
この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。
「畑を駐車場にしたい」
「農地を買って家を建てたい」
「農地を資材置場として使いたい」
このようなとき、農地転用の許可を調べる前に「農振除外」が必要になることがあります。
農振除外とは、農業振興地域の中でも、将来にわたり農業上の利用を確保する土地として定められた「農用地区域」から、対象の土地を外すための手続きです。
農用地区域内の農地は、原則としてそのまま農地転用できません。農林水産省は、農用地区域からの除外が必要と認められる場合には、まず農用地利用計画を変更し、その後に農地法による転用許可を受ける必要があるとしています。
つまり、
農振除外
↓
農地転用許可
という順番になるケースがあります。
ただし、農用地区域に入っているからといって、申出をすれば必ず除外できるわけではありません。
農振除外とは?
「農振」とは、一般に農業振興地域制度を指す言葉として使われています。
農業振興地域制度では、都道府県が農業振興地域を指定し、その中で市町村が、今後も農業上の利用を確保すべき土地を「農用地区域」として定めます。農林水産省は、農用地区域内の土地について農地転用や開発行為を制限する仕組みを設けています。
この農用地区域から土地を外すために、市町村の農業振興地域整備計画を変更する手続きが、一般に「農振除外」と呼ばれています。
例えば、
- 農用地区域内の畑に住宅を建てたい
- 農用地区域内の農地を駐車場にしたい
- 農地を資材置場へ変えたい
という場合に問題になります。
公式資料
農用地区域とは?
農用地区域は、市町村がおおむね10年を見通して、農用地として利用すべき土地として定める区域です。eMAFF農地ナビでも、この区分を確認できるようになっています。
よく「青地」と呼ばれることがありますが、「青地」「白地」は正式な法律用語ではありません。eMAFF農地ナビも、青地・白地は通称であると明記しています。
大まかには、
- 農用地区域内の土地 → 通称「青地」
- 農業振興地域内だが農用地区域外 → 通称「白地」
と呼ばれることがあります。
ただし、通称だけで手続きを判断せず、正式に農用地区域へ入っているかを確認してください。
農振除外が必要になるケース
農振除外が問題になるのは、農用地区域内の土地を農業以外の用途に使いたい場合です。
例えば、
- 住宅敷地にする
- 駐車場にする
- 資材置場にする
- 店舗や事業所の敷地にする
といったケースです。
農林水産省は、農用地区域内の農地について、農用地利用計画で定めた用途以外への転用は認められず、除外が必要な場合は農用地利用計画を変更したあと、農地法による転用許可を受ける必要があるとしています。
したがって、
「農地転用許可を出せばよい」
と考える前に、その土地が農用地区域かどうかを確認します。
具体的な流れ
農用地区域内
↓
農業以外に利用したい
↓
農振除外が可能か確認
↓
農振除外
↓
農地転用許可
↓
必要なら都市計画法など他法令も確認
という順番になります。
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農地を駐車場にしたい|農地転用の手続きと注意点
農地を資材置場にしたい|農地転用で確認したいポイント
農用地区域なら必ず農振除外できるわけではない
農振除外は、所有者が希望すれば自由にできる制度ではありません。
愛知県は、農用地区域から除外するには、
- 法令上の基準
- 愛知県の同意基準
をすべて満たしたうえで、市町村が地域農業の振興に支障がないと認める場合に限られると案内しています。
つまり、
「自分の土地だから外してほしい」
「もう耕作していないから住宅にしたい」
という理由だけで認められるとは限りません。
農用地区域は、将来にわたり農業利用を確保するために計画的に設定されているからです。
農振除外の主な要件
現在の農林水産省の制度説明では、一般的な除外について、主に次の要件をすべて満たす必要があります。
- 農用地区域以外に代替できる土地がない
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがない
- 農用地区域内の農地の効率的・総合的な利用に支障を及ぼさない
- 担い手への農地利用の集積に支障を及ぼさない
- 土地改良施設の機能に支障を及ぼさない
- 農業生産基盤整備事業の完了後8年を経過している
という内容です。
特に重要なのが「代替地がないこと」です。
例えば、
「自宅の隣の農地だから、この土地が便利」
というだけでは足りず、農用地区域外の土地で目的を達成できないかも検討することになります。
公式資料
「代替地がないこと」とは?
農振除外を考えるうえで、重要なポイントの一つが代替地です。
例えば、会社の資材置場を作りたい場合、
「この農地が会社に近い」
という理由だけではなく、
- 他に利用できる土地はないか
- 農用地区域外に候補地はないか
- 現在持っている土地では対応できないか
などを確認します。
農林水産省の除外要件には、農用地区域以外に代替すべき土地がないことが明記されています。
そのため、住宅・駐車場・資材置場などの計画では、
「なぜこの土地でなければならないのか」
を具体的に整理することが重要です。
基盤整備された農地は除外が難しくなることがある
農用地区域には、土地改良事業など農業生産基盤を整備した農地も含まれます。
現行制度では、除外要件の一つとして、農業生産基盤整備事業の完了後8年を経過していることが示されています。
したがって、
- 土地改良事業が行われた農地
- 用排水施設が整備された農地
- 集団的にまとまった農地
などでは、除外の可否を慎重に確認する必要があります。
「何年も使っていない農地だから除外しやすい」とは限りません。
地域計画との関係も確認する
近年の制度では、農用地区域からの除外要件として「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと」も明示されています。
地域計画は、地域の農地を将来誰がどのように利用していくかを地域で整理する仕組みです。
そのため、対象農地が今後の農業利用に重要な位置付けになっている場合には、
「現在使っていないから転用したい」
という事情だけでは判断できません。
農振除外では、個人の土地利用希望だけでなく、周辺地域全体の農業利用との関係も確認されます。
農振除外と農地転用は別の手続き
農振除外と農地転用は同じ手続きではありません。
農振除外は、
「将来農業利用を確保する区域から外せるか」
を確認する手続きです。
一方、農地転用は、
「その農地を農地以外の用途へ変えてよいか」
を確認する手続きです。
整理すると、
| 手続き | 確認すること |
|---|---|
| 農振除外 | 農用地区域から外せるか |
| 農地転用 | 農地を農地以外に変えられるか |
農振除外が認められたからといって、農地転用許可も自動的に認められるわけではありません。
農林水産省も、農用地区域から除外したあとに農地法による転用許可を受ける必要があると案内しています。
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農振除外後でも農地転用できないことがある
農振除外は、農地転用許可そのものではありません。
農用地区域から外れたあとでも、
- 農地の立地
- 転用目的
- 周辺農地への影響
- 事業の実現可能性
などについて、農地法上の転用許可基準を確認します。農林水産省は、農地転用許可制度について、農地の優良性や周辺土地利用の状況などから転用の可否を判断する仕組みを設けています。
そのため、
農振除外できた
=
住宅・駐車場・資材置場にできる
とは限りません。
計画の初期段階から、
「農振除外できるか」
「その後の農地転用も可能か」
をセットで確認しておくことが重要です。
市街化調整区域では都市計画法も確認する
農用地区域から除外して農地転用許可を受けても、予定する土地利用によっては別の法律が関係します。
特に市街化調整区域で、
- 住宅を建てる
- 店舗を建てる
- 事業所を建てる
という場合は、都市計画法上その建築・開発ができるかを別に確認する必要があります。
つまり、
農振除外
↓
農地転用許可
↓
建築できる
と単純に考えることはできません。
農振除外を申し出る前に、最終的な土地利用まで実現可能か確認しておく方が安全です。
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農用地区域かどうかはどう調べる?
農用地区域かどうかは、eMAFF農地ナビで参考情報を確認できます。
eMAFF農地ナビでは、農振法区分として、
- 農業振興地域
- 農用地区域
などを表示できます。
ただし、eMAFF農地ナビの表示だけで最終判断せず、具体的な計画が決まった段階では土地の所在する市町村へ確認してください。
愛知県も、農用地区域内の土地を農業以外に利用する計画が具体化した場合は、その土地がある市町村へ相談するよう案内しています。
公式資料
農振除外には時間がかかることがある
農振除外は、農地転用許可の申請書を1件提出して終わる手続きとは性格が異なります。
市町村の農業振興地域整備計画そのものを変更するため、関係機関との調整や計画変更の手続きが必要になります。愛知県も、市町村が農用地区域からの除外を行う際、法令基準と県の同意基準を満たす必要があるとしています。
受付時期や処理スケジュールは市町村によって異なるため、
「土地を買ってから申請すればよい」
「住宅の工事予定を先に決めてしまう」
という進め方は避けた方がよいでしょう。
まず土地の所在する市町村へ相談し、手続きの可否とスケジュールを確認します。
具体例|農用地区域の畑を自宅用駐車場にしたい場合
自宅の隣に、自分が所有する畑があるとします。
駐車スペースが足りないため、畑の一部を駐車場にしたい場合です。
まず、
- 農用地区域か確認する
- 農用地区域なら農振除外の対象になり得るか確認する
- 他に駐車場として利用できる土地がないか確認する
- 除外要件を満たす可能性を確認する
- 農振除外の手続きを進める
- 除外後に農地法4条の転用許可を確認する
- 排水・造成など他の手続きを確認する
- 必要な手続き後に工事へ進む
という順番になります。
「自宅の隣だから便利」という理由だけで農振除外できるとは限りません。
代替地がないことや地域農業への影響なども確認します。
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具体例|農用地区域の畑を資材置場にしたい場合
事業者が会社の近くにある農地を資材置場として使いたいとします。
農地が農用地区域に入っている場合には、
- 資材置場が本当に必要か
- 農用地区域外に代替地がないか
- 必要な面積はどの程度か
- 地域農業や農地利用の集積へ影響しないか
- 農振除外要件を満たすか
- 除外後に農地転用許可が可能か
という順番で検討します。
空いている農地を利用するという発想ではなく、
「農用地区域から外してまで、その土地を資材置場にする必要性があるか」
という視点が重要になります。
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農振除外を検討するときに確認したい7項目
農用地区域の土地を農業以外に利用したい場合は、次の7項目を確認してください。
- 本当に農用地区域に入っているか
- 転用後に何として利用したいか
- 農用地区域外に代替できる土地がないか
- 地域計画や周辺農地の利用に影響しないか
- 農地の利用集積に支障がないか
- 土地改良施設などに影響しないか
- 基盤整備事業完了後8年を経過しているか
さらに、除外後の農地転用や都市計画法など、次の手続きも確認します。
「農振除外できるか」だけではなく、最終的に予定している土地利用を実現できるかまで確認してください。
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農振除外・農地転用で迷ったらご相談ください
農用地区域内の農地を住宅敷地・駐車場・資材置場などとして利用したい場合は、農地転用より先に農振除外が必要になることがあります。
ただし、農振除外は、
- 土地が農用地区域に入っている
- 農業以外に利用したい
というだけで認められるものではありません。
代替地の有無、地域計画、周辺農地への影響、農地利用の集積、土地改良施設、基盤整備事業などを確認する必要があります。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、農振除外・農地転用に関する手続きをサポートしています。
土地の所在地や予定している利用方法を確認しながら、農振除外が必要な土地なのか、その後の農地転用や他の許可まで含めて手続きの順番を整理します。
お気軽にお問い合わせください
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出典
この記事は、2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
農林水産省「農業振興地域制度及び農地転用許可制度」、農林水産省「農業振興地域制度の概要」、愛知県「農業振興地域制度」、愛知県「農用地区域からの除外について」、eMAFF農地ナビ
