
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
「畑を駐車場にしたい」
「農地を買って家を建てたい」
「農地を借りて、そのまま農業をしたい」
このようなときに確認するのが、農地法3条・4条・5条です。
数字だけを見ると分かりにくいですが、まず確認することは3つです。
- 農地のまま利用するのか
- 農地以外の用途に変えるのか
- 売買・賃貸借などで権利が動くのか
大きく分けると、
- 農地のまま売買・貸借する → 農地法3条
- 自分の農地を自分で転用する → 農地法4条
- 売買・貸借などを伴って転用する → 農地法5条
となります。
特に注意したいのは、農地法3条は農地転用の手続きではないことです。
3条は農地を農地のまま利用するための権利移動、4条・5条は農地を住宅敷地・駐車場・資材置場などへ変えるときに関係します。
農地転用とは?
農地転用とは、農地を住宅、店舗、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更することです。
例えば、
- 畑を駐車場にする
- 田を住宅敷地にする
- 農地を資材置場にする
- 農地に店舗や事業所を建てる
といった利用が考えられます。
愛知県も、農地を住宅・店舗・資材置場・駐車場など農地以外の用地にすることを農地転用として案内しています。
農地は一般の土地とは異なり、所有者だからといって自由に用途を変えられるわけではありません。
例えば、自分の畑に砕石を敷いて月極駐車場にしようとする場合も、工事を始める前に農地法上の手続きを確認する必要があります。
まず見るべきなのは、「その土地を最終的に何に使うのか」です。
公式資料
農地法3条とは?農地のまま売買・貸借する場合
農地法3条は、農地を農地として利用するために、売買や貸借などで権利を移す場合に関係します。
例えば、
「他人の畑を購入して、そのまま畑として耕作する」
という場合です。
所有者は変わりますが、土地の用途は農地のままです。
この場合は農地転用ではなく、農地法3条による許可を確認します。
農地法3条による農地の売買・貸借では、原則として農業委員会の許可が必要です。農林水産省も、3条に基づく売買・貸借の許可申請について案内しています。
3条になる主なケース
- 農地を買って、そのまま耕作する
- 農地を借りて農業を始める
- 農家同士で農地を売買する
- 農地を貸し、借主が農地として利用する
判断するときは、
「取得・賃借した後も農地として使うか」
を確認してください。
農地のままなら、4条・5条の農地転用とは別の話になります。
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農地法4条とは?自分の農地を自分で転用する場合
農地法4条は、農地について権利を持つ人が、自分の目的のために農地を農地以外へ転用する場合に関係します。
例えば、
「自分が所有している畑を、自宅用の駐車場にしたい」
というケースです。
所有者は変わりません。
一方で、
畑
↓
駐車場
へ土地の用途が変わります。
愛知県も4条について、農地について権利を有する人が自己の目的のために転用する場合と整理しています。
4条になる主なケース
- 自分の畑を駐車場にする
- 自分の農地に住宅を建てる
- 自分の農地を資材置場にする
- 自分の農地に事業用施設を設ける
「権利者が変わらず、農地ではなくなる」
という点が4条を判断するポイントです。
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農地法5条とは?売買・貸借を伴って転用する場合
農地法5条は、農地を農地以外へ転用すると同時に、所有権の移転や賃借権の設定などを伴う場合に関係します。
例えば、
「他人が持っている畑を買って住宅を建てたい」
というケースです。
この場合、
農地を買う
+
農地を住宅敷地へ変える
という2つの動きがあります。
農地を買ってそのまま農業を続けるのであれば3条ですが、購入後に住宅・駐車場・資材置場などへ変えるのであれば5条を確認します。
愛知県も5条について、農地・採草放牧地を転用する際に所有権などの権利移転・設定を伴う場合と整理しています。
5条になる主なケース
- 農地を買って住宅を建てる
- 農地を買って駐車場にする
- 農地を借りて資材置場にする
- 農地を借りて事業用施設を設置する
売主と買主、貸主と借主のように、権利関係が動く点が4条との違いです。
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農地法3条・4条・5条の違い
3条・4条・5条は、「農地の用途」と「権利が動くか」で整理すると分かりやすくなります。
| 手続き | 土地の使い方 | 権利移動 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| 農地法3条 | 農地のまま | あり | 畑を買ってそのまま耕作 |
| 農地法4条 | 農地以外へ転用 | なし | 自分の畑を駐車場にする |
| 農地法5条 | 農地以外へ転用 | あり | 畑を買って住宅を建てる |
判断するときは、次の順番で考えます。
1.今後も農地として使うか
使う
→ 売買・貸借などがあるなら3条を確認
使わない
→ 4条または5条を確認
2.転用と同時に所有権・賃借権などが動くか
動かない
→ 4条
動く
→ 5条
例えば、
「畑を買いたい」
だけでは3条か5条か決まりません。
買ったあと、
畑として耕作する
→ 3条
駐車場にする
→ 5条
と結論が変わります。
農地法4条・5条は「許可」と「届出」に分かれる
4条または5条と分かっても、まだ具体的な手続きは確定しません。
次に確認するのが、農地の所在地です。
愛知県では、
- 市街化区域外 → 原則として許可
- 市街化区域 → あらかじめ農業委員会へ届出
という違いがあります。
例えば、
「自分の畑を駐車場にする」
という同じ4条のケースでも、その農地が市街化区域内にあるのか、市街化区域外にあるのかによって手続きが変わります。
そのため、
「4条だから許可」
「5条だから許可」
と条文番号だけで判断することはできません。
所在地まで確認する必要があります。
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農地転用は申請すれば必ず認められるわけではない
農地法4条・5条の許可申請を出せば、必ず転用できるわけではありません。
農地転用では、大きく、
- 農地の立地
- 転用計画の内容
- 事業を実現できる見込み
- 周辺農地への影響
などを確認します。
愛知県も、農地の営農条件や周辺の市街地化の状況から判断する立地基準と、それ以外の一般基準によって転用を審査すると案内しています。
例えば、
「自分の土地だから資材置場にしたい」
という希望だけで許可されるわけではありません。
土地を購入したり、造成工事を契約したりする前に、その用途で転用できる可能性があるかを確認しておくことが重要です。
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農地法だけ確認して工事を始めない
農地法上の転用手続きを確認すれば、それだけで住宅建築・造成・資材置場などの計画を進められるとは限りません。
場所や利用目的によっては、
- 都市計画法
- 農業振興地域の整備に関する法律
- 盛土規制法
- 道路関係の許可
など、別の制度が関係することがあります。
特に確認したいのが、
- 市街化調整区域にある農地
- 農用地区域に入っている農地
です。
農用地区域に入っている場合には、農地転用へ進む前に農用地区域から外す手続きが問題になることがあります。
また、市街化調整区域では、予定している建築や土地利用が都市計画法上可能かも確認する必要があります。
「農地法4条か5条か」が分かったところで調査を終えず、最終的にその土地で目的を実現できるかまで確認します。
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市街化調整区域の農地は転用できる?判断ポイントを解説
具体例|自分の畑を駐車場にしたい場合
自分が所有している畑を駐車場として使いたいとします。
所有者は変わりません。
一方で、
畑
↓
駐車場
へ用途が変わります。
まず農地法4条を確認します。
ただし、ここで手続きが確定するわけではありません。
次に、
- 農地の所在地を確認する
- 市街化区域か、市街化区域外か確認する
- 農用地区域に入っていないか確認する
- 駐車場として転用できる農地か確認する
- 必要な許可または届出を行う
- 必要な他法令の手続きを確認する
- 手続き後に工事へ進む
という順番で考えます。
「自分の農地なので4条」と分かっただけで、砕石を敷いたり造成したりしないよう注意してください。
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具体例|農地を買って資材置場にしたい場合
事業者が、他人の所有する畑を購入し、資材置場として利用したいとします。
この場合は、
農地を取得する
+
資材置場へ転用する
ため、農地法5条を確認します。
一方、同じ畑を購入して農業を続けるのであれば、農地法3条を確認します。
つまり、
買って耕作する
→ 3条
買って資材置場にする
→ 5条
となります。
この違いを確認せずに土地の売買契約だけ先に進めると、「購入後に予定していた用途へ変更できない」という問題につながる可能性があります。
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農地法3条・4条・5条で迷ったときの確認項目
農地について売買・貸借・転用などを考えている場合は、次の6項目を確認してください。
- 現在その土地は農地か
- 今後も農地として利用するか
- 農地以外にするなら何に使うか
- 土地の所有者は変わるか
- 売買・賃貸借などの権利移動があるか
- 農地はどの区域にあるか
この6項目が分かれば、
- 3条
- 4条
- 5条
- 許可
- 届出
- 他の制度確認が必要か
という順番で整理できます。
特に農地を購入して転用する計画では、
「農地を取得できるか」
だけでなく、
「予定している用途に転用できるか」
まで契約前に確認することが重要です。
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農地転用の手続きで迷ったらご相談ください
農地法3条・4条・5条は、土地を最終的にどう利用するのかによって必要な手続きが変わります。
特に農地転用では、
- 自分の農地を転用するのか
- 農地を購入・賃借して転用するのか
- 市街化区域か、市街化区域外か
- 農用地区域に入っていないか
- 他の土地利用規制も関係しないか
まで確認する必要があります。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、農地転用に関する手続きをサポートしています。
農地の所在地や予定している利用方法を確認しながら、まず3条・4条・5条のどれが関係するのか、許可・届出のどちらを確認すべきかから整理します。
お気軽にお問い合わせください
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出典
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
農林水産省「農地転用許可制度について」、農林水産省「農地をめぐる事情について」、愛知県「農地転用の許可について(農地法第4条・第5条)」、愛知県「農地の権利移動及び転用に関する許可申請書等様式」、愛知県「農業振興課」
