建設業者がトラックやダンプを使う場合、建設業許可だけでは足りないことがあります。
資材を運ぶ、建設機械を運ぶ、廃材を処分場へ運ぶ、元請や取引先から運搬を頼まれる。
このような場面では、運送業許可、産業廃棄物収集運搬許可、特殊車両通行許可など、建設業とは別の許認可を確認する必要があります。
「建設業許可があるから運搬もできる」
「自社のダンプだから大丈夫」
「廃材を運ぶだけだから問題ない」
「重機を運ぶのはいつものことだから許可はいらない」
このように考えていると、実際には別の許可や手続きが必要だったということがあります。
いしかわ行政書士事務所では、建設業者向けに、運送業許可、産業廃棄物収集運搬許可、特殊車両通行許可など、建設現場で関係しやすい許認可の確認と申請サポートを行っています。
建設業者が確認したい主な許認可
建設業者がトラックやダンプを使う場合、まず次の3つを整理することが大切です。
1. 運送業許可
他社の荷物を有償で運ぶ場合に問題になる許可です。
建設資材、足場材、建材、機材などを、他社から依頼されて運搬する場合は、運送業許可が必要になる可能性があります。
自社の工事に使う資材を自社で運ぶだけなら、運送業許可の対象になりにくいですが、他社の資材を運搬して料金を受け取る場合は注意が必要です。
2. 産業廃棄物収集運搬許可
建設現場や解体現場から出る廃材、がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類などを運ぶ場合に問題になる許可です。
特に、他人の産業廃棄物を運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬許可が必要になる可能性があります。
元請か下請か、自社工事から出た廃棄物か、他社の廃棄物かによって判断が変わります。
3. 特殊車両通行許可
大型の建設機械、重機、重量物、長尺物などを運ぶ場合に関係する手続きです。
車両の幅、長さ、高さ、総重量、軸重などが一定の基準を超える場合、道路を通行するために特殊車両通行許可が必要になることがあります。
建設業者のダンプ、トレーラー、重機運搬車、セルフローダーなどでは、特車許可の確認が必要になるケースがあります。
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運送業許可が問題になるケース
建設業者に運送業許可が必要になるかは、自社の工事に付随する運搬か、他社の荷物を有償で運ぶ仕事かで考えます。
たとえば、自社が請け負った工事で使う資材を、自社の資材置場から現場へ運ぶだけであれば、運送業許可の対象になりにくいです。
この場合、主な目的は工事の施工であり、運搬は工事に付随する作業と考えられるためです。
一方で、次のようなケースでは注意が必要です。
・他社の建設資材を運ぶ
・元請から資材運搬だけを依頼される
・取引先の足場材や建材を別現場へ運ぶ
・運搬費、配送費、車両費などを別で受け取る
・継続的に他社の荷物を運んでいる
・空いているトラックを使って配送業務を始める
このような場合は、建設業者であっても、実態として他人の貨物を有償で運んでいる可能性があります。
建設業許可があることは、運送業許可が不要になる理由にはなりません。
建設業者が運送業許可を検討する場合は、車両台数、営業所、車庫、運行管理者、整備管理者、資金要件なども確認する必要があります。
「運ぶ仕事を少し増やしたい」という段階でも、先に許可の必要性を確認しておくと安心です。
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産業廃棄物収集運搬許可が問題になるケース
建設業者にとって、特に注意したいのが産業廃棄物収集運搬許可です。
建設現場では、がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずなど、さまざまな廃棄物が発生します。
ここで重要なのは、建設業許可があっても、産業廃棄物を自由に運べるわけではないという点です。
たとえば、次のようなケースでは確認が必要です。
・解体工事で出た廃材を処分場へ運ぶ
・下請業者が元請現場の廃材を運ぶ
・リフォーム工事で出た廃材を自社で運ぶ
・他社の現場で発生した廃棄物を運ぶ
・がれき類、木くず、金属くずなどを処分場へ運ぶ
・愛知県で積み、岐阜県や三重県の処分場へ運ぶ
産業廃棄物収集運搬許可では、取り扱う品目、積む場所、降ろす場所、車両、容器、講習会修了証などを確認します。
特に、積む県と降ろす県が異なる場合は、どの都道府県の許可が必要か整理する必要があります。
また、「自社工事から出た廃材だから許可不要」と考えられる場合でも、マニフェスト、処分委託契約、保管方法、飛散流出防止など、別のルールを確認しなければなりません。
廃材運搬は、運送業許可とは別に、産業廃棄物収集運搬許可として確認することが大切です。
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特殊車両通行許可が問題になるケース
建設業者が大型車両や重機を扱う場合、特殊車両通行許可も確認が必要です。
特殊車両通行許可は、車両の寸法や重量が一定の基準を超える場合に、道路を通行するために必要になる手続きです。
特に建設業者では、次のようなケースで問題になりやすいです。
・建設機械をトレーラーで運ぶ
・重機をセルフローダーで運ぶ
・大型の資材や重量物を運ぶ
・幅や長さが大きい車両を使う
・重量のある機械や部材を運ぶ
・通行経路に橋や狭い道路がある
特殊車両通行許可では、車両の寸法、重量、軸重、積載物、通行経路などを確認します。
ここで注意したいのは、車両を持っているだけではなく、実際にどの経路を通るかまで確認する必要があるという点です。
大型の建設機械や重量物を運ぶ場合、車両が通れる道路、橋の強度、交差点、道路幅などが問題になることがあります。
「いつも通っている道だから大丈夫」と考えていても、特殊車両通行許可の対象になる場合があります。
また、運ぶ内容によっては、運送業許可や産業廃棄物収集運搬許可とあわせて確認が必要になることもあります。
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複数の許可が関係するケース
建設業者のトラック運搬では、1つの許可だけで判断できないことがあります。
運ぶ物、誰の荷物か、車両の大きさ、積込場所、運搬先によって、複数の許認可が関係します。
他社の建設資材を大型車両で運ぶ場合
他社の資材を有償で運ぶ場合は、運送業許可の確認が必要です。
さらに、車両の寸法や重量が基準を超える場合は、特殊車両通行許可も確認します。
建設機械をトレーラーで運ぶ場合
建設機械を運ぶ場合、車両や積載物の寸法・重量によって特殊車両通行許可が必要になることがあります。
他社から依頼を受けて有償で運ぶ場合は、運送業許可も問題になります。
廃材を処分場へ運ぶ場合
建設現場から出た廃材を運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬許可を確認します。
積む県と降ろす県が違う場合は、必要な都道府県の許可も整理します。
車両のサイズや重量によっては、特殊車両通行許可も関係することがあります。
ダンプで残土や廃材を運ぶ場合
ダンプで運ぶ物が、資材なのか、土砂なのか、産業廃棄物なのかによって確認する手続きが変わります。
「ダンプだから同じ」と考えず、運ぶ物の性質と契約内容を分けて確認します。
元請から運搬だけを依頼される場合
自社の工事ではなく、元請や取引先から運搬だけを依頼される場合は、運送業許可の確認が必要になります。
運ぶ物が廃材であれば、産業廃棄物収集運搬許可も関係します。
大型車両を使う場合は、特殊車両通行許可もあわせて確認します。
当事務所でサポートできること
いしかわ行政書士事務所では、建設業者向けに、運送業許可、産業廃棄物収集運搬許可、特殊車両通行許可などの確認と申請サポートを行っています。
建設業者の場合、最初から「この許可が必要」と決めつけるよりも、まず実際の業務内容を整理することが大切です。
許可の必要性確認
まず、予定している運搬内容を確認します。
誰の荷物を運ぶのか、自社工事に付随するのか、運搬費を受け取るのか、廃棄物を運ぶのか、車両の寸法や重量はどうかを整理します。
そのうえで、運送業許可、産業廃棄物収集運搬許可、特殊車両通行許可のどれが関係するかを確認します。
運送業許可の相談・申請準備
建設業者が運送業を始める場合、営業所、車庫、車両台数、運行管理者、整備管理者、資金要件などを確認します。
建設業で使っている車両や敷地をそのまま使えるとは限りません。
運送業許可として要件を満たすか、早めに確認することが大切です。
産業廃棄物収集運搬許可の相談・申請準備
廃材やがれき類を運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬許可の必要性を確認します。
取り扱う品目、車両、容器、講習会修了証、積む県・降ろす県などを整理し、申請に必要な準備をサポートします。
特殊車両通行許可の相談・申請準備
建設機械、重機、重量物、大型車両を扱う場合、特殊車両通行許可の確認を行います。
車両諸元、積載物、通行経路、期間などを整理し、申請に必要な資料の準備をサポートします。
複数手続きの整理
建設業者の運搬では、運送業許可、産廃許可、特車許可が重なることがあります。
当事務所では、どれか1つだけを見るのではなく、実際の運搬内容に応じて、必要な手続きを整理します。
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ご相談からサポートまでの流れ
建設業者向けの許認可サポートでは、次の流れで進めます。
1. 初回相談
まず、現在の事業内容と、予定している運搬内容をお聞きします。
自社の資材運搬なのか、他社の荷物を運ぶのか、廃材を運ぶのか、重機や重量物を運ぶのかを確認します。
この段階で、どの許可が関係しそうかを大まかに整理します。
2. 車両・荷物・契約内容の確認
使用する車両、運ぶ荷物、積込場所、運搬先、料金の受け取り方、契約内容を確認します。
建設業者の場合、同じトラックでも、運ぶ物や契約内容によって必要な許可が変わります。
見積書や請求書の内容も、必要に応じて確認します。
3. 必要な許認可の整理
運送業許可、産業廃棄物収集運搬許可、特殊車両通行許可のうち、どの手続きが必要になるかを整理します。
複数の許可が必要になる場合は、優先順位や準備順も確認します。
4. 必要書類の案内・作成
申請に必要な書類や資料を案内します。
運送業許可では営業所・車庫・車両・人員・資金関係、産廃許可では講習会・品目・車両・財務関係、特車許可では車両諸元・経路関係などを整理します。
5. 申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正が入ることがあります。
内容を確認し、必要な修正や追加資料の準備をサポートします。
6. 許可後の注意点の確認
許可を取った後も、変更届、更新、車両変更、品目追加、経路変更などが必要になることがあります。
許可取得後にどのような点に注意すべきかも確認します。
ご準備いただきたい情報
初回相談の段階ですべての資料がそろっていなくても構いません。
ただし、次の情報があると、必要な許認可を整理しやすくなります。
・会社名、所在地、現在の事業内容
・建設業許可の有無
・使用する車両の種類
・車検証
・運ぶ物の内容
・自社の荷物か、他社の荷物か
・廃材やがれき類を運ぶ予定があるか
・積込場所と運搬先
・運搬費や配送費を受け取るか
・元請や取引先との契約内容
・建設機械や重量物を運ぶ予定があるか
・車両の寸法や重量が分かる資料
・現在困っていること
・いつまでに手続きが必要か
特に重要なのは、誰の荷物を、何のために、どの車両で、どこへ運ぶのかです。
この4点が整理できると、必要な許認可を判断しやすくなります。
料金について
建設業者向けの許認可サポート料金は、必要な手続き、申請内容、車両台数、申請先、補正対応の有無によって変わります。
そのため、当事務所では、内容を確認したうえで個別にお見積りします。
料金に影響しやすい主な要素
・運送業許可が必要か
・産業廃棄物収集運搬許可が必要か
・特殊車両通行許可が必要か
・複数の許可を同時に確認するか
・車両台数
・申請する都道府県
・産廃の品目数
・特車の経路数
・営業所や車庫の確認が必要か
・補正対応の有無
・急ぎの対応が必要か
建設業者の場合、最初から料金だけを決めるよりも、まず必要な許可を整理することが大切です。
不要な許可を取る必要はありませんが、必要な許可を見落とすと、仕事の開始や継続に影響することがあります。
まずは、現在の運搬内容や今後受ける予定の仕事をお聞きしたうえで、必要な手続きと費用感をご案内します。
まとめ
建設業者がトラック、ダンプ、トレーラー、重機運搬車などを使う場合、建設業許可だけでは足りないことがあります。
特に、運送業許可、産業廃棄物収集運搬許可、特殊車両通行許可は、建設業者の実務で関係しやすい手続きです。
特に注意したいのは、次の点です。
・建設業許可と運送業許可は別の制度
・他社の資材を有償で運ぶ場合は運送業許可を確認する
・廃材やがれき類を運ぶ場合は産業廃棄物収集運搬許可を確認する
・大型車両や重量物、建設機械を運ぶ場合は特殊車両通行許可を確認する
・運ぶ物、契約内容、車両サイズによって必要な手続きが変わる
・複数の許可が同時に関係することがある
・仕事を受ける前に、必要な許認可を整理することが大切
建設業者向けの許認可は、「建設業許可があるか」ではなく、「何を、誰のために、どの車両で、どこへ運ぶのか」で整理することが重要です。
資材運搬、廃材運搬、建設機械の運搬、重量物輸送などを行う場合は、運送業・産廃・特車のどの手続きが必要になるかを早めに確認しておきましょう。
建設業者の許認可でお困りの方へ
いしかわ行政書士事務所では、建設業者向けに、運送業許可、産業廃棄物収集運搬許可、特殊車両通行許可など、建設現場に関係しやすい許認可手続きをサポートしています。
「自社の資材運搬に運送業許可が必要か知りたい」
「廃材を処分場へ運ぶため産廃許可を確認したい」
「重機や建設機械を運ぶので特車許可が必要か見てほしい」
「元請から運搬を頼まれたが、どの許可が必要か分からない」
このような場合は、早めにご相談ください。
愛知県三河地域(碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市・豊田市・半田市など)を中心に、建設業者向けの運送業許可、産業廃棄物収集運搬許可、特殊車両通行許可について、事業者の実務に合ったサポートをご案内します。
