おひとりさまが認知症に備えるには?任意後見契約を分かりやすく解説

この記事は行政書士が監修しています。
いしかわ行政書士事務所の行政書士が、法令や公的機関の情報、実務をもとに、制度や手続きのポイントを分かりやすく解説します。

一人暮らしの方の中には、「認知症になったら、預金や自宅は誰が管理するのだろう」と不安を感じている方もいるでしょう。

親族がいても、遠方に住んでいる、長年疎遠になっている、高齢で頼みにくいという場合があります。

このようなときに検討できるのが、任意後見契約です。

任意後見契約は、本人が十分に判断できるうちに、将来判断能力が低下した場合に支援してもらう人と、その人に任せる内容を決めておく契約です。

ただし、契約を結んだ直後から支援が始まるわけではありません。

また、任意後見契約だけで、元気な間の支援や、亡くなった後の手続きまですべて任せられるわけでもありません。

この記事では、任意後見契約の仕組み、頼めることと頼めないこと、おひとりさまが契約前に決めておきたいことを解説します。

任意後見契約は将来の支援者を自分で決める制度です

任意後見契約では、本人が元気なうちに、将来支援してもらう人を自分で選びます。

将来支援する予定の人を、契約を結んだ段階では任意後見受任者といいます。

その後、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者が任意後見人となり、契約で決めた支援を始めます。

任意後見契約は、公証役場で公正証書として作成します。

基本的な流れは次のとおりです。

  1. 判断能力があるうちに支援を頼む人を選ぶ
  2. 将来任せる手続きや財産管理の範囲を決める
  3. 公証役場で任意後見契約公正証書を作成する
  4. 本人の判断能力が低下したときに家庭裁判所へ申し立てる
  5. 任意後見監督人が選任される
  6. 任意後見人による支援が始まる

公正証書を作成しただけでは、任意後見人の代理権はまだ始まりません。

本人が判断できる間は、原則として本人自身が預金や自宅を管理します。

将来、判断能力が低下した段階で、家庭裁判所による任意後見監督人の選任を受けて、初めて契約が動き始めます。

法定後見制度との違い

認知症などで判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申し立て、後見人などを選んでもらう制度を法定後見制度といいます。

主な違いは次のとおりです。

比較項目任意後見法定後見
準備する時期判断能力があるうち判断能力が低下した後
支援する人本人があらかじめ選ぶ家庭裁判所が選任する
任せる内容契約で事前に決める法律と家庭裁判所の審判により決まる
監督する人任意後見監督人必要に応じて後見監督人など
本人の希望元気なうちに具体的に反映しやすい申立時の状況を踏まえて判断される

任意後見契約の特徴は、誰に頼むか、どの手続きを任せるかを本人が先に決められることです。

一方、すでに契約内容を理解して決めることが難しい状態になっている場合は、任意後見契約を新たに結べない可能性があります。

その場合は、法定後見制度を検討することになります。

任意後見人に頼めること・頼めないこと

任意後見人ができるのは、契約書に記載した代理権の範囲内の手続きです。

「将来のことをすべて任せる」と曖昧に決めるのではなく、必要な権限を具体的に整理します。

財産管理に関する手続き

契約内容に含めることが考えられるのは、次のような手続きです。

  • 預貯金の管理や払戻し
  • 生活費、医療費、施設費などの支払い
  • 税金や公共料金の支払い
  • 保険に関する手続き
  • 年金などの収入の管理
  • 自宅や土地の管理
  • 賃貸借契約に関する手続き
  • 必要に応じた自宅の売却手続き
  • 株式や投資信託などの管理
  • 重要書類の管理

自宅を将来売却する可能性がある場合は、不動産の管理や処分に関する権限を契約へ含めるか検討します。

ただし、任意後見契約に記載があるからといって、本人の居住用不動産を任意後見人の判断だけで自由に売却できるとは限りません。

本人の生活や住まいに大きく影響するため、必要性や本人の利益を慎重に確認する必要があります。

生活や介護に関する契約手続き

任意後見人は、本人に代わって次のような法律上の手続きを行うことがあります。

  • 介護サービスの契約
  • 施設入所契約
  • 医療費や施設費の支払い
  • ケアマネジャーや施設との連絡
  • 住まいや生活環境を整えるための契約
  • 福祉サービスの利用手続き

ただし、任意後見人自身が介護、買い物、通院の付き添いなどを直接行う制度ではありません。

必要な介護事業者や生活支援サービスを選び、契約や支払いを行う役割が中心です。

任意後見人へ当然には頼めないこと

任意後見契約を結んでも、次のことまで自動的に任せられるわけではありません。

  • 日常的な介護や家事
  • 入院時の身元保証
  • 手術などの医療行為への同意
  • 本人に代わって遺言書を作ること
  • 結婚、離婚、養子縁組など本人だけが決めること
  • 葬儀、納骨、公共料金の解約など死亡後の手続き

任意後見人は、本人の意思を尊重しながら医療や介護の関係者と調整できます。

しかし、医療行為への同意を本人に代わって当然に行える制度ではありません。

また、任意後見契約は、原則として本人の死亡によって終了します。

亡くなった後の財産の行き先は遺言書、葬儀や家財整理などは死後事務委任契約などで別に準備します。

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任意後見契約では、契約書のひな型を埋めるだけでは十分ではありません。

誰に何を頼み、どのように支援を始めるのかを具体的に決めておく必要があります。

1.誰を任意後見人の候補にするか

任意後見人の候補には、親族、友人、専門家などを選ぶことができます。

候補を考えるときは、親しさだけでなく、次の点を確認します。

  • 自分より先に亡くなる可能性が低いか
  • 預金や契約の管理を任せられるか
  • 施設や医療関係者と連絡できるか
  • 自宅や土地の手続きに対応できるか
  • 必要な専門家へ相談できるか
  • 長期間継続して対応できるか
  • 報告や記録を適切に行えるか

同年代の兄弟姉妹や友人へ頼む場合は、本人が支援を必要とする時期に、その人も高齢になっている可能性があります。

専門家へ依頼する場合は、報酬、対応範囲、事務所の継続体制、担当者が対応できなくなった場合の引継ぎも確認します。

2.どこまで代理権を与えるか

任意後見人ができるのは、契約で決めた範囲の手続きです。

自分の生活を想定し、次のような場面を書き出します。

  • 預金から生活費を支払ってほしい
  • 介護サービスを契約してほしい
  • 施設入所の手続きをしてほしい
  • 自宅の修繕や管理をしてほしい
  • 自宅へ戻れない場合は売却を検討してほしい
  • 税金や保険料を支払ってほしい
  • 不要になった契約を解約してほしい

必要な権限を広くしすぎることにも、狭くしすぎることにも注意が必要です。

権限が広すぎれば、本人が任せるつもりのなかった手続きまで含まれる可能性があります。

反対に、自宅の売却や施設契約に必要な権限が入っていなければ、必要なときに任意後見人が対応できません。

3.判断能力の低下を誰が確認するか

任意後見契約は、本人の判断能力が低下しただけで自動的に始まるものではありません。

誰かが本人の変化に気付き、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。

おひとりさまの場合、契約を作っても、その後誰とも定期的に会わなければ、判断能力の低下に気付いてもらえない可能性があります。

次の内容を決めておきます。

  • 定期的に連絡や面談をする人
  • 体調や生活状況を確認する頻度
  • 医療・介護関係者から誰へ連絡してもらうか
  • 判断能力が低下した場合に申立てを進める人
  • 任意後見受任者と連絡が取れない場合の対応

任意後見契約とあわせて、見守り契約などを結び、定期的に本人の状況を確認する方法があります。

契約を作ることだけでなく、必要な時期に契約を始められる仕組みを作ることが重要です。

4.報酬や費用をどのように支払うか

任意後見契約には、公正証書の作成費用や登記に関する費用がかかります。

契約が始まった後は、任意後見人への報酬を定めている場合、その報酬も必要です。

さらに、家庭裁判所が選任する任意後見監督人への報酬が、本人の財産から支払われることがあります。

そのほか、次のような費用も想定します。

  • 戸籍や証明書の取得費用
  • 郵送や交通費
  • 司法書士や税理士などへの依頼費用
  • 不動産の管理・売却費用
  • 施設入所や引っ越しの費用
  • 自宅の家財整理費用

契約を作れるかだけでなく、支援開始後も継続して費用を負担できるかを確認します。

5.死亡後の手続きを誰に頼むか

任意後見人の仕事は、本人が亡くなった後まで当然に続くわけではありません。

本人の死後には、次のような手続きが必要になります。

  • 親族や知人への連絡
  • 葬儀や火葬
  • 納骨やお墓
  • 自宅の鍵の管理
  • 公共料金や携帯電話の解約
  • 家財や遺品の整理
  • 自宅や土地の相続手続き
  • 預金などの財産承継

財産を誰へ残すかは遺言書で決めます。

葬儀、納骨、解約、片付けなどを頼める人がいない場合は、死後事務委任契約や実行先を別に検討します。

同じ人へ任意後見と死後事務を頼む場合でも、役割、契約、費用を分けて決める必要があります。

任意後見契約を結んでから支援が始まるまで

任意後見契約は、作成後すぐに任意後見人が財産管理を始める制度ではありません。

契約を作成する段階

本人が判断能力を持っているうちに、任意後見受任者と契約内容を決めます。

主に次の内容を整理します。

  • 任意後見受任者
  • 代理権の範囲
  • 任意後見人への報酬
  • 財産や重要書類の内容
  • 自宅を将来どうするか
  • 医療や介護に関する本人の希望
  • 判断能力低下後の連絡体制

内容が決まったら、公証役場で公正証書を作成します。

契約内容は登記されます。

契約後、本人が元気な期間

任意後見契約はまだ始まっていません。

本人は、これまでどおり自分で預金や契約を管理します。

この期間の支払い、通院支援、財産管理などを頼みたい場合は、任意後見契約とは別に、見守り契約や財産管理委任契約などを検討します。

判断能力が低下したとき

認知症などにより判断能力が不十分になった場合、本人、配偶者、一定範囲の親族、任意後見受任者などが、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。

家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が始まります。

任意後見監督人は、任意後見人の仕事や財産管理が適切に行われているかを監督します。

任意後見開始後

任意後見人は、契約書に記載された代理権の範囲で、本人の生活や財産を支援します。

本人の財産状況を記録し、任意後見監督人へ報告します。

任意後見人は、本人の財産を家族や将来の相続人のために管理するのではありません。

本人の生活と利益を守るために管理する制度です。

よくある失敗は契約を作れば全部任せられると思うこと

任意後見契約では、次のような準備不足が起こりやすくなります。

契約を作った後、誰とも連絡を取っていない

判断能力が低下しても、任意後見監督人の選任申立てが行われなければ、任意後見契約は始まりません。

定期的な見守りや連絡方法まで決めておきます。

代理権の範囲が現在の希望と合っていない

契約時には自宅を売るつもりがなくても、後に施設入所費用を確保するため売却が必要になることがあります。

反対に、広い権限を与えたものの、自宅はできる限り残してほしいという希望を十分に伝えていない場合もあります。

財産、住まい、支援者が変わったときは、契約内容を確認します。

任意後見人へ日常の介護も頼めると思っている

任意後見人の役割は、財産管理や契約などの法律行為です。

食事、掃除、身体介護、通院の送迎などは、介護事業者や生活支援サービスを利用する必要があります。

誰がサービスを探し、契約し、費用を支払うのかを任意後見契約で整理します。

本人の契約を何でも取り消せると思っている

任意後見人には、契約で定められた代理権があります。

一方、本人が行った契約を当然に取り消せる制度ではありません。

判断能力が低下した本人が不要な契約を繰り返すなど、任意後見だけでは保護が難しい場合は、法定後見制度を含めて別の対応が必要になることがあります。

死亡後の手続きまで含まれていると思っている

任意後見契約は、本人の死亡によって終了するのが原則です。

遺言書や死後事務委任契約を作っていなければ、財産の承継、葬儀、納骨、家財整理などが任意後見人の判断だけでは進められません。

生前、判断能力低下後、死後の3つに分けて準備します。

まとめ

任意後見契約は、おひとりさまが判断能力のあるうちに、将来支援してもらう人と、その人へ任せる内容を決めておく制度です。

契約は公正証書で作成します。

その後、判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見人による支援が始まります。

契約前に、次の内容を確認します。

  • 誰を任意後見人の候補にするか
  • 預金、自宅、施設契約など何を任せるか
  • 判断能力の低下を誰が確認するか
  • 誰が任意後見監督人の選任を申し立てるか
  • 任意後見人と監督人の報酬を負担できるか
  • 元気な期間の見守りや財産管理をどうするか
  • 亡くなった後の財産や手続きを誰に任せるか

任意後見契約だけで、元気な間から死後まですべてを任せられるわけではありません。

次のように役割を分けて考えると整理しやすくなります。

時期主な準備
元気な間見守り契約・財産管理委任契約など
判断能力が低下した後任意後見契約
亡くなった後遺言書・死後事務委任契約など

まずは、将来困りそうな手続きを書き出し、誰に何を頼めるかを確認するところから始めましょう。

おひとりさまの任意後見契約について

いしかわ行政書士事務所では、愛知県三河地域(碧南市・西尾市・高浜市・安城市・刈谷市・岡崎市など)を中心に、おひとりさまの認知症への備えに関するご相談に対応しています。

現在の生活、自宅・預金などの財産、頼れる親族や知人の有無、施設入所後の希望などを整理し、任意後見契約でどのような権限を決める必要があるかを確認します。

任意後見契約書の原案作成、公正証書作成の準備を行い、実際に任意後見人を誰に依頼するか、見守りや財産管理をどのようにつなぐかについては、本人の状況に応じて関係する専門家や事業者と連携して進めます。

「任意後見人を頼める親族がいない」「自宅の管理まで任せられるのか分からない」という段階でもご相談いただけます。

おひとりさま終活をご検討中の方や、まずは相談してみたい方は、料金やご依頼の流れなどをまとめた「おひとりさま終活のご依頼案内」もご覧ください。

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