緑ナンバーの増車に車庫証明は必要?運送業の車庫手続きとの違い

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

一般貨物自動車運送事業でトラックを増車するとき、

「新しいトラックだから車庫証明を取るのか」

と考えることがあります。

しかし、緑ナンバーの事業用トラックは、自家用の普通車と同じ車庫証明を取ってから登録する流れではありません。

運送事業用自動車については、自動車保管場所証明書の提出など、車庫証明制度の一部が適用除外になっています。

その代わり、貨物自動車運送事業法に基づき、

増車する営業所。

増車後の車両数。

認可・届出されている車庫。

増車後も車庫に車両を収容できるか。

などを確認して増車手続きを進めます。

つまり緑ナンバーの増車では、

警察署で車庫証明を取る

のではなく、

運送業の事業計画上、その車両を増やしてもよい状態か

を確認することが重要です。

緑ナンバーの事業用トラックは通常の車庫証明とは違う

自家用の普通自動車では、新規登録や使用の本拠を変更する登録などで、警察署長が交付する自動車保管場所証明書が必要になる場合があります。

これが一般にいう車庫証明です。

一方、運送事業用自動車については、保管場所の確保を確認する仕組みが貨物自動車運送事業法などに設けられているため、通常の車庫証明制度とは別に扱われます。

そのため、運送会社が緑ナンバーのトラックを1台増やすときに、

警察署で普通車と同じ車庫証明を取る。

その車庫証明を持って増車する。

という流れにはなりません。

増車では営業所に車両を追加する手続きをする

一般貨物自動車運送事業で事業用トラックを増やす場合は、事業用自動車の数を変更する手続を確認します。

増車する車両について、

どの営業所へ配置するか。

どのような車両か。

何台から何台になるか。

いつ増車するか。

などを整理します。

そのうえで、事業計画変更届出書など必要な手続を行い、事業用自動車等連絡書を使用して自動車登録へ進む流れがあります。

増車届と登録は別の手続

増車手続と自動車登録は同じものではありません。

運送事業側では、

この営業所で事業用自動車を増やす

という手続きを行います。

その後、自動車登録側では、その車両を事業用として登録し、緑ナンバーを付けます。

そのため、

トラックを購入した。

販売店から車検証情報が届いた。

すぐに登録へ行く。

ではなく、運送事業側の増車手続との順番を確認します。

車庫証明は不要でも車庫の確認は必要

ここが最も間違えやすいところです。

緑ナンバーのトラックで通常の車庫証明を取らないからといって、

車庫を確認しなくてよい

という意味ではありません。

一般貨物自動車運送事業では、営業所に配置する事業用自動車を収容できる車庫を確保しておく必要があります。

そのため増車するときは、

現在の車庫で増車後の台数を収容できるか

を確認します。

増車すると車庫の必要面積も増える

車両が1台増えれば、車庫に必要となる収容能力も増えます。

国土交通省の一般貨物自動車運送事業の変更様式では、車庫の必要面積の概算を、車両の大きさに応じて算定する欄があります。

たとえば、

大型トラック。

中型トラック。

2トンクラス。

などで、1台当たりの必要収容能力の目安が異なります。

そのため、

駐車場に空いている区画が1つあるから増車できる

とは限りません。

運送業上の車庫として認められている範囲と、増車後の必要収容能力を確認します。

車庫に余裕が少ない場合は配置図を確認する

車庫の収容能力に余裕が少ない場合は、車両を実際に配置できるかの確認が重要になります。

国土交通省の届出様式でも、車庫面積が必要面積に対して余裕がない場合には、車両配置の平面図を添付する取扱いがあります。

つまり、

面積の数字だけ足りている

ではなく、

実際に増車した車両を車庫へ配置できるか

まで確認される場合があります。

大型車両やトレーラーなどでは、車両寸法も大きいため特に注意します。

今ある車庫で足りなければ車庫変更が先になることがある

増車したいものの、現在認められている車庫だけでは収容できないことがあります。

この場合は、

増車届だけ出せばよい

とはなりません。

新しい車庫を追加する。

既存車庫を拡張する。

別の認められた車庫へ車両を配置する。

など、事業計画上の車庫変更を先に検討する必要があります。

車庫の新設・変更は、単純な車両数変更とは手続が異なる場合があります。

そのため、トラックを購入してから車庫不足に気づくより、購入前に確認しておくほうが安全です。

自家用トラックを買って緑ナンバーにする場合も考え方は同じ

中古車販売店などから白ナンバーのトラックを購入し、運送会社の事業用車両として増車する場合があります。

この場合も、

購入時は白ナンバーだったから普通の車庫証明を取る

と単純には考えません。

最終的にその車両を事業用自動車として登録するのであれば、

どの営業所へ増車するか。

運送業上の車庫に収容できるか。

増車手続に必要な情報が揃っているか。

を確認して事業用登録へつなげます。

車両入替なら「増車」とは違う

古いトラックを減車し、新しいトラックを追加する場合があります。

この場合、結果として営業所の台数が変わらなければ、単純な純増とは違います。

たとえば、

現在10台。

古い1台を外す。

新しい1台を入れる。

最終的にも10台。

というケースです。

一方、

現在10台。

新しい1台を追加。

最終的に11台。

なら増車です。

車庫の収容能力への影響も、この違いで変わります。

台数が増えない車両入替でも必要な変更手続はありますが、増車後の車庫面積を確認する場面とは分けて考えます。

増車するときに確認するもの

緑ナンバートラックを増やすときは、まず次を整理します。

  1. 増車する営業所
  2. 現在の事業用自動車数
  3. 増車後の車両数
  4. 増車する車両の種類・車両情報
  5. 現在認められている車庫
  6. 車庫の収容能力
  7. 増車後に必要となる車庫面積
  8. 増車予定日・登録予定日

この段階で車庫が不足すると分かれば、車両登録より前に車庫の変更手続を検討できます。

自家用の車庫証明と運送業の車庫手続を比較

違いを整理すると次のようになります。

確認項目自家用の普通車緑ナンバーの事業用トラック
主な車庫手続保管場所証明申請運送業の事業計画上の車庫を確認
主な窓口警察署運輸支局等
新しい車を増やすとき車庫証明が必要なケースあり増車手続を確認
車庫の考え方その車1台の保管場所営業所の事業用車両を収容できる車庫
増車時のポイント車庫証明の要件増車後も車庫収容能力を満たすか
登録との関係車庫証明取得後に登録増車手続・連絡書等から事業用登録へ

同じ「車を置く場所」でも、確認している制度が違います。

事業用自動車等連絡書も確認する

緑ナンバー車の登録では、事業用自動車等連絡書が関係します。

これは、

この車両をこの運送事業者・営業所の事業用自動車として登録する

という運送事業側と自動車登録側をつなぐ書類の一つです。

増車手続を行った後、連絡書を使用して登録へ進むため、一般の自家用車で使う車庫証明書とは役割が違います。

「車庫証明の代わりに連絡書を出す」とだけ覚えるより、

運送事業側で増車を確認してから事業用登録へつなぐ書類

と考えたほうが分かりやすくなります。

トラックを買う前に車庫を確認する

増車で最も避けたいのは、

トラックを購入した。

納車日も決まった。

しかし増車後の車庫収容能力が足りなかった。

という状態です。

特に、

大型車を増やす。

保有台数が増えてきている。

現在の車庫に余裕が少ない。

複数の車庫を使っている。

という会社では、購入前に現在の認可・届出内容を確認したほうが安全です。

車両を買う前なら、

車庫追加。

車庫拡張。

別車両への変更。

なども検討できます。

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増車と車庫変更を同時に考える場合

増車に合わせて車庫も増やしたい場合は、

車両数変更。

車庫変更。

自動車登録。

を別々に考えず、全体の順番を確認します。

車庫変更には、位置・面積・使用権原など、車両数変更とは別の確認事項があります。

そのため、

新しい駐車場を借りたから、その日から緑ナンバートラックを置ける

とは限りません。

運送業上の車庫として使用できる状態にしてから増車へ進みます。

結論|緑ナンバーは通常の車庫証明ではなく、増車後の運送業上の車庫を確認する

緑ナンバーの事業用トラックを増車するときは、自家用普通車と同じ警察署の車庫証明を取る手続ではありません。

運送事業用自動車については、保管場所証明書の提出などが適用除外となり、貨物自動車運送事業法に基づく仕組みで車庫を確認します。

そのため増車では、

どの営業所へ車両を追加するか。

増車後は何台になるか。

現在の車庫に収容できるか。

車庫の必要面積を満たしているか。

を確認します。

今の車庫で足りなければ、増車より前に車庫変更が必要になることもあります。

緑ナンバーの増車では、

「車庫証明を取ったか」

ではなく、

「運送業上、増車後の車両を置ける車庫が確保されているか」

を見るのがポイントです。

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いしかわ行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の増車・減車・車両入替や、車庫変更に対応しています。

トラックを増やしたい。

中古トラックを緑ナンバーにしたい。

今の車庫で増車できるか分からない。

増車届から登録までまとめて確認したい。

という場合は、現在の許可・届出内容、営業所、車庫、車両情報から必要な手続を整理します。

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出典

警察庁|自動車の保管場所証明申請、警察庁|自動車の保管場所の確保等に関する法律の運用、国土交通省|一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請・届出様式、北陸信越運輸局|一般貨物自動車運送事業者の増車・減車手続の留意事項

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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