自分が亡くなった後ペットはどうなる?行き先と終活の備えを解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

犬や猫などのペットを飼っているおひとりさまにとって、自分が亡くなった後のペットのことは、とても大きな不安だと思います。

「自分が亡くなったら、ペットは誰が見つけてくれるのか」
「ペットに財産を残すことはできるのか」
「遺言書に書けば、引き取ってもらえるのか」
「飼育費用はどう準備すればよいのか」
「親族に頼めない場合、どうすればよいのか」

このような不安を感じる方は少なくありません。

結論からいうと、ペットに直接財産を相続させることはできません。

そのため、自分が亡くなった後にペットの生活を守りたい場合は、ペットを引き取る人、飼育費用、遺言書、死後事務委任契約などを組み合わせて考える必要があります。

大切なのは、「ペットのことを遺言書に書いておけば安心」と考えすぎないことです。

遺言書は財産の行き先を決めるために重要ですが、亡くなった直後にペットを保護し、引き取り先へつなぐ実務は、死後事務委任契約や事前の連絡体制で整理する必要があります。

この記事では、自分が亡くなった後ペットはどうなるのか、遺言書と終活で考えておきたいポイントを解説します。

ペットは相続人にはなれない

まず知っておきたいのは、ペットは法律上の相続人にはなれないという点です。

飼い主にとってペットは家族同然の存在です。

しかし、相続の場面では、ペットが人と同じように財産を相続することはできません。

つまり、遺言書に「財産をペットに残す」と書いても、そのままペット名義で預金を持たせたり、不動産を取得させたりすることはできません。

ペットのために財産を使ってほしい場合は、ペットを世話してくれる人や団体に財産を残し、その財産を飼育費用として使ってもらう方法を考える必要があります。

たとえば、次のような形です。

希望考え方
ペットの世話をしてほしい引き取り先を生前に決める
飼育費用を用意したい世話をする人へ財産を残す
団体に引き取ってほしい受け入れ条件を事前確認する
死亡直後に保護してほしい死後事務委任契約で連絡や引き渡しを整理する
希望を明確に残したい遺言書やエンディングノートを活用する

ここで重要なのは、財産を残す相手と、実際にペットの世話をする相手を具体的に決めることです。

「誰か優しい人にお願いしたい」
「動物好きな人に任せたい」
「保護団体に頼めばよい」

このようなあいまいな状態では、亡くなった後にペットが困る可能性があります。

ペットのための終活では、気持ちだけでなく、実際に動ける人と費用をセットで考えることが大切です。

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亡くなった直後にペットを誰が保護するかが重要

自分が亡くなった後のペットを考えるとき、遺言書や財産の話に目が向きがちです。

しかし、実務上とても重要なのは、亡くなった直後に誰がペットの存在に気づき、誰が保護するのかという点です。

特に一人暮らしの場合、室内で飼っている犬や猫が、すぐに発見されない可能性があります。

ペットは自分で水や餌を用意することも、助けを呼ぶこともできません。

そのため、次のような流れを考えておく必要があります。

  1. 飼い主に何かあったことに誰が気づくか
  2. 自宅にペットがいることを誰が知っているか
  3. 誰が自宅に入れるのか
  4. 誰がペットを一時保護するのか
  5. 誰が最終的な引き取り先へ連絡するのか
  6. 飼育費用や医療費をどう支払うのか

この部分が決まっていないと、遺言書で財産の残し方を決めていても、ペットの保護が遅れる可能性があります。

緊急連絡先にペットの存在を伝える

緊急連絡先になってくれる人がいる場合は、自宅にペットがいることを伝えておきましょう。

ペットの種類、名前、頭数、性格、フード、持病、かかりつけ動物病院なども整理しておくと安心です。

自宅に入る方法を考える

ペットを保護するには、自宅に入る必要があります。

合鍵を誰に預けるのか、管理会社や大家さんへどう連絡するのか、防犯面をどうするのかを考えます。

ただし、鍵の管理は慎重に行う必要があります。

安易に合鍵を渡すのではなく、信頼できる人や契約内容を整理したうえで検討しましょう。

一時預け先を決める

最終的な引き取り先がすぐに対応できるとは限りません。

そのため、動物病院、ペットホテル、知人、親族など、一時的に預かってもらえる先も考えておくと安心です。

高齢のペットや持病のあるペットは、受け入れ条件があることも多いため、事前確認が大切です。

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遺言書でできること

ペットに直接財産を相続させることはできません。

しかし、遺言書が意味を持たないわけではありません。

ペットの世話をしてくれる人や団体に財産を残すことで、飼育費用の準備につなげることができます。

世話をしてくれる人へ財産を残す

たとえば、ペットを引き取ってくれる友人や親族に、一定の預貯金を残す内容を検討することがあります。

そのうえで、その財産をペットの飼育費用として使ってほしいという希望を伝えます。

ただし、単に財産を残すだけでは、必ず希望どおりに使われるとは限りません。

相手が本当にペットを引き取れるのか、飼育に必要な費用はどのくらいか、どのような世話を希望するのかを生前に話し合っておくことが大切です。

負担付遺贈を検討することがある

ペットの世話を条件として財産を残す方法として、負担付遺贈を検討することがあります。

負担付遺贈とは、一定の負担をお願いする形で財産を残す遺言の方法です。

たとえば、「ペットの世話をすることを負担として、特定の人に財産を遺贈する」という考え方です。

ただし、負担付遺贈には注意点があります。

相手がその遺贈を受けるかどうか、実際に世話を続けられるか、誰が確認するかなどの問題があります。

そのため、専門家に相談しながら、内容を具体的に整理することが大切です。

団体に寄付する場合

動物保護団体や施設に財産を寄付し、ペットの受け入れを相談したいと考える方もいます。

ただし、団体はいつでも必ずペットを引き取れるわけではありません。

受け入れ条件、費用、ペットの年齢、健康状態、地域、空き状況などによって対応が変わります。

遺言書に団体名を書くだけでなく、生前に受け入れ可能性や必要な手続きを確認しておきましょう。

遺言執行者も検討する

遺言書を作る場合、遺言執行者を指定することがあります。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です。

ペットの飼育費用として財産を残す場合、誰がその手続きを進めるのかも重要になります。

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遺言書だけでは足りないこと

ペットのために遺言書を作ることは大切です。

しかし、遺言書だけでは足りないことがあります。

特に注意したいのは、遺言書は亡くなった後に財産の行き先を決める書類であり、亡くなった直後にペットを保護するための実務とは別だという点です。

遺言書が見つかる前に対応が必要になる

ペットの保護は、亡くなった直後に必要になります。

しかし、遺言書が見つかる前に、警察、病院、施設、大家さん、管理会社、親族などが対応することがあります。

遺言書にペットのことを書いていても、その内容をすぐに確認できない可能性があります。

そのため、ペットの存在や連絡先は、緊急連絡先や死後事務を依頼する人に分かる形で残しておくことが大切です。

ペットの引き渡しは実務の問題

ペットを誰に引き渡すか、どの動物病院へ連れて行くか、どのペットホテルへ預けるかは、実際に動く人が必要です。

この部分は、死後事務委任契約で整理することがあります。

死後事務委任契約とは、亡くなった後の手続きを第三者に依頼しておく契約です。

葬儀、納骨、賃貸住宅の解約、家財整理、公共料金の解約などとあわせて、ペットの保護や引き渡しについて整理することがあります。

賃貸住宅では家財整理も関係する

賃貸住宅でペットを飼っている場合、亡くなった後には部屋の明け渡しや家財整理も問題になります。

ペット用品、フード、トイレ用品、動物病院の書類、保険証券なども整理が必要です。

大家さんや管理会社に迷惑をかけないためにも、誰が部屋の整理をするのかを考えておきましょう。

入院や施設入所の場面も考える

ペットの終活は、亡くなった後だけではありません。

急な入院、認知症、施設入所によって、飼い主が生きている間にペットの世話ができなくなることもあります。

この場合は、任意後見契約や財産管理委任契約も関係することがあります。

遺言書は死亡後の財産の話です。

入院中や認知症になった後の支援は、別に考える必要があります。

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生前に決めておきたいこと

自分が亡くなった後のペットを守るためには、遺言書を作る前に、まず具体的な情報を整理することが大切です。

希望だけでなく、実際に動ける形にしておきましょう。

引き取り先を決める

最も重要なのは、ペットを誰が引き取るのかです。

親族、友人、知人、動物保護団体などが候補になることがあります。

ただし、相手の住まい、家族構成、アレルギー、先住ペット、年齢、費用負担などを考える必要があります。

必ず事前に相手の了解を得ておきましょう。

一時預け先を決める

最終的な引き取り先とは別に、緊急時の一時預け先も考えておきます。

動物病院、ペットホテル、友人、親族など、すぐに対応できる先があると安心です。

飼育費用を見積もる

フード、トイレ用品、医療費、ワクチン、通院、ペット保険、介護費用などを整理します。

高齢のペットや持病があるペットでは、医療費が大きくなることがあります。

引き取り先に負担をかけないためにも、現実的な金額を考えておきましょう。

ペット情報をまとめる

ペットの名前、年齢、種類、性格、持病、薬、フード、トイレ、かかりつけ動物病院、ワクチン、マイクロチップ、保険などを一覧にします。

犬であれば散歩の習慣や苦手な犬、猫であれば隠れやすい場所やキャリーに入れる方法なども役立ちます。

連絡先を整理する

亡くなった後に連絡してほしい人、ペットの引き取り先、一時預け先、動物病院、管理会社、死後事務を頼む人などを整理します。

エンディングノートや別紙にまとめておくと、実際に動く人が迷いにくくなります。

遺言書と死後事務委任契約を検討する

ペットの飼育費用として財産を残したい場合は、遺言書を検討します。

亡くなった直後の保護、連絡、引き渡し、賃貸住宅の整理などを頼みたい場合は、死後事務委任契約を検討します。

この2つは役割が違います。

財産の行き先は遺言書。
亡くなった後の実務は死後事務委任契約。

このように分けて考えると分かりやすくなります。

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よくある失敗例

ペットのための遺言書や終活でよくある失敗は、「気持ちはあるけれど、実行できる形になっていない」ことです。

ペットに財産を残すと書いてしまう

ペットに直接財産を相続させることはできません。

ペットのために財産を使ってほしい場合は、世話をしてくれる人や団体に財産を残す形を考える必要があります。

引き取り先の了解を得ていない

遺言書に友人や親族の名前を書いても、相手が本当に引き取れるとは限りません。

住まい、費用、家族の同意、先住ペット、健康状態などの事情があります。

必ず生前に話し合っておきましょう。

飼育費用が足りない

ペットの飼育には継続的な費用がかかります。

特に高齢ペットや持病があるペットは、医療費がかかることがあります。

引き取り先に負担をかけないためには、費用の見積もりが必要です。

遺言書だけで安心している

遺言書は財産の行き先を決めるものです。

亡くなった直後にペットを保護し、引き取り先へ連絡し、自宅から連れ出す実務は、遺言書だけでは足りない場合があります。

死後事務委任契約や緊急連絡先の整理も考えましょう。

ペット情報を残していない

フード、薬、病院、性格、トイレ、逃げ癖などが分からないと、預かる人が困ります。

法律書類だけでなく、日常の世話に必要な情報を残しておくことが大切です。

入院や認知症の備えが抜けている

亡くなった後のことばかり考えて、急な入院や施設入所の備えが抜けていることがあります。

ペットは、飼い主が生きている間に世話できなくなる場面でも困ります。

一時預け先や任意後見、財産管理委任契約も必要に応じて検討しましょう。

まとめ

自分が亡くなった後、ペットに直接財産を相続させることはできません。

ペットの生活を守るためには、ペットを引き取る人や団体を決め、その人や団体に飼育費用として財産を残す方法を考える必要があります。

そのために、遺言書を活用することがあります。

ただし、遺言書だけで、亡くなった直後のペットの保護、引き取り先への連絡、自宅からの引き渡し、賃貸住宅の整理まで全部対応できるわけではありません。

亡くなった後の実務は、死後事務委任契約で整理することがあります。

また、急な入院、認知症、施設入所によって、生きている間にペットの世話が難しくなることもあります。

ペットの終活では、死亡後だけでなく、万一の入院や判断能力低下も含めて準備することが大切です。

碧南市、西尾市、高浜市、安城市周辺で、ペットを飼っている方の遺言書作成やおひとりさま終活に不安がある方は、いしかわ行政書士事務所へご相談ください。

遺言書、死後事務委任契約、任意後見、財産管理委任、相続人や財産の整理、ペットに関する希望の整理など、状況に合わせて分かりやすくサポートいたします。

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