人になりません。

父親は亡くなり、母親が存命の場合

存命である母親が相続人になります。

父方の祖父母や兄弟姉妹が相続人になるわけではありません。

両親のうち一人が存命であれば、その一人が優先されます。

両親は亡くなっているが、祖父母が存命の場合

祖父母など、本人に最も近い世代の直系尊属が相続人になります。

祖父母が存命であれば、兄弟姉妹はまだ相続人になりません。

両親が亡くなっているからといって、すぐに兄弟姉妹へ移るわけではない点に注意が必要です。

両親と祖父母が全員亡くなり、兄弟姉妹がいる場合

兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として兄弟姉妹全員が相続に関係します。

長年連絡を取っていない兄弟姉妹や、仲のよくない兄弟姉妹であっても、法律上の関係がなくなるわけではありません。

兄弟姉妹の一人が先に亡くなっている場合

先に亡くなった兄弟姉妹に子どもがいれば、その子どもである甥や姪が代わりに相続人になることがあります。

これを代襲相続といいます。

たとえば、本人に兄と妹がいて、兄が本人より先に亡くなっている場合を考えます。

兄に子どもが二人いれば、その二人の甥や姪が、亡くなった兄に代わって相続に関係します。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、原則として甥や姪の一代限りです。

甥や姪も本人より先に亡くなっていたとしても、さらにその子どもまで代襲相続するわけではありません。

兄弟姉妹が一人もいない場合

両親や祖父母が全員亡くなり、兄弟姉妹もおらず、甥や姪もいない場合は、法律上の相続人がいない可能性があります。

ただし、財産が亡くなった直後に国へ移るわけではありません。

家庭裁判所で相続財産清算人が選任され、債務の支払いや財産の整理などが行われます。

一定の手続きを経ても財産が残った場合は、特別縁故者への分与が認められることがあり、それでも残った財産が国庫へ帰属します。

独身でも元配偶者や内縁の相手は相続人にならない

独身という言葉には、未婚だけでなく、離婚や死別によって現在配偶者がいない場合も含まれます。

家族関係を確認するときは、次の点にも注意が必要です。

離婚した元配偶者

離婚が成立した元配偶者は、法律上の相続人にはなりません。

長年結婚していたとしても、離婚後は配偶者としての相続権はありません。

ただし、元配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもは親が離婚していても相続人になります。

そのため、「現在は独身」というだけでは、子どもの有無まで判断できません。

内縁関係や事実婚の相手

婚姻届を提出していない内縁関係や事実婚の相手は、原則として法律上の配偶者にはならず、法定相続人にもなりません。

長期間一緒に暮らしていた場合や、生活を支えてもらっていた場合でも、自動的に財産を相続することはできません。

内縁の相手へ財産を残したい場合は、遺言書などによる準備が必要です。

親族以外の世話になった人

友人、知人、介護をしてくれた人、近所で世話になった人なども、親族ではないという理由だけで法定相続人になることはありません。

財産を残したい相手が法律上の相続人でない場合は、遺言書による遺贈を検討します。

養子や認知した子ども

法律上の養子は、実子と同じく子どもとして相続人になります。

また、婚姻していない相手との間に生まれ、法律上の認知をした子どもも相続人になります。

自分では「独身で子どもがいない」と考えていても、戸籍上の関係によって相続人が変わることがあります。

疎遠な兄弟姉妹や会ったことのない甥姪も相続人になる

法律上の相続人は、親族との交流状況では決まりません。

次のような事情があっても、相続権が自動的になくなるわけではありません。

  • 何十年も連絡を取っていない
  • 住所や電話番号が分からない
  • 家族と絶縁したつもりでいる
  • 葬儀へ来ないと思われる
  • 財産を渡したくないと考えている
  • 会ったことがない甥や姪である

相続が発生すると、戸籍を集めて法定相続人を確認します。

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、本人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、両親や兄弟姉妹に関する戸籍も必要になります。

先に亡くなった兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹に子どもがいるかどうかも確認します。

その結果、本人が存在を知らなかった兄弟姉妹や、会ったことのない甥や姪が見つかることもあります。

相続人と連絡が取れないからといって、その人を除いて預金の解約や遺産分割を進めることはできません。

遺産分割協議が必要な場合は、原則として相続人全員が参加する必要があります。

自宅や土地がある場合、相続人全員の話合いがまとまらず、売却や名義変更が長期間進まなくなる可能性もあります。

関連記事

遺言書がない場合は相続人全員で財産の分け方を決める

遺言書がない場合、法律で定められた相続人が財産を引き継ぎます。

ただし、法定相続人が決まっただけで、誰がどの財産を取得するかまで自動的に決まるわけではありません。

預金、自宅、土地、車、家財などをどのように分けるかは、相続人全員による遺産分割協議で決めるのが一般的です。

たとえば、相続財産が自宅と少額の預金だけの場合、兄弟姉妹全員で自宅を分けることは簡単ではありません。

自宅を一人が取得するのか、売却して代金を分けるのか、共有名義にするのかを話し合う必要があります。

兄弟姉妹や甥、姪が遠方に住んでいる場合や、疎遠になっている場合は、連絡や書類のやり取りに時間がかかります。

本人が「兄弟の誰かが家を処分してくれるだろう」と考えていても、その人が必ず引き受けるとは限りません。

また、相続の対象になるのは預金や不動産などのプラスの財産だけではありません。

借金、未払金、住宅ローンなどのマイナスの財産も相続の対象になります。

相続人になる親族へ負担を残したくない場合は、財産と債務の両方を整理しておく必要があります。

希望する人へ財産を残したい場合は遺言書を検討する

法律上の相続人と、自分が財産を残したい人が同じとは限りません。

次のような希望がある場合は、遺言書の作成を検討します。

  • 特定の兄弟姉妹へ多く残したい
  • 世話になった甥や姪へ自宅を残したい
  • 兄弟姉妹に自宅を共有させたくない
  • 内縁の相手へ財産を残したい
  • 親族以外の世話になった人へ残したい
  • 自宅を売却し、代金を特定の人へ渡したい
  • 財産を団体などへ寄付したい
  • 兄弟姉妹には相続させたくない

終活ノートや手書きのメモに希望を書いただけでは、遺言書としての法律上の要件を満たさない場合があります。

相続人以外の人へ財産を残したい場合や、自宅の取得者を一人に決めたい場合は、法律上有効な遺言書を作成する必要があります。

なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。

両親などの直系尊属が相続人になる場合には遺留分がありますが、兄弟姉妹や甥、姪にはありません。

そのため、両親や祖父母が全員亡くなり、兄弟姉妹や甥、姪だけが相続人になるケースでは、遺言書によって別の人へ財産を残せる可能性があります。

ただし、遺言書には財産の内容、相続人との関係、遺言執行者、死後の手続きなども関係します。

単に「自宅を○○さんへ渡す」と書くだけでなく、実際に名義変更や引渡しを進められる内容にすることが重要です。

自分の相続人を確認するために今からできること

自分が亡くなった後の相続人を確認したい場合は、まず家族関係を書き出します。

次の順番で整理すると分かりやすくなります。

  1. 法律上の子どもや養子がいないか確認する
  2. 両親が存命か確認する
  3. 祖父母が存命か確認する
  4. 兄弟姉妹を書き出す
  5. 先に亡くなった兄弟姉妹に子どもがいるか確認する
  6. 異父・異母の兄弟姉妹がいないか確認する
  7. 親族の住所や連絡先を整理する

家系図や終活ノートは、家族関係を整理する入口として役立ちます。

ただし、正式な相続人は戸籍をたどって確認します。

特に兄弟姉妹や甥、姪が相続人になるケースでは、必要となる戸籍の範囲が広くなることがあります。

まずは、自分が財産を残したい相手と、法律上相続する可能性がある人が同じかどうかを確認しましょう。

違っている場合は、遺言書の作成など、希望を実現するための準備を検討します。

まとめ

独身で子どもがいない人の財産は、次の順番で相続人を確認します。

  • 両親が存命であれば両親
  • 両親が亡くなり祖父母が存命であれば祖父母
  • 両親や祖父母が全員亡くなっていれば兄弟姉妹
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥や姪
  • 該当する親族がいなければ相続人がいない可能性がある

独身で子どもがいないからといって、財産がすぐに国のものになるわけではありません。

疎遠な兄弟姉妹や、会ったことのない甥、姪が相続人になることもあります。

一方、内縁の相手、友人、世話になった人などは、原則として法定相続人にはなりません。

法律上の相続人とは別の人へ財産を残したい場合や、自宅を兄弟姉妹の共有にしたくない場合は、元気なうちに相続人を確認し、遺言書などの準備を進めることが大切です。

おひとりさまの相続人・遺言について

いしかわ行政書士事務所では、愛知県三河地域(碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市・豊田市・半田市など)を中心に、おひとりさまの相続人確認や遺言書作成に関するご相談に対応しています。

戸籍収集による相続人の確認、相続関係説明図の作成、自宅や預金を誰に残すかの整理、遺言書の原案作成などを行います。

不動産の相続登記、相続税の申告、相続人間の争いなどが関係する場合は、司法書士、税理士、弁護士など、それぞれを担当する専門家と連携して進めます。

「自分の相続人が誰か分からない」「兄弟姉妹へ自宅を残してよいか迷っている」という段階でもご相談いただけます。

おひとりさま終活をご検討中の方や、まずは相談してみたい方は、料金やご依頼の流れなどをまとめた「おひとりさま終活のご依頼案内」もご覧ください。

トップへ戻る