
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
おひとりさま終活で不安になりやすいのが、入院や施設入所の手続きです。
「急に入院したら、誰に連絡がいくのか」
「施設に入るとき、契約は誰がしてくれるのか」
「緊急連絡先や身元保証人を求められたらどうするのか」
「認知症になったら、預金や支払いは誰が管理するのか」
「親族と疎遠な場合、誰に頼めばよいのか」
このような不安を感じる方は少なくありません。
特に、未婚の方、子どもがいない方、親族と疎遠な方は、入院や施設入所の場面で「実際に動いてくれる人」が見えにくいことがあります。
結論からいうと、入院や施設入所が不安な方は、任意後見契約だけでなく、財産管理委任契約、死後事務委任契約、遺言書などを含めて整理することが大切です。
任意後見契約は、将来認知症などで判断能力が低下したときに備える重要な契約です。
ただし、任意後見だけで、入院時の緊急連絡先、身元保証、医療判断、亡くなった後の手続きまで全部解決できるわけではありません。
この記事では、入院や施設入所の手続きが不安な方へ、任意後見と終活で準備しておきたいことを解説します。
入院や施設入所で困りやすいこと
おひとりさまの場合、入院や施設入所そのものよりも、その前後の手続きで困ることがあります。
病院や施設では、本人以外に連絡できる人、支払いに関する確認、退院後や入所後の生活支援などを求められることがあります。
特に困りやすいのは、次のような場面です。
| 場面 | 困りやすいこと |
|---|---|
| 急な入院 | 緊急連絡先、入院手続き、持ち物の準備 |
| 手術や治療 | 説明を聞く人、本人の意思確認 |
| 退院後の生活 | 自宅に戻れるか、介護サービスが必要か |
| 施設入所 | 契約手続き、費用の支払い、身元保証 |
| 認知症がある場合 | 本人だけで契約や財産管理が難しい |
| 親族と疎遠な場合 | 誰が連絡を受け、手続きを進めるか |
入院や施設入所では、単に「親族がいるか」だけでなく、実際に連絡が取れて、必要な手続きに対応できる人がいるかが重要です。
兄弟姉妹や甥姪がいても、遠方に住んでいる、高齢で動けない、長年連絡を取っていないという場合があります。
また、友人や知人がいても、どこまで頼めるかは別問題です。
緊急連絡先になってもらえるのか。
入院時の荷物を届けてもらえるのか。
施設入所の契約まで関われるのか。
費用の支払い管理まで頼めるのか。
このように、頼める範囲を分けて考える必要があります。
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任意後見契約で備えられること
入院や施設入所への備えとして、任意後見契約を検討することがあります。
任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、元気なうちに支援してくれる人を決めておく契約です。
おひとりさまの場合、配偶者や子どもが手続きしてくれるとは限りません。
そのため、将来の財産管理や契約手続きを誰に頼むかを決めておくことは大切です。
任意後見契約では、主に次のような支援を想定します。
- 預貯金の管理
- 医療費や施設費の支払い
- 介護サービス契約
- 施設入所契約
- 役所手続き
- 年金や福祉に関する手続き
- 不動産や賃貸契約の管理
たとえば、将来認知症になり、自分だけで施設入所の契約内容を理解することが難しくなった場合、任意後見人が契約手続きや財産管理を支援することがあります。
施設費、医療費、公共料金、税金などの支払い管理も重要です。
判断能力が低下した後は、本人の意思確認が難しくなり、銀行や施設の手続きが止まる可能性があります。
元気なうちに任意後見契約を準備しておくことで、将来誰が支援するのかを明確にしやすくなります。
ただし、任意後見契約は、公証役場で公正証書として作成する必要があります。
自分でメモを書いただけでは、任意後見契約として使うことはできません。
また、契約しただけですぐに任意後見人として活動できるわけではありません。
将来、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてから、本格的に任意後見が始まります。
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任意後見だけでは足りないこともある
任意後見契約は重要な備えですが、入院や施設入所の不安をすべて解決するものではありません。
ここを誤解すると、必要な準備が抜けてしまうことがあります。
緊急連絡先とは別に考える
病院や施設で求められる緊急連絡先は、急な体調変化や連絡事項があったときに連絡を受ける人です。
任意後見人と緊急連絡先は、役割が重なることもありますが、同じものではありません。
誰に連絡してほしいのか、どこまで対応してもらえるのかを事前に整理しておく必要があります。
身元保証そのものとは別に考える
施設入所では、身元保証人を求められることがあります。
任意後見契約があるからといって、施設が求める身元保証の問題が必ず解決するわけではありません。
身元保証人に求められる内容は施設によって異なります。
費用の支払い、緊急時の対応、退去時の対応、亡くなった後の引き取りなど、施設側が何を求めているのか確認することが大切です。
医療行為の同意とは別に考える
任意後見人になれば、医療行為について何でも決められるわけではありません。
手術や治療方針については、本人の意思確認、医療機関の対応、家族関係などが関係します。
自分が望む医療や延命治療について希望がある場合は、任意後見契約とは別に、医療に関する希望を整理しておくと安心です。
今すぐの支援には別の契約が必要になることがある
任意後見契約は、判断能力が低下した後に本格的に始まります。
しかし、判断能力はあるものの、体力的に銀行や役所へ行くのが難しい、入院中で手続きできないという場面もあります。
このような場合には、財産管理委任契約を検討することがあります。
財産管理委任契約は、判断能力があるうちに、預貯金の管理、支払い、役所手続きなどを頼むための契約です。
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入院や施設入所に備えて整理したいこと
入院や施設入所が不安な場合、最初から契約書を作る前に、自分の状況を整理することが大切です。
いきなり任意後見契約を作るのではなく、何が不安なのか、誰に何を頼めるのかを確認しましょう。
頼れる人を書き出す
兄弟姉妹、甥姪、親戚、友人、知人、近所の人、専門職など、連絡できる人を書き出します。
そのうえで、次のように分けて考えます。
- 緊急連絡先になってもらえる人
- 入院時に荷物を届けてもらえる人
- 施設入所の相談ができる人
- 財産管理や支払いを頼める人
- 亡くなった後の手続きを頼める人
すべてを同じ人に頼めるとは限りません。
「連絡だけなら頼める」「財産管理までは頼めない」という場合もあります。
財産と収入を整理する
入院や施設入所では、費用の支払いが重要になります。
預貯金、年金、生命保険、医療保険、不動産、株式、投資信託、借金、ローンなどを整理します。
どの口座から生活費を支払っているのか。
年金はどこに振り込まれているのか。
保険金を請求できる契約はあるのか。
施設費用をどこから支払うのか。
これらを確認しておくと、将来の支援者が動きやすくなります。
医療・介護の情報をまとめる
かかりつけ医、持病、服薬情報、健康保険証、介護保険証、診察券、医療保険の内容などを整理します。
入院時には、本人の病歴や服薬情報が必要になることがあります。
一人暮らしの場合、本人しか分からない情報が多いと、周囲の人が困ります。
住まいのことを整理する
入院が長引く場合や施設入所が決まった場合、自宅をどうするかが問題になります。
賃貸住宅なら、家賃の支払い、契約の継続、解約、家財整理が関係します。
持ち家なら、管理、固定資産税、防犯、将来の売却や相続が関係します。
施設に入った後も、自宅をそのままにするのか、整理するのかを考えておく必要があります。
ペットがいる場合は預け先を考える
犬や猫などのペットを飼っている場合、急な入院や施設入所で世話ができなくなることがあります。
一時的な預け先、引き取り先、飼育費用、かかりつけ動物病院、フード、持病、性格などを整理しておきましょう。
ペットの備えは、亡くなった後だけでなく、生きている間の入院・施設入所でも重要です。
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死後事務や遺言書もあわせて考える
入院や施設入所の不安は、生きている間の手続きだけではありません。
施設に入った後、最終的に亡くなった場合、葬儀、納骨、部屋の片付け、契約の解約などの手続きも問題になります。
任意後見契約は、生きている間の判断能力低下に備えるものです。
本人が亡くなると、任意後見の役割は基本的に終了します。
そのため、亡くなった後の手続きは、別に準備する必要があります。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務手続きを第三者に頼む契約です。
葬儀、火葬、納骨、病院や施設への支払い、賃貸住宅の解約、家財整理、公共料金やスマホの解約などが関係します。
おひとりさまの場合、入院や施設入所の準備とあわせて、死後事務も考えておくと安心です。
遺言書
遺言書は、亡くなった後に財産を誰へ引き継ぐかを決める書類です。
世話になった人に財産を残したい、団体に寄付したい、兄弟姉妹や甥姪に相続させたくないなどの希望がある場合は、遺言書を検討します。
任意後見契約は生前の支援。
死後事務委任契約は亡くなった後の実務。
遺言書は財産の行き先。
このように役割を分けて整理すると分かりやすくなります。
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よくある失敗例
入院や施設入所の備えでよくある失敗は、「そのときになれば誰かがやってくれる」と考えてしまうことです。
親族がいるから大丈夫と思っている
兄弟姉妹や甥姪がいても、遠方に住んでいたり、疎遠だったり、高齢だったりすると、実際に動けないことがあります。
親族がいることと、入院や施設入所の手続きを頼めることは別です。
任意後見で全部解決できると思っている
任意後見契約は重要ですが、緊急連絡先、身元保証、医療判断、死後の手続きまで全部を解決するものではありません。
任意後見、財産管理委任、死後事務委任、遺言書の役割を分けて考える必要があります。
元気なうちの支援を考えていない
任意後見契約は、判断能力が低下した後に本格的に始まります。
しかし、入院中や体力が落ちたときなど、判断能力はあるけれど自分で手続きできない場面もあります。
その場合は、財産管理委任契約なども検討することがあります。
施設が求める内容を確認していない
施設によって、緊急連絡先、身元保証、支払い方法、退去時の対応など、求められる内容は違います。
任意後見契約があれば必ず入所できる、身元保証が不要になる、というわけではありません。
実際に施設入所を考える場合は、施設ごとの条件を確認することが大切です。
財産や契約を整理していない
預貯金、年金、保険、不動産、スマホ、サブスク、公共料金などの情報が整理されていないと、支援者が手続きで困ります。
金額まで細かく書けなくても、どこに何があるかを一覧にしておくことが重要です。
まとめ
入院や施設入所の手続きが不安な方は、まず「誰が連絡を受け、誰が契約や支払いを支援できるのか」を整理することが大切です。
おひとりさまの場合、配偶者や子どもが動いてくれるとは限りません。
親族がいても、疎遠、遠方、高齢などの事情で、実際に対応できないことがあります。
認知症などで判断能力が低下した後の備えとしては、任意後見契約を検討します。
ただし、任意後見契約だけで、緊急連絡先、身元保証、医療判断、亡くなった後の手続きまで全部解決できるわけではありません。
判断能力があるうちの支援は財産管理委任契約、亡くなった後の手続きは死後事務委任契約、財産の行き先は遺言書というように、役割を分けて整理することが大切です。
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