行政書士同士で車庫証明を依頼するとき何を送る?補正・返送の分担も確認

この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。

県外の行政書士が自動車登録を担当していて、愛知県の車庫証明だけを現地の行政書士へ依頼することがあります。

このとき迷いやすいのが、

何の書類を送るのか。

委任状はどうするのか。

補正が出たらどちらが対応するのか。

完成した車庫証明はどこへ返してもらうのか。

という点です。

書類が完成している案件なら、基本的には車庫証明の申請に必要な書類と、代理申請に必要な委任関係を確認できる書類を送り、愛知県側で申請・受取・返送を行う形にできます。

ただし、行政書士同士の依頼だからといって、元受行政書士から届いた書類だけで自動的に代理申請できるわけではありません。

実際に警察署へ申請する行政書士について、申請者からの代理権を確認できる形にしておく必要があります。

行政書士同士の依頼で送る基本書類

愛知県警察の取扱要領では、普通自動車の車庫証明を窓口申請する場合、主に次の書類を受領・確認するとしています。

  • 自動車保管場所証明申請書2通
  • 保管場所を使用する権原を確認する書類1通
  • 所在図・配置図1通

自己所有の保管場所なら、保管場所使用権原疎明書面(自認書)などを使用します。

他人所有なら、保管場所使用承諾証明書や賃貸借契約書の副本など、使用権原を確認できる書類を使用します。

申請・受取だけ依頼するなら提出できる状態まで整える

県外行政書士側で車庫証明書類を作成しているなら、愛知県側へ送る時点で警察署へ提出できる状態まで確認しておきます。

たとえば、

申請者情報。

使用の本拠。

保管場所。

車両情報。

使用権原書面。

所在図・配置図。

です。

書類が完成していれば、愛知県側では書類確認後、管轄警察署への申請と交付後の受取を中心に対応できます。

一方、配置図が未完成だったり、現地確認が必要だったりする場合は、その部分も依頼範囲に加えます。

委任状は誰から誰へのものか確認する

行政書士同士の依頼で特に重要なのが委任関係です。

愛知県警察の取扱要領では、行政書士が代理人として申請するとき、申請者または届出者からの委任による代理権を確認するため、委任状またはその写しの提出を求めるとしています。

そのため、

申請者
→県外行政書士

という委任だけで、愛知県側の行政書士が当然に申請者の代理人になるとは限りません。

実際に愛知県側で申請する行政書士について、代理権を確認できる委任関係になっているかを先に確認します。

訂正まで任せるなら委任範囲も確認する

愛知県警察の取扱要領では、代理申請した行政書士が申請書等を訂正する場合についても、訂正に関する代理権を確認する仕組みが定められています。

そのため、

軽微な記載修正まで愛知県側で対応する。

補正があれば一度県外行政書士へ戻す。

という違いも、委任範囲によって変わります。

行政書士同士で仕事を依頼したという事実だけで、現地側が申請内容を自由に訂正できるわけではありません。

書類だけでなく案件情報も一緒に伝える

行政書士同士であれば、申請書を見れば大半の内容は分かります。

それでも、実務上は案件情報も別途伝えておいたほうが進めやすくなります。

少なくとも、

  • 元受行政書士の事務所名・担当者
  • 連絡先
  • 申請者名
  • 使用の本拠
  • 保管場所
  • 車両情報
  • 希望する申請時期
  • 登録予定日・納車予定日
  • 補正時の連絡先
  • 車庫証明完成後の返送先

を共有します。

特に返送先は重要です。

車庫証明取得後に県外行政書士がそのまま登録するなら、その事務所へ返送します。

別の登録担当者へ渡すなら、そこへ直接送る方法もあります。

所在図・配置図が未完成なら現地確認まで頼むか決める

県外行政書士が登録案件全体を持っていても、愛知県内の保管場所を実際に確認していないことがあります。

そのため、

駐車区画が分からない。

寸法が分からない。

出入口が分からない。

配置図を作れない。

という場合があります。

この状態なら、車庫証明の申請・受取だけではなく、現地確認や配置図作成まで愛知県側へ依頼する方法があります。

逆に、所在図・配置図まで完成しているなら、現地確認を追加する必要性は下がります。

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補正が来たらどちらが対応するか

申請後に警察署から確認や補正の連絡が来ることがあります。

行政書士同士の案件では、

愛知県側で処理できるもの。

県外行政書士へ確認するもの。

申請者や販売店まで戻して確認するもの。

を分けます。

愛知県側で対応しやすいもの

委任範囲内であり、正しい内容を手元の資料や現地情報から確認できる軽微な訂正であれば、愛知県側で対応できる場合があります。

また、現地確認まで愛知県側で行った案件なら、配置図の補足なども対応しやすくなります。

県外行政書士へ確認するもの

車両情報。

申請者情報。

登録案件全体との整合。

などは、元受行政書士側のほうが情報を持っていることがあります。

この場合は、愛知県側で勝手に判断せず、県外行政書士へ確認します。

申請者や販売店まで確認が必要なもの

使用承諾証明書の再取得。

駐車場契約内容の確認。

実際の使用の本拠の確認。

などは、県外行政書士だけでも答えられないことがあります。

その場合は、申請者や販売店まで確認を戻します。

愛知県警察は、窓口申請時に提出書類の記載事項に不備がないことを確認する運用を定めています。

補正時の連絡経路を最初に決めておく

行政書士同士の案件では、関係者が増えやすくなります。

愛知県側行政書士。

県外行政書士。

販売店。

申請者。

駐車場管理会社。

です。

補正が出てから、

「これは誰に聞けばいいですか」

となると時間がかかります。

そのため、

警察署からの連絡は愛知県側で受ける。

愛知県側で内容を切り分ける。

元受行政書士に確認が必要なものだけ連絡する。

という流れを先に決めておくと進めやすくなります。

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車庫証明の受取後は指定先へ返送する

車庫証明が交付されたら、愛知県側の行政書士が警察署で受け取ります。

その後は依頼内容に合わせて、

県外行政書士。

販売店。

登録担当行政書士。

登録センター。

などへ返送します。

登録案件全体を県外行政書士が管理しているなら、その事務所へ戻す方法が基本です。

ただし、そこからさらに別の登録担当者へ送ることが決まっているなら、直接送ることで書類の往復を減らせる場合があります。

行政書士同士なら返送時の情報も決めておく

継続して依頼する場合は、返送方法もある程度固定すると進めやすくなります。

たとえば、

交付日に連絡する。

発送時に追跡番号を知らせる。

返送先は原則として元受事務所。

案件によって登録担当者へ直送。

という形です。

納車日が決まっている案件では、

交付済み。

発送済み。

登録担当へ到着予定。

という進捗が分かるだけでも、その後の登録日程を調整しやすくなります。

行政書士同士の役割分担

基本的には次のように整理できます。

内容県外行政書士愛知県側行政書士
登録案件全体の管理主に担当必要情報を共有
申請者・車両情報主に確認書類上の確認
車庫証明書類の作成完成済みなら送付必要に応じ確認
委任関係の確認双方で確認申請時に代理権確認
現地確認通常は行わない依頼があれば対応
警察署への申請外注担当
補正必要情報を確認内容を切り分け
車庫証明の受取外注担当
完成書類の返送受領指定先へ発送

案件によって分担は変えられます。

大事なのは、どこまでを現地側へ任せるのかを最初に決めることです。

最初に送るものをまとめる

申請・受取だけを依頼する完成済み案件なら、最初に確認するものは次のようになります。

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 使用権原を確認する書類
  3. 所在図・配置図
  4. 代理権を確認できる委任関係の書類
  5. 案件情報
  6. 補正時の連絡先
  7. 完成後の返送先

ここまで分かっていれば、愛知県側で申請から返送まで進めやすくなります。

書類が不足している場合は、その状態を先に伝え、県外側と愛知県側のどちらで揃えるかを決めます。

結論|車庫証明書類+委任関係+補正・返送先まで送る

行政書士同士で愛知県の車庫証明を依頼する場合は、警察署へ提出する車庫証明書類だけを送れば終わりではありません。

基本となるのは、

自動車保管場所証明申請書。

使用権原を確認する書類。

所在図・配置図。

です。

さらに、実際に申請する行政書士の代理権を確認できる委任関係を整えます。

そのうえで、

補正時は誰へ確認するか。

完成した車庫証明をどこへ返送するか。

まで伝えておくと、行政書士同士でもやり取りを減らせます。

特に県外案件では、

「書類を送る」

だけではなく、

「申請後に誰が判断し、取得後にどこへ渡すか」

まで決めておくことが、登録まで止めずに進めるポイントです。

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書類が完成している場合は、申請・受取・指定先への返送だけをご依頼いただけます。

現地確認や配置図作成が必要な案件では、その部分まで含めて対応範囲を整理します。

申請者情報、保管場所、現在の書類、委任関係、補正時の連絡先、返送先をお知らせいただければ、愛知県側で担当する範囲を確認します。

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出典

愛知県警察|自動車保管場所証明等取扱要領、愛知県警察|自家用自動車の保管場所証明申請

この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

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