兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースとは?未婚の方の相続を解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

未婚で子どもがいない方の場合、自分が亡くなった後に誰が相続人になるのか分かりにくいことがあります。

「兄弟姉妹が相続人になるのか」
「甥や姪にも相続権があるのか」
「親族と疎遠でも相続人になるのか」
「兄弟姉妹に財産を残したくない場合はどうすればよいのか」
「お世話になった人に財産を残すことはできるのか」

このような不安を持つ方も少なくありません。

結論からいうと、未婚で子どもがいない方の場合、親などがすでに亡くなっていると、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

さらに、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子どもである甥姪が相続人になることがあります。

この記事では、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースと、未婚の方が生前に確認しておきたい注意点を解説します。

兄弟姉妹や甥姪が相続人になるのはどんなときか

兄弟姉妹や甥姪が相続人になるのは、いつでもではありません。

相続には順位があります。

未婚で子どもがいない方の場合でも、親が存命であれば、まず親が相続人になることがあります。

兄弟姉妹が相続人になるのは、基本的には、子どもがおらず、親や祖父母などの直系尊属もいない場合です。

状況相続人になる可能性がある人
子どもがいる子ども
子どもはいないが親が存命
子どもも親もいない兄弟姉妹
兄弟姉妹が先に亡くなっている甥姪
兄弟姉妹も甥姪もいない相続人不存在の手続きが問題になる場合がある

ここで大切なのは、兄弟姉妹や甥姪は、子どもや親がいない場合に出てくる相続人だということです。

未婚で子どもがいないからといって、すぐに兄弟姉妹が相続人になるとは限りません。

親が存命であれば、兄弟姉妹ではなく親が相続人になるケースがあります。

一方で、親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になる可能性が高くなります。

兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子どもである甥姪が関係することがあります。

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兄弟姉妹が相続人になるケース

兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった方に子どもがおらず、親や祖父母などもすでに亡くなっている場合です。

未婚で子どもがいない方の相続では、このケースが多く問題になります。

たとえば、次のような場合です。

親がすでに亡くなっている場合

未婚で子どもがいない方が亡くなり、父母もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

兄が1人、妹が1人いる場合は、その兄と妹が相続人になる可能性があります。

普段から連絡を取っているかどうかは関係ありません。

法律上の兄弟姉妹であれば、相続人になる場合があります。

兄弟姉妹と疎遠な場合

何十年も会っていない兄弟姉妹でも、戸籍上の関係があれば相続人になることがあります。

「もう関係がない」
「連絡先も知らない」
「親族付き合いがない」

このような事情があっても、法律上当然に相続人から外れるわけではありません。

相続人を確認するには、戸籍を集めて法律上の親族関係を確認する必要があります。

父母の一方だけが同じ兄弟姉妹がいる場合

いわゆる異父兄弟・異母兄弟がいる場合も注意が必要です。

父母の一方だけが同じ兄弟姉妹も、相続人になることがあります。

ただし、相続分の考え方が通常の兄弟姉妹と異なる場合があります。

家族関係が複雑な場合は、戸籍を確認しながら慎重に整理することが大切です。

兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の取り分のことです。

兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書によって財産の行き先を決める意味が大きくなります。

たとえば、兄弟姉妹ではなく、世話になった人や団体に財産を残したい場合、遺言書を作成することで希望を実現しやすくなる場合があります。

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甥姪が相続人になるケース

甥姪が相続人になるのは、兄弟姉妹が相続人になる場面で、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合です。

兄弟姉妹が先に亡くなっていると、その子どもである甥姪が相続人になることがあります。

これを代襲相続といいます。

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続人になる仕組みです。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合

たとえば、未婚で子どもがいない方が亡くなり、親もすでに亡くなっているとします。

本来であれば兄弟姉妹が相続人になります。

しかし、兄がすでに亡くなっていて、その兄に子どもがいる場合、その子ども、つまり甥姪が相続人になることがあります。

甥姪と普段付き合いがなくても関係する

甥姪と何年も会っていない場合でも、法律上の相続人になることがあります。

子どものころに会っただけの甥姪。
住所や電話番号を知らない甥姪。
親族付き合いがほとんどない甥姪。

このような場合でも、戸籍上の関係があれば相続人になる可能性があります。

甥姪が複数いると手続きが複雑になる

甥姪が複数いる場合、相続人の人数が増えることがあります。

相続人が増えると、戸籍収集、連絡、遺産分割協議、印鑑証明書の取得などに時間がかかりやすくなります。

遠方に住んでいる甥姪や、連絡先が分からない甥姪がいると、手続きが進みにくくなることもあります。

兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までが基本

兄弟姉妹が相続人になる場合の代襲相続は、甥姪までが基本です。

甥姪もすでに亡くなっている場合、その子どもまで当然に相続人になるわけではありません。

この点は、子どもや孫が関係する相続とは異なります。

親族関係が複雑な場合は、自己判断せず、戸籍を確認して整理することが大切です。

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兄弟姉妹や甥姪が相続人になるときの注意点

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、配偶者や子どもが相続人になるケースとは違った注意点があります。

特に、未婚で子どもがいない方の相続では、手続きする人が困りやすい場面があります。

戸籍収集が複雑になりやすい

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、亡くなった方本人の戸籍だけでなく、親の戸籍や兄弟姉妹の戸籍まで確認する必要が出てきます。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥姪を確認するための戸籍も必要になります。

戸籍の範囲が広がるため、相続人調査に時間がかかることがあります。

相続人同士の関係が薄いことが多い

兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースでは、相続人同士が普段から交流していないことがあります。

相続手続きでは、相続人全員で財産の分け方を決める場面があります。

これを遺産分割協議といいます。

相続人同士の関係が薄いと、連絡、説明、書類のやり取りが負担になりやすくなります。

全員の協力が必要になる場面がある

預貯金の解約、不動産の相続、車の名義変更などでは、相続人全員の協力が必要になることがあります。

遺産分割協議書に署名押印をしてもらう場合や、印鑑証明書が必要になる場合もあります。

相続人が多いほど、手続きに時間がかかりやすくなります。

連絡が取れない相続人がいると手続きが止まりやすい

兄弟姉妹や甥姪の中に、住所が分からない人、連絡しても返事がない人がいると、手続きが止まることがあります。

相続人全員の確認や協力が必要な場面では、1人でも対応できない人がいると進みにくくなります。

相続争いになった場合は弁護士の分野になる

相続人同士で財産の分け方について争いがある場合、行政書士が相手方と交渉することはできません。

話し合いがまとまらない場合や、感情的な対立がある場合は、弁護士への相談が必要になります。

行政書士は、戸籍収集、相続関係説明図、遺産分割協議書作成など、争いがない場面の書類作成をサポートできます。

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未婚の方が生前に準備しておきたいこと

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる可能性がある方は、生前に準備しておくことで、亡くなった後の手続きの負担を減らせる場合があります。

特に、おひとりさまの場合は、財産の行き先と死後の手続きを分けて考えることが大切です。

相続人になりそうな人を書き出す

まずは、親、兄弟姉妹、甥姪など、相続人になりそうな人を書き出します。

正確な相続人確認には戸籍が必要ですが、最初の整理として書き出すだけでも意味があります。

連絡先が分かるか、普段の関係はどうか、手続きを頼めそうかも確認しておきましょう。

財産と契約を一覧にする

預貯金、不動産、生命保険、株式、投資信託、車、貴金属、借金、ローンなどを一覧にします。

ネット銀行、ネット証券、スマホ決済、サブスク、SNS、クラウドサービスなども見落としやすい項目です。

金額まで細かく書けなくても、どこに何があるかを分かるようにしておくことが大切です。

遺言書を検討する

兄弟姉妹や甥姪にそのまま財産を残すのであれば、遺言書がなくても法定相続で進む場合があります。

しかし、特定の人に多く残したい場合、相続人ではない人に財産を残したい場合、団体に寄付したい場合は、遺言書を検討する必要があります。

兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書を作る意味が大きいケースがあります。

遺言執行者を検討する

遺言書を作る場合、誰がその内容を実行するのかも大切です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です。

おひとりさまで親族と疎遠な場合、遺言書を書くだけでなく、実際に手続きを進める人まで考えておくと安心です。

死後事務委任契約を検討する

葬儀、納骨、賃貸住宅の解約、家財整理、スマホや公共料金の解約などは、遺言書だけでは対応しにくい場合があります。

これらを誰に頼むかを決めるために、死後事務委任契約を検討することがあります。

財産の行き先は遺言書、亡くなった後の実務は死後事務委任契約というように、役割を分けて整理しましょう。

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よくある失敗例

兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースでは、本人が思っている相続のイメージと、法律上の結果が違うことがあります。

甥姪は相続人にならないと思っている

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子どもである甥姪が相続人になることがあります。

普段付き合いがない甥姪でも、戸籍上の関係があれば相続人になる可能性があります。

兄弟姉妹と疎遠だから相続されないと思っている

長年連絡を取っていない兄弟姉妹でも、法律上の相続人になることがあります。

疎遠であることだけで相続人から外れるわけではありません。

兄弟姉妹には遺留分があると思っている

兄弟姉妹には遺留分がありません。

この点を知らないと、遺言書を作る必要性を見落とすことがあります。

兄弟姉妹や甥姪ではなく、別の人や団体に財産を残したい場合は、遺言書の活用を検討しましょう。

遺言書だけで死後の手続きも全部済むと思っている

遺言書は、主に財産の行き先を決めるものです。

葬儀、納骨、部屋の片付け、スマホや公共料金の解約などは、死後事務委任契約で準備した方がよい場合があります。

おひとりさまの場合は、財産の相続と死後の実務を分けて考えることが大切です。

財産や契約の一覧を残していない

相続人が兄弟姉妹や甥姪になる場合、本人の生活状況をよく知らないことがあります。

預貯金、保険、不動産、ネット銀行、スマホ契約、サブスクなどの情報が整理されていないと、相続人が手続きで困る可能性があります。

まとめ

未婚で子どもがいない方の場合、親がすでに亡くなっていると、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子どもである甥姪が相続人になることがあります。

親族と疎遠でも、普段付き合いがなくても、戸籍上の関係があれば相続人になる可能性があります。

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、戸籍収集が複雑になりやすく、相続人全員との連絡や遺産分割協議が必要になることがあります。

また、兄弟姉妹には遺留分がないため、世話になった人や団体に財産を残したい場合は、遺言書を検討する意味が大きくなります。

おひとりさまの場合は、遺言書だけでなく、死後事務委任契約もあわせて考えることが大切です。

財産の行き先と、亡くなった後の葬儀・納骨・家財整理・解約手続きは、役割を分けて整理しましょう。

碧南市、西尾市、高浜市、安城市周辺で、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースや、おひとりさま終活に不安がある方は、いしかわ行政書士事務所へご相談ください。

相続人の確認、財産整理、遺言書作成、死後事務委任契約など、状況に合わせて分かりやすくサポートいたします。

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