この記事は、いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令・公的機関の情報を確認して作成しています。
トラック車庫に使えそうな土地を見つけたとき、
「広いからここで大丈夫そう」
とすぐ契約するのは避けたほうがよいでしょう。
一般貨物自動車運送事業の車庫には、
- 営業所からの距離
- 車両を収容できる広さ
- 車両同士・境界との間隔
- 前面道路
- 土地を使う権利
- 都市計画法・農地法など他法令
といった条件があります。
さらに、基準上は使えそうでも、大型トラックが実際に安全に出入りできるかは別の問題です。
車庫候補を見つけたら、契約前に、
住所→土地の法令→広さ→前面道路→大型車の出入り→使用権原
の順に確認します。
最初に営業所からの距離を確認する
一般貨物自動車運送事業の車庫は、原則として営業所に併設します。
併設できない場合は、営業所から一定の距離内に確保する必要があります。
中部運輸局管内では、従来の処理方針で営業所から直線10km以内とする基準が示されています。
そのため、愛知県で車庫を探している場合は、
「車で10kmくらい」
ではなく、
営業所と車庫の位置関係を基準に沿って確認する
必要があります。
地図アプリの走行距離だけで判断しないようにします。
土地が広くても車庫に使えないことがある
次に確認するのが、その土地をトラック車庫として使用できるかです。
一般貨物自動車運送事業の車庫は、農地法、都市計画法などの関係法令に抵触しないことが求められています。
たとえば候補地が、
- 田
- 畑
- 市街化調整区域
- 他の用途に制限がある土地
なら、そのまま車庫として使えるとは限りません。
「不動産会社から駐車場として借りられると言われた」
ことと、
「一般貨物自動車運送事業の車庫として使える」
ことは同じではありません。
地目が田・畑なら農地法を確認する
候補地の登記上の地目が田や畑なら、特に注意します。
農地をトラック車庫として利用する場合、農地転用の手続きが必要になることがあります。
そのため、
「今は草が生えていて農地には見えない」
「すでに砂利が敷いてある」
だけで判断しません。
土地の登記・現況・過去の手続きまで確認します。
農地転用が必要なのに、土地だけ先に借りてしまうと、予定どおり車庫にできない可能性があります。
市街化調整区域なら用途を確認する
市街化調整区域にある土地も、契約前に確認したいところです。
市街化調整区域だから一律にトラック車庫として使えないという意味ではありません。
ただし、土地利用や建築物の状況によって都市計画法上の確認が必要になります。
特に、
- 車庫内に事務所を置く
- プレハブを置く
- 休憩施設を作る
- 新たに造成する
という計画があるなら、土地だけを見るのではなく、その使い方まで確認します。
次に車庫の広さを確認する
一般貨物の車庫では、計画する事業用自動車をすべて収容できる必要があります。
さらに、原則として、
- 車両と車庫境界の間
- 車両と車両の間
に50cm以上の間隔を確保します。
そのため、
「大型車5台だから大型車5台分の面積があればいい」
という計算では足りません。
実際の車両寸法を使って配置します。
今ある車両ではなく、車庫に置く予定の車両で確認する
たとえば現在、
- 4トン車3台
- 大型車2台
を持っているなら、その5台を図面上に配置して確認します。
今後大型車へ入れ替える予定なら、その計画も考えておいたほうがよいでしょう。
許可上ギリギリ5台入る車庫を借りた後、大型車へ入れ替えたら収まらなくなることもあります。
「置ける」と「毎日出し入れできる」は違う
図面上で車両が並べられても、実際にその位置まで入れられるとは限りません。
特に大型トラックでは、
- 切り返しスペース
- 車両の旋回
- 出入口の位置
- 電柱
- フェンス
- 建物
- 他の駐車車両
などが影響します。
基準上の収容能力だけでなく、
大型車が実際に車庫内で動けるか
も現地で確認します。
前面道路は特に契約前に確認する
車庫探しで大きな問題になりやすいのが前面道路です。
一般貨物自動車運送事業の審査では、事業用自動車が車庫へ支障なく出入りでき、前面道路について車両制限令に抵触しないことが求められています。
土地が十分広くても、
「そこまで大型トラックで入れない」
なら車庫として使えません。
道路幅だけ測ればいい?
前面道路では道路幅員が重要ですが、道路の幅だけで最終判断できるとは限りません。
確認する車両によって、
- 幅
- 長さ
- 軸距
- 最小回転半径
などが違います。
また、
- 道路の種別
- 道路幅
- 通行規制
- 車庫出入口の形状
なども関係します。
中部運輸局の過去の処理方針でも、出入口の前面道路が車両制限令に適合することが車庫要件として示されています。
国道沿いなら必ず大丈夫?
国道だから何も確認しなくてよい、とは考えないほうがよいでしょう。
中部運輸局の処理方針では、前面道路が国道の場合、原則として幅員が車両制限令に適合しているものとして扱う整理が示されています。
ただし、
- 車庫への出入口
- 中央分離帯
- 右左折の可否
- 現地の交通規制
など、実際に車庫へ入れるかは別に確認します。
私道ならさらに確認が必要
候補地へ入る道路が私道の場合は、通行権原も確認します。
一般貨物の車庫要件では、前面道路が私道の場合、その私道を通行する使用権原を有する者の承認などが必要になる場合があります。
たとえば、
「土地は借りられるが、そこまでの私道は別の所有者」
というケースです。
車庫の賃貸借契約だけでは足りない可能性があります。
出入口が狭い土地も注意する
大型トラックで特に重要なのが、道路幅より出入口です。
たとえば、
- 門扉が狭い
- 両側に電柱がある
- 縁石がある
- ガードレールがある
- 道路と敷地に高低差がある
という土地があります。
図面では広く見えても、実際に大型車が曲がって入れないことがあります。
できれば契約前に、使用予定車両の大きさを前提として現地を見ます。
使用権原も確認する
車庫については、申請者がその土地を使用できる権利を持っていることも必要です。
自社所有なら所有関係を確認します。
賃貸なら、
- 賃貸人
- 賃借人
- 所在地
- 使用目的
- 契約期間
などを確認します。
契約書に、
「月極駐車場として使用」
としか書かれていない場合などは、事業用トラック車庫として使うことについて問題がないか確認します。
契約期間も確認する
一般貨物自動車運送事業では、営業所・車庫などについて安定した使用権原があることが必要です。
短期間だけ借りる土地や、
「いつでも貸主が解約できる」
ような契約では確認が必要になることがあります。
契約期間・更新条項も、土地を借りる前に見ます。
「とりあえず契約してから調べる」は避ける
トラック車庫探しで最も避けたいのが、この順番です。
- 土地を見つける
- 賃貸借契約をする
- 保証金等を払う
- その後、運送業の車庫として使えるか調べる
もし、
- 営業所から遠すぎる
- 車庫面積が不足
- 前面道路に問題
- 農地転用が必要
- 土地利用上問題がある
と分かれば、契約をやり直すことになります。
基本は、
候補地を見つける→要件を確認する→問題がなければ契約
です。
「契約前に調べさせてもらえるか」を貸主へ確認する
候補地を見つけたら、不動産会社や貸主へ、
「一般貨物自動車運送事業の車庫として使用予定なので、契約前に法令等を確認したい」
と伝えておくと進めやすくなります。
必要に応じて、
- 登記事項
- 地番
- 土地面積
- 図面
- 前面道路情報
などを確認します。
土地の住所だけでは調査しにくい場合があります。
すでに契約してしまった場合は?
すでに土地を借りていて、
「あとから運送業車庫の要件があると知った」
という場合もあります。
この場合は、まず現在の土地について、
- 営業所との距離
- 面積
- 前面道路
- 都市計画法
- 農地法
- 使用権原
を確認します。
問題がなければ、その土地で手続きを進められる可能性があります。
問題がある場合は、契約変更や別の候補地を検討します。
「もう借りたから、この土地で何とかする」
と先に決めないほうがよいでしょう。
今の車庫の隣を追加で借りたい場合
車両が増えて、現在の車庫の隣地を追加で借りるケースもあります。
この場合も、
「隣だから今の車庫と同じ条件で使える」
とは限りません。
隣地について、
- 土地の地目
- 所有者
- 使用権原
- 他法令
- 車庫との区画
- 出入口
を確認します。
特に隣が農地なら、今の車庫と同じようには扱えない場合があります。
資材置場と一緒に使える?
建設業などを兼業している会社では、
「資材置場の一部をトラック車庫にしたい」
ということがあります。
一般貨物の車庫は、他の用途に使用される部分と明確に区画されていることが求められます。
そのため、
- 資材置場
- 従業員駐車場
- 建設機械置場
と共用するなら、どこまでが事業用トラック車庫なのか明確にします。
資材を置いた結果、許可上必要な車庫面積が確保できなくならないようにします。
車庫証明が取れれば運送業の車庫にも使える?
これは別の確認です。
警察署で行う自動車保管場所証明、いわゆる車庫証明と、一般貨物自動車運送事業の車庫要件は同じ制度ではありません。
車庫証明が取得できても、
- 営業所との距離
- 収容能力
- 他法令
- 前面道路
など、一般貨物の車庫要件を別に確認します。
「この土地で車庫証明が取れたから緑ナンバー車庫にも使える」とは判断しません。
元大型ドライバーとして現地で見たいところ
法令上の条件とは別に、大型車を実際に使うなら次も見ておきたいところです。
- 夜間でも出入口が見えるか
- 切り返しを何度も必要としないか
- 出庫時に道路の左右が確認できるか
- 電柱や標識へミラー・荷台をぶつけないか
- 雨の日にぬかるまないか
- 大型車が道路上で待たずに入庫できるか
- 近隣住宅へ騒音の影響が出にくいか
これらはそのまま許可要件になるとは限りません。
しかし、毎日使う車庫を選ぶなら、契約後の運用まで考えておく価値があります。
契約前のチェックリスト
候補地を見つけたら確認します。
- □ 営業所からの距離を確認した
- □ 土地の所在地・地番を確認した
- □ 土地面積を確認した
- □ 使用予定車両をすべて配置できる
- □ 車両間50cm以上を確保できる
- □ 車両と境界との間50cm以上を確保できる
- □ 他用途部分と区画できる
- □ 前面道路を確認した
- □ 大型車が実際に出入りできる
- □ 私道なら通行権原を確認した
- □ 都市計画法上の問題を確認した
- □ 農地法上の問題を確認した
- □ 賃貸借契約の使用目的を確認した
- □ 安定した使用権原を確保できる
- □ 契約前に必要な調査が終わっている
一つでも「分からない」があれば、契約を急ぐより先に確認します。
関連記事
運送業の車庫を決めたい|広さ・営業所との距離・前面道路を確認
トラックを増車したい|今の車庫に追加できる?先に確認すること
まとめ
トラック車庫の候補地を見つけても、広さだけで契約を決めないことが大切です。
一般貨物自動車運送事業の車庫では、
- 営業所との位置関係
- 車両をすべて収容できる広さ
- 車両・境界との間隔
- 前面道路
- 使用権原
- 農地法・都市計画法など
を確認します。
特に、車庫の要件では車両と境界・車両相互間に50cm以上を確保し、計画する事業用自動車をすべて収容できること、関係法令に抵触しないこと、前面道路が車両制限令に抵触しないことなどが求められています。
そして、大型トラックの場合は法令上の数値だけでなく、
実際に毎日安全に出入りできるか
まで見ておきたいところです。
順番は、
土地を契約する→使えるか調べる
ではなく、
候補地を見つける→調べる→使えることを確認して契約する
です。
トラック車庫を契約する前に確認したい方へ
「車庫に良さそうな土地を見つけた」
「この広さなら大型車5台を置けそうだが、許可上問題ないか確認したい」
「前面道路や農地・市街化調整区域が気になる」
という場合は、契約前に候補地を確認します。
いしかわ行政書士事務所では、碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市を中心に、一般貨物自動車運送事業の車庫に関する確認・変更手続きに対応しています。
候補地の住所・地番、土地面積、使用予定車両、営業所の所在地などから、契約前に確認しておきたい事項を整理します。
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出典
国土交通省 関東運輸局|一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針
国土交通省 関東運輸局|一般貨物自動車運送事業の許可申請等に関するよくあるお問い合わせ
この記事は、2026年9月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。
