
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
未婚で子どもがいない方や、おひとりさまの方の中には、兄弟姉妹に財産を相続させたくないと考える方もいます。
「兄弟姉妹とは長年連絡を取っていない」
「甥姪とも付き合いがない」
「世話になった友人に財産を残したい」
「動物保護団体や福祉団体に寄付したい」
「自分の死後、疎遠な親族に手続きを任せたくない」
このような場合、何も準備しないままだと、自分の希望とは違う形で相続が進む可能性があります。
結論からいうと、兄弟姉妹に相続させたくない場合は、遺言書の作成を検討することが大切です。
特に、親がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースでは、遺言書の意味が大きくなります。
この記事では、兄弟姉妹に相続させたくない場合に確認すべき相続人の考え方と、おひとりさまの遺言書の注意点を解説します。
兄弟姉妹に相続させたくないなら遺言書が重要
未婚で子どもがいない方の場合、親がすでに亡くなっていると、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子どもである甥姪が相続人になることもあります。
普段の付き合いがあるかどうかは、法律上の相続人になるかどうかとは別です。
長年会っていない兄弟姉妹でも、戸籍上の関係があれば相続人になる可能性があります。
何も準備しない場合、財産は法律上の相続人に引き継がれることになります。
そのため、兄弟姉妹や甥姪に財産を残したくない場合は、遺言書で財産の行き先を明確にしておく必要があります。
たとえば、次のような希望がある場合です。
| 希望 | 検討したい準備 |
|---|---|
| 兄弟姉妹に財産を残したくない | 遺言書で別の人や団体へ残す |
| 甥姪と付き合いがない | 相続人確認と遺言書作成を検討する |
| 友人に財産を残したい | 遺言書で遺贈する |
| 団体へ寄付したい | 遺言書で寄付先を指定する |
| 死後の手続きも頼みたい | 死後事務委任契約も検討する |
ここで大切なのは、「相続させたくない」という気持ちだけでは足りないということです。
法律上の相続人とは違う人に財産を残したい場合は、遺言書という形で意思を残す必要があります。
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まず兄弟姉妹が本当に相続人になるか確認する
兄弟姉妹に相続させたくないと考える場合でも、まず確認すべきなのは、兄弟姉妹が本当に相続人になるのかという点です。
相続には順位があります。
未婚で子どもがいない方でも、親が存命であれば、兄弟姉妹ではなく親が相続人になることがあります。
| 状況 | 相続人になる可能性がある人 |
|---|---|
| 子どもがいる | 子ども |
| 子どもがいないが親が存命 | 親 |
| 子どもも親もいない | 兄弟姉妹 |
| 兄弟姉妹が先に亡くなっている | 甥姪 |
| 兄弟姉妹も甥姪もいない | 相続人不存在の手続きが問題になる場合がある |
つまり、兄弟姉妹が相続人になるのは、基本的には、子どもがおらず、親や祖父母などもいない場合です。
親が存命の場合は、兄弟姉妹ではなく親が相続人になることがあります。
この場合、親には遺留分が問題になる可能性があります。
遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の取り分のことです。
一方で、親がすでに亡くなっていて兄弟姉妹が相続人になる場合は、遺言書を作る意味が大きくなります。
なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がないからです。
相続人は戸籍で確認する
相続人は、家族の記憶だけで確定できるものではありません。
亡くなった方の戸籍、親の戸籍、兄弟姉妹の戸籍などを確認して、法律上の相続人を確定します。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥姪が相続人になるかどうかも確認する必要があります。
「兄弟とは縁を切っている」
「甥姪とは会ったことがない」
「親族付き合いはない」
このような事情があっても、戸籍上の関係があれば相続人になる可能性があります。
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兄弟姉妹には遺留分がない
兄弟姉妹に相続させたくない場合に重要なのが、遺留分です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上認められる最低限の取り分のことです。
たとえば、配偶者、子ども、親などには遺留分が問題になる場合があります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がありません。
これは、おひとりさまの遺言書を考えるうえで大きなポイントです。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言書によって別の人や団体に財産を残す内容にしやすい場合があります。
たとえば、次のような内容です。
友人や知人に財産を残す
長年支えてくれた友人や知人に財産を残したい場合、遺言書でその意思を残すことができます。
ただし、相続人ではない人に財産を残す場合は、内容を明確に書く必要があります。
誰に、何を、どの割合で残すのかがあいまいだと、亡くなった後に手続きで困る可能性があります。
団体や施設に寄付する
動物保護団体、福祉団体、医療機関、地域の団体などに寄付したい場合も、遺言書を活用します。
ただし、寄付先によっては、現金以外の財産を受け取れない場合や、事前確認が必要な場合があります。
遺言書を作る前に、寄付先が受け入れ可能か確認しておくと安心です。
特定の甥姪や親族にだけ残す
兄弟姉妹全員ではなく、世話をしてくれた甥姪や親族の一人に財産を残したい場合もあります。
この場合も、遺言書で具体的に指定することを検討します。
「よくしてくれた人に多く残したい」という希望がある場合、何も準備しないと法定相続の考え方で進む可能性があります。
注意点として親には遺留分がある
兄弟姉妹には遺留分がありませんが、親が相続人になる場合は遺留分が問題になることがあります。
そのため、兄弟姉妹に相続させたくないという場合でも、まず親が存命かどうかを確認することが重要です。
誰が相続人になるかによって、遺言書の作り方や注意点が変わります。
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遺言書を作るときに確認したいこと
兄弟姉妹に相続させたくない場合、遺言書を作るだけでなく、亡くなった後に実際に手続きできる内容にしておくことが大切です。
「兄弟姉妹には渡さない」とだけ書いても、十分とはいえません。
誰に財産を残すのか、誰が手続きをするのかまで考える必要があります。
財産の一覧を作る
まず、預貯金、不動産、生命保険、株式、投資信託、車、貴金属、借金、ローンなどを整理します。
ネット銀行、ネット証券、スマホ決済、サブスク、SNS、クラウドサービスなども見落としやすい項目です。
財産の一覧を作ることで、誰に何を残すかを考えやすくなります。
誰に残すかを具体的に決める
兄弟姉妹に相続させたくない場合、代わりに誰へ財産を残すのかを決める必要があります。
友人、知人、内縁の相手、甥姪の一人、団体、施設など、財産を残したい相手を具体的に整理します。
「世話になった人に任せる」ではなく、氏名や団体名、住所、財産の内容を明確にすることが大切です。
自筆証書遺言か公正証書遺言かを考える
遺言書には、自分で書く自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は自分で作成しやすい一方で、形式不備や保管方法に注意が必要です。
公正証書遺言は費用や準備が必要ですが、公証役場で作成するため、形式面の安心感があります。
兄弟姉妹や甥姪と疎遠な場合、亡くなった後に遺言書の有効性や内容で問題が起きると手続きが止まる可能性があります。
状況によっては、公正証書遺言を検討した方がよい場合があります。
遺言執行者を指定する
遺言書を作る場合、遺言執行者を指定することがあります。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です。
銀行手続き、寄付先への財産引き渡し、不動産や車の手続きなどで、誰が実際に動くのかが重要になります。
兄弟姉妹に相続させたくない場合、遺言書を書くだけでなく、遺言執行者をどうするかも考えておきましょう。
あいまいな表現を避ける
遺言書では、あいまいな表現を避けることが大切です。
「兄弟には渡したくない」
「残った財産は世話になった人へ」
「できれば寄付してほしい」
このような表現だけでは、亡くなった後に手続きする人が困る可能性があります。
誰に、何を、どのように残すのかを具体的に書く必要があります。
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遺言書だけでは死後の手続きまで対応しにくい
兄弟姉妹に相続させたくない場合、遺言書は重要です。
ただし、遺言書だけで亡くなった後のすべての手続きが終わるわけではありません。
遺言書は、主に財産の行き先を決めるための書類です。
一方で、亡くなった後には財産以外の手続きも多く発生します。
たとえば、次のような手続きです。
- 葬儀や火葬
- 納骨や永代供養
- 病院や施設への支払い
- 賃貸住宅の解約
- 家財整理
- 公共料金の解約
- 携帯電話やスマホの解約
- サブスクや会員契約の解約
- 親族や知人への連絡
- ペットの引き取りや世話の手配
これらは、遺言書だけでは対応しにくいことがあります。
おひとりさまで、兄弟姉妹や甥姪に死後の手続きを任せたくない場合は、死後事務委任契約も検討することがあります。
死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務手続きを第三者に頼む契約です。
遺言書は財産の行き先を決めるもの。
死後事務委任契約は、亡くなった後の実務を頼むもの。
このように役割を分けて考えると分かりやすいです。
特に、賃貸住宅に住んでいる方、ペットを飼っている方、親族と疎遠な方は、死後の手続きを誰に頼むかを早めに整理しておくと安心です。
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よくある失敗例
兄弟姉妹に相続させたくない場合、気持ちははっきりしていても、書類として準備できていないことがあります。
兄弟姉妹とは疎遠だから相続されないと思っている
長年会っていない兄弟姉妹でも、戸籍上の関係があれば相続人になることがあります。
疎遠であることだけで、法律上の相続人から外れるわけではありません。
兄弟姉妹に相続させたくない場合は、遺言書を検討する必要があります。
口頭で伝えれば十分だと思っている
「友人に残したい」
「寄付したい」
「兄弟姉妹には渡したくない」
このように口頭で伝えていても、亡くなった後の相続手続きでは、正式な遺言書が必要になります。
気持ちだけでは、財産の行き先を変えられないことがあります。
遺言書に相続させたくない相手だけを書いている
「兄弟姉妹には相続させない」とだけ書いても、代わりに誰に財産を残すのかが明確でなければ、手続きで困る可能性があります。
財産を誰に残すのか、誰が手続きを進めるのかまで具体的に決めることが大切です。
兄弟姉妹には遺留分がないことを知らない
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言書を作る意味が大きくなります。
ただし、親が存命の場合は親の遺留分が問題になることがあるため、相続人の確認を先に行いましょう。
遺言書だけで死後の手続きも全部済むと思っている
遺言書は、財産の行き先を決めるために重要です。
しかし、葬儀、納骨、賃貸住宅の解約、家財整理、スマホや公共料金の解約などは、死後事務委任契約で準備した方がよい場合があります。
財産の相続と死後の実務は、分けて考えましょう。
遺言執行者を決めていない
遺言書を作っても、誰が実際に手続きを進めるのかが決まっていないと、亡くなった後に困ることがあります。
兄弟姉妹に頼みたくない場合は、遺言執行者を誰にするかも重要です。
まとめ
兄弟姉妹に相続させたくない場合は、遺言書の作成を検討することが大切です。
未婚で子どもがいない方の場合、親がすでに亡くなっていると、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥姪が相続人になることもあります。
親族と疎遠でも、普段付き合いがなくても、戸籍上の関係があれば相続人になる可能性があります。
一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹や甥姪ではなく、友人、知人、内縁の相手、世話になった人、団体などに財産を残したい場合は、遺言書を作る意味が大きくなります。
ただし、遺言書だけでは、葬儀、納骨、賃貸住宅の解約、家財整理、スマホや公共料金の解約などの死後手続きまで十分に対応しにくいことがあります。
財産の行き先は遺言書、亡くなった後の実務は死後事務委任契約というように、役割を分けて整理しましょう。
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