車の住所変更はいつまでに必要?期限と放置した場合のリスク

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

「引っ越してから車検証の住所変更をしていない」

「もう15日を過ぎてしまったが、今からでも手続きできる?」

「住民票を移しているから、車の住所も自動で変わっていると思っていた」

引っ越しによって車検証に記録されている住所や使用の本拠の位置が変わった場合は、車の住所変更手続きも必要です。

国土交通省は、引っ越しをした場合、法令の規定により引っ越しの日から15日以内に変更手続きを行う必要があると案内しています。

ただし、

15日を過ぎた

もう住所変更できない

ということではありません。

国土交通省も、15日を経過した場合でも手続きは可能なので、必ず変更手続きを行うよう案内しています。

住所変更を放置すると、

  • 自動車税の納税通知書が旧住所へ送られる
  • 車検証と現在住所の差が大きくなる
  • 売却・名義変更時に住所履歴の証明が増える
  • ナンバー変更や車庫証明を後からまとめて処理することになる

などの不都合につながる可能性があります。

この記事では、車の住所変更はいつまでに必要なのか、期限を過ぎた場合にどうすればよいか、住所変更を放置した場合に起こり得る問題を整理します。

車の住所変更は引っ越しから15日以内

普通車では、車検証に登録されている所有者の住所や使用の本拠の位置などに変更があった場合、「変更登録」を行います。

道路運送車両法第12条では、登録事項に変更があった場合について変更登録を定めています。

国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトでも、

「引越しの日から15日以内」

に手続きを行う必要があると案内しています。

したがって、

住民票変更
運転免許証の住所変更
郵便物の転送手続き

だけで終わりではありません。

車検証についても別途変更手続きが必要です。

国土交通省公式:引っ越し後の車検証変更期限を確認する

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15日を過ぎても住所変更はできる

引っ越しから1か月、半年、数年経ってしまった場合でも、

「期限を過ぎたから変更できない」

ということではありません。

国土交通省は、15日を経過した場合でも手続きは可能であり、必ず手続きをするよう案内しています。

そのため、

15日を過ぎた

次の車検まで待つ

ではなく、現在の車検証と住所履歴を確認して、早めに変更登録を進めます。

特に何度も引っ越している場合は、時間が経つほど住所のつながりを証明する資料が増える可能性があります。

住民票を移しても車検証の住所は自動で変わらない

ここは勘違いしやすいところです。

市役所で転入・転居届を出して住民票を変更しても、運輸支局の自動車登録が自動で変更されるわけではありません。

愛知県も、自動車税の案内で、

自動車検査証の住所が変更されないと、住民票を移していても納税通知書は新住所へ送付されない

と明記しています。

つまり、

住民票

車検証

は別々に変更手続きを行う必要があります。

愛知県公式:引っ越したときの自動車税・住所変更を確認する

放置すると自動車税の納税通知書が届かない可能性がある

愛知県で特に分かりやすいリスクが、自動車税の納税通知書です。

愛知県は、車検証の住所変更がされていない場合、住民票を移していても納税通知書は新住所へ送付されないと案内しています。

また、2026年度の自動車税案内でも、住所変更が済んでいないと納税通知書が「あて所に尋ね当たらず」として県税事務所へ返戻される可能性があると注意しています。

そのため、

「税金の通知が来ないから払わなくてよい」

ということにはなりません。

住所変更をしていないことで、納付時期に気づきにくくなる可能性があります。

自動車税だけ住所変更しても車検証は変わらない

すぐに運輸支局で住所変更できない場合、愛知県では県税事務所への住所変更届や電子申請によって、自動車税の納税通知書の送付先を変更できます。

ただし愛知県は、

県税事務所へ住所変更を連絡しても
車検証の住所は変わらない

と明記しています

つまり、

自動車税の送付先変更=車検証の変更登録

ではありません。

納税通知書の送付先だけ直して、そのまま車検証を放置しないよう注意します。

愛知県公式:自動車税Q&A・住所変更を確認する

住所変更を放置すると売却時の必要書類が増えることがある

例えば、

車検証
→ 碧南市

1回目の引っ越し
→ 西尾市

2回目
→ 高浜市

3回目
→ 安城市

という状態で、車検証はずっと碧南市のままだったとします。

その後車を売却・名義変更するときには、

車検証上の住所

現在住所

まで、同じ人であることを住所履歴から確認できる必要があります。

1回の転居なら現在の住民票で前住所を確認できることがあります。

しかし何度も転居していると、

  • 住民票
  • 住民票の除票
  • 戸籍の附票

などを組み合わせて住所をつなぐ必要が生じることがあります。

国土交通省の登録案内でも、住民票の前住所が車検証の住所と一致すれば住所のつながりを証明できると説明しています。

住所変更をその都度行っておけば、この確認を減らしやすくなります。

車検証の住所と現在住所が違っていても売却できないとは限らない

車検証の住所が古いからといって、

「もう車を売れない」

という意味ではありません。

必要な住所履歴を証明し、必要な登録手続きを行えば対応できるケースがあります。

ただし、

住所変更を何回も放置

旧住所から現在住所まで資料を収集

名義変更・売却

となるほど手続きは複雑になりやすくなります。

そのため、売却予定がなくても住所変更は早めに行う方がよいでしょう。

引っ越しで管轄が変わればナンバー変更も必要になることがある

住所変更では、車検証の住所だけでなくナンバープレートも確認します。

例えば、

県外

愛知県三河

など、使用の本拠の管轄が変わる場合はナンバー変更が必要になることがあります。

普通車ではナンバー変更時に封印も関係します。

そのため長期間放置すると、

住所変更

車庫証明

ナンバー変更

封印

をまとめて行う必要が出てくることがあります。

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引っ越し先では車庫証明も確認する

引っ越しによって使用の本拠や保管場所が変わる場合は、車庫証明の手続きも確認します。

普通車では、新しい使用の本拠の位置に応じて保管場所証明が必要になる場合があります。

住所変更を後回しにすると、

車検証
→ 旧住所

駐車場所
→ 新住所

という状態が長期間続くことになります。

住所変更を行うときに、現在の保管場所についても確認します。

愛知県警察公式:保管場所(車庫)証明の手続きを確認する

駐車場だけ変えた場合は別の届出になることがある

住所・使用の本拠は変わらず、

自宅近くの駐車場A

別の駐車場B

へ変更しただけの場合は、車検証の住所変更とは別に「自動車保管場所変更届」を確認します。

愛知県警察は、保管場所の位置だけを変更する場合の手続きを別に案内しています。

そのため、

引っ越しによる住所変更

駐車場だけの変更

を混同しないようにします。

愛知県警察公式:自動車保管場所の変更届を確認する

ローン中の車でも住所変更は確認する

ローン中の車では、

所有者
→ 販売店・信販会社

使用者
→ 本人

となっている場合があります。

この場合でも、使用者の住所や使用の本拠が変わったなら登録変更を確認します。

ただし、車検証上の所有者が自分ではないため、所有者側の書類・委任関係が必要になるケースがあります。

まず車検証または自動車検査証記録事項を確認します。

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住所変更を長年放置していた場合はこの順番で確認する

15日を大きく過ぎている場合は、次の順番で整理すると分かりやすくなります。

  1. 現在の車検証を確認する
  2. 車検証上の住所を確認する
  3. 現在住所まで何回引っ越したか確認する
  4. 住所のつながりを証明できる書類を確認する
  5. 所有者・使用者を確認する
  6. ローン会社等が所有者になっていないか確認する
  7. 現在の使用の本拠を確認する
  8. 車庫証明が必要か確認する
  9. 管轄変更の有無を確認する
  10. ナンバー変更の有無を確認する
  11. 必要書類をそろえる
  12. 運輸支局等で変更登録を行う
  13. 必要ならナンバー交換・封印を行う
  14. 自動車税の送付先も確認する

期限を過ぎているからといって、特別な「期限超過申請」をするというより、現在の登録状態に合わせて必要な変更登録を進めます。

「次の車検で直せばいい」と先送りしない

車検と住所変更は別の手続きです。

そのため、

「次回の車検のときに住所も直せばいい」

と数年間放置すると、

  • 転居履歴が増える
  • ナンバー管轄が変わっている
  • 車庫証明が必要
  • ローン会社の書類が必要

など、後から確認事項が増える可能性があります。

国土交通省が15日以内の変更を案内している以上、引っ越し後はその時点で手続きを済ませるのが基本です。

15日を過ぎたら「もう遅い」ではなく早めに変更する

住所変更の期限を過ぎてしまった場合に重要なのは、

「何日過ぎたか」

だけではありません。

現在、

車検証上の住所
現在住所
使用の本拠
保管場所
ナンバー管轄

がどうなっているかを確認します。

国土交通省も、15日を過ぎても変更手続きは可能なので、必ず手続きを行うよう案内しています。

そのまま放置を続けるより、現在の状態を整理して変更登録を進める方が、その後の売却・名義変更なども行いやすくなります。

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愛知県三河の車の住所変更についてご相談ください

いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、自動車の住所変更・変更登録に関するご相談を受けています。

「引っ越して15日を過ぎても住所変更していない」
「車検証が何年も前の住所のまま」
「何度も引っ越していて住所を証明する書類が分からない」
「県外から愛知県へ引っ越してナンバー変更も必要」
「車庫証明から変更登録まで整理したい」

という場合は、現在の車検証、転居履歴、使用の本拠、保管場所、ナンバー変更の有無などを確認しながら必要な手続きを整理します。

住所変更を長期間していない場合でもご相談ください。

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出典

国土交通省公式:自動車検査登録総合ポータルサイトQ&A国土交通省公式:自動車検査登録総合ポータルサイトe-Gov法令検索公式:道路運送車両法愛知県公式:自動車税Q&A「引越ししたときは届出が必要なの?」愛知県公式:令和8年度の自動車税に関するご案内愛知県警察公式:保管場所(車庫)証明の申請・届出手続き愛知県警察公式:自動車保管場所の変更届

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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